2026年版・6-5

基礎-5 工事・整備・届出の入り口の一問一答

消防設備士甲種4類「最初に覚える土台知識」から、基礎-5 工事・整備・届出の入り口に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問16-5

工事整備対象設備等着工届出書を提出する者と期限として正しいものはどれか。

  • ①甲種消防設備士が着手の10日前
  • ②関係者が工事に着手する10日前
  • ③甲種消防設備士が完了後4日以内
  • ④関係者が工事の完了後4日以内
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正解 ①甲種消防設備士が着手の10日前
解説
着工届は、甲種消防設備士が、工事に着手しようとする日の十日前までに、消防長又は消防署長へ届け出ます。消防法第17条の14が定めています。

届け出るのが建物の関係者ではなく、工事を行う甲種消防設備士本人である点が大きな特徴です。届出書には、工事整備対象設備等の種類や工事の場所のほか、工事を行う消防設備士の氏名と免状の交付番号を記載し、平面図・配管及び配線の系統図・計算書といった設計に関する図書を添えます。工事が始まる前に消防機関が設計の内容を確かめ、技術上の基準に合わない設備が造られてしまうことを防ぐのがねらいです。乙種消防設備士は工事を行えないため、着工届を提出する場面もありません。
他の選択肢について

・関係者が工事に着手する10日前:期限は正しいものの、着工届を提出するのは甲種消防設備士です。
・甲種消防設備士が完了後4日以内:工事の完了後に提出するのは設置届で、届出者も異なります。
・関係者が工事の完了後4日以内:これは着工届ではなく、設置届についての説明です。
問26-5

消防設備士でなければ行ってはならない自動火災報知設備の工事の範囲について、消防法令上正しいものはどれか。

  • ①配線の部分を除いた設置に係る工事
  • ②電源の部分を除いた設置に係る工事
  • ③電源・水源・配管を除いた工事
  • ④電源を含めたすべての部分の工事
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正解 ②電源の部分を除いた設置に係る工事
解説
消防法施行令第36条の2第1項は、自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備・消防機関へ通報する火災報知設備について、電源の部分を除いた部分の設置に係る工事を消防設備士の独占業務としています。

電源の部分が外されているのは、そこが電気工事士法の対象になるからです。分電盤から専用の回路を分岐して受信機まで電源を引く配線は電気工事にあたり、電気工事士の資格が必要になります。なお屋内消火栓設備などの水を使う設備では「電源、水源及び配管の部分」が除かれますが、第4類の設備には水源も配管もないため、除かれるのは電源だけです。設備の種類によって除外される部分が違う点に注意しましょう。
他の選択肢について

・電源・水源・配管を除いた工事:それは屋内消火栓設備やスプリンクラー設備などについての定めです。
・電源を含めたすべての部分の工事:電源の部分は消防設備士の独占業務から除かれています。
・配線の部分を除いた設置に係る工事:感知器回路などの配線は消防設備士が行う工事に含まれます。
問36-5

自動火災報知設備の受信機へ電源を供給するため、分電盤から専用の回路を分岐して配線する工事について、正しいものはどれか。

  • ①乙種第4類でも行うことができる
  • ②甲種第4類だけで行うことができる
  • ③電気工事士の資格を持つ者が行う
  • ④資格がなくても誰でも行うことができる
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正解 ③電気工事士の資格を持つ者が行う
解説
分電盤から受信機までの電源配線は電気工作物の工事にあたるため、電気工事士法に基づき電気工事士の資格が必要です。

消防法施行令第36条の2第1項が自動火災報知設備の工事から「電源の部分」を除いているのは、この部分が電気工事士法の守備範囲だからです。つまり、甲種第4類の免状だけでは電源の配線工事はできず、逆に電気工事士の免状だけでは感知器や受信機の設置工事はできません。実務では両方の資格を持つ人が多いのはこのためです。どちらか一方しか持っていない場合は、有資格者と分担して施工することになります。
他の選択肢について

・甲種第4類だけで行うことができる:電源の部分は消防設備士の業務範囲から除かれています。
・乙種第4類でも行うことができる:乙種は工事そのものを行えず、電源部分も対象外です。
・資格がなくても誰でも行うことができる:電気工事士法により資格が必要とされています。
問46-5

消防用設備等の定期点検を行う者について正しいものはどれか。

  • ①すべて設備を製造した会社に任せる
  • ②すべて消防の職員が自ら行う
  • ③すべて建物の関係者が自ら行う
  • ④一定の防火対象物は有資格者が行う
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正解 ④一定の防火対象物は有資格者が行う
解説
消防用設備等の点検は、政令で定める一定の防火対象物では有資格者に行わせ、それ以外の防火対象物では関係者が自ら行います。

消防法第17条の3の3が、防火対象物の関係者に定期の点検と結果の報告を義務づけたうえで、この二通りの行い方を定めています。有資格者とは、消防設備士免状の交付を受けている者と、総務省令で定める講習を修了した消防設備点検資格者のことです。消防法施行令第36条第2項は、延べ面積が千平方メートル以上の特定防火対象物などを、有資格者に点検させなければならない防火対象物として掲げています。規模が大きく、不特定多数の人が利用する建物ほど、専門家の目で確かめさせるという考え方です。
他の選択肢について

・すべて消防の職員が自ら行う:点検は関係者側の義務であり、消防の職員が代わって行うものではありません。
・すべて建物の関係者が自ら行う:一定の防火対象物では、有資格者に点検させなければなりません。
・すべて設備を製造した会社に任せる:製造した会社であることは、点検を行える資格の条件ではありません。
問56-5

工事整備対象設備等着工届出書に添付しなければならない書類として、消防法令上正しいものはどれか。

  • ①平面図・系統図・計算書の設計図書
  • ②事業者の登録証と実績を証する書類
  • ③関係者の同意書と工事費用の見積書
  • ④免状の写しと実務経験を証する書類
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正解 ①平面図・系統図・計算書の設計図書
解説
着工届には、工事の設計に関する図書として、平面図、配管及び配線の系統図、計算書の写しを添えます。消防法施行規則第33条の18が定めています。

着工届の目的は、工事が始まる前に消防機関が設計内容を確認し、技術上の基準に適合しない設備が造られてしまうことを防ぐ点にあります。だからこそ、どこにどの機器を置き、どのように配線するかが分かる図書の添付が求められます。届出は甲種消防設備士が、工事に着手しようとする日の10日前までに消防長又は消防署長へ行います(消防法第17条の14)。自動火災報知設備の工事では、感知器の配置を示した平面図と、警戒区域ごとの配線を示した系統図が中心になります。
他の選択肢について

・事業者の登録証と実績を証する書類:消防設備士は個人に与えられる資格で、事業者の登録制度はありません。
・関係者の同意書と工事費用の見積書:契約に関する書類であり、届出に添える図書ではありません。
・免状の写しと実務経験を証する書類:届出書には氏名と免状の交付番号を記載しますが、添付書類は設計に関する図書です。
問66-5

自動火災報知設備を新たに設置する場合の手続の順序として、正しいものはどれか。

  • ①工事の実施、着工届の提出、消防機関による検査、設置届の提出
  • ②着工届の提出、工事の実施、設置届の提出、消防機関による検査
  • ③設置届の提出、工事の実施、着工届の提出、消防機関による検査
  • ④消防機関による検査、着工届の提出、工事の実施、設置届の提出
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正解 ②着工届の提出、工事の実施、設置届の提出、消防機関による検査
解説
工事に着手する前に着工届を出し、工事を行い、完了したら設置届を出して、消防機関の検査を受ける、という順序です。

着工届は、甲種消防設備士が工事に着手しようとする日の10日前までに、工事整備対象設備等の種類や工事の場所などを消防長又は消防署長へ届け出るものです(消防法第17条の14)。設置届は、工事が完了した日から4日以内に、防火対象物の関係者が消防長又は消防署長へ届け出るもので、届出を受けた消防長等は遅滞なく検査を行います(消防法第17条の3の2、消防法施行規則第31条の3)。届け出る人が甲種消防設備士と関係者で異なる点も、あわせて押さえておきましょう。
他の選択肢について

・工事の後に着工届:着工届は工事に着手する前に提出するものです。
・設置届が最初:設置届は工事が完了した後に提出します。
・検査が最初:検査は設置届を受けた後に行われます。
問76-5

自動火災報知設備を構成する機器のうち、消防法令上の検定対象機械器具等とされているものの組合せとして、正しいものはどれか。

  • ①感知器、地区音響装置、表示灯、配線
  • ②受信機、非常電源、配線、金属管
  • ③感知器、発信機、中継器、受信機
  • ④発信機、誘導灯、警戒区域、中継器
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正解 ③感知器、発信機、中継器、受信機
解説
消防法施行令第37条は検定対象機械器具等を列挙しており、自動火災報知設備の関係では、火災報知設備の感知器・発信機、火災報知設備又はガス漏れ火災警報設備に使用する中継器・受信機が掲げられています。

検定は、総務大臣が行う型式承認と、日本消防検定協会等が行う型式適合検定の2段階で行われます。検定に合格した表示が付いていないものは、販売したり販売の目的で陳列したりできないほか、設置・変更・修理の請負に係る工事に使用することもできません(消防法第21条の2第4項)。工事の現場で機器を受け取ったら、まず表示の有無を確かめるという実務につながる知識です。
他の選択肢について

・地区音響装置、表示灯、配線:いずれも検定対象機械器具等には掲げられていません。
・非常電源、金属管:これらも検定の対象とはされていません。
・誘導灯、警戒区域:誘導灯は検定対象ではなく、警戒区域は機器ですらありません。
問86-5

消防用設備等の点検の種類と周期の組合せとして正しいものはどれか。

  • ①機器点検1年・総合点検3年
  • ②機器点検1年・総合点検6か月
  • ③機器点検3か月・総合点検6か月
  • ④機器点検6か月・総合点検1年
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正解 ④機器点検6か月・総合点検1年
解説
消防用設備等の定期点検には機器点検と総合点検の二つがあり、機器点検は六か月に一回、総合点検は一年に一回行います。

消防法施行規則第31条の6第1項が、種類及び点検内容に応じて一年以内で消防庁長官が定める期間ごとに点検を行うと定め、その告示によってこの二つの周期が決まっています。機器点検は、設置場所や外形に異常がないか、表示や標識が適切かなどを確かめ、あわせて機器の機能を簡単に確認する点検です。総合点検は、設備を実際に作動させて総合的な機能を確かめるもので、自動火災報知設備では、感知器を加熱試験器や加煙試験器で作動させ、受信機の表示と地区音響装置の鳴動までを一連で確認します。半年ごとと一年ごとという間隔は、いざというときに必ず働く状態を保つための最低限です。
他の選択肢について

・機器点検1年・総合点検6か月:二つの周期が入れ替わっており、間隔が短いほうが機器点検です。
・機器点検3か月・総合点検6か月:三か月ごとという周期は定められていません。
・機器点検1年・総合点検3年:三年は点検の周期ではなく、特定以外の防火対象物における報告の周期です。
問96-5

消防用設備等の点検結果の報告について正しいものはどれか。

  • ①特定は1年に1回、その他は3年に1回
  • ②特定は3年に1回、その他は1年に1回
  • ③用途にかかわらず1年に1回
  • ④用途にかかわらず3年に1回
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正解 ①特定は1年に1回、その他は3年に1回
解説
点検結果の報告は、特定防火対象物では一年に一回、それ以外の防火対象物では三年に一回行います。消防法施行規則第31条の6第3項が定めています。

報告する義務を負うのは防火対象物の関係者で、報告先は消防長又は消防署長です。同項は、点検の結果を維持台帳に記録し、あわせて報告しなければならないとしており、記録と報告は別々の義務です。維持台帳とは、着工届や設置届の写し、検査済証、点検結果報告書の写し、工事や整備の経過一覧表など、その設備の維持管理に必要な書類をまとめたものです。設備の履歴が一か所に集まっているため、次の点検や改修のときに前回の状態をすぐ確かめられます。特定防火対象物の報告が短い間隔とされているのは、不特定多数の人が利用し、火災のときの人命危険が大きいためです。
他の選択肢について

・特定は3年に1回、その他は1年に1回:期間が入れ替わっており、危険の大きい特定側が一年です。
・用途にかかわらず1年に1回:特定以外の防火対象物は、三年に一回とされています。
・用途にかかわらず3年に1回:特定防火対象物は、一年に一回報告しなければなりません。
問106-5

自動火災報知設備の工事が完了したときの設置届について正しいものはどれか。

  • ①関係者が完了後10日以内に届け出る
  • ②関係者が完了後4日以内に届け出る
  • ③甲種消防設備士が完了後4日以内
  • ④甲種消防設備士が着手の10日前
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正解 ②関係者が完了後4日以内に届け出る
解説
設置届は、防火対象物の関係者が、工事が完了した日から四日以内に消防長又は消防署長へ届け出ます。消防法第17条の3の2と消防法施行規則第31条の3が定めています。

届出を受けた消防長又は消防署長は、遅滞なく検査を行い、設備が技術上の基準に適合していると認めたときは、関係者に検査済証を交付します。着工届が工事の前に設計の内容を確かめる手続であるのに対し、設置届と検査は、実際にできあがった設備が基準どおりかを確かめる手続です。届け出るのが甲種消防設備士ではなく関係者である点に注意してください。設備を設置し維持する義務を負うのは関係者なので、完成したことを届け出る役割も関係者が担います。
他の選択肢について

・関係者が完了後10日以内に届け出る:十日前という期間は着工届のもので、設置届は四日以内です。
・甲種消防設備士が完了後4日以内:期限は正しいものの、設置届を提出するのは関係者です。
・甲種消防設備士が着手の10日前:これは設置届ではなく、着工届についての説明です。

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