冷凍のため高圧ガスの製造をする第二種製造者に、高圧ガス保安法上課されていない義務はどれか。
- ①危害予防規程を定めて届け出ること
- ②従業者に対して保安教育を施すこと
- ③施設を技術上の基準に適合させ維持すること
- ④施設の変更の工事の前に届け出ること
答えと解説を見る
危害予防規程を定めて届け出る義務(法第26条)は、第一種製造者に課されたものです。第二種製造者には、技術上の基準の維持と遵守(法第12条)、変更の事前届出(法第14条第4項)、保安教育(法第27条第4項)などが課されています。
他の選択肢が不適切な理由
・保安教育:法第27条第4項により、第二種製造者は従業者に保安教育を施さなければなりません。
・施設の維持:法第12条第1項により課されています。
・変更の事前届出:法第14条第4項により、軽微な変更の工事を除き、あらかじめ届け出ます。
覚え方のポイント
第一種製造者だけの義務は「危害予防規程」「保安教育計画」「帳簿」「完成検査・保安検査」。第二種製造者との違いを表にして覚えましょう。