問16-2
営業所において、事業用自動車の点検整備や車庫の管理を担当する者はどれか。
- ①整備管理者
- ②運行管理者
- ③統括運行管理者
- ④安全統括管理者
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正解
①整備管理者
解説
道路運送車両法50条1項は、自動車の点検及び整備や車庫の管理に関する事項を処理させるため、一定の自動車を使用する本拠ごとに整備管理者を選任しなければならないと定めています。
役割の切り分けを最初に整理しておきましょう。運行管理者は「人と運行」の安全、整備管理者は「車」の安全を受け持ちます。根拠となる法律も、運行管理者が貨物自動車運送事業法、整備管理者が道路運送車両法と別のものです。
なお運行管理者は、許可を受けた後速やかに、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから選任しなければなりません(貨物自動車運送事業法16条1項)。社内の経験の長さや役職ではなく、国の資格者証が要件です。
他の選択肢について
・運行管理者:点呼や乗務割など運行の安全の確保に関する業務を担当し、点検整備そのものは担当しません。
・統括運行管理者:1つの営業所で複数の運行管理者を選任するとき、その業務を統括するために選任されます。
・安全統括管理者:安全管理規程を定める事業者が選任し、輸送の安全の管理を統括する立場です。
道路運送車両法50条1項は、自動車の点検及び整備や車庫の管理に関する事項を処理させるため、一定の自動車を使用する本拠ごとに整備管理者を選任しなければならないと定めています。
役割の切り分けを最初に整理しておきましょう。運行管理者は「人と運行」の安全、整備管理者は「車」の安全を受け持ちます。根拠となる法律も、運行管理者が貨物自動車運送事業法、整備管理者が道路運送車両法と別のものです。
なお運行管理者は、許可を受けた後速やかに、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから選任しなければなりません(貨物自動車運送事業法16条1項)。社内の経験の長さや役職ではなく、国の資格者証が要件です。
他の選択肢について
・運行管理者:点呼や乗務割など運行の安全の確保に関する業務を担当し、点検整備そのものは担当しません。
・統括運行管理者:1つの営業所で複数の運行管理者を選任するとき、その業務を統括するために選任されます。
・安全統括管理者:安全管理規程を定める事業者が選任し、輸送の安全の管理を統括する立場です。