問16-2
売買契約が成立する時点について、民法の原則として正しいものはどれか。
- ①売る意思と買う意思が合った時
- ②契約書に当事者が署名押印した時
- ③買主が手付金を支払った時
- ④所有権の移転登記をした時
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正解
①売る意思と買う意思が合った時
解説
契約は、申込みと承諾という二つの意思表示が合致した時点で成立します。これを諾成契約といい、民法の契約の原則です。「この土地を三千万円で売ります」「買います」と口頭で合意すれば、その瞬間に売買契約は成立しています。
ではなぜ実務では必ず契約書を作るのでしょうか。理由は二つあります。一つは、後になって「言った・言わない」の争いにならないよう証拠を残すためです。もう一つは、宅建業法三十七条が、宅建業者に契約書面の交付を義務づけているためです。民法上は不要でも、宅建業法上は必要という関係を理解しておくと、二つの科目がつながります。
手付金の授受も登記の申請も、契約が成立した後に行われる手続です。成立の要件と、成立した後にすることを分けて整理しておきましょう。
他の選択肢について
・契約書に署名押印した時:書面は証拠として重要ですが、成立の要件ではありません。
・買主が手付金を支払った時:手付は成立後に交付されるもので、成立要件ではありません。
・所有権の移転登記をした時:登記は第三者に主張するための要件で、成立とは別の話です。
契約は、申込みと承諾という二つの意思表示が合致した時点で成立します。これを諾成契約といい、民法の契約の原則です。「この土地を三千万円で売ります」「買います」と口頭で合意すれば、その瞬間に売買契約は成立しています。
ではなぜ実務では必ず契約書を作るのでしょうか。理由は二つあります。一つは、後になって「言った・言わない」の争いにならないよう証拠を残すためです。もう一つは、宅建業法三十七条が、宅建業者に契約書面の交付を義務づけているためです。民法上は不要でも、宅建業法上は必要という関係を理解しておくと、二つの科目がつながります。
手付金の授受も登記の申請も、契約が成立した後に行われる手続です。成立の要件と、成立した後にすることを分けて整理しておきましょう。
他の選択肢について
・契約書に署名押印した時:書面は証拠として重要ですが、成立の要件ではありません。
・買主が手付金を支払った時:手付は成立後に交付されるもので、成立要件ではありません。
・所有権の移転登記をした時:登記は第三者に主張するための要件で、成立とは別の話です。