重要事項の説明は、いつ、誰が行うか。
- ①契約が成立する前に宅建士が行う
- ②契約が成立した後に宅建士が行う
- ③契約が成立する前に代表者が行う
- ④契約が成立した後に代表者が行う
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宅建業法三十五条一項の基本形です。契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士が、書面を交付して説明します。この「契約の前」というタイミングが決定的に重要です。
なぜ前でなければならないのでしょうか。重要事項説明は、買主や借主が契約するかどうかを判断するための材料を渡す手続だからです。契約した後に「実は私道の負担があります」と言われても、判断のしようがありません。
説明のときは、相手からの請求がなくても宅建士証を提示しなければなりません。目の前の人が本当に宅建士かどうかは、説明を受ける人にとって重大な関心事だからです。
なお、令和四年の改正により、相手方の承諾を得れば、書面を交付する代わりに電子メールなどの方法で提供することもできるようになりました。ただし、宅建士が説明をするという部分は変わりません。
他の選択肢について
・契約が成立した後に宅建士が行う:それでは判断材料になりません。
・契約が成立する前に代表者が行う:説明は宅建士の独占業務です。
・契約が成立した後に代表者が行う:時期も担い手も誤りです。