2026年版・5-1

基礎-1 消防法と消防設備士のきほんの一問一答

消防設備士乙種6類「最初に覚える土台知識」から、基礎-1 消防法と消防設備士のきほんに関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問15-1

乙種第6類の消防設備士免状を持つ人が、その免状で整備を行える消防用設備等は次のうちどれか。

  • ①消火器
  • ②屋内消火栓設備
  • ③自動火災報知設備
  • ④金属製避難はしご
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正解 ①消火器
解説
乙種第六類の免状で整備できるのは消火器です。消防法施行規則第33条の3第3項の表は、乙種消防設備士の指定区分を第一類から第七類までに分け、第六類の欄に「消火器」だけを掲げています。ここでいう整備とは、すでに設置されている設備を分解・清掃し、部品を交換して機能を保つ作業のことです。この表によって免状の類ごとに扱える設備が決まっており、自分の類以外の設備に手を出すことはできません。乙種第六類は、消火器という一つの器具を構造から点検・整備まで一貫して扱える専門家の資格だと考えると、学習の全体像がつかみやすくなります。
他の選択肢について

・屋内消火栓設備:同じ表の第一類に区分される設備で、第六類の免状では扱えません
・自動火災報知設備:火災の発生を知らせる警報設備で、第四類に区分されています
・金属製避難はしご:安全に逃げるための避難設備で、第五類に区分されています
問25-1

甲種消防設備士と乙種消防設備士の違いに関する説明として、正しいものはどれか。

  • ①甲種は整備、乙種は工事と整備
  • ②甲種は工事と整備、乙種は整備
  • ③甲種は点検のみ、乙種は工事のみ
  • ④甲種も乙種も範囲は同じ
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正解 ②甲種は工事と整備、乙種は整備
解説
甲種消防設備士は消防用設備等の工事と整備を行うことができ、乙種消防設備士は整備を行うことができます。消防法第17条の6は免状を甲種と乙種の二種類に分け、それぞれが行える工事又は整備の種類を総務省令に委ねており、これを受けた施行規則第33条の3が、甲種には工事又は整備を、乙種には整備を割り当てています。工事とは設備を新しく取り付けたり配管や配線を変更したりする作業、整備とはすでにある設備を分解・点検して機能を保つ作業のことです。新しく作れるのは甲種だけ、と押さえておくと迷いません。
他の選択肢について

・甲種は整備、乙種は工事と整備:甲種と乙種の範囲が逆になっており、工事ができるのは甲種だけです
・甲種は点検のみ、乙種は工事のみ:免状は工事と整備で区分されており、この分け方自体がありません
・甲種も乙種も範囲は同じ:同じであれば免状を二種類に分ける意味がなく、実際にも範囲は異なります
問35-1

消火器に関する消防設備士免状の指定区分について、正しいものはどれか。

  • ①甲種第6類だけが定められている
  • ②甲種第6類と乙種第6類の両方がある
  • ③乙種第6類だけが定められている
  • ④甲種特類の中に含められている
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正解 ③乙種第6類だけが定められている
解説
消火器の第六類は乙種にだけ設けられています。消防法施行規則第33条の3を見ると、第1項に掲げられた甲種の表は特類と第一類から第五類までで終わっており、消火器の第六類と漏電火災警報器の第七類は、第3項の乙種の表にしか出てきません。消火器は建物に配管や電源をつないで組み上げる設備ではなく、決められた場所に置いて維持する器具です。そのため新設工事という概念になじまず、整備と点検が業務の中心になることが、甲種に第六類が置かれていない理由です。「甲種第六類は存在しない」は、試験でも繰り返し問われる基本事項です。
他の選択肢について

・甲種第六類だけ:甲種の表に第六類という区分は置かれていません
・甲種と乙種の両方:第六類が掲げられているのは乙種の表だけです
・甲種特類に含まれる:特類は従来の基準によらない特殊消防用設備等が対象で、消火器は含まれません
問45-1

消防設備士免状を交付する者として、正しいものはどれか。

  • ①総務大臣
  • ②消防長又は消防署長
  • ③日本消防検定協会
  • ④都道府県知事
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正解 ④都道府県知事
解説
消防設備士免状を交付するのは都道府県知事です。消防法第17条の7第1項が「消防設備士免状は、消防設備士試験に合格した者に対し、都道府県知事が交付する」と定めています。試験の実施も都道府県知事の事務ですが、実務上は総務大臣の指定を受けた一般財団法人消防試験研究センターが行っています。交付を受けた免状は、交付した都道府県の中だけでなく全国どこでも有効です。書換えは、交付した知事のほか、居住地や勤務地を管轄する知事にも申請できますが、再交付は、その免状の交付または書換えをした知事に申請します。「免状は知事、型式承認は国」と対にして覚えると混同しません。
他の選択肢について

・総務大臣:型式承認など国の事務を担いますが、免状の交付者ではありません
・消防長又は消防署長:点検結果報告の受理や設置届の検査を担当し、免状は扱いません
・日本消防検定協会:型式適合検定を行う機関で、免状の交付とは関係がありません
問55-1

消防設備士が受けなければならない講習の時期に関する説明として、正しいものはどれか。

  • ①最初は2年以内、以後5年ごと
  • ②最初は5年以内、以後2年ごと
  • ③最初は3年以内、以後は不要
  • ④業務に就く人だけ10年ごと
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正解 ①最初は2年以内、以後5年ごと
解説
最初の講習は、免状の交付を受けた日以後における最初の四月一日から二年以内に受けます。その後は、講習を受けた日以後における最初の四月一日から五年以内ごとに、繰り返し受講します。消防法施行規則第33条の17第1項・第2項が定めるもので、起算日が交付日や受講日そのものではなく、その後に最初に来る四月一日である点が引っかけどころになります。法令や技術の基準は改正されていくため、免状を持ち続けるかぎり知識を更新させる仕組みです。実際に業務へ従事しているかどうかは関係なく、免状の交付を受けた人すべてが対象になります。
他の選択肢について

・最初は5年以内、以後2年ごと:二年と五年が入れ替わっており、最初が二年以内です
・最初は3年以内、以後は不要:期間が違ううえ、二回目以降も繰り返し受ける必要があります
・業務に就く人だけ10年ごと:従事の有無で区別されず、期間も十年ではありません
問65-1

消防法で、消火器などの消防用設備等を設ける対象となる建物などを何と呼ぶか。

  • ①特定建築物
  • ②防火対象物
  • ③危険物施設
  • ④指定可燃物
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正解 ②防火対象物
解説
消火器などの消防用設備等を設ける対象となる建物などを、消防法では防火対象物と呼びます。消防法第2条第2項は、防火対象物を、山林や船舶・車両のほか、建築物その他の工作物又はこれらに属する物と定めています。そのうえで第17条第1項が、政令で定める防火対象物の関係者に、技術上の基準に従って消防用設備等を設置し維持する義務を課しています。つまり「どの建物に消火器を置くのか」を考えるときの出発点になる言葉です。防火対象物のうち、飲食店・旅館・病院・福祉施設など、不特定多数の人や自力で逃げることが難しい人が出入りする用途のものを特定防火対象物と呼び、火災のときの人命の危険が大きいぶん、厳しい規制がかけられています。
他の選択肢について

・特定建築物:建築物における衛生的環境の確保に関する法律で使われる言葉で、消防法の用語ではありません
・危険物施設:ガソリンなどの危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設を指す通称で、対象が限られます
・指定可燃物:綿花類や木毛など、火災が拡大しやすい物品として政令で定められた物の呼び名です
問75-1

消防法施行令上、消火器が分類される消防用設備等の区分として、正しいものはどれか。

  • ①警報設備
  • ②避難設備
  • ③消火設備
  • ④消防用水
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正解 ③消火設備
解説
消火器は消火設備に分類されます。消防法施行令第7条第2項は、消火設備を「水その他消火剤を使用して消火を行う機械器具又は設備」と定め、その第一号に消火器と簡易消火用具(水バケツ、水槽、乾燥砂、膨張ひる石又は膨張真珠岩)を掲げています。同じ消火設備でも、屋内消火栓設備は第二号、スプリンクラー設備は第三号というように号が分かれており、消火器はその先頭という最も基本的な位置に置かれています。消防用設備等という大きな枠の中で消火器がどこにいるのかを、この条文で一度確認しておくと、法令科目の全体像が頭に入りやすくなります。
他の選択肢について

・警報設備:自動火災報知設備や漏電火災警報器など、火災の発生を知らせる設備の区分です
・避難設備:避難はしごや誘導灯など、安全に逃げるための設備の区分です
・消防用水:防火水槽や貯水池など、消火活動に使う水の確保に関する区分です
問85-1

消防法上、防火対象物に消防用設備等を設置し維持する義務を負う「関係者」に含まれない者はどれか。

  • ①建物を借りて使用している占有者
  • ②建物の管理を任されている管理者
  • ③建物を所有している所有者
  • ④建物に立ち寄った買い物客
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正解 ④建物に立ち寄った買い物客
解説
関係者とは、防火対象物の所有者・管理者・占有者という三者を指します。消防法第2条第4項がこの三つを関係者と定義し、第17条第1項が、政令で定める技術上の基準に従って消防用設備等を設置し維持する義務を関係者に課しています。買い物客のようにたまたまその場に居合わせた利用者は、建物を支配する立場にないため関係者には当たりません。消火器を置き、点検を受けさせ、その結果を報告する義務を負うのは建物側の立場にある人だ、という整理を最初に固めておくと、後で学ぶ点検結果の報告義務の主体も迷わずに判断できます。
他の選択肢について

・占有者:テナントなど、現に建物を使用している立場の者で、関係者に含まれます
・管理者:ビル管理会社など、管理の権原を持つ者で、関係者に含まれます
・所有者:建物の持ち主であり、関係者の代表的な立場です
問95-1

消火器などの検定対象機械器具等について、型式承認を行う者として正しいものはどれか。

  • ①総務大臣
  • ②都道府県知事
  • ③消防長又は消防署長
  • ④市町村長
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正解 ①総務大臣
解説
型式承認を行うのは総務大臣です。消防法第21条の2第2項は型式承認を「型式に係る形状等が技術上の規格に適合している旨の承認」と定義し、第21条の4は、試験結果の通知を受けた者が総務大臣に申請し、総務大臣が規格に適合していると認めるときは型式承認をしなければならないと定めています。つまり型式承認とは、その設計の型そのものに国がお墨付きを与える行為です。この後に、実際に造られた一つひとつの製品を調べる型式適合検定が続きます。「型は国が承認し、個々の製品は検定協会等が調べる」と対にして覚えると、二つの制度が混ざりません。
他の選択肢について

・都道府県知事:消防設備士免状の交付や試験を担いますが、型式承認の権限はありません
・消防長又は消防署長:設置届の検査や点検結果報告の受理を担当します
・市町村長:消防本部を置く責任者ですが、型式承認の権限は与えられていません
問105-1

消火器の検定制度における「型式適合検定」に関する説明として、正しいものはどれか。

  • ①個々の製品を総務大臣が承認する
  • ②個々の製品を検定協会等が調べる
  • ③設計の型が規格に合うかを審査する
  • ④製造後10年の消火器を再検査する
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正解 ②個々の製品を検定協会等が調べる
解説
型式適合検定とは、実際に造られた個々の製品の形状等が、型式承認を受けた型式どおりかどうかを調べる検定です。消防法第21条の2第3項がこう定義し、第21条の7で、検定を受けようとする者は日本消防検定協会又は総務大臣の登録を受けた法人に申請すると定めています。合格したものだけが検定合格の表示を付けることができ、この表示のないものは販売したり、設置や修理の工事に使ったりできません。設計の型を国が承認し、製品一つひとつを検定機関が確かめるという二段構えの仕組みだと理解しておくと、両者を取り違えなくなります。
他の選択肢について

・個々の製品を総務大臣が承認する:実施主体が異なり、個々の製品を見るのは検定協会等です
・設計の型が規格に合うかを審査する:これは前段階である型式承認の説明です
・製造後10年の消火器を再検査する:これは設置後に行う耐圧性能点検の話で、検定制度ではありません

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。