2026年版・6-2

基礎-2 運行管理者制度のきほんの一問一答

運行管理者試験(旅客)「最初に覚える土台知識」から、基礎-2 運行管理者制度のきほんに関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問16-2

運行管理者が選任される目的として、道路運送法の定めに近いものはどれか。

  • ①事業用自動車の運行の安全を守るため
  • ②車の点検整備と維持管理をさせるため
  • ③運転者の採用と賃金を決めさせるため
  • ④旅客の苦情と運賃の精算をさせるため
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正解 ①事業用自動車の運行の安全を守るため
解説
道路運送法第23条第1項は、一般旅客自動車運送事業者は「事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため」、国土交通省令で定める営業所ごとに、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから運行管理者を選任しなければならないと定めています。

つまり運行管理者は、安全のために置かれる役職です。点呼も、乗務割の作成も、記録の保存も、すべて安全を確保するための手段だと理解しておくと、個々の業務が意味のあるまとまりとして覚えられます。逆に、経営や労務、営業に関する仕事は運行管理者の法定業務ではありません。この線引きが、業務の範囲を問う問題を解くときの物差しになります。
他の選択肢について

・点検整備と維持管理:これは道路運送車両法に基づいて選任される整備管理者の役割です。
・苦情と運賃の精算:営業上必要な仕事ですが、法が運行管理者に求めている業務ではありません。
・採用と賃金の決定:労務や人事の決定は事業者が行うもので、運行管理者の法定業務には含まれていません。
問26-2

運行管理者資格者証を交付するのは、次のうち誰か。

  • ①都道府県公安委員会
  • ②国土交通大臣
  • ③都道府県知事
  • ④労働基準監督署長
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正解 ②国土交通大臣
解説
道路運送法第23条の2第1項は、国土交通大臣が運行管理者資格者証を交付すると定めています。そして同法第23条第1項により、運行管理者は、この資格者証の交付を受けている者の中から選任しなければなりません。

資格者証は国が交付する国家資格の証明です。したがって、法令違反があったときは国土交通大臣が返納を命ずることもでき(第23条の3)、返納を命ぜられた日から5年を経過しない者には、資格者証を交付しないことができるとされています(第23条の2第2項)。誰が交付するのかという点は、他の機関と入れ替えた選択肢で出題されやすい定番です。
他の選択肢について

・都道府県知事:道路運送法上の許可や資格者証の交付は、知事の権限とはされていません。
・都道府県公安委員会:公安委員会は道路交通法に基づいて運転免許を与える機関で、資格者証とは所管が異なります。
・労働基準監督署長:労働基準法などの監督を行う機関であり、運行管理者の資格には関与しません。
問36-2

運行管理者資格者証の交付を受けることができる者として、正しいものはどれか。

  • ①整備管理者に選任された者
  • ②第二種免許を受けて5年を経過した者
  • ③運行管理者試験に合格した者
  • ④運行管理に関する講習を1回受けた者
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正解 ③運行管理者試験に合格した者
解説
道路運送法第23条の2第1項は、資格者証の交付を受けられる者を、運行管理者試験に合格した者と、国土交通省令が定める一定の実務の経験その他の要件を備える者の二通りに定めています。

後者の実務経験のルートは、旅客自動車運送事業運輸規則第48条の5により、資格者証の種類ごとに、その種別の事業用自動車の運行の管理に関し5年以上の実務の経験があり、かつその間に国土交通大臣が認定した講習を5回以上受講した者とされています。しかも、すべての種別に使える旅客自動車運送事業運行管理者資格者証はこの表に含まれておらず、試験に合格する道しかありません。まずは試験合格のルートを押さえてください。
他の選択肢について

・第二種免許を受けて5年:運転免許の保有年数は、資格者証の交付の要件とされていません。
・整備管理者に選任されている:整備管理者は車両の整備を担当する別の役職で、これだけでは要件を満たしません。
・講習を1回受けた:実務経験のルートでも講習は5回以上必要で、1回では足りません。
問46-2

一般乗合旅客自動車運送事業者の営業所が、乗車定員11人以上の事業用自動車30両の運行を管理している。この営業所に選任しなければならない運行管理者の最少人数はいくつか。

  • ①2人
  • ②4人
  • ③3人
  • ④1人
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正解 ④1人
解説
一般乗合旅客自動車運送事業では、その営業所が運行を管理する事業用自動車の数を40で除し、1未満の端数を切り捨てた数に1を加算した数以上の運行管理者を選任します(旅客自動車運送事業運輸規則第47条の9第1項)。

30両であれば30÷40=0.75、端数を切り捨てて0、これに1を加えて1人となります。「40で割って切り捨て、プラス1」という手順を声に出して覚えておくと、本番でも迷いません。なお、一般乗用(タクシー)と特定旅客も同じ計算式ですが、一般貸切だけは19両以下で2人、20両以上99両以下で20で割って切り捨てプラス1という、より厳しい別の基準が使われます。ここは必ず区別してください。
他の選択肢について

・2人:40両以上79両以下の場合の人数で、30両ではここに届きません。
・3人:80両以上119両以下の場合の人数です。
・4人:120両以上159両以下の規模で必要になる人数です。
問56-2

営業所において、事業用自動車の点検整備や車庫の管理といった車両の整備を担当する役職として、正しいものはどれか。

  • ①整備管理者
  • ②運行管理者
  • ③統括運行管理者
  • ④安全統括管理者
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正解 ①整備管理者
解説
整備管理者は、道路運送車両法に基づいて選任され、日常点検の実施やその結果に基づく運行の可否の決定、定期点検の実施、車庫の管理などを担当します。運行管理者と並んで営業所の安全を支える役職ですが、根拠となる法律も担当する範囲も別のものです。

役割の切り分けを最初に整理しておきましょう。運行管理者は「人と運行」の安全、整備管理者は「車」の安全、安全統括管理者は事業者全体の安全管理体制の統括、統括運行管理者は同じ営業所にいる複数の運行管理者の業務の統括です。似た名前が並ぶので、担当する対象を一語で言えるようにしておくと混乱しません。
他の選択肢について

・運行管理者:点呼や乗務割など運行の安全の確保に関する業務を担当し、点検整備そのものは担当しません。
・安全統括管理者:一定規模以上の事業者が選任し、事業全体の輸送の安全の管理を統括する立場です。
・統括運行管理者:1の営業所において複数の運行管理者を選任するとき、その業務を統括するために選任されます(運輸規則第47条の9第2項)。
問66-2

運行管理者の業務を補助させるための者(補助者)について、正しいものはどれか。

  • ①選任すれば運行管理者の監督は要らない
  • ②選任するかどうかは事業者の判断による
  • ③運行管理者に代わり乗務割を作る義務がある
  • ④営業所ごとに1人以上の選任が義務となる
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正解 ②選任するかどうかは事業者の判断による
解説
旅客自動車運送事業運輸規則第47条の9第3項は、資格者証を有する者または国土交通大臣が認定した講習を修了した者などのうちから、補助者を選任することが「できる」と定めています。条文が「できる」と書いているとおり、置くかどうかは事業者の判断に委ねられています。

補助者を置いた場合でも、運行管理者はその補助者に対する指導及び監督を行わなければならず、責任が補助者へ移るわけではありません。人手を増やして運行管理者が楽になる仕組みではなく、運行管理者の目が届く範囲を広げるための制度だと理解しておくと、正誤の判断がぶれなくなります。
他の選択肢について

・営業所ごとに1人以上:選任が義務づけられているのは運行管理者であって、補助者は任意です。
・監督は要らない:補助者に対する指導及び監督は、運行管理者の業務として明記されています。
・乗務割を作る義務:乗務割の作成は、運行管理者の業務として定められているものです。
問76-2

業務前の点呼で運転者に強い体調不良が認められた。このときの取扱いはどれか。

  • ①本人が希望するなら本人の意思を優先する
  • ②事業者の決裁を待ってから決める必要がある
  • ③運行管理者の判断で乗務をやめさせられる
  • ④交替の運転者がいなければ乗務させてよい
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正解 ③運行管理者の判断で乗務をやめさせられる
解説
道路運送法第23条の5第2項は、事業者は運行管理者に対し、その業務を行うため必要な権限を与えなければならないと定めています。危険だと判断したときに運行を止められなければ、運行管理者を置く意味がないからです。

さらに旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項は、疾病・疲労・睡眠不足その他の理由により安全に運行の業務を遂行できないおそれがある乗務員等を、その業務に従事させてはならないと定めています。同規則第48条第1項は、これを運行管理者の業務としても明記しています。つまり乗務させないという判断は、運行管理者の権限であると同時に義務でもあるのです。
他の選択肢について

・事業者の決裁を待つ:決裁を待つ間に発車してしまえば安全は守れません。必要な権限は事前に与えられています。
・本人の意思を優先:本人が大丈夫だと言っても、安全な運転ができないおそれがあれば乗務させられません。
・交替の運転者がいない:手配ができないことは、乗務させてよい理由になりません。
問86-2

運行管理者の選任について、正しいものはどれか。

  • ①本社に1人置けば足りる
  • ②国土交通大臣が営業所ごとに指名する
  • ③運転者どうしの話し合いで決める
  • ④事業者が営業所ごとに選任する
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正解 ④事業者が営業所ごとに選任する
解説
道路運送法第23条第1項は、一般旅客自動車運送事業者が、国土交通省令で定める営業所ごとに、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから運行管理者を選任しなければならないと定めています。選ぶのはあくまで事業者自身です。

営業所ごとという点が大切です。点呼は運転者と直接向き合って行うものですし、その日の道路の状況や運転者一人ひとりの体調をつかんでおく必要もあります。本社にまとめて置いたのでは、現場の運転者の顔色を見ることも、出発を止めることもできません。安全の判断は現場でしか下せない、という考え方がこの仕組みの背景にあります。
他の選択肢について

・国土交通大臣が指名する:国が行うのは資格者証の交付であって、誰を選任するかを決めるのは事業者です。
・運転者どうしで決める:選任は事業者の責任で行うもので、現場の話し合いで決めるものではありません。
・本社に1人置けば足りる:選任の単位は事業者ではなく営業所です。
問96-2

運転者の乗務割を作るのは誰か。

  • ①事業者が定めた範囲内で運行管理者が作る
  • ②運行管理者が定めた範囲内で事業者が作る
  • ③運転者本人が希望に基づいて作る
  • ④労使協定で定め、作成は求められない
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正解 ①事業者が定めた範囲内で運行管理者が作る
解説
旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項は、事業者が過労の防止を十分に考慮し、国土交通大臣が告示で定める基準(=改善基準告示)に従って運転者の勤務時間及び乗務時間を定め、運転者にこれらを守らせなければならないとしています。

そして同規則第48条第1項第3号は、運行管理者が、その定められた勤務時間及び乗務時間の範囲内で乗務割を作成し、これに従って運転者を事業用自動車に乗務させることを業務としています。

事業者が枠を決め、運行管理者がその枠の中で日々の割当てを組む、という二段構えです。乗務割は机の上の事務作業に見えますが、ここで無理な組み方をすれば拘束時間や運転時間の上限を超え、過労運転に直結します。
他の選択肢について

・役割が逆:勤務時間等を定めるのは事業者、乗務割を作成するのは運行管理者です。
・本人の希望で作る:希望を聞くことはあっても、告示の基準を外れた勤務を組むことはできません。
・作成は求められない:乗務割の作成は、運行管理者の法定業務として明記されています。
問106-2

運行管理者を選任した後の、輸送の安全についての事業者の責任はどれか。

  • ①事業者と運行管理者が半分ずつ負う
  • ②事業者の責任は残り、権限も与える
  • ③責任は運行管理者に移り事業者は免れる
  • ④事業者の責任は残るが権限は不要
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正解 ②事業者の責任は残り、権限も与える
解説
輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず安全性の向上に努める責務は、道路運送法第22条により事業者に課されています。運行管理者を選任しても、この責務が消えることはありません。

さらに事業者は、運行管理者が業務を行うために必要な権限を与えなければならず(同法第23条の5第2項)、運行管理者の職務及び権限などを定めた運行管理規程を作り、業務の適確な実行と運行管理規程の遵守について適切な指導監督をしなければなりません(運輸規則第48条の2・第48条の3)。運行管理者を置くことは責任を手放すことではなく、安全の体制を営業所に根づかせることだと理解してください。
他の選択肢について

・責任が運行管理者へ移る:事業者の責務は法律上のもので、選任によって移転することはありません。
・半分ずつ負う:責任を折半するという定めは法にはありません。
・権限は不要:権限の付与は、事業者の義務として明記されています。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。