2026年版・1-11

法令:第二種製造者・その他製造者の義務の一問一答

第三種冷凍機械責任者試験「法令(高圧ガス保安法・冷凍保安規則)」から、法令:第二種製造者・その他製造者の義務に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は正誤の組合せを選ぶ択一式が中心ですが、ここでは4択で出題しています。

問11-11

冷凍のため高圧ガスの製造をする第二種製造者に、高圧ガス保安法上課されていない義務はどれか。

  • ①危害予防規程を定めて届け出ること
  • ②従業者に対して保安教育を施すこと
  • ③施設を技術上の基準に適合させ維持すること
  • ④施設の変更の工事の前に届け出ること
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正解 ①危害予防規程を定めて届け出ること
解説
危害予防規程を定めて届け出る義務(法第26条)は、第一種製造者に課されたものです。第二種製造者には、技術上の基準の維持と遵守(法第12条)、変更の事前届出(法第14条第4項)、保安教育(法第27条第4項)などが課されています。

他の選択肢が不適切な理由
・保安教育:法第27条第4項により、第二種製造者は従業者に保安教育を施さなければなりません。
・施設の維持:法第12条第1項により課されています。
・変更の事前届出:法第14条第4項により、軽微な変更の工事を除き、あらかじめ届け出ます。

覚え方のポイント
第一種製造者だけの義務は「危害予防規程」「保安教育計画」「帳簿」「完成検査・保安検査」。第二種製造者との違いを表にして覚えましょう。
問21-11

冷凍のため高圧ガスの製造をする第二種製造者について述べたイ〜ハのうち、高圧ガス保安法上正しいものを全て挙げたものはどれか。
イ.製造のための施設を、その位置、構造及び設備が技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
ロ.都道府県知事等は、第二種製造者の製造のための施設が技術上の基準に適合していなくても、その修理などを命ずることはできない。
ハ.高圧ガスの製造を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。

  • ①イ
  • ②ロ
  • ③イ、ハ
  • ④イ、ロ
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正解 ③イ、ハ
解説
第二種製造者に対する規制の中身を確認する問題です。

各記述の正誤
・イ(正しい):法第12条第1項のとおりです。
・ロ(誤り):法第12条第3項により、都道府県知事は、技術上の基準に適合するように施設を修理し、改造し、若しくは移転し、又は基準に従って製造すべきことを命ずることができます。
・ハ(正しい):法第21条第3項のとおりです。

覚え方のポイント
第二種製造者は「始める前(20日前)に届出、変える前にも届出、やめたら遅滞なく届出」。技術上の基準に合わなければ、知事から修理などを命じられることがあります。
問31-11

製造設備が定置式製造設備(認定指定設備を除く。)である第二種製造者の製造施設について、冷凍保安規則第12条により適用される技術上の基準に含まれていないものはどれか。

  • ①製造施設に警戒標を掲げること
  • ②冷媒設備に安全装置を設けること
  • ③冷媒設備の気密試験に合格すること
  • ④冷媒設備に圧力計を設けること
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正解 ④冷媒設備に圧力計を設けること
解説
冷凍保安規則第12条第1項は、第二種製造者の定置式製造設備(認定指定設備を除く。)の製造施設の基準を「第7条第1項第1号から第4号まで、第6号、第8号から第12号まで及び第14号から第17号まで」としています。圧力計(第7号)、耐震設計構造物(第5号)、毒性ガスの大きな受液器の流出防止(第13号)は含まれていません。

他の選択肢が不適切な理由
・警戒標:第7条第1項第2号の基準で、第二種製造者にも適用されます。
・安全装置:同項第8号の基準で、第二種製造者にも適用されます。
・気密試験:同項第6号の基準で、第二種製造者にも適用されます。

覚え方のポイント
第二種製造者の施設の基準は、第一種製造者の第7条とほぼ同じですが、「耐震(5号)・圧力計(7号)・流出防止(13号)」の3つが外れています。
問41-11

次のイ、ロ、ハの記述のうち、冷凍のため高圧ガスの製造をする者のうち、第一種製造者・第二種製造者のいずれにも当たらない者(その他製造者)について、高圧ガス保安法上正しいものはどれか。
イ.アンモニアを冷媒ガスとする1日の冷凍能力4トンの設備を使用する者は、許可も届出も要しないが、高圧ガス保安法の適用を受ける。
ロ.その他製造者は、設備の設置の工事を完成したときは、都道府県知事等が行う完成検査を受けなければならない。
ハ.特定不活性ガスを冷媒ガスとする冷凍設備を使用するその他製造者は、冷媒ガスが漏えいしたとき燃焼を防止するための適切な措置を講じなければならない。

  • ①イ
  • ②イ、ハ
  • ③ロ
  • ④イ、ロ
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正解 ②イ、ハ
解説
その他製造者は、許可・届出は不要でも、法第13条により技術上の基準に従って製造しなければなりません。

各記述の正誤
・イ(正しい):アンモニアは3トン以上で適用除外にならず、届出は5トン以上からなので、4トンはその他製造者です(施行令第2条第5項・第4条)。
・ロ(誤り):完成検査は第一種製造者の制度です。その他製造者は、工事の完成後、酸素以外のガスによる試運転か許容圧力以上の気密試験を行ってから製造します(冷凍保安規則第15条第1号)。
・ハ(正しい):冷凍保安規則第15条第2号のとおりです。

覚え方のポイント
その他製造者の基準は「工事完成後の試運転か気密試験」と「特定不活性ガスの燃焼防止の措置」の2つ(冷凍保安規則第15条)。
問51-11

冷凍のため高圧ガスの製造をする第二種製造者が、製造開始の日の20日前までに都道府県知事等へ届け出るときに、高圧ガス保安法で届出の書面に記載することとされていない事項はどれか。

  • ①製造をする高圧ガスの種類
  • ②製造のための施設の位置、構造及び設備
  • ③冷凍保安責任者の氏名
  • ④製造の方法
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正解 ③冷凍保安責任者の氏名
解説
法第5条第2項は、第二種製造者は、製造開始の日の20日前までに、製造をする高圧ガスの種類、製造のための施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法を記載した書面を添えて、都道府県知事に届け出なければならないとしています。冷凍保安責任者を選任しなければならない場合、その届出は選任したときに遅滞なく行う別の手続です(法第27条の4第2項で準用する第27条の2第5項)。

他の選択肢が不適切な理由
・高圧ガスの種類:法第5条第2項に定められた記載事項です。
・施設の位置・構造・設備:同じく記載事項です。
・製造の方法:同じく記載事項です。

覚え方のポイント
届出の書面は「ガスの種類・施設の位置構造設備・製造の方法」の3つ。第一種製造者の許可申請も同じ事項が中心です。
問61-11

次のイ、ロ、ハの記述のうち、冷凍のため高圧ガスの製造をする第二種製造者が行う製造のための施設の工事のうち、冷凍保安規則で定める軽微な変更の工事(届出が不要なもの)に該当するものはどれか。
イ.独立した製造設備(認定指定設備を除く。)の撤去の工事
ロ.アンモニアを冷媒ガスとする冷媒設備の取替えの工事であって、冷凍能力の変更を伴わず、かつ、冷媒設備に係る切断、溶接を伴わないもの
ハ.製造設備以外の製造施設に係る設備の取替え工事

  • ①イ
  • ②ロ
  • ③イ、ロ
  • ④イ、ハ
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正解 ④イ、ハ
解説
第二種製造者の軽微な変更の工事(冷凍保安規則第19条)を確認する問題です。軽微な変更の工事は、あらかじめの届出(法第14条第4項)が不要です。

各記述の正誤
・イ(正しい):冷凍保安規則第19条第1号のとおりです。
・ロ(誤り):同条第2号は、可燃性ガス及び毒性ガスを冷媒とする冷媒設備の取替えを除いています。アンモニアは可燃性ガスかつ毒性ガスです。
・ハ(正しい):同条第3号のとおりです。

覚え方のポイント
軽微な変更の工事の考え方は第一種製造者(第17条)と同じで、「撤去」「能力を変えない取替え(可燃性・毒性・切断溶接は除く)」「製造設備以外の取替え」が中心です。
問71-11

冷凍のため高圧ガスの製造をする第二種製造者が、製造設備の設置の工事を完成したときに、製造を始める前にしなければならないこととして、冷凍保安規則上正しいものはどれか。

  • ①都道府県知事等が行う完成検査を受けて合格すること
  • ②酸素以外のガスで試運転か、許容圧力以上で気密試験
  • ③高圧ガス保安協会が行う保安検査を受けること
  • ④許容圧力の2倍の圧力で耐圧試験をやり直すこと
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正解 ②酸素以外のガスで試運転か、許容圧力以上で気密試験
解説
冷凍保安規則第14条第1号は、第二種製造者の製造の方法の基準として、製造設備の設置又は変更の工事を完成したときは、酸素以外のガスを使用する試運転又は許容圧力以上の圧力で行う気密試験(空気を使用するときは、あらかじめ冷媒設備中の可燃性ガスを排除した後に行うもの)を行った後でなければ製造をしないことと定めています。

他の選択肢が不適切な理由
・知事の完成検査:完成検査(法第20条)は第一種製造者の制度です。
・協会の保安検査:保安検査(法第35条)は第一種製造者の特定施設が受けるものです。
・2倍の耐圧試験:そのような基準はありません。

覚え方のポイント
「第一種=完成検査」「第二種・その他=試運転か気密試験」。試験に酸素を使ってはいけない点もセットで覚えましょう。
問81-11

次のイ、ロ、ハの記述のうち、冷凍のため高圧ガスの製造をする第二種製造者について、高圧ガス保安法上正しいものはどれか。
イ.第二種製造者は、その占有する高圧ガスを盗まれても、第一種製造者と違って届け出る必要はない。
ロ.第二種製造者の製造施設が危険な状態となったときは、その所有者又は占有者は、直ちに災害の発生の防止のための応急の措置を講じなければならない。
ハ.第二種製造者は、製造施設に異常があった年月日とそれに対してとった措置を記載した帳簿を備え、10年間保存しなければならない。

  • ①ロ
  • ②イ
  • ③イ、ロ
  • ④ハ
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正解 ①ロ
解説
第一種製造者と第二種製造者の義務の違いと、共通の義務を確認する問題です。

各記述の正誤
・イ(誤り):法第63条第1項は、第二種製造者も含め、高圧ガスや容器を喪失し又は盗まれたときは、遅滞なく都道府県知事又は警察官に届け出ることとしています。
・ロ(正しい):法第36条第1項のとおりです。危険時の措置は、製造者の区分にかかわらず、施設の所有者又は占有者に課されています。
・ハ(誤り):帳簿の義務(法第60条、冷凍保安規則第65条)は第一種製造者などに課されたもので、第二種製造者は含まれていません。

覚え方のポイント
「危険時の措置・事故届」は全員の義務、「帳簿」は第一種製造者の義務。区分と義務の組合せで判断しましょう。
問91-11

第一種ガスに当たる不活性のフルオロカーボンを冷媒ガスとする、1日の冷凍能力が15トンの設備のみを使用して冷凍のため高圧ガスの製造をする者は、高圧ガス保安法上どれに当たるか。

  • ①第一種製造者
  • ②第二種製造者
  • ③その他製造者
  • ④法の適用除外
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正解 ③その他製造者
解説
第一種ガス(二酸化炭素や、難燃性の基準に適合するフルオロカーボンなど)は、施行令第2条第5項第4号により5トン未満が適用除外、施行令第4条により届出が20トン以上、許可が50トン以上です。15トンはどれにも当たらないので、許可も届出も不要な「その他製造者」として、法第13条の技術上の基準に従って製造します。

他の選択肢が不適切な理由
・第一種製造者:第一種ガスの許可の基準は50トン以上です。
・第二種製造者:第一種ガスの届出の基準は20トン以上です。
・適用除外:第一種ガスの適用除外は5トン未満までです。

覚え方のポイント
第一種ガスの区分は「5トン未満:除外、5〜20トン:その他、20〜50トン:届出、50トン以上:許可」。
問101-11

冷凍のため高圧ガスの製造をする第二種製造者のうち、定期自主検査を行わなければならない者として、高圧ガス保安法上正しいものはどれか。

  • ①アンモニアを冷媒とする30トンの設備(ユニット形でないもの)を使う者
  • ②不活性のフルオロカーボンを冷媒とする40トンの設備を使う者
  • ③アンモニアを冷媒とする10トンの設備(ユニット形でないもの)を使う者
  • ④可燃性のフルオロカーボンを冷媒とする15トンの設備を使う者
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正解 ①アンモニアを冷媒とする30トンの設備(ユニット形でないもの)を使う者
解説
法第35条の2と冷凍保安規則第44条第1項により、第二種製造者のうち定期自主検査を行わなければならないのは、アンモニア又はフルオロカーボン(不活性のものを除く。)を冷媒ガスとする1日の冷凍能力20トン以上の者と、認定指定設備を使用する者です。ただし、アンモニアのユニット形の製造施設(第36条第2項第1号)で20トン以上50トン未満のものは除かれます(第44条第2項)。

他の選択肢が不適切な理由
・不活性のフルオロカーボン40トン:定期自主検査の対象は、アンモニア又は不活性でないフルオロカーボンで20トン以上の者などで、不活性のフルオロカーボンは含まれていません。
・アンモニア10トン:アンモニアの第二種製造者で定期自主検査が必要なのは、20トン以上の者です。
・可燃性のフルオロカーボン15トン:不活性でないフルオロカーボンも、定期自主検査が必要なのは20トン以上の者です。

覚え方のポイント
第二種製造者の定期自主検査は「アンモニア・可燃性のフルオロカーボンで20トン以上(ユニット形の一部を除く)」と「認定指定設備を使う者」。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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