問15-4
製造所等を新たに設置して使用を始めるまでの手順として、正しいものはどれか。
- ①許可を受け、工事後に完成検査
- ②工事を終えてから許可を受ける
- ③届出だけで許可も検査も要らない
- ④完成検査の後に許可を申請する
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正解
①許可を受け、工事後に完成検査
解説
許可を受けてから工事を行い、完成検査に合格して初めて使用できます。
製造所等を設置しようとする者は、まず市町村長等に申請して許可を受けます。許可なしに工事を始めることはできません。工事が終わったら完成検査を受け、位置・構造・設備が技術上の基準に適合していると認められて初めて、使用を開始できます(消防法第11条)。位置や構造、設備を後から変更するときも、同じように変更の許可と完成検査が必要です。「許可 → 工事 → 完成検査 → 使用開始」という流れを、順序ごと覚えてしまいましょう。
他の選択肢について
・工事の後に許可を受ける:許可は工事の前に受けるもので、順序が逆になっています。
・届出だけで許可も検査も要らない:指定数量以上を扱う施設は、届出ではなく許可の対象です。
・完成検査の後に許可を申請する:完成検査は工事が完了した後に行うもので、許可より先に受けることはできません。
許可を受けてから工事を行い、完成検査に合格して初めて使用できます。
製造所等を設置しようとする者は、まず市町村長等に申請して許可を受けます。許可なしに工事を始めることはできません。工事が終わったら完成検査を受け、位置・構造・設備が技術上の基準に適合していると認められて初めて、使用を開始できます(消防法第11条)。位置や構造、設備を後から変更するときも、同じように変更の許可と完成検査が必要です。「許可 → 工事 → 完成検査 → 使用開始」という流れを、順序ごと覚えてしまいましょう。
他の選択肢について
・工事の後に許可を受ける:許可は工事の前に受けるもので、順序が逆になっています。
・届出だけで許可も検査も要らない:指定数量以上を扱う施設は、届出ではなく許可の対象です。
・完成検査の後に許可を申請する:完成検査は工事が完了した後に行うもので、許可より先に受けることはできません。