2026年版・5-4

基礎-4 消火器の設置と点検のきほんの一問一答

消防設備士乙種6類「最初に覚える土台知識」から、基礎-4 消火器の設置と点検のきほんに関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問15-4

消防法施行規則上、防火対象物の階ごとに各部分から一の消火器具に至る歩行距離の基準として正しいものはどれか。

  • ①20メートル以下
  • ②30メートル以下
  • ③25メートル以下
  • ④50メートル以下
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正解 ①20メートル以下
解説
大型消火器以外の消火器具は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一の消火器具に至る歩行距離が二十メートル以下となるように配置します。消防法施行規則第6条第6項が定める基準で、火災に気づいた人が取りに行って戻ってくるまでの時間を短く保ち、初期消火の機会を逃さないための決まりです。ここでいう歩行距離とは、直線でまっすぐ測った距離ではなく、壁や什器を避けて実際に歩く経路の長さを指します。見た目には近くても、途中に壁があって回り込む必要があれば距離は長くなる点に注意してください。
他の選択肢について

・二十五メートル以下:規則が定める数値ではありません
・三十メートル以下:これは大型消火器に適用される歩行距離の基準です
・五十メートル以下:規則が定める数値ではありません
問25-4

大型消火器の設置に関する基準として、正しいものはどれか。

  • ①歩行距離20メートル以下
  • ②歩行距離30メートル以下
  • ③距離の基準はなく各階に1個
  • ④歩行距離10メートル以下
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正解 ②歩行距離30メートル以下
解説
大型消火器は、防火対象物の階ごとに、指定可燃物を貯蔵し又は取り扱う場所の各部分から一の大型消火器に至る歩行距離が三十メートル以下となるように設けます。消防法施行規則第7条第1項が定める基準です。大型消火器は薬剤の量が多く能力単位も高い反面、本体が重いため、車輪を付けて転がして運ぶことを前提としています。一台で広い範囲をまかなえること、そして指定可燃物を扱う場所という限られた対象に置かれることから、小型の二十メートルよりも長い三十メートルという距離が認められています。
他の選択肢について

・歩行距離20メートル以下:これは大型以外の消火器具に適用される基準です
・歩行距離10メートル以下:規則が定める数値ではありません
・距離の基準はなく各階に1個:大型消火器にも歩行距離の基準が置かれています
問35-4

消火器具を設ける高さの基準として、正しいものはどれか。

  • ①床面からの高さが2.0メートル以上
  • ②床面からの高さが1.0メートル以上
  • ③床面からの高さが1.5メートル以下
  • ④天井面からの距離が0.5メートル以内
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正解 ③床面からの高さが1.5メートル以下
解説
消火器具は、床面からの高さが一・五メートル以下の箇所に設けます。消防法施行規則第9条第1号が定める基準で、背の高くない人や子どもを含め、誰でも無理なく手が届く位置に置かせるためのものです。上限を決めた規定なので、床に直接置いても、専用の台に載せても構いません。同条ではほかに、消火剤が凍結・変質・噴出するおそれの少ない場所に設けること、地震などで倒れないよう転倒防止の措置を講じること、そして所定の標識を見やすい位置に設けることも定められています。
他の選択肢について

・一・〇メートル以上:下限を定めた規定ではなく、上限を一・五メートルとする規定です
・二・〇メートル以上:高すぎて取り出せず、基準の趣旨に反します
・天井面から〇・五メートル以内:天井を基準として位置を定める規定はありません
問45-4

消火器を設置した箇所に設ける標識について、正しいものはどれか。

  • ①「消火栓」と表示した標識を設ける
  • ②標識は大型消火器の箇所だけでよい
  • ③「防火管理者」の標識を扉の内側に
  • ④「消火器」と表示した標識を設ける
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正解 ④「消火器」と表示した標識を設ける
解説
消火器を設置した箇所には「消火器」と表示した標識を、見やすい位置に設けます。消防法施行規則第9条第4号が定めるもので、同号では器具ごとに表示すべき文字が決められており、水バケツには「消火バケツ」、水槽には「消火水槽」、乾燥砂には「消火砂」、膨張ひる石又は膨張真珠岩には「消火ひる石」と表示します。消火器そのものは物陰や扉の裏に置かれることも多いため、離れた場所からでも位置が分かるようにしておくことが、初期消火の成否を左右します。
他の選択肢について

・「消火栓」と表示した標識を設ける:屋内消火栓のための標識で、消火器の標識とは別のものです
・「防火管理者」の標識を扉の内側に:防火管理体制に関する掲示で、消火器具の標識ではありません
・標識は大型消火器の箇所だけでよい:規則は消火器具全般について定めており、大きさで区別していません
問55-4

二酸化炭素消火器の設置場所に関する制限として、正しいものはどれか。

  • ①換気の悪い地階や地下街に置けない
  • ②屋外に面した廊下には設置できない
  • ③電気設備のある室には設置できない
  • ④設置場所の制限は定められていない
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正解 ①換気の悪い地階や地下街に置けない
解説
二酸化炭素を放射する消火器は、地下街と準地下街のほか、総務省令で定める地階・無窓階その他の場所には設置できません。消防法施行令第10条第2項第1号ただし書が定める制限で、放射された二酸化炭素が抜けずに滞留すると、その場にいる人が酸欠に陥る危険があるためです。同じただし書は、総務省令で定めるものを除くハロゲン化物を放射する消火器についても、同様に制限しています。人が逃げにくく空気が入れ替わりにくい場所ほど、窒息作用で消す消火器は使えない、と整理して覚えてください。
他の選択肢について

・電気設備のある室には設置できない:二酸化炭素消火器はむしろ電気火災に適応し、こうした場所で活用されます
・屋外に面した廊下には設置できない:換気が確保される場所は、この制限の趣旨に当てはまりません
・設置場所の制限は定められていない:酸欠を防ぐための明文の制限が置かれています
問65-4

大型消火器に必要な能力単位の数値として、正しいものはどれか。

  • ①A火災20以上、B火災10以上
  • ②A火災10以上、B火災20以上
  • ③A火災30以上、B火災30以上
  • ④A火災5以上、B火災10以上
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正解 ②A火災10以上、B火災20以上
解説
大型消火器は、A火災に適応するものは能力単位十以上、B火災に適応するものは二十以上でなければなりません。消火器の技術上の規格を定める省令第2条のただし書が定める数値です。能力単位とは消火器の消火能力を表す数値で、実際に木材を組んだ模型やガソリンを張った油盤に火を付けて消す試験(第一消火試験・第二消火試験)によって測ります。同省令第9条は、これとは別に大型消火器の消火剤の量も定めており、たとえば粉末消火器は二十キログラム以上、二酸化炭素消火器は五十キログラム以上とされています。
他の選択肢について

・A二十以上・B十以上:AとBの数値が入れ替わっています
・A五以上・B十以上:いずれも規格が求める値より小さい数値です
・A三十以上・B三十以上:規格ではAとBで異なる値が定められています
問75-4

消火器がどれだけ火を消せるかを、試験によって数値で表したものを何と呼ぶか。

  • ①充てん量
  • ②放射時間
  • ③能力単位
  • ④使用温度範囲
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正解 ③能力単位
解説
消火器がどれだけ火を消せるかを数値で表したものを能力単位といいます。消火器の技術上の規格を定める省令は、A火災(普通火災)については木材を組んだ模型を燃やす第一消火試験、B火災(油火災)についてはガソリンを張った油盤を燃やす第二消火試験を行い、その結果から能力単位の数値を定めるものとしています。電気火災には数値が付かず、適応するかどうかだけが示されます。建物の側では、消防法施行規則第6条第1項により、延べ面積を用途ごとに定められた面積で割って必要な能力単位を求め、設置した消火器具の能力単位の合計がその数値以上になるように配置します。一本ずつではなく合計で判断する点が要点です。
他の選択肢について

・放射時間:消火剤を放射し続けられる時間のことで、温度二十度において十秒以上と定められています
・充てん量:容器に詰められた消火剤の質量や容量のことで、消す力そのものを表す数値ではありません
・使用温度範囲:正常に機能を発揮できる温度の幅のことで、消火器の種類ごとに定められています
問85-4

消防用設備等の定期点検の種類と、その周期の組合せとして正しいものはどれか。

  • ①機器点検1年・総合点検3年
  • ②機器点検1年・総合点検6か月
  • ③機器点検3か月・総合点検6か月
  • ④機器点検6か月・総合点検1年
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正解 ④機器点検6か月・総合点検1年
解説
消防用設備等の定期点検には機器点検と総合点検の二つがあり、機器点検は六か月に一回、総合点検は一年に一回行います。消防法第17条の3の3が防火対象物の関係者に定期の点検と報告を義務づけ、これを受けた消防法施行規則第31条の6第1項が、種類及び点検内容に応じて一年以内で消防庁長官が定める期間ごとに行うと定め、その告示によってこの二つの周期が決まっています。機器点検は、設置場所や配置、外形に異常がないか、表示や標識が適切かなどを確かめる点検で、消火器具はこの機器点検だけが対象です。点検した結果は、特定防火対象物では一年に一回、それ以外では三年に一回、消防長又は消防署長へ報告します。
他の選択肢について

・機器点検1年・総合点検6か月:二つの周期が入れ替わっており、間隔が短いほうが機器点検です
・機器点検3か月・総合点検6か月:三か月ごとという周期は定められていません
・機器点検1年・総合点検3年:三年は点検の周期ではなく、特定以外の防火対象物における報告の周期です
問95-4

消火器の「内部及び機能に関する点検」を開始する時期に関する説明として、正しいものはどれか。

  • ①加圧式は製造年から3年を経過
  • ②蓄圧式は製造年から3年を経過
  • ③加圧式は製造年から8年を経過
  • ④蓄圧式は製造年から1年を経過
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正解 ①加圧式は製造年から3年を経過
解説
内部及び機能に関する点検は、加圧式の消火器は製造年から三年、蓄圧式の消火器は製造年から五年、化学泡消火器は設置後一年を経過したものから始めます。総務省消防庁が定める消防用設備等の点検の基準と点検要領によるもので、蓄圧式の開始時期は平成二十二年の改正で三年から五年へ延ばされました。二酸化炭素消火器とハロゲン化物消火器は、高圧ガス保安法に基づく容器再検査の対象であるため、この点検からは除かれています。年数に達していなくても、外形の点検で異常が見つかったものは対象になります。
他の選択肢について

・加圧式は製造年から8年を経過:八年は抜取り方式でロットを分ける際に出てくる数値で、開始時期ではありません
・蓄圧式は製造年から3年を経過:三年は加圧式の値で、蓄圧式は五年を経過したものから始めます
・蓄圧式は製造年から1年を経過:一年は化学泡消火器について、設置後を起算点として定められた値です
問105-4

消火器の耐圧性能に関する点検(耐圧試験)を行う時期として、正しいものはどれか。

  • ①製造から10年、以後は1年ごと
  • ②製造から10年、以後は3年ごと
  • ③設置から3年、以後は3年ごと
  • ④製造から5年、以後は3年ごと
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正解 ②製造から10年、以後は3年ごと
解説
耐圧性能に関する点検は、製造年から十年を経過した消火器、または外形の点検で本体容器に腐食などが認められた消火器について行い、一度実施すればその後三年を経過するまでは再び行う必要がありません。総務省消防庁が定める消防用設備等の点検の基準によるもので、本体容器に水を満たして規定の水圧をかけ、変形や漏れが生じないかを確かめます。古くなって腐食した容器が、使用したときに圧力に耐えられず破裂する事故を防ぐための点検で、平成二十二年の改正で導入されました。
他の選択肢について

・製造から10年、以後は1年ごと:起算点は正しいものの、その後の間隔は三年です
・製造から5年、以後は3年ごと:五年は蓄圧式の内部及び機能に関する点検の開始時期です
・設置から3年、以後は3年ごと:起算点が異なり、製造年から十年を経過したものが対象です

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。