2026年版・5-3

基礎-3 感知器の種類と用語のきほんの一問一答

消防設備士乙種4類「最初に覚える土台知識」から、基礎-3 感知器の種類と用語のきほんに関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問15-3

差動式スポット型感知器と定温式スポット型感知器の違いとして正しいものはどれか。

  • ①差動式は温度の上昇率、定温式は温度
  • ②差動式は温度、定温式は温度の上昇率
  • ③差動式は煙の濃度、定温式は温度
  • ④差動式は炎の放射、定温式は煙の濃度
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正解 ①差動式は温度の上昇率、定温式は温度
解説
差動式は温度の「上がり方の速さ」、定温式は温度の「高さそのもの」で作動します。

規格省令第2条第2号は差動式スポット型感知器を「周囲の温度の上昇率が一定の率以上になつたときに火災信号を発信するもので、一局所の熱効果により作動するもの」、同条第5号は定温式スポット型感知器を「一局所の周囲の温度が一定の温度以上になつたときに火災信号を発信するもので、外観が電線状以外のもの」と定義しています。

この違いは、そのまま設置場所の使い分けにつながります。差動式は急な温度上昇に反応するため、平常時の温度が安定している一般の居室に広く使われます。一方の定温式は、厨房やボイラー室のように平常時から温度が高い場所で使われます。そうした場所に差動式を置くと、調理の湯気や熱でたびたび作動してしまうからです。
他の選択肢について

・差動式は温度、定温式は上昇率:差動式と定温式の内容が逆になっています。
・差動式は煙の濃度:煙の濃度で作動するのは煙感知器であり、差動式は熱感知器です。
・差動式は炎の放射:炎の放射を検出するのは炎感知器です。定温式を煙で説明している点も誤りです。
問25-3

感知器の名称に付く「スポット型」と「分布型」の違いとして正しいものはどれか。

  • ①スポット型は広範囲、分布型は一局所
  • ②スポット型は一局所、分布型は広範囲
  • ③スポット型は天井、分布型は壁に付ける
  • ④スポット型は熱、分布型は煙を感知する
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正解 ②スポット型は一局所、分布型は広範囲
解説
スポット型は「一つの点」で、分布型は「広い範囲の合計」で火災をとらえます。

規格省令第2条第2号は差動式スポット型感知器を一局所の熱効果により作動するもの、同条第3号は差動式分布型感知器を広範囲の熱効果の累積により作動するものと定義しています。同じ「差動式」でも、熱をどの範囲で受け止めるかが違うわけです。

分布型の代表が空気管式で、天井に細い銅管を張り巡らせ、火災で管内の空気が膨張する圧力の変化を検出部で受け止める仕組みです。一点ではなく線として熱を集めるため、天井が高い場所や広い場所でも取りこぼしにくく、消防法施行規則第23条第4項の表でも、取付け面が8メートル以上15メートル未満の高さで使える唯一の熱感知器とされています。
他の選択肢について

・スポット型は広範囲、分布型は一局所:スポット型と分布型の内容が逆になっています。
・スポット型は天井、分布型は壁:どちらも原則として天井などの取付け面に設けるもので、面の違いによる区別ではありません。
・スポット型は熱、分布型は煙:煙感知器にも広範囲をとらえる光電式分離型があり、熱と煙の区別ではありません。
問35-3

消防法施行規則上、原則として煙感知器を設けなければならない場所はどれか。

  • ①駐車場及び車路
  • ②厨房及び調理室
  • ③階段及び傾斜路
  • ④浴室及び脱衣室
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正解 ③階段及び傾斜路
解説
階段及び傾斜路には、原則として煙感知器を設けなければなりません。

消防法施行規則第23条第5項は、第1号に階段及び傾斜路、第3号にエレベーターの昇降路、リネンシュート、パイプダクトその他これらに類するものを挙げ、これらの場所には煙感知器を設けなければならないと定めています。第2号の廊下及び通路には、煙感知器または熱煙複合式スポット型感知器を設けます。

理由は煙の動き方にあります。これらはいずれも縦や横に長くつながった空間で、火災の煙が真っ先に流れ込む通り道です。同時に、人が逃げるときに必ず通る避難経路でもあります。しかも空気が動くため熱がたまりにくく、熱感知器では反応が遅れてしまいます。だから熱ではなく煙でとらえる必要があるのです。
他の選択肢について

・厨房及び調理室:正常時から煙が滞留する場所として、煙感知器を設けない場所に挙げられています(同条第4項第1号ニ)。
・浴室及び脱衣室:水蒸気が多量に滞留するため、煙感知器には向きません。防水型の定温式などが選ばれます。
・駐車場及び車路:排気ガスが多量に滞留するおそれがあり、こちらも煙感知器を設けない場所とされています。
問45-3

補償式スポット型感知器の説明として正しいものはどれか。

  • ①紫外線と赤外線の両方の変化で作動
  • ②差動式と定温式の性能で信号は二以上
  • ③煙式と熱式の性能で信号は二以上
  • ④差動式と定温式の性能で信号は一つ
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正解 ④差動式と定温式の性能で信号は一つ
解説
補償式スポット型感知器は、差動式スポット型と定温式スポット型の両方の性能を持ちながら、発信する火災信号は一つだけの感知器です。

規格省令第2条第5号の2の定義がこのとおりです。そしてすぐ次の同条第6号には熱複合式スポット型感知器があり、こちらは「差動式スポット型感知器の性能及び定温式スポット型感知器の性能を併せもつもので、二以上の火災信号を発信するもの」と定義されています。つまり両者は持っている性能が同じで、発信する信号が一つか二つ以上かだけが違うのです。この一点が試験で最も狙われます。

補償式という名前は、差動式では取りこぼす「ゆっくりとした温度上昇」を、定温式の性能で補う(補償する)ことに由来します。信号は一つなので、受信機側から見れば普通の熱感知器と同じ扱いになります。
他の選択肢について

・信号は二以上:これは熱複合式スポット型感知器の説明です。
・煙式と熱式の性能:これは熱煙複合式スポット型感知器(同条第15号)に当たります。
・紫外線と赤外線の両方:これは紫外線赤外線併用式スポット型感知器(同条第18号)で、炎感知器の一種です。
問55-3

「非再用型」の感知器の説明として正しいものはどれか。

  • ①一度作動すると使えず交換が必要になる
  • ②一度作動しても元に戻り繰り返し使える
  • ③自らは電源を持たず受信機の電力で動く
  • ④煙を検出すると直ちに信号を発信する
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正解 ①一度作動すると使えず交換が必要になる
解説
非再用型は、一度作動すると元に戻らず、作動後は交換しなければならない感知器です。

感知素子(=熱や煙をとらえる部品)が溶けたり切れたりすることで信号を送る仕組みのため、構造上、繰り返し使えません。反対に、作動しても自動的に元の状態へ戻るものを再用型といい、現在使われている感知器の多くはこちらです。

この区別が実務で重要なのは、点検で実際に作動させたときの扱いが変わるからです。非再用型は点検で作動させれば交換が必要になるため、あらかじめ見分けられなければ困ります。そこで規格省令第43条第1号ロは、防水型・耐酸型・耐アルカリ型・非再用型・蓄積型のうち該当する型式を、感知器の見やすい箇所に容易に消えないように表示することを求めています。
他の選択肢について

・元に戻り繰り返し使える:これが再用型で、非再用型の反対です。
・受信機の電力で動く:電源の取り方に関する説明であり、再用できるかどうかとは別の話です。
・直ちに信号を発信する:一定時間の煙の継続を確かめてから信号を出す蓄積型に対する説明で、非再用型とは別の区分です。
問65-3

炎感知器を除く感知器について、消防法施行規則上、感知器を設けないこととされている取付け面の高さはどれか。

  • ①15メートル以上
  • ②20メートル以上
  • ③8メートル以上
  • ④10メートル以上
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正解 ②20メートル以上
解説
取付け面の高さが20メートル以上の場所には、炎感知器を除き感知器を設けません。

消防法施行規則第23条第4項第1号イが、感知器(炎感知器を除く)の取付け面の高さが20メートル以上である場所を、感知器を設けない部分として挙げています。天井が非常に高いと、火災で生じた熱や煙が上がってくる間に拡散してしまい、有効に感知できないためです。

裏を返せば、天井の高さが20メートル以上の大空間で使えるのは炎感知器だけということになります。炎感知器は熱や煙が到達するのを待たず、炎から放射される紫外線や赤外線を直接とらえるため、高さの影響を受けにくいのです。アトリウムや大規模な工場・体育館などで採用されます。
他の選択肢について

・8メートル以上:同項第2号の表で、差動式スポット型や定温式スポット型といったスポット型の熱感知器が使えるのは8メートル未満までです。感知器全体の上限ではありません。
・10メートル以上:規則にこの区切りの定めはありません。
・15メートル以上:15メートル以上20メートル未満の範囲では、煙感知器のうち1種のものと炎感知器が使えます。
問75-3

煙感知器(光電式分離型を除く)を設ける場合に、壁又ははりから離すこととされている距離の基準はどれか。

  • ①0.3メートル以上
  • ②1.0メートル以上
  • ③0.6メートル以上
  • ④1.5メートル以上
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正解 ③0.6メートル以上
解説
煙感知器は、壁又ははりから0.6メートル以上離れた位置に設けます。

消防法施行規則第23条第4項第7号ニの定めです。壁ぎわやはりの近くは空気がよどんで煙が入り込みにくく、感知が遅れるおそれがあるためです。同じ第7号のハには、感知器の下端は取付け面の下方0.6メートル以内の位置に設けるという基準もあり、この「0.6メートル」が二か所で出てくることを合わせて覚えておくと整理しやすくなります。

なお、熱感知器(スポット型)の場合は下端を取付け面の下方0.3メートル以内とします。煙のほうが数値が大きいのは、煙は天井に沿って薄く広がるため、少し下げても十分にとらえられるという性質によるものです。
他の選択肢について

・0.3メートル以上:0.3メートルは、スポット型の熱感知器や差動式分布型感知器を取付け面の下方どこまでに設けるかを示す数値で、壁から離す距離ではありません。
・1.0メートル以上:光電式分離型感知器の送光部・受光部を背部の壁から1メートル以内に設けるという、別の基準と混同しやすい数値です。
・1.5メートル以上:1.5メートルは、換気口等の空気吹出し口から離す距離の基準です(同項第8号)。
問85-3

消防法施行規則にいう感知器の「取付け面」の意味として正しいものはどれか。

  • ①感知器1個が感知できる床面積
  • ②床から1.5メートル以下の壁の部分
  • ③感知器の基板が接する取付けベース
  • ④取り付ける天井や上階の床の下面
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正解 ④取り付ける天井や上階の床の下面
解説
取付け面とは、感知器を取り付ける天井の室内に面する部分、または上の階の床や屋根の下面のことです。

消防法施行規則第23条第4項第1号イのかっこ書きに、「感知器を取り付ける天井の室内に面する部分又は上階の床若しくは屋根の下面をいう」という定義が置かれています。天井板が張られていない場所では、その上にある階の床の裏側がそのまま取付け面になる、ということです。

この言葉を最初に押さえておくと、以後の数値基準が一気に読みやすくなります。「取付け面の高さが4メートル未満のとき」「取付け面の下方0.3メートル以内」「取付け面から0.4メートル以上突出したはり」といった表現が、規則の中で繰り返し出てくるからです。基準の起点となる面の名前だと理解しておきましょう。
他の選択肢について

・床から1.5メートル以下の壁の部分:0.8メートル以上1.5メートル以下は、発信機や受信機の操作スイッチを設ける高さの基準で、取付け面の定義ではありません。
・取付けベース:機器の部品の呼び名であり、法令上の用語ではありません。
・感知器1個が感知できる床面積:これは感知面積の説明です。
問95-3

自動火災報知設備の「警戒区域」の意味として正しいものはどれか。

  • ①火災の場所を区別できる最小の区域
  • ②感知器1個が受け持つ床面積の範囲
  • ③はりなどで区画された小さな範囲
  • ④受信機1台が受け持つ建物の全体
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正解 ①火災の場所を区別できる最小の区域
解説
警戒区域とは、火災の発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域のことです(消防法施行令第21条第2項第1号)。

受信機の盤面に並ぶ地区表示は、この単位で光ります。区域を広く取りすぎると、ランプが点いても現場を探し回ることになり、早く知らせるという設備の役目が果たせません。そこで同項第2号は、一の警戒区域の面積を600平方メートル以下、一辺の長さを50メートル以下と定めています。主要な出入口から内部を見通せる場合は面積を1000平方メートル以下に、光電式分離型感知器を設ける場合は一辺を100メートル以下にできます。また警戒区域は、原則として二以上の階にわたってはいけません。
他の選択肢について

・感知器1個が受け持つ床面積の範囲:これは感知面積の説明で、警戒区域とは別の考え方です。
・はりなどで区画された小さな範囲:これは感知区域の説明で、一つの警戒区域の中にいくつも含まれます。
・受信機1台が受け持つ建物の全体:警戒区域は建物全体ではなく、その中を区切った単位です。
問105-3

厨房のように平常時から温度が高くなる場所に適した感知器はどれか。

  • ①差動式スポット型
  • ②定温式スポット型
  • ③光電式スポット型
  • ④イオン化式スポット型
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正解 ②定温式スポット型
解説
厨房のように平常時から温度が高く、煙や湯気の出る場所には定温式スポット型感知器が用いられます。

まず、厨房や調理室は正常時から煙が滞留する場所として、煙感知器を設けない場所に挙げられています(消防法施行規則第23条第4項第1号ニ)。残るのは熱感知器ですが、温度の上がり方の速さで作動する差動式は、調理の湯気や急な加熱でたびたび作動してしまいます。そこで、一定の温度に達したときだけ作動する定温式を選びます。定温式は、正常時における最高の周囲温度が公称作動温度より20度以上低い場所に設けることとされており(同項第6号)、高温の厨房では公称作動温度の高いものを選ぶことになります。
他の選択肢について

・差動式スポット型:温度の上昇率で作動するため、厨房では火災でないのに作動しやすくなります。
・光電式スポット型:煙感知器であり、煙や湯気が滞留する厨房には設けません。
・イオン化式スポット型:これも煙感知器で、同じ理由から厨房には向きません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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