第一種製造者が、製造のための施設の位置、構造又は設備の変更の工事(軽微な変更の工事を除く。)をしようとするときの手続として、高圧ガス保安法上正しいものはどれか。
- ①あらかじめ、都道府県知事等に届け出なければならない
- ②事前に都道府県知事等の許可を受けなければならない
- ③工事の完成後、遅滞なく都道府県知事等に届け出る
- ④高圧ガス保安協会の承認を受けなければならない
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法第14条第1項は、第一種製造者が製造のための施設の位置・構造・設備の変更の工事をし、または製造をする高圧ガスの種類や製造の方法を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならないと定めています。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更の工事は許可が不要で、完成後遅滞なく届け出ます(同条第2項)。
他の選択肢が不適切な理由
・あらかじめ届出:第二種製造者が変更の工事をする場合の手続です(同条第4項)。
・完成後、遅滞なく届出:第一種製造者の「軽微な変更の工事」の手続です。
・協会の承認:変更の許可は都道府県知事等が行います。
覚え方のポイント
変更の工事の手続は「第一種=許可(軽微なものは事後届出)」「第二種=事前届出(軽微なものは不要)」。