問16-6
都市計画法で、市街化を抑えるべき区域として定められるのはどれか。
- ①市街化調整区域
- ②市街化区域
- ③準都市計画区域
- ④用途地域
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正解
①市街化調整区域
解説
都市計画法は、都市計画区域を二つに塗り分けることがあります。これを区域区分、通称「線引き」といいます。
市街化区域は、すでに市街地になっている区域と、おおむね十年以内に優先的・計画的に市街化を図るべき区域です。「街にしていく区域」なので、必ず用途地域が定められます。市街化調整区域は、市街化を抑えるべき区域です。「街にしない区域」なので、用途地域は原則として定めません。農地や山林を守り、無秩序に住宅が広がるのを防ぐ狙いがあります。
そして大事なのが、線引きをするかどうかは原則として任意だという点です(三大都市圏の一定の区域を含む都市計画区域では必ず定めます)。線引きがされていない都市計画区域もあります。「都市計画区域は必ず二つに分かれている」と思い込まないようにしましょう。
他の選択肢について
・市街化区域:市街化を図る区域であり、抑える区域ではありません。
・準都市計画区域:都市計画区域の外で、将来の乱開発に備えて定める区域です。
・用途地域:土地の使い道を定める区分で、区域区分とは別のものです。
都市計画法は、都市計画区域を二つに塗り分けることがあります。これを区域区分、通称「線引き」といいます。
市街化区域は、すでに市街地になっている区域と、おおむね十年以内に優先的・計画的に市街化を図るべき区域です。「街にしていく区域」なので、必ず用途地域が定められます。市街化調整区域は、市街化を抑えるべき区域です。「街にしない区域」なので、用途地域は原則として定めません。農地や山林を守り、無秩序に住宅が広がるのを防ぐ狙いがあります。
そして大事なのが、線引きをするかどうかは原則として任意だという点です(三大都市圏の一定の区域を含む都市計画区域では必ず定めます)。線引きがされていない都市計画区域もあります。「都市計画区域は必ず二つに分かれている」と思い込まないようにしましょう。
他の選択肢について
・市街化区域:市街化を図る区域であり、抑える区域ではありません。
・準都市計画区域:都市計画区域の外で、将来の乱開発に備えて定める区域です。
・用途地域:土地の使い道を定める区分で、区域区分とは別のものです。