問16-4
改善基準告示にいう「拘束時間」の意味はどれか。
- ①始業から終業までで休憩を含む時間。
- ②始業から終業までから休憩を除いた時間。
- ③実際に運転していた時間の合計。
- ④勤務と次の勤務の間の自由な時間。
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正解
①始業から終業までで休憩を含む時間。
解説
拘束時間とは、始業時刻から終業時刻までの時間で、労働時間と休憩時間(仮眠時間を含む)を合わせた、使用者に拘束されるすべての時間をいいます。
ここでつまずきやすいのは、運転していない時間も含まれるという点です。荷物の積み下ろしを待つ荷待ちの時間、荷役作業の時間、点呼や車両の点検の時間、仮眠の時間も、会社の指揮のもとに置かれている以上はすべて拘束時間に入ります。
たとえば朝7時に出勤し、途中で1時間の休憩と2時間の荷待ちを挟んで夜8時に業務を終えた場合、拘束時間は差し引きをせず13時間です。この考え方を取り違えると、以後に出てくる「1日13時間」「1か月284時間」といった数値の計算がすべて狂ってしまうため、最初に正確に押さえておく必要があります。
他の選択肢について
・休憩を除いた時間:休憩時間も拘束時間に含まれます。
・運転していた時間の合計:これは運転時間の説明で、拘束時間よりも狭い概念です。
・勤務と次の勤務の間:これは休息期間の説明です。
拘束時間とは、始業時刻から終業時刻までの時間で、労働時間と休憩時間(仮眠時間を含む)を合わせた、使用者に拘束されるすべての時間をいいます。
ここでつまずきやすいのは、運転していない時間も含まれるという点です。荷物の積み下ろしを待つ荷待ちの時間、荷役作業の時間、点呼や車両の点検の時間、仮眠の時間も、会社の指揮のもとに置かれている以上はすべて拘束時間に入ります。
たとえば朝7時に出勤し、途中で1時間の休憩と2時間の荷待ちを挟んで夜8時に業務を終えた場合、拘束時間は差し引きをせず13時間です。この考え方を取り違えると、以後に出てくる「1日13時間」「1か月284時間」といった数値の計算がすべて狂ってしまうため、最初に正確に押さえておく必要があります。
他の選択肢について
・休憩を除いた時間:休憩時間も拘束時間に含まれます。
・運転していた時間の合計:これは運転時間の説明で、拘束時間よりも狭い概念です。
・勤務と次の勤務の間:これは休息期間の説明です。