工事整備対象設備等着工届出書を提出する者と期限として正しいものはどれか。
- ①甲種消防設備士が着手の10日前
- ②関係者が工事に着手する10日前
- ③甲種消防設備士が完了後4日以内
- ④関係者が工事の完了後4日以内
答えと解説を見る
着工届は、甲種消防設備士が、工事に着手しようとする日の十日前までに、消防長又は消防署長へ届け出ます。消防法第17条の14が定めています。
届け出るのが建物の関係者ではなく、工事を行う甲種消防設備士本人である点が大きな特徴です。届出書には、工事整備対象設備等の種類や工事の場所のほか、工事を行う消防設備士の氏名と免状の交付番号を記載し、平面図・配管及び配線の系統図・計算書といった設計に関する図書を添えます。工事が始まる前に消防機関が設計の内容を確かめ、技術上の基準に合わない設備が造られてしまうことを防ぐのがねらいです。乙種消防設備士は工事を行えないため、着工届を提出する場面もありません。
他の選択肢について
・関係者が工事に着手する10日前:期限は正しいものの、着工届を提出するのは甲種消防設備士です。
・甲種消防設備士が完了後4日以内:工事の完了後に提出するのは設置届で、届出者も異なります。
・関係者が工事の完了後4日以内:これは着工届ではなく、設置届についての説明です。