2026年版・6-1

基礎-1 旅客自動車運送事業と法令のきほんの一問一答

運行管理者試験(旅客)「最初に覚える土台知識」から、基礎-1 旅客自動車運送事業と法令のきほんに関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問16-1

運行管理者試験で学ぶ法令のうち、バスやタクシーの「事業」の運営そのものについてのルールを定めているのはどれか。

  • ①道路運送法
  • ②道路運送車両法
  • ③道路交通法
  • ④労働基準法
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正解 ①道路運送法
解説
道路運送法は、旅客自動車運送事業の許可、事業計画、運送約款、運行管理者の選任など「事業をどう運営するか」を定めた法律です。

試験の科目は、役割がきれいに分かれています。車という物そのものの安全は道路運送車両法、道路上での走り方は道路交通法、働く時間や賃金は労働基準法が受け持ちます。この分担を最初に覚えておくと、問題文を読んだ瞬間に「これはどの科目の話か」が見分けられるようになり、条文を探す時間もぐんと短くなります。旅客自動車運送事業(=お客さんを乗せて運ぶことを仕事にしている事業)の骨組みは、すべて道路運送法から始まると押さえてください。
他の選択肢について

・道路運送車両法:登録・検査・点検整備など、自動車そのものの安全性の確保と公害の防止を対象とする法律です。
・道路交通法:速度、通行方法、運転免許など、道路上の交通の安全と円滑を対象とする法律です。
・労働基準法:労働時間や休日、賃金といった労働条件の最低基準を定める法律で、事業の許可の制度は扱っていません。
問26-1

自家用車で近所の人を無償で送迎する行為が、旅客自動車運送事業に当たらない理由はどれか。

  • ①旅客を運んだことにならないため
  • ②対価を受け取らず有償でないため
  • ③相手の依頼がないといえるため
  • ④自動車を使う運送でないため
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正解 ②対価を受け取らず有償でないため
解説
道路運送法第2条第3項は、旅客自動車運送事業を「他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業」と定義しています。

ポイントは、他人の需要に応じること、有償であること、自動車を使用すること、旅客を運送することという4つの要素がすべてそろって初めて「事業」になる点です。無償の送迎は、このうち有償という要素だけが欠けるため事業には当たらず、許可も運行管理者の選任も必要ありません。逆にいえば、ガソリン代の実費を超える対価を受け取った瞬間に法の網がかかります。定義を4つに分解して読む習慣は、この先の条文読解でもずっと役に立ちます。
他の選択肢について

・相手の依頼がない:近所の人に頼まれて送っている以上、他人の需要に応じたものであるという要素は満たしています。
・自動車を使う運送でない:自家用車も道路運送車両法にいう自動車ですから、この要素も満たしています。
・旅客を運んだことにならない:人を乗せて運んでいる以上、旅客の運送という要素も満たしています。
問36-1

観光目的の団体が1個の契約でバス1台を貸し切り、旅行に使う場合、そのバス事業の種別として正しいものはどれか。

  • ①特定旅客自動車運送事業
  • ②一般乗合旅客自動車運送事業
  • ③一般貸切旅客自動車運送事業
  • ④一般乗用旅客自動車運送事業
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正解 ③一般貸切旅客自動車運送事業
解説
道路運送法第3条は、一般旅客自動車運送事業を乗合・貸切・乗用の3種別に分けています。

このうち、1個の契約により国土交通省令で定める乗車定員以上の自動車を貸し切って旅客を運ぶのが一般貸切旅客自動車運送事業で、いわゆる観光バス・貸切バスがこれに当たります。この乗車定員は道路運送法施行規則第3条の2により11人と定められており、11人以上なら貸切、11人未満ならタクシーなどの乗用になります。「1つの契約で車をまるごと1台借りる」という形が貸切と乗用に共通の特徴で、車の大きさで両者を見分けると覚えてください。
他の選択肢について

・一般乗合旅客自動車運送事業:乗合旅客を運送する事業で、停留所で不特定の人が乗り降りする路線バスがこれに当たります。
・一般乗用旅客自動車運送事業:1個の契約により乗車定員11人未満の自動車を貸し切る事業で、タクシーやハイヤーがこれに当たります。
・特定旅客自動車運送事業:特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客だけを運ぶ事業で、一般の利用者は乗せません。
問46-1

自家用自動車を有償で旅客の運送に使うことについて、正しいものはどれか。

  • ①1日の運送の回数を決めた場合に限る
  • ②運転者が第二種免許を持っている場合に限る
  • ③国土交通大臣に届け出をした場合に限る
  • ④災害のときなど法令が定める場合に限る
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正解 ④災害のときなど法令が定める場合に限る
解説
道路運送法第78条は、自家用自動車(=事業用自動車以外の自動車のこと)は、同条が掲げる場合を除いて有償で運送の用に供してはならないと定めています。

認められるのは、災害のため緊急を要するとき、市町村やNPO法人などが自家用有償旅客運送を行うとき、公共の福祉を確保するためやむを得ない場合に国土交通大臣の許可を受けたときに限られます。世間でいう白タク行為が禁じられているのは、この条文があるからです。

お客さんからお金を受け取って人を運ぶ仕事は、車の整備も、運転者の健康管理も、点呼も、すべて事業者の体制として整えて初めて安全が保てます。だからこそ国の許可を受けた事業用自動車だけに認められているのです。
他の選択肢について

・第二種免許を持っている場合:運転者の免許の種類は、自家用自動車で有償運送ができるかどうかの基準ではありません。
・届け出をした場合:届出で足りるという定めはなく、原則として禁止されています。
・回数を決めた場合:運送の回数を制限しても、有償運送が認められるわけではありません。
問56-1

バスやタクシーの事業を新たに始めようとする者が受けるべき手続はどれか。

  • ①国土交通大臣の許可
  • ②都道府県知事の登録
  • ③市町村長への届出
  • ④公安委員会の認可
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正解 ①国土交通大臣の許可
解説
道路運送法第4条第1項は、一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は国土交通大臣の許可を受けなければならないと定めています。

許可とは、本来は禁止されている行為について、審査のうえで特定の相手にだけ解禁する手続です。人の命を預かって運ぶ仕事ですから、車庫や車両、休憩施設、資金、運行管理の体制が整っているかどうかを、始める前に国が正面から確かめます。届出のように、書類を出せばそれで済むものとは重みがまったく違います。

許可は、乗合・貸切・乗用という事業の種別ごとに行われます(同条第2項)。許可を受けずに営業すれば無許可営業となり、罰則の対象になります。
他の選択肢について

・都道府県知事の登録:この事業に登録という手続はなく、権限を持つのも知事ではありません。
・市町村長への届出:市町村長に届け出て事業を始められるという制度は置かれていません。
・公安委員会の認可:公安委員会は運転免許など道路交通法を所管する機関で、事業の開始には関わりません。
問66-1

バスやタクシーで旅客を運ぶために、運転者が受けていなければならない免許はどれか。

  • ①第一種運転免許
  • ②第二種運転免許
  • ③大型特殊免許
  • ④けん引免許
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正解 ②第二種運転免許
解説
道路交通法第86条第1項は、旅客自動車を旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で運転しようとする者は、その自動車の種類に応じた第二種免許を受けなければならないと定めています。

お客さんを乗せて走る運転は、自分と同乗者だけの運転よりもはるかに重い責任をともないます。急ブレーキひとつで立っている乗客が転倒しますし、車内で具合の悪くなった人への対応も求められます。そこで、通常の第一種免許とは別に、より高い水準の技能と知識を確かめる第二種免許が用意されているのです。

免許は車の種類ごとに分かれ、大型バスなら大型第二種免許、タクシーなら普通第二種免許となります。運行管理者は、運転者の免許の種類と有効期間を乗務員等台帳で管理します。
他の選択肢について

・第一種運転免許:自分の用事のために運転するための免許で、旅客を運送する目的の運転には使えません。
・大型特殊免許:クレーン車など大型特殊自動車を運転するための免許です。
・けん引免許:重い車両をけん引して走るための免許で、旅客の運送とは関係がありません。
問76-1

一般旅客自動車運送事業者の運送約款について、正しいものはどれか。

  • ①営業所ごとに任意で作る内部の手引
  • ②運転者向けの規程で監督署に届け出る
  • ③運賃や責任を定め大臣の認可を受ける
  • ④旅客と結ぶ個別の契約書で署名をもらう
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正解 ③運賃や責任を定め大臣の認可を受ける
解説
運送約款(=多数の旅客に共通して適用される、運送契約の条件をあらかじめ定型的に定めたもの)は、道路運送法第11条第1項により国土交通大臣の認可を受けなければなりません。変更しようとするときも同じです。

認可の基準として、公衆の正当な利益を害するおそれがないこと、そして少なくとも運賃及び料金の収受と事業者の責任に関する事項が明確に定められていることが求められます(同条第2項)。なお、国土交通大臣が種別ごとに標準運送約款を定めて公示した場合に、それと同一の約款を定めたときは、認可を受けたものとみなされます(同条第3項)。多くの事業者はこの標準運送約款をそのまま使っています。
他の選択肢について

・個別の契約書:約款は共通して適用される定型の条件であり、旅客ごとに取り交わす契約書ではありません。
・任意で作る内部の手引:認可が必要な公的な文書で、一般乗用を除き運賃及び料金とともに公示する義務もあります。
・監督署に届け出る規程:労働基準監督署に届け出るのは、就業規則や時間外労働の協定です。
問86-1

一般乗合旅客自動車運送事業者が旅客の運賃及び料金を定める手続はどれか。

  • ①実際の運賃をその都度認可を受ける
  • ②定めた後に届け出れば足りる
  • ③市町村長と協議し同意を得て公示する
  • ④上限は認可、範囲内は事前に届け出る
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正解 ④上限は認可、範囲内は事前に届け出る
解説
道路運送法第9条は、一般乗合旅客自動車運送事業者(=路線バスなどの事業者)について、二段構えの仕組みをとっています。まず運賃等の上限を定めて国土交通大臣の認可を受け(第1項)、その認可された上限の範囲内で実際の運賃等を定めるときは、あらかじめ届け出れば足ります(第3項)。

路線バスは地域の生活の足ですから、上限を国が審査して過大な運賃を防ぎつつ、その枠の中では機動的に決められるようにしているのです。「上限は認可、中身は事前の届出」と口に出して覚えると混同しません。
他の選択肢について

・その都度認可を受ける:認可が必要なのは上限であり、上限の範囲内で定める運賃等は事前の届出で足ります。
・事後に届け出れば足りる:上限には認可が要るうえ、範囲内の運賃等の届出も「あらかじめ」行う必要があります。
・市町村長と協議して公示:地域の協議会で協議が調ったときに届出で定められる特例はありますが、原則の手続ではありません。
問96-1

「輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない」と道路運送法が定めている名あて人は、次のうち誰か。

  • ①一般旅客自動車運送事業者
  • ②運行管理者
  • ③事業用自動車の運転者
  • ④国土交通大臣
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正解 ①一般旅客自動車運送事業者
解説
道路運送法第22条(輸送の安全性の向上)は、この責務を一般旅客自動車運送事業者に課しています。輸送の安全に対する第一義的な責任は、あくまで事業者にあるということです。

運行管理者は、この事業者の責任を営業所の現場で実現するために選任される役割にすぎません。したがって、運行管理者を選任したからといって事業者の責任が軽くなることはありません。試験では「誰の義務か」を入れ替えた選択肢がよく出ますので、条文を読むときは主語に印を付ける習慣をつけると、この種の失点を防げます。名あて人を意識して読むことは、法令科目の全体に通じる基本の姿勢です。
他の選択肢について

・運行管理者:運行管理者には、誠実にその業務を行わなければならないという義務(第23条の5第1項)が別に定められています。
・事業用自動車の運転者:運転者には、運行管理者がその業務として行う指導に従う義務などが定められています。
・国土交通大臣:大臣は許可や監査、行政処分を行う立場であり、輸送の安全を現場で確保する当事者ではありません。
問106-1

事業用自動車が転覆し、旅客に負傷者が出た。事業者がしなければならないことはどれか。

  • ①警察に届け出れば国への報告は要らない
  • ②国土交通大臣へ自動車事故報告書を出す
  • ③運転者本人が報告書を作って提出する
  • ④営業所に記録を残しておけば足りる
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正解 ②国土交通大臣へ自動車事故報告書を出す
解説
自動車事故報告規則第2条は、転覆・転落・火災、死者や重傷者が生じたものなど、報告しなければならない事故を具体的に挙げています。

これにあたる事故が起きたときは、同規則第3条により、事故があった日から30日以内に自動車事故報告書を作り、運輸監理部長または運輸支局長を経由して国土交通大臣へ提出しなければなりません。提出する義務を負うのは運転者ではなく事業者です。

さらに、死者が生じた事故など特に重大なものについては、同規則第4条により、電話その他の方法で24時間以内にできる限り速やかに速報することも求められます。報告を集めるのは事業者を罰するためではなく、同じ事故を繰り返さないために原因を分析し、対策を全国に広めるためです。
他の選択肢について

・警察への届出で足りる:道路交通法上の警察への報告とは別に、事業を所管する国への報告が必要です。
・運転者本人が提出する:報告書の提出義務を負うのは事業者です。
・営業所に記録を残せば足りる:社内に記録を残すだけでは、報告の義務を果たしたことになりません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。