乙種第6類の消防設備士免状を持つ人が、その免状で整備を行える消防用設備等は次のうちどれか。
- ①消火器
- ②屋内消火栓設備
- ③自動火災報知設備
- ④金属製避難はしご
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乙種第六類の免状で整備できるのは消火器です。消防法施行規則第33条の3第3項の表は、乙種消防設備士の指定区分を第一類から第七類までに分け、第六類の欄に「消火器」だけを掲げています。ここでいう整備とは、すでに設置されている設備を分解・清掃し、部品を交換して機能を保つ作業のことです。この表によって免状の類ごとに扱える設備が決まっており、自分の類以外の設備に手を出すことはできません。乙種第六類は、消火器という一つの器具を構造から点検・整備まで一貫して扱える専門家の資格だと考えると、学習の全体像がつかみやすくなります。
他の選択肢について
・屋内消火栓設備:同じ表の第一類に区分される設備で、第六類の免状では扱えません
・自動火災報知設備:火災の発生を知らせる警報設備で、第四類に区分されています
・金属製避難はしご:安全に逃げるための避難設備で、第五類に区分されています