2026年版・5-3

基礎-3 指定数量という「ものさし」の一問一答

甲種危険物取扱者「最初に覚える土台知識」から、基礎-3 指定数量という「ものさし」に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問15-3

「指定数量」が意味するものとして正しいものはどれか。

  • ①消防法の規制を受けるかの分かれ目
  • ②1つの容器に詰められる上限の量
  • ③1日に取り扱える上限として定めた量
  • ④消火に必要となる水の量の目安
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正解 ①消防法の規制を受けるかの分かれ目
解説
指定数量は、消防法による規制を直接受けるかどうかを分ける境目の数量です。

指定数量以上の危険物を貯蔵したり取り扱ったりする場所は、製造所等として市町村長等の許可を受けなければなりません。逆に指定数量未満であれば、消防法ではなく市町村の火災予防条例による規制になります(消防法第9条の4)。数量は物品ごとに危険性を考えて決められており、危険性が高いと評価されているものほど小さい値になります。「危険物かどうか」を決めるのが別表第一、「規制の強さ」を決めるのが指定数量、という役割の違いを押さえておくと、法令科目の全体像がつかめます。
他の選択肢について

・1日に取り扱える上限:1日あたりの取扱量を制限するための数量ではありません。
・1容器に詰められる上限:容器に入れられる量は、運搬容器の基準などで別に定められています。
・消火に必要な水の量の目安:消火設備をどれだけ置くかは、所要単位という別の考え方で決まります。
問25-3

指定数量が200Lのガソリンを600L貯蔵している場合、指定数量の倍数はいくらか。

  • ①0.3倍
  • ②3倍
  • ③30倍
  • ④1.2倍
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正解 ②3倍
解説
600Lを指定数量の200Lで割って、指定数量の倍数は3倍になります。

指定数量の倍数は「実際に貯蔵し、または取り扱う数量 ÷ その物品の指定数量」で求めます。この割り算は法令科目で何度も使う基本の道具で、倍数が1以上になれば、その場所は製造所等として許可の対象になります。さらに倍数の大きさによって、危険物保安監督者を置くかどうか、予防規程(=その施設で守る保安のルールを自分たちで定めた文書)を作るかどうか、どの消火設備が必要かも変わります。まずは割り算の向きを確実に身につけてください。
他の選択肢について

・0.3倍:200を600で割った値で、割る向きが逆になっています。
・30倍:指定数量を20Lと取り違えたときに出る値です。ガソリンの指定数量は200Lです。
・1.2倍:600を500で割った値で、当てはめる指定数量を取り違えたときに現れます。
問35-3

危険物の運搬の技術上の基準が適用される範囲として、正しいものはどれか。

  • ①市町村の条例だけが適用される
  • ②指定数量以上だけ消防法が適用される
  • ③指定数量未満でも消防法が適用される
  • ④消防法でなく道路交通法だけによる
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正解 ③指定数量未満でも消防法が適用される
解説
運搬の技術上の基準は数量に関係なく適用され、指定数量未満であっても消防法の基準に従わなければなりません。

貯蔵や取扱いについては、指定数量未満なら市町村の火災予防条例に委ねられます。ところが運搬は、危険物が公道を通って各地へ移動するという性質上、地域ごとに基準が違っては困ります。そのため容器の構造、積載方法、混載の制限、車両に掲げる標識といった基準が、消防法とその政令・規則で全国共通に定められています。「貯蔵・取扱いは数量で分かれる、運搬は数量に関係なく消防法」という対比は、法令科目で最も問われやすい論点の1つです。
他の選択肢について

・指定数量以上だけ:数量による区分があるのは貯蔵・取扱いのほうで、運搬にはありません。
・道路交通法だけ:道路交通法も関係しますが、運搬容器や混載の基準を定めているのは消防法です。
・市町村の条例だけ:条例が受け持つのは、指定数量未満の貯蔵・取扱いの基準です。
問45-3

一般に「少量危険物」と呼ばれる危険物の数量の範囲として、正しいものはどれか。

  • ①指定数量の10分の1以上、指定数量未満
  • ②指定数量の2分の1以上、指定数量未満
  • ③指定数量以上、指定数量の5倍未満
  • ④指定数量の5分の1以上、指定数量未満
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正解 ④指定数量の5分の1以上、指定数量未満
解説
少量危険物とは、指定数量の5分の1以上で指定数量未満のものを指します。

この範囲のものは消防法の直接の規制は受けませんが、市町村の火災予防条例により、所轄の消防長または消防署長への届出や、貯蔵・取扱いの基準を守ることが求められるのが一般的です。まったく自由に扱えるわけではない点が重要です。なお、10分の1という数字も法令に登場しますが、そちらは運搬の場面で使うものです。危険物の規制に関する規則の別表第四の備考に、混載を禁止するこの表は指定数量の10分の1以下の危険物には適用しない、と定められています。数字が似ているので使い分けを意識してください。
他の選択肢について

・10分の1以上:10分の1は運搬時の混載制限で使う基準で、少量危険物の下限ではありません。
・2分の1以上:2分の1という区分は、少量危険物の定義には用いられていません。
・指定数量以上5倍未満:指定数量以上になれば、製造所等として消防法の規制対象になります。
問55-3

甲種が扱う第1類から第6類までの危険物のうち、最も小さい指定数量として定められている値はどれか。

  • ①10kg
  • ②200L
  • ③50L
  • ④100kg
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正解 ①10kg
解説
全6類のなかで最も小さい指定数量は10kgです。

10kgが定められているのは、第3類のカリウム・ナトリウム・アルキルアルミニウム・アルキルリチウムと第1種自然発火性物質及び禁水性物質、そして第5類の第1種自己反応性物質です。乙種第4類だけを学んでいると「最小は特殊引火物の50L」と覚えてしまいがちですが、それは第4類の中での話にすぎません。甲種では全類が対象なので、より小さい10kgが存在します。指定数量が小さいということは、それだけ危険性が高いと評価されているということでもあり、第3類と第5類の危険度の高さを表す数字でもあります。
他の選択肢について

・50L:第4類の特殊引火物の指定数量です。第4類の中では最小ですが、全体では最小ではありません。
・100kg:第5類の第2種自己反応性物質や、第2類の硫黄などに定められた値です。
・200L:第1石油類の非水溶性液体の指定数量で、ガソリンがこれに当たります。
問65-3

危険物の規制に関する規則が定める危険等級の区分として、正しいものはどれか。

  • ①危険等級Ⅰ〜Ⅳの4段階
  • ②危険等級Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの3段階
  • ③危険等級Ⅰ・Ⅱの2段階
  • ④危険等級A〜Cの3段階
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正解 ②危険等級Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの3段階
解説
危険等級は、危険等級Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの3段階に区分されます。

危険等級は、運搬容器の種類や表示、積載の方法を決めるときの目安になる区分で、Ⅰが最も危険性が高く、Ⅲに向かって低くなります。指定数量が危険物の量に着目した「ものさし」であるのに対し、危険等級は物品そのものの危険性の程度を段階で示したものです。第4類では、特殊引火物が危険等級Ⅰ、第1石油類とアルコール類が危険等級Ⅱ、それ以外が危険等級Ⅲとなります。また第6類は、すべてが危険等級Ⅰです。運搬容器の外部には、品名や化学名、数量とともに危険等級を表示します。
他の選択肢について

・Ⅰ・Ⅱの2段階:区分は3段階で、この記述ではⅢが抜けています。
・Ⅰ〜Ⅳの4段階:危険等級Ⅳという区分は設けられていません。
・A〜Cの3段階:段階の数は合っていますが、表記にはアルファベットではなくローマ数字が使われます。
問75-3

危険性が高いと評価されている危険物の指定数量は、どのようになっているか。

  • ①危険性と関係なく決まる
  • ②大きい値になっている
  • ③小さい値になっている
  • ④すべて同じ値である
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正解 ③小さい値になっている
解説
指定数量は、危険性が高いと評価されている危険物ほど小さい値に定められています。

消防法第9条の4は、指定数量を「危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量」と定めています。実際の数値は危険物の規制に関する政令の別表第三に並んでおり、最も小さいのは第3類のカリウムやナトリウムなどと第5類の第1種自己反応性物質の10kgです。第4類では、危険性の高い特殊引火物が50L、引火点が上がるにつれて第一石油類200L、第二石油類1,000L、第三石油類2,000Lと大きくなり、動植物油類は10,000Lになります。少ない量で規制がかかるほど危ない、と読み替えると覚えやすくなります。
他の選択肢について

・大きい値になっている:関係が逆で、危険性が低いものほど数量は大きくなります。
・危険性と関係なく決まる:条文そのものが、危険性を勘案して定めると述べています。
・すべて同じ値である:品名や性状ごとに、10kgから10,000Lまで大きな幅があります。
問85-3

危険物の規制に関する政令の別表第三が定める指定数量の単位に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①六つの類すべてキログラム
  • ②液体はリットル、固体はキログラム
  • ③第6類は液体なのでリットル
  • ④リットルなのは第4類だけ
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正解 ④リットルなのは第4類だけ
解説
指定数量がリットルで定められているのは第4類だけで、第1類・第2類・第3類・第5類・第6類はすべてキログラムで定められています。

ここは「液体だからリットル」と思い込みやすい、甲種ならではの落とし穴です。第6類の酸化性液体は液体でありながら、指定数量は300キログラムと質量で定められています。乙種第4類の学習では第4類しか扱わないため気づけませんが、全類を学ぶ甲種では避けて通れません。倍数を計算するときは、貯蔵している量の単位を指定数量の単位にそろえてから割る必要があります。第6類を体積のまま割ってしまうと、比重の換算を飛ばした誤った倍数が出てしまいます。
他の選択肢について

・液体はリットル、固体はキログラム:第6類は液体ですがキログラムで定められており、この整理は成り立ちません。
・第6類は液体なのでリットル:第6類の指定数量は300キログラムで、単位は質量です。
・六つの類すべてキログラム:第4類だけは、リットルという体積の単位で定められています。
問95-3

同じ場所で品名の異なる2種類の危険物を貯蔵する場合の、指定数量の倍数の求め方として正しいものはどれか。

  • ①それぞれの倍数を合計する
  • ②それぞれの倍数を掛け合わせる
  • ③大きい方の倍数を採用する
  • ④小さい方の倍数を採用する
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正解 ①それぞれの倍数を合計する
解説
品名や類が違っても、同じ場所で貯蔵するならそれぞれの倍数を求めて合計します。

消防法第10条第2項は、品名または指定数量を異にする2つ以上の危険物を同一の場所で扱う場合、それぞれの数量を指定数量で割った商の和が1以上になるときは、指定数量以上を扱っているものとみなす、と定めています。たとえば指定数量200Lのガソリンを100L、指定数量1,000Lの灯油を500L貯蔵していると、0.5+0.5で合計1.0倍となり、単独では指定数量未満でも規制の対象になります。この合算を知らないと「どちらも未満だから許可はいらない」と誤って判断してしまいます。
他の選択肢について

・倍数を掛け合わせる:掛け算をすると、片方が1未満のときに全体が小さくなるなど、実態に合いません。
・大きい方の倍数を採用する:合計より小さい値になるため、規制を受けるべき場合を見落とします。
・小さい方の倍数を採用する:合計との差がさらに大きく、危険を過小に評価することになります。
問105-3

危険物の指定数量が具体的に定められている法令として、正しいものはどれか。

  • ①消防法
  • ②危険物の規制に関する政令
  • ③危険物の規制に関する規則
  • ④消防法施行令
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正解 ②危険物の規制に関する政令
解説
指定数量の具体的な数値は、「危険物の規制に関する政令」の別表第三で定められています。

消防法第9条の4は、危険性を勘案して政令で定める数量を指定数量と呼ぶ、と定めるだけで、数値そのものは書いていません。実際の数量は政令の別表第三に、類別・品名・性状ごとに並んでいます。危険物の分野では、消防法という法律、危険物の規制に関する政令、危険物の規制に関する規則という3つの段階で規定が積み上がっています。「どの規定がどこに書かれているか」を意識して読むと、条文の引用を問う問題に強くなります。
他の選択肢について

・消防法:法律は指定数量という言葉と趣旨を定めるにとどまり、数値は政令に委ねています。
・危険物の規制に関する規則:省令にあたり、危険等級や運搬容器などの細目を定めています。
・消防法施行令:消防用設備等の基準などを定める別の政令で、指定数量は載っていません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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