消防法施行令上、消防用設備等のうち「消防の用に供する設備」は消火設備・警報設備・避難設備に分けられる。自動火災報知設備が属する区分はどれか。
- ①警報設備
- ②消火設備
- ③避難設備
- ④消防用水
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自動火災報知設備は「警報設備」に属します。
消防用設備等(=法令で設置が義務づけられる消防のための設備の総称)は、まず「消防の用に供する設備」「消防用水」「消火活動上必要な施設」の3つに分かれます。このうち「消防の用に供する設備」がさらに消火設備・警報設備・避難設備の3つに分かれる、という二段構えの分類です(消防法施行令第7条)。
警報設備は、火災の発生を人に知らせることだけを目的としたグループで、自動火災報知設備のほか、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、消防機関へ通報する火災報知設備、非常ベル等の非常警報設備が含まれます。乙種第4類が扱う設備はすべてこの警報設備の中にあるので、最初にこの位置づけを頭に入れておくと、以後の学習で迷いません。
他の選択肢について
・消火設備:屋内消火栓設備やスプリンクラー設備など、水や消火薬剤で火を消すグループです。自動火災報知設備に消火の機能はありません。
・避難設備:避難はしご、救助袋、誘導灯など、人が逃げるためのグループです。
・消防用水:防火水槽など消火用の水を確保する施設で、そもそも「消防の用に供する設備」とは別の区分です。