問16-4
宅地建物取引業の免許を受けなくてよいのはどれか。
- ①国や地方公共団体が取引する
- ②自分の宅地を分譲して売る
- ③他人の宅地の売買を媒介する
- ④他人の建物の貸借を代理する
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正解
①国や地方公共団体が取引する
解説
宅建業法七十八条一項により、国および地方公共団体には宅建業法が適用されません。したがって免許も不要です。公的な主体であり、購入者を守るために免許制で監督する必要がないためです。都市再生機構や地方住宅供給公社なども、法令により同じように扱われます。
免許が不要になるもう一つの代表例が、前に学んだ自ら貸借です。自分の建物を自分で貸す行為は、そもそも宅建業の定義に入っていないので免許は要りません。
免許が不要な場面は多くありません。「国・地方公共団体」と「自ら貸借」の二つをまず押さえ、それ以外は原則として免許が必要だと考えると判断を誤りません。自ら売主となって多数の人に分譲する行為は、典型的に免許が必要な場面です。
他の選択肢について
・自分の宅地を分譲して売る:自ら売主として売買を業として行うので免許が必要です。
・他人の宅地の売買を媒介する:媒介は宅建業に当たり、免許が必要です。
・他人の建物の貸借を代理する:貸借でも代理や媒介は宅建業に当たります。
宅建業法七十八条一項により、国および地方公共団体には宅建業法が適用されません。したがって免許も不要です。公的な主体であり、購入者を守るために免許制で監督する必要がないためです。都市再生機構や地方住宅供給公社なども、法令により同じように扱われます。
免許が不要になるもう一つの代表例が、前に学んだ自ら貸借です。自分の建物を自分で貸す行為は、そもそも宅建業の定義に入っていないので免許は要りません。
免許が不要な場面は多くありません。「国・地方公共団体」と「自ら貸借」の二つをまず押さえ、それ以外は原則として免許が必要だと考えると判断を誤りません。自ら売主となって多数の人に分譲する行為は、典型的に免許が必要な場面です。
他の選択肢について
・自分の宅地を分譲して売る:自ら売主として売買を業として行うので免許が必要です。
・他人の宅地の売買を媒介する:媒介は宅建業に当たり、免許が必要です。
・他人の建物の貸借を代理する:貸借でも代理や媒介は宅建業に当たります。