2026年版・5-2

基礎-2 危険物とは何か・6つの類の全体像の一問一答

甲種危険物取扱者「最初に覚える土台知識」から、基礎-2 危険物とは何か・6つの類の全体像に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問15-2

消防法上の危険物に含まれないものとして、正しいものはどれか。

  • ①プロパンなどの可燃性の気体
  • ②ガソリンなどの引火性の液体
  • ③過酸化水素などの酸化性の液体
  • ④硫黄などの可燃性の固体
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正解 ①プロパンなどの可燃性の気体
解説
消防法上の危険物は固体または液体に限られ、気体は含まれません。プロパンなどの可燃性ガスは消防法上の危険物ではありません。

消防法別表第一に掲げられている6つの類は、いずれも常温・常圧で固体か液体のものです。プロパンや水素のような可燃性の気体は、燃えるという意味では確かに危険ですが、消防法ではなく高圧ガス保安法や液化石油ガス法といった別の法律で規制されています。「よく燃えるから危険物」ではなく「法律の表に掲げられていて、その性質を実際に備えているから危険物」という考え方を、最初にはっきりさせておくことが大切です。
他の選択肢について

・ガソリンなどの引火性の液体:第4類の引火性液体に当たり、消防法上の危険物です。
・硫黄などの可燃性の固体:第2類の可燃性固体に当たり、消防法上の危険物です。
・過酸化水素などの酸化性の液体:第6類の酸化性液体に当たり、消防法上の危険物です。
問25-2

消防法別表第一で「自己反応性物質」の性質が定められている類はどれか。

  • ①第1類
  • ②第5類
  • ③第6類
  • ④第3類
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正解 ②第5類
解説
自己反応性物質は第5類の性質です。

6つの類と性質の対応は、第1類が酸化性固体、第2類が可燃性固体、第3類が自然発火性物質及び禁水性物質、第4類が引火性液体、第5類が自己反応性物質、第6類が酸化性液体です。甲種はこの6つすべてが出題範囲なので、まずこの対応を何も見ずに書けるようにしてください。第5類は分子の中に酸素を含むものが多く、外から酸素をもらわなくても自分の中で反応が進むため「自己反応性」と呼ばれます。固体だけの類が第1類と第2類、液体だけの類が第4類と第6類、両方あるのが第3類と第5類、と整理すると頭に入りやすくなります。
他の選択肢について

・第1類:酸化性固体で、自らは燃えずに他の物質の燃焼を助けます。
・第3類:自然発火性物質及び禁水性物質で、空気や水と反応して危険が生じます。
・第6類:酸化性液体で、第1類と同じく他の物質を燃やす側の物質です。
問35-2

第1類の危険物と第6類の危険物に共通する性質として、正しいものはどれか。

  • ①水と反応し可燃性ガスを出す
  • ②自らもよく燃え、他も燃やす
  • ③自らは燃えず、他を強く燃やす
  • ④酸素を含み、加熱で自ら爆発する
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正解 ③自らは燃えず、他を強く燃やす
解説
第1類と第6類はどちらも酸化性で、それ自体は燃えないのに、他の物質を激しく燃やします。

第1類は酸化性固体、第6類は酸化性液体で、状態が固体か液体かという違いはあっても、性質の本質は同じです。どちらも不燃性ですが、加熱されたり衝撃を受けたりすると分解して酸素を放出し、まわりの可燃物に酸素を供給してしまいます。そのため、木材や紙、油などの可燃物と一緒に置くと、大きな火源がなくても発火に至ることがあります。「燃える物質」と「燃やす物質」を分けて考えられるようになることが、全類を学ぶ甲種では特に重要です。
他の選択肢について

・自らもよく燃える:第1類と第6類は不燃性で、自らが燃える可燃物ではありません。
・水と反応して可燃性ガスを出す:これは第3類の禁水性物質に見られる性質です。
・酸素を含み加熱で自ら爆発する:これは第5類の自己反応性物質の説明です。
問45-2

消防法別表第一の6つの類のうち、固体のものと液体のものの両方が含まれる類の組合せはどれか。

  • ①第4類と第6類
  • ②第2類と第4類
  • ③第1類と第2類
  • ④第3類と第5類
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正解 ④第3類と第5類
解説
固体のものと液体のものの両方を含むのは、第3類と第5類です。

第3類にはナトリウムやカリウムのような固体もあれば、アルキルアルミニウムのような液体もあります。第5類も、ピクリン酸のような固体とニトログリセリンのような液体の両方を含みます。これに対して第1類と第2類はすべて固体、第4類と第6類はすべて液体です。ここで一つ注意したいのは、指定数量の単位が「固体だからキログラム、液体だからリットル」とは限らない点です。リットルで定められているのは第4類だけで、液体である第6類の指定数量は300キログラムです。状態の分類と単位の分類は別物だと覚えておきましょう。
他の選択肢について

・第1類と第2類:どちらも固体だけの類で、液体のものは含まれません。
・第4類と第6類:どちらも液体だけの類で、固体のものは含まれません。
・第2類と第4類:第2類は固体だけ、第4類は液体だけで、いずれも両方は含みません。
問55-2

消防法別表第一における「品名」と、具体的な物質の名称との関係として正しいものはどれか。

  • ①ガソリンは第1石油類に含まれる
  • ②ガソリンは別表第一の品名そのもの
  • ③第1石油類はガソリンだけを指す
  • ④品名は物質ごとに1つずつ定まる
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正解 ①ガソリンは第1石油類に含まれる
解説
別表第一に掲げられているのは「第1石油類」などの品名で、ガソリンはその品名に含まれる具体的な物質です。

消防法別表第一の品名欄には、第1類なら塩素酸塩類や過塩素酸塩類、第4類なら特殊引火物・第1石油類・アルコール類といった、性質の似た物質をまとめた呼び名が並んでいます。ガソリン、灯油、トルエンなどの個々の物質名は、そのどれかの品名に振り分けられる形です。指定数量も品名ごとに定められているため、ある物質を扱うときは、まずそれがどの類のどの品名に当たるのかを見きわめることが出発点になります。この見きわめができないと、倍数の計算にも進めません。
他の選択肢について

・ガソリンが品名そのもの:品名は第1石油類であり、ガソリンは個別の物質の名称です。
・第1石油類はガソリンだけ:ベンゼンやトルエン、アセトンなども第1石油類に含まれます。
・品名は物質ごとに1つずつ:品名は複数の物質をまとめた区分であり、物質と1対1で対応するものではありません。
問65-2

消防法別表第一の第1類から第6類までの番号に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①危険性の高い順に並んでいる
  • ②性質による分類で順位ではない
  • ③危険性の低い順に並んでいる
  • ④指定数量の大きい順に並んでいる
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正解 ②性質による分類で順位ではない
解説
類の番号は性質による分類を表すもので、危険性の順位を示すものではありません。

第1類だから最も危険、第6類だから最も安全、という関係は成り立ちません。実際、指定数量が最も小さい10キログラムの区分があるのは第3類と第5類で、第1類でも第6類でもありません。番号はあくまで、酸化性固体・可燃性固体・自然発火性物質及び禁水性物質・引火性液体・自己反応性物質・酸化性液体という6つの性質の並びに対応しているだけです。危険性の高さを知りたいときは、番号ではなく指定数量の小ささや危険等級を見るのが正しい読み方になります。
他の選択肢について

・危険性の高い順:番号が進むほど危険性が下がる、という関係はありません。
・危険性の低い順:番号が進むほど危険性が上がる、という関係もありません。
・指定数量の大きい順:指定数量は同じ類の中でも品名ごとに大きく異なり、類の番号順にはなっていません。
問75-2

ナトリウムを灯油の中に、黄りんを水の中に沈めて保存するように、危険物を液体の中に入れて保存する目的として正しいものはどれか。

  • ①溶かして濃度を下げ危険性を弱める
  • ②液体の重さで容器を倒れにくくする
  • ③空気や水にふれさせないため
  • ④低温を保ち蒸発を抑えるため
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正解 ③空気や水にふれさせないため
解説
保護液は、危険物が空気や水にふれて発火するのを防ぐために使われます。

第3類の危険物には、空気にふれると発火する自然発火性のものと、水と反応して発熱・発火する禁水性のものがあります。黄りんは空気にふれると発火するため、空気を遮断できる水の中に沈めて保存します。反対にナトリウムやカリウムは水と激しく反応するため、水を避けて灯油などの中に沈めます。同じ第3類でも保護液が正反対になるのは、何から守るかが違うからです。第4類の二硫化炭素を水中に沈めるのも、蒸気の発生を抑えて空気との接触を断つためで、考え方は同じです。保護液は危険物が完全に浸る量を保ち、減ったら補充します。
他の選択肢について

・溶かして濃度を下げる:保護液は危険物を溶かすためのものではなく、覆って遮断するためのものです。
・容器を倒れにくくする:転倒防止は容器の固定で行うもので、保護液の目的ではありません。
・低温を保ち蒸発を抑える:保護液そのものに冷却の働きはなく、目的はあくまで遮断です。
問85-2

第4類の危険物を扱う屋内で、発生した蒸気を排出する方法はどれか。

  • ①天井に近い高い位置から吸い込んで排出する
  • ②扉を開けて、風が通り抜けるのを待つ
  • ③室内を密閉し、自然に拡散するのを待つ
  • ④床面に近い低い位置から吸い込んで排出する
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正解 ④床面に近い低い位置から吸い込んで排出する
解説
第4類の危険物から出る蒸気は空気より重いため、床面に近い低い位置から吸い込んで排出します。

ガソリンや灯油から発生した蒸気は空気より重く、放っておくと床づたいに広がって、ピットや窪みのような低い場所にたまります。そこで排出設備の吸込口は低い位置に設け、集めた蒸気は人が近づかない屋外の高所へ出すのが基本です。政令でも、可燃性の蒸気が滞留するおそれのある建築物には、その蒸気を屋外の高所に排出する設備を設けることが求められています。蒸気が重いという性質が、そのまま設備の設計につながっている良い例です。
他の選択肢について

・高い位置から吸い込む:蒸気は天井付近には集まらないため、床付近の滞留を解消できません。
・密閉して拡散を待つ:密閉すると蒸気の濃度が上がり、燃焼範囲に入る危険が高まります。
・扉を開けて風を待つ:自然の風まかせでは、低い場所にたまった蒸気を確実に排出できません。
問95-2

第1類および第6類の危険物を貯蔵するときの取扱いとして、正しいものはどれか。

  • ①可燃物や有機物から離して貯蔵する
  • ②可燃物と混ぜて反応を安定させる
  • ③第2類の可燃性固体と同じ容器に入れる
  • ④有機溶剤に浸して酸素を遮断する
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正解 ①可燃物や有機物から離して貯蔵する
解説
酸化性の第1類・第6類は、可燃物や有機物から離して貯蔵します。

第1類と第6類は、加熱や衝撃によって分解し、酸素を放出します。そばに木くず、紙、ぼろ布、油などの可燃物があると、放出された酸素がそのまま燃焼を助けてしまい、大きな火源がなくても発火や爆発に至ることがあります。運搬でも同じ考え方が働き、第1類と混載できるのは第6類だけで、第2類・第3類・第4類・第5類との混載はいずれも禁止されています。甲種では「燃やす側」と「燃える側」を近づけないという発想が、混載や混触の学習全体を貫く軸になります。
他の選択肢について

・可燃物と混ぜて反応を安定させる:混ぜることは反応を安定させるどころか、発火の危険を高める行為です。
・第2類と同じ容器に入れる:第2類は可燃性固体であり、酸化剤と同居させてはならない組合せです。
・有機溶剤に浸して酸素を遮断:有機溶剤そのものが可燃物なので、酸化剤と組み合わせると極めて危険です。
問105-2

よく燃える木材や紙が、消防法上の危険物にあたらないのはなぜか。

  • ①指定数量が定められていない物品だから
  • ②別表第一の品名欄に掲げられていないから
  • ③常温では固体であり液体ではないから
  • ④燃焼したときに発生する熱量が小さいから
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正解 ②別表第一の品名欄に掲げられていないから
解説
危険物かどうかは消防法別表第一に品名が掲げられているかどうかで決まり、木材や紙は掲げられていません。

消防法上の危険物は、別表第一の品名欄に掲げる物品で、その区分に応じた性質欄の性質を実際に備えるものと定められています。つまり、燃えやすさの感覚で決まるのではなく、表への掲載と性質の両方を満たすことが条件です。木材や紙は表にないので危険物ではありませんが、大量にあれば火災が拡大しやすいため、「木材加工品及び木くず」「ぼろ及び紙くず」などが指定可燃物とされ、市町村の火災予防条例で貯蔵や取扱いの基準が定められています。規制がまったくないわけではない点に注意してください。
他の選択肢について

・発生する熱量が小さいから:木材の発熱量は小さくありませんし、熱量の大小で危険物かどうかは決まりません。
・指定数量が定められていないから:指定数量がないのは危険物でないことの結果であって、理由ではありません。
・常温では固体だから:第1類や第2類のように、固体でも危険物とされるものは数多くあります。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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