2026年版・5-4

基礎-4 設置と点検をめぐる土台ルールの一問一答

消防設備士乙種4類「最初に覚える土台知識」から、基礎-4 設置と点検をめぐる土台ルールに関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問15-4

自動火災報知設備の設置が、延べ面積に関係なく必要とされる防火対象物はどれか。

  • ①旅館・ホテル
  • ②工場
  • ③小学校
  • ④図書館
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正解 ①旅館・ホテル
解説
旅館・ホテルには、延べ面積に関係なく自動火災報知設備を設置しなければなりません。

消防法施行令第21条第1項第1号が、面積の条件を一切付けずに設置を求める防火対象物を挙げています。旅館・ホテル・宿泊所(別表第一(5)項イ)のほか、カラオケボックス等((2)項ニ)、入院施設のある病院や有床診療所((6)項イ(1)から(3)まで)、老人短期入所施設など自力避難が困難な方の入所施設((6)項ロ)、飛行機等の格納庫((13)項ロ)、重要文化財等((17)項)が含まれます。

共通点は、就寝する場所であること、または自力で逃げることが難しい人がいる場所であることです。火災に気づくのが遅れると被害が一気に大きくなるため、建物の規模を問わず設置が必要とされています。「寝ている人・逃げにくい人がいるなら面積を問わない」と覚えておくと整理しやすくなります。
他の選択肢について

・小学校:別表第一(7)項に当たり、延べ面積500平方メートル以上で設置が必要となります。
・工場:(12)項に当たり、これも延べ面積500平方メートル以上が基準です。
・図書館:(8)項に当たり、同じく延べ面積500平方メートル以上が基準です。
問25-4

自動火災報知設備の設置が、原則として延べ面積300平方メートル以上で必要となる防火対象物はどれか。

  • ①工場
  • ②飲食店
  • ③倉庫
  • ④共同住宅
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正解 ②飲食店
解説
飲食店は、原則として延べ面積300平方メートル以上で自動火災報知設備の設置が必要です。

消防法施行令第21条第1項第3号が、この300平方メートルの区分を定めています。ここに挙がっているのは、劇場・映画館(別表第一(1)項)、キャバレー・遊技場・飲食店((2)項イからハまで、(3)項)、百貨店・物品販売店舗((4)項)、幼稚園・特別支援学校((6)項ニ)、複合用途防火対象物の一部((16)項イ)などです。

これらは特定防火対象物と呼ばれ、不特定多数の人が出入りする用途です。建物の構造や避難口を知らない人が大勢いるため、火災の発見が遅れると混乱が起きやすく、より小さい面積の段階から設置が求められる、という考え方になっています。用途の危険性に応じて基準面積が段階的に下がる仕組みだと理解しておきましょう。
他の選択肢について

・共同住宅:別表第一(5)項ロに当たり、延べ面積500平方メートル以上が基準です。
・工場:(12)項に当たり、これも延べ面積500平方メートル以上が基準です。
・倉庫:(14)項に当たり、同じく延べ面積500平方メートル以上が基準となります。
問35-4

自動火災報知設備の一の警戒区域について、消防法施行令に定める原則的な面積と一辺の長さの上限の組合せとして正しいものはどれか。

  • ①面積600平方メートル以下・一辺の長さ100メートル以下
  • ②面積500平方メートル以下・一辺の長さ50メートル以下
  • ③面積600平方メートル以下・一辺の長さ50メートル以下
  • ④面積1000平方メートル以下・一辺の長さ60メートル以下
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正解 ③面積600平方メートル以下・一辺の長さ50メートル以下
解説
一の警戒区域の面積は600平方メートル以下、一辺の長さは50メートル以下が原則です。

消防法施行令第21条第2項第2号の定めです。警戒区域とは、受信機が「どこで火災が起きたか」を示すための最小単位の区域のことでした。この区域を広くしすぎると、盤面のランプが光っても現場を探し回ることになり、早く知らせるという設備の意味が薄れてしまいます。だから上限が置かれているのです。

例外も条文に書かれています。まず、建物の主要な出入口からその内部を見通すことができる場合は、面積を1000平方メートル以下とすることができます。入口に立てば中がひと目で分かるなら、広くても支障がないからです。また、光電式分離型感知器を設置する場合は、一辺の長さを100メートル以下とすることができます。さらに同項第1号により、警戒区域は原則として二以上の階にわたってはいけません。
他の選択肢について

・面積500平方メートル以下:500平方メートルは、警戒区域が二の階にわたることを認める場合の面積の条件(消防法施行規則第23条第1項)であり、原則の上限ではありません。
・一辺の長さ100メートル以下:光電式分離型感知器を設ける場合の例外の数値です。
・面積1000平方メートル以下:内部を見通すことができる場合の例外の数値で、一辺60メートルという基準も条文にありません。
問45-4

消防法施行令上、用途や床面積に関係なく自動火災報知設備を設置しなければならないとされている階はどれか。

  • ①3階以上の階
  • ②地階を除くすべての階
  • ③5階以上の階
  • ④11階以上の階
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正解 ④11階以上の階
解説
11階以上の階には、用途や床面積に関係なく自動火災報知設備を設置しなければなりません。

消防法施行令第21条第1項第14号が、別表第一に掲げる防火対象物の11階以上の階を、面積の条件を付けずに挙げています。用途による絞り込みもないため、事務所であれ共同住宅であれ、11階以上であればその階には設置が必要です。

高層階が特別扱いされているのは、地上へ避難するまでに時間がかかり、はしご車も届きにくいためです。消防隊が到着してから上まで上がるのにも時間がかかります。したがって、在館者が自力で避難を始められるよう、できるだけ早く火災を知らせる必要性が特に高いと考えられています。
他の選択肢について

・3階以上の階:同項第11号により、地階・無窓階・3階以上の階は床面積300平方メートル以上という条件が付きます。床面積に関係なく必要となる階ではありません。
・5階以上の階:5階という区切りは、地階を除く階数が5以上で延べ面積3000平方メートルを超える建物について、地区音響装置の区分鳴動が求められる要件で使われる数値です。
・地階を除くすべての階:すべての階に一律で義務が生じるという定めはありません。
問55-4

自動火災報知設備の受信機を設ける場所として、消防法施行規則上正しいものはどれか。

  • ①防災センター等
  • ②屋上
  • ③機械室
  • ④電気室
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正解 ①防災センター等
解説
受信機は防災センター等に設けます。

消防法施行規則第24条第2号ニの定めです。防災センター等とは、防災センター、中央管理室、守衛室など、常時人がいて、火災のときにすぐ対応できる場所のことをいいます。

受信機は火災の発生とその警戒区域を表示し、地区音響装置を鳴らしたり止めたりする操作も行う、設備全体の中枢です。誰も見ていない場所に置けば、せっかく感知器が火災をとらえても、その情報が人に伝わりません。だから置き場所そのものが基準として定められているのです。同じ第2号のロは、受信機の操作スイッチを床面から0.8メートル(いすに座って操作するものは0.6メートル)以上1.5メートル以下の箇所に設けることとしており、これも人が無理なく操作できるようにするための基準です。
他の選択肢について

・屋上:人が常駐せず、火災時に速やかに確認できないため適しません。
・機械室:普段は人がいない場所であり、警報や表示に気づけないおそれがあります。
・電気室:これも常時人がいる場所ではなく、受信機の設置場所としては適しません。
問65-4

消防用設備等を設置したときに、その旨を消防長又は消防署長へ届け出る義務を負う者はどれか。

  • ①防火管理者
  • ②防火対象物の関係者
  • ③建築物の設計者
  • ④工事を行った消防設備士
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正解 ②防火対象物の関係者
解説
設置届を出す義務を負うのは、防火対象物の関係者です。

消防法第17条の3の2により、関係者は消防用設備等を設置したときは、その旨を消防長又は消防署長へ届け出て検査を受けなければならないとされています。ここでいう関係者とは、防火対象物の所有者・管理者・占有者のことで、建物を持っている人や実際に使っている人を指します。届出の期限は、消防法施行規則第31条の3により工事が完了した日から4日以内です。

これと紛らわしいのが着工届です。消防法第17条の14により、甲種消防設備士が、工事に着手しようとする日の10日前までに届け出ます。「着工届は甲種消防設備士が10日前まで、設置届は関係者が完了から4日以内」と、誰が・いつ・何をという三点を組にして覚えると混同しません。
他の選択肢について

・工事を行った消防設備士:消防設備士が届け出るのは着工届のほうで、設置届ではありません。
・建築物の設計者:設計者に消防法上の届出義務はありません。
・防火管理者:消防計画の作成や訓練の実施などを担いますが、設置届の義務者ではありません。
問75-4

消防用設備等の点検の結果を記録しておくものとして、消防法施行規則に定められているものはどれか。

  • ①防火管理台帳
  • ②消防計画
  • ③維持台帳
  • ④工事記録簿
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正解 ③維持台帳
解説
点検の結果は維持台帳に記録します。

消防法施行規則第31条の6第3項は、防火対象物の関係者に対し、点検の結果を維持台帳に記録するとともに、防火対象物の区分に応じた期間ごとに消防長又は消防署長へ報告することを求めています。

同項のかっこ書きによれば、維持台帳とは、設置届などの届出に係る書類の写し、検査済証、点検結果の報告書の写し、消防用設備等の工事・整備等の経過一覧表その他の維持管理に必要な書類をまとめて編さんしたものをいいます。つまりその設備の履歴書にあたるもので、いつ誰がどんな整備をしたかをさかのぼって確認できるようにするための仕組みです。整備を行った消防設備士にとっても、自分の作業がここに残ることになります。
他の選択肢について

・消防計画:防火管理者が作成する、消火・通報・避難の訓練などを定めた計画で、点検結果の記録簿ではありません。
・防火管理台帳:消防法施行規則に定められた名称ではありません。
・工事記録簿:工事の記録は残しますが、点検結果を記録する法定の台帳とは別のものです。
問85-4

自動火災報知設備の電源回路と大地との間の絶縁抵抗について、電源回路の対地電圧が150ボルト以下である場合の基準として正しいものはどれか。

  • ①直流250ボルトの絶縁抵抗計で0.2メガオーム以上
  • ②直流100ボルトの絶縁抵抗計で0.4メガオーム以上
  • ③直流500ボルトの絶縁抵抗計で0.1メガオーム以上
  • ④直流250ボルトの絶縁抵抗計で0.1メガオーム以上
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正解 ④直流250ボルトの絶縁抵抗計で0.1メガオーム以上
解説
直流250ボルトの絶縁抵抗計で測った値が0.1メガオーム以上であることが必要です。

消防法施行規則第24条第1号ロの定めです。同じ条文で、電源回路の対地電圧が150ボルトを超える場合は0.2メガオーム以上とされています。また、感知器回路や附属装置回路(いずれも電源回路を除く)については、一の警戒区域ごとに同じ直流250ボルトの絶縁抵抗計で0.1メガオーム以上と定められています。

絶縁抵抗とは、電線の被覆などがどれだけ電気を漏らさずにいられるかを表す値です。これが下がると漏電や誤作動、火災の原因になります。測定は整備・点検の基本作業なので、測定器は直流250ボルトの絶縁抵抗計であることと、対地電圧によって求められる値が変わることをセットで覚えましょう。
他の選択肢について

・250ボルトで0.2メガオーム以上:これは対地電圧が150ボルトを超える場合の基準値です。
・500ボルトの絶縁抵抗計:使用する絶縁抵抗計は直流250ボルトのものと定められています。
・100ボルトの絶縁抵抗計で0.4メガオーム以上:この電圧も基準値も、規則には定められていません。
問95-4

政令で定める防火対象物で、消防用設備等の点検を行うことができるのは誰か。

  • ①消防設備士または点検資格者
  • ②防火管理者または防災管理者
  • ③消防長または消防署長
  • ④建築士または電気工事士
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正解 ①消防設備士または点検資格者
解説
政令で定める防火対象物では、消防設備士免状の交付を受けている者、または総務省令で定める資格を有する者に点検させなければなりません(消防法第17条の3の3)。後者が消防設備点検資格者です。

それ以外の防火対象物では、関係者が自ら点検します。いずれの場合も点検の義務を負うのは関係者であり、その結果は消防長または消防署長へ報告します。報告の期間は、特定防火対象物が1年に1回、それ以外の防火対象物が3年に1回です(消防法施行規則第31条の6第3項)。消防設備士免状を持っていれば、整備だけでなく点検も担うことができます。誰が点検できるのか、誰に報告するのかを組にして覚えておきましょう。
他の選択肢について

・防火管理者または防災管理者:消防計画の作成や訓練の実施を担う立場で、点検のための資格ではありません。
・消防長または消防署長:立入検査を行い、報告を受ける立場であって、点検を行う側ではありません。
・建築士または電気工事士:建築や電気工事のための資格であり、消防用設備等の点検の資格ではありません。
問105-4

自動火災報知設備の感知器回路について、容易に導通試験ができるようにするため、回路の末端に設けることとされている機器はどれか。

  • ①中継器
  • ②終端器
  • ③変流器
  • ④分電盤
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正解 ②終端器
解説
感知器回路の末端には終端器(終端抵抗)を設けます。

消防法施行規則第24条第1号イは、感知器の信号回路は、容易に導通試験をすることができるように、送り配線にするとともに、回路の末端に発信機、押しボタン又は終端器を設けることと定めています。

導通試験とは、配線が途中で切れていないかを確かめる試験です。感知器回路は、火災が起きるまで信号が流れない回路なので、断線していても普段は何も起こらず、いざというときに初めて動かないことが分かる、という事態になりかねません。そこで末端に終端器を置き、受信機側から常にわずかな電流を流しておきます。この電流が途絶えれば断線と分かる、という仕組みです。送り配線とは、感知器を数珠つなぎに順番に配線していく方式で、途中で枝分かれさせないため、どこが切れても末端まで電流が届かなくなります。
他の選択肢について

・中継器:感知器などからの信号を受信機へ中継する機器で、導通試験のために末端へ置くものではありません。
・分電盤:電源を各回路へ分ける電気設備で、感知器回路の末端に設けるものではありません。
・変流器:漏電火災警報器で漏れ電流を検出する機器であり、第7類で扱われるものです。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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