消防設備士免状の甲種と乙種について、行うことができる業務の違いとして正しいものはどれか。
- ①甲種は工事と整備、乙種は整備
- ②甲種は整備、乙種は工事と整備
- ③甲種は工事、乙種は工事と整備
- ④甲種も乙種も範囲は同じ
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甲種と乙種の最大の違いは「工事ができるかどうか」です。甲種消防設備士は工事と整備の両方を行うことができ、乙種消防設備士は整備しか行うことができません。
消防法第17条の6は免状の種類を甲種・乙種の2つとしたうえで、甲種が行える「工事又は整備」の種類と、乙種が行える「整備」の種類をそれぞれ総務省令で定めるとしています。条文の書き分け自体が、乙種には工事が含まれていないことを示しています。これから甲種第4類を学ぶ人が最初に押さえるべき前提であり、この違いから「工事に着手する前の着工届は甲種消防設備士だけが提出する」(消防法第17条の14)という義務も生まれます。
他の選択肢について
・甲種は整備、乙種は工事と整備:甲種と乙種の役割をそっくり入れ替えたもので、実際は逆です。
・甲種は工事、乙種は工事と整備:甲種は整備も行えます。工事だけしかできないという制限はありません。
・甲種も乙種も範囲は同じ:両者を区別する意味がなくなってしまいます。乙種は工事を行えません。