自動火災報知設備の設置が、延べ面積に関係なく必要とされる防火対象物はどれか。
- ①旅館・ホテル
- ②工場
- ③小学校
- ④図書館
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旅館・ホテルには、延べ面積に関係なく自動火災報知設備を設置しなければなりません。
消防法施行令第21条第1項第1号が、面積の条件を一切付けずに設置を求める防火対象物を挙げています。旅館・ホテル・宿泊所(別表第一(5)項イ)のほか、カラオケボックス等((2)項ニ)、入院施設のある病院や有床診療所((6)項イ(1)から(3)まで)、老人短期入所施設など自力避難が困難な方の入所施設((6)項ロ)、飛行機等の格納庫((13)項ロ)、重要文化財等((17)項)が含まれます。
共通点は、就寝する場所であること、または自力で逃げることが難しい人がいる場所であることです。火災に気づくのが遅れると被害が一気に大きくなるため、建物の規模を問わず設置が必要とされています。「寝ている人・逃げにくい人がいるなら面積を問わない」と覚えておくと整理しやすくなります。
他の選択肢について
・小学校:別表第一(7)項に当たり、延べ面積500平方メートル以上で設置が必要となります。
・工場:(12)項に当たり、これも延べ面積500平方メートル以上が基準です。
・図書館:(8)項に当たり、同じく延べ面積500平方メートル以上が基準です。