運行管理者が選任される目的として、道路運送法の定めに近いものはどれか。
- ①事業用自動車の運行の安全を守るため
- ②車の点検整備と維持管理をさせるため
- ③運転者の採用と賃金を決めさせるため
- ④旅客の苦情と運賃の精算をさせるため
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道路運送法第23条第1項は、一般旅客自動車運送事業者は「事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため」、国土交通省令で定める営業所ごとに、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから運行管理者を選任しなければならないと定めています。
つまり運行管理者は、安全のために置かれる役職です。点呼も、乗務割の作成も、記録の保存も、すべて安全を確保するための手段だと理解しておくと、個々の業務が意味のあるまとまりとして覚えられます。逆に、経営や労務、営業に関する仕事は運行管理者の法定業務ではありません。この線引きが、業務の範囲を問う問題を解くときの物差しになります。
他の選択肢について
・点検整備と維持管理:これは道路運送車両法に基づいて選任される整備管理者の役割です。
・苦情と運賃の精算:営業上必要な仕事ですが、法が運行管理者に求めている業務ではありません。
・採用と賃金の決定:労務や人事の決定は事業者が行うもので、運行管理者の法定業務には含まれていません。