2026年版・6-3

基礎-3 点呼と記録のきほんの一問一答

運行管理者試験(旅客)「最初に覚える土台知識」から、基礎-3 点呼と記録のきほんに関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問16-3

旅客自動車運送事業者が運転者等に対して点呼を行う時点の組合せはどれか。

  • ①業務を始めるときと業務を終えたとき
  • ②営業所に出社したときと退社するとき
  • ③業務を終えたときと翌日の始業の前
  • ④業務を始めるときと休憩に入るとき
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正解 ①業務を始めるときと業務を終えたとき
解説
旅客自動車運送事業運輸規則第24条は、運行の業務に従事しようとする運転者等に対して行う業務前の点呼(第1項)と、業務を終了した運転者等に対して行う業務後の点呼(第2項)を定めています。この2回が原則です。

ここでいう運転者等とは、運転者と特定自動運行保安員のことです。基準になるのは出社・退社ではなく、あくまで運行の業務の開始と終了である点に注意してください。なお、一般貸切旅客自動車運送事業者が夜間において長距離の運行を行う場合には、これに加えて業務の途中に少なくとも1回の点呼が必要になります(同条第3項)。これを中間点呼と呼びます。
他の選択肢について

・休憩に入るとき:休憩のたびに点呼を行うことは求められていません。
・出社時と退社時:基準となるのは出退社の時刻ではなく、運行の業務の開始と終了の時点です。
・翌日の始業の前:このような時点に点呼を求める規定は置かれていません。
問26-3

業務前の点呼で、運転者に報告を求め、又は確認を行う事項はどれか。

  • ①前日の睡眠時間、家族構成、休憩の場所
  • ②日常点検、酒気帯び、安全な運転の可否
  • ③免許の有効期間、任意保険、道路の混雑
  • ④前回の適性診断、事故歴、乗客の予約数
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正解 ②日常点検、酒気帯び、安全な運転の可否
解説
旅客自動車運送事業運輸規則第24条第1項は、業務前の点呼で、道路運送車両法に基づく日常点検の実施またはその確認、運転者の酒気帯びの有無、疾病・疲労・睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無について、報告を求め、確認を行うと定めています。

「車は大丈夫か、酒は入っていないか、体は大丈夫か」の3点セットとして覚えてください。そのうえで、運行の安全を確保するために必要な指示を与えるところまでが点呼です。確認して終わりではなく、指示までが一続きである点は見落とされやすいところです。
他の選択肢について

・前日の睡眠時間:睡眠不足の有無は確認しますが、時間数そのものを報告させるべき事項とはされていません。
・免許の有効期間:これは乗務員等台帳に記載して管理する事項です。
・前回の適性診断:これも台帳で管理する事項であり、毎回の点呼における確認事項ではありません。
問36-3

業務後の点呼で、運転者に対して必ず行うことはどれか。

  • ①受け取った運賃の額と苦情の有無を確認
  • ②日常点検の報告を求め翌日の経路を指示
  • ③車と道路と運行の状況を聞き酒気を確認
  • ④健康診断の予定と翌日の出勤時刻を聞く
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正解 ③車と道路と運行の状況を聞き酒気を確認
解説
旅客自動車運送事業運輸規則第24条第2項は、業務を終了した運転者等に対して、その業務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況について報告を求め、運転者に対しては酒気帯びの有無について確認を行うと定めています。

業務の後にも酒気帯びを確認するのは、運行中や休憩中の飲酒を見逃さないためです。ここは「業務前だけでよい」と誤解されやすいところなので、前後の2回とも確認すると押さえてください。また、他の運転者等と交替した場合には、交替した相手に対して行った車両の状況などの通告についても報告を求めることになっています。
他の選択肢について

・日常点検の報告:日常点検は運行の開始前に行うものですから、これを確認するのは業務前の点呼です。
・受け取った運賃の額:売上の管理は営業上の事務であり、点呼で法が求めている事項ではありません。
・健康診断の予定:健康管理として大切ですが、業務後の点呼で必ず行うべき事項ではありません。
問46-3

点呼を、対面ではなく電話その他の方法で行うことが認められるのはどれか。

  • ①運転者から電話でよいと申出があった場合
  • ②営業所以外の場所から運行を始める場合
  • ③運行管理者が多忙で時間がとれない場合
  • ④遠隔地での業務終了などやむを得ない場合
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正解 ④遠隔地での業務終了などやむを得ない場合
解説
旅客自動車運送事業運輸規則第24条第1項・第2項は、点呼を対面により、または対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法(いわゆる遠隔点呼など)により行うことを原則とし、電話その他の方法によることができるのは「運行上やむを得ない場合」に限っています。

やむを得ない場合とは、遠隔地で業務が終了して営業所に立ち寄れないときなど、対面が物理的にできないときを指します。顔色や声の調子、呼気を直接確かめることが安全確認の要ですから、例外はあくまで例外だと理解してください。
他の選択肢について

・運行管理者が多忙:営業所の都合による人手不足は、運行上やむを得ない場合には当たりません。
・運転者の申出があった:点呼の方法は、運転者の希望によって選べるものではありません。
・営業所以外から運行を始める:出庫する場所だけを理由に、常に電話でよいとされているわけではありません。
問56-3

点呼における酒気帯びの有無の確認方法として、正しいものはどれか。

  • ①目視等で確認し、あわせて検知器を用いる
  • ②検知器を用いれば目視の確認は要らない
  • ③目視で確認すれば検知器は用いなくてよい
  • ④飲酒の申告があった運転者だけ検知器を使う
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正解 ①目視等で確認し、あわせて検知器を用いる
解説
旅客自動車運送事業運輸規則第24条第4項は、アルコール検知器を営業所ごとに備えて常時有効に保持するとともに、酒気帯びの有無を確認する際は、運転者の状態を目視等で確認するほか、その運転者が属する営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならないと定めています。

目視等と検知器の両方が必要であり、どちらか一方では足りません。また同規則第21条第4項は、酒気を帯びた状態にある乗務員等を運行の業務に従事させてはならないとしています。検知器がわずかでも反応すれば、道路交通法上の酒気帯び運転の基準値に達していなくても乗務させてはいけません。
他の選択肢について

・目視だけで足りる:見た目では分からない量のアルコールを見逃すため、検知器の使用が義務づけられています。
・検知器だけで足りる:顔色やろれつなど体調の異変は目視でしか分からないため、両方が必要です。
・申告があった者だけ:申告の有無にかかわらず、すべての運転者について確認します。
問66-3

点呼を行ったときの記録は、原則として何年間保存しなければならないか。

  • ①3年間
  • ②1年間
  • ③5年間
  • ④6か月間
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正解 ②1年間
解説
旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項は、点呼を行い、報告を求め、確認を行い、指示をしたときは、運転者等ごとに点呼を行った旨、報告・確認・指示の内容、点呼を行った者と受けた者の氏名、事業用自動車を識別できる表示、点呼の日時、点呼の方法などを記録し、その記録を1年間保存しなければならないと定めています。

記録を残させるのは、点呼が本当に行われたかを後から確かめられるようにするためです。記録がなければ、事故が起きたときに何を確認して出発させたのかを検証できません。

保存期間は書類ごとに違い、ここがよく問われます。点呼の記録・業務記録・運行記録計の記録は1年、運転者に対する指導監督の記録は3年です。「日々積み上がるものは1年、その人に関わるものは3年」と対にして覚えると整理できます。
他の選択肢について

・3年間:指導監督の記録などの期間で、点呼の記録の原則ではありません。
・5年間:この規則に5年という保存期間は定められていません。
・6か月間:1年より短く、規則の定めに足りません。
問76-3

事業用自動車に備える運行記録計(タコグラフ)が記録する事項として、正しいものはどれか。

  • ①自動車の瞬間速度、燃料消費量及び乗車人員
  • ②エンジン回転数、運行距離及び整備の記録
  • ③自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間
  • ④運転者の氏名、休憩の場所及び睡眠の時間
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正解 ③自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間
解説
旅客自動車運送事業運輸規則第26条は、当該自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、保存することを定めています。保存期間は原則1年間、一般貸切旅客自動車運送事業者の電磁的記録は3年間です。

速度・距離・時間の3つを、人の記憶や申告に頼らず機械が客観的に残すところに意味があります。この記録があるからこそ、連続運転時間や最高速度の管理が後から検証できるのです。運行管理者は、この記録しなければならない場合に運行記録計を管理し、記録することのできない事業用自動車を運行の用に供してはならないとされています(同規則第48条第1項第8号・第9号)。
他の選択肢について

・燃料消費量及び乗車人員:燃費や乗車人員は、運行記録計が記録すべき法定の事項ではありません。
・エンジン回転数及び整備の記録:整備の記録は点検整備記録簿で管理するもので、まったく別の書類です。
・運転者の氏名や休憩の場所:これらは業務記録に記載する事項で、運行記録計が自動で記録するものではありません。
問86-3

乗務員等台帳の取扱いについて、正しいものはどれか。

  • ①運転者から請求があったときに作り交付する
  • ②本社でまとめて作り毎年運輸局へ提出する
  • ③営業所に1冊だけ作り運行管理者が持ち帰る
  • ④運転者等ごとに作り所属する営業所に置く
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正解 ④運転者等ごとに作り所属する営業所に置く
解説
旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1項は、事業用自動車の運転者等ごとに、氏名・生年月日・住所、雇入れの年月日、運転免許に関する事項、運転の経歴、事故を引き起こした場合はその概要、健康状態、指導の実施と適性診断の受診の状況などを記載し、写真を貼り付けた乗務員等台帳を作成して、その運転者等が属する営業所に備えて置かなければならないと定めています。

台帳の作成と営業所への備置きは、運行管理者の業務としても定められています。誰にどんな指導が必要かを判断するための、いわば運転者の履歴書です。なお、運転者でなくなった場合は、その年月日と理由を記載して3年間保存します。
他の選択肢について

・運行管理者が持ち帰る:営業所に備えて置くことが要件で、点呼や指導の場ですぐ確認できる必要があります。
・請求があったときに作る:本人の請求とは関係なく、運転者等ごとに必ず作成します。
・本社でまとめて作り提出:営業所ごとに備え置くもので、定期的に提出する制度ではありません。
問96-3

運転者に対する一般的な指導及び監督を行ったときに記録する事項はどれか。

  • ①日時、場所、内容、行った者と受けた者
  • ②健康診断の結果と、その判定の区分の名称
  • ③当月の乗務日数と、走行した距離の合計
  • ④要した費用の総額と、負担した部署の名称
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正解 ①日時、場所、内容、行った者と受けた者
解説
旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項は、運転者に対し、主として運行する路線または営業区域の状態やこれに対処できる運転技術などについて適切な指導監督を行い、その日時、場所及び内容並びに指導監督を行った者及び受けた者を記録して、営業所において3年間保存しなければならないと定めています。

記録すべきなのは「いつ、どこで、何を、誰が、誰に」の5点です。保存期間は3年間で、点呼の記録の原則1年間や業務記録の原則1年間と混ざりやすいところですから、対にして覚えておくと確実に得点できます。
他の選択肢について

・費用の総額と部署の名称:経理上の情報であり、法が記録を求めている事項ではありません。
・健康診断の結果と判定:健康状態は、乗務員等台帳に記載して管理する事項です。
・乗務日数と走行距離:業務に従事した距離などは、業務記録に記録する事項です。
問106-3

特別な指導及び適性診断の対象となる「特定の運転者」に当たるものはどれか。

  • ①免許を受けて10年未満の運転者
  • ②65才以上の高齢者である運転者
  • ③1年間無事故無違反の運転者
  • ④選任から3年を経過した運転者
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正解 ②65才以上の高齢者である運転者
解説
旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項が定める特定の運転者は、死者または負傷者が生じた事故を引き起こした者、運転者として新たに雇い入れた者、乗務しようとする事業用自動車について必要な乗務の経験を有しない者、そして高齢者(65才以上の者)の4類型です。

この4類型には、運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い、あわせて国土交通大臣が認定した適性診断を受けさせなければなりません。高齢の運転者については、65才に達した日以後1年以内に1回、適齢診断と呼ばれる適性診断を受けさせ、その後も定められた間隔で受けさせることとされています。
他の選択肢について

・免許を受けて10年未満:運転免許の取得からの年数は、この区分に用いられていません。
・1年間無事故無違反:対象となるのは事故を引き起こした運転者であり、無事故の運転者は含まれません。
・選任から3年を経過:選任からの年数を理由に対象とする定めはありません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。