問16-3
旅客自動車運送事業者が運転者等に対して点呼を行う時点の組合せはどれか。
- ①業務を始めるときと業務を終えたとき
- ②営業所に出社したときと退社するとき
- ③業務を終えたときと翌日の始業の前
- ④業務を始めるときと休憩に入るとき
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正解
①業務を始めるときと業務を終えたとき
解説
旅客自動車運送事業運輸規則第24条は、運行の業務に従事しようとする運転者等に対して行う業務前の点呼(第1項)と、業務を終了した運転者等に対して行う業務後の点呼(第2項)を定めています。この2回が原則です。
ここでいう運転者等とは、運転者と特定自動運行保安員のことです。基準になるのは出社・退社ではなく、あくまで運行の業務の開始と終了である点に注意してください。なお、一般貸切旅客自動車運送事業者が夜間において長距離の運行を行う場合には、これに加えて業務の途中に少なくとも1回の点呼が必要になります(同条第3項)。これを中間点呼と呼びます。
他の選択肢について
・休憩に入るとき:休憩のたびに点呼を行うことは求められていません。
・出社時と退社時:基準となるのは出退社の時刻ではなく、運行の業務の開始と終了の時点です。
・翌日の始業の前:このような時点に点呼を求める規定は置かれていません。
旅客自動車運送事業運輸規則第24条は、運行の業務に従事しようとする運転者等に対して行う業務前の点呼(第1項)と、業務を終了した運転者等に対して行う業務後の点呼(第2項)を定めています。この2回が原則です。
ここでいう運転者等とは、運転者と特定自動運行保安員のことです。基準になるのは出社・退社ではなく、あくまで運行の業務の開始と終了である点に注意してください。なお、一般貸切旅客自動車運送事業者が夜間において長距離の運行を行う場合には、これに加えて業務の途中に少なくとも1回の点呼が必要になります(同条第3項)。これを中間点呼と呼びます。
他の選択肢について
・休憩に入るとき:休憩のたびに点呼を行うことは求められていません。
・出社時と退社時:基準となるのは出退社の時刻ではなく、運行の業務の開始と終了の時点です。
・翌日の始業の前:このような時点に点呼を求める規定は置かれていません。