問16-3
不動産の所有権が買主に移る時期について、民法の原則として正しいものはどれか。
- ①当事者の意思表示があった時
- ②所有権移転の登記が終わった時
- ③代金の全額を支払った時
- ④物件の引渡しを受けた時
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正解
①当事者の意思表示があった時
解説
民法百七十六条は「物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる」と定めています。つまり所有権は合意だけで移るのが原則で、登記も引渡しも代金の支払も、移転そのものの条件ではありません。物権とは、物を直接支配する権利のことで、所有権はその代表です。
では登記は何のためにあるのでしょうか。登記は「自分が所有者だ」と第三者に主張するためのものです(対抗要件)。当事者の間では登記がなくても所有者ですが、外の人に対しては登記がないと勝てません。
「所有権が移る=意思表示」「第三者に主張できる=登記」という二つを分けて理解することが、権利関係を得点源にする第一歩です。なお実務では、売主が代金を確実に受け取れるよう、契約で「代金完済時に移転する」と特約するのが一般的です。
他の選択肢について
・登記が終わった時:登記は対抗要件であり、移転の要件ではありません。
・代金の全額を支払った時:特約があればそうなりますが、原則ではありません。
・引渡しを受けた時:不動産の物権変動に引渡しは要件とされていません。
民法百七十六条は「物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる」と定めています。つまり所有権は合意だけで移るのが原則で、登記も引渡しも代金の支払も、移転そのものの条件ではありません。物権とは、物を直接支配する権利のことで、所有権はその代表です。
では登記は何のためにあるのでしょうか。登記は「自分が所有者だ」と第三者に主張するためのものです(対抗要件)。当事者の間では登記がなくても所有者ですが、外の人に対しては登記がないと勝てません。
「所有権が移る=意思表示」「第三者に主張できる=登記」という二つを分けて理解することが、権利関係を得点源にする第一歩です。なお実務では、売主が代金を確実に受け取れるよう、契約で「代金完済時に移転する」と特約するのが一般的です。
他の選択肢について
・登記が終わった時:登記は対抗要件であり、移転の要件ではありません。
・代金の全額を支払った時:特約があればそうなりますが、原則ではありません。
・引渡しを受けた時:不動産の物権変動に引渡しは要件とされていません。