2026年版・5-1

基礎-1 甲種試験のしくみと受験のルールの一問一答

甲種危険物取扱者「最初に覚える土台知識」から、基礎-1 甲種試験のしくみと受験のルールに関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問15-1

甲種危険物取扱者試験の二つめの試験科目の名称はどれか。

  • ①物理学及び化学
  • ②基礎的な物理学及び基礎的な化学
  • ③燃焼及び消火に関する基礎知識
  • ④化学及び物理学の応用
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正解 ①物理学及び化学
解説
甲種の試験科目は「危険物に関する法令」「物理学及び化学」「危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法」の三つで、二つめに「基礎的な」という語は付きません。

乙種の二つめは「基礎的な物理学及び基礎的な化学」、丙種では「燃焼及び消火に関する基礎知識」という別の名称になります。名前が違うのは、求められる深さが違うからです。甲種では、物質量(=モルという単位で数えた粒子のまとまり)の計算、酸化と還元、有機化合物の性質といった、乙種では踏み込まない内容まで問われます。乙種向けの教材だけで甲種に挑むと、この部分がまるごと抜け落ちます。学習を始める前に、科目名の違いから範囲の違いを読み取っておきましょう。
他の選択肢について

・基礎的な物理学及び基礎的な化学:これは乙種の科目名で、甲種には「基礎的な」が付きません。
・燃焼及び消火に関する基礎知識:これは丙種の科目名であり、甲種のものではありません。
・化学及び物理学の応用:そのような名称の試験科目は設けられていません。
問25-1

危険物取扱者免状を交付するのは誰か。

  • ①市町村長
  • ②都道府県知事
  • ③所轄消防署長
  • ④総務大臣
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正解 ②都道府県知事
解説
危険物取扱者免状は、危険物取扱者試験に合格した人に対して都道府県知事が交付します(消防法第13条の2第3項)。

試験を行うのも都道府県知事ですが、実際の試験事務は、知事から委託を受けた一般財団法人消防試験研究センターが担っています。免状の書換えや再交付も知事に申請します。これに対し、製造所等の設置や変更を許可するのは市町村長等です。危険物の法令には、市町村長等・都道府県知事・消防長または消防署長・総務大臣といった立場が次々に登場します。人に関することは知事、施設に関することは市町村長等、と対にして覚えておくと、手続を問う問題で迷わなくなります。
他の選択肢について

・市町村長:市町村長等は製造所等の設置許可や完成検査を行う立場で、免状の交付者ではありません。
・所轄消防署長:消防署長は仮貯蔵・仮取扱いの承認などを行い、免状には関わりません。
・総務大臣:総務大臣は、二以上の都道府県にまたがる移送取扱所の許可などを担当します。
問35-1

危険物保安監督者に選ばれることができるのはどのような人か。

  • ①甲種の免状で実務経験2年以上
  • ②甲種か乙種か丙種で実務経験あり
  • ③甲種か乙種で実務経験6か月以上
  • ④免状は問わず実務経験3年以上
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正解 ③甲種か乙種で実務経験6か月以上
解説
危険物保安監督者に選ばれるのは、甲種または乙種の危険物取扱者で、6か月以上の危険物取扱いの実務経験を持つ人です(消防法第13条第1項)。

ここでいう実務経験は、製造所等における実務経験に限られます(危険物の規制に関する規則第48条の2)。乙種が監督できるのは、自分の免状に指定された類の取扱作業だけです。丙種は危険物保安監督者になることができません。選ぶ義務を負うのは製造所等の所有者・管理者・占有者で、定めたときも解任したときも、遅滞なく市町村長等へ届け出ます(同条第2項)。免状の種類・実務経験の長さ・届出先の三つは、まとめて問われます。
他の選択肢について

・丙種でもよい:丙種は立会いができず、危険物保安監督者になることもできません。
・甲種で2年以上:2年以上の実務経験は、乙種の免状を持つ人が甲種試験を受けるための要件です。
・3年以上で足りる:年数が誤っているうえ、免状の種類についての限定も欠けています。
問45-1

危険物の取扱作業の保安に関する講習を受けなければならないのは誰か。

  • ①保安監督者に選ばれた人だけ
  • ②製造所等で働いているすべての人
  • ③免状の交付を受けたすべての人
  • ④取扱作業に従事する危険物取扱者
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正解 ④取扱作業に従事する危険物取扱者
解説
保安講習を受けなければならないのは、製造所等で危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者です(消防法第13条の23)。

免状を持っていても、実際に取扱作業に従事していない人は対象になりません。反対に、取扱作業をしていても免状を持っていない人は対象外です。受講の時期は、原則として従事することとなった日から1年以内で、その後は講習を受けた日以後における最初の4月1日から3年以内ごとに繰り返します(危険物の規制に関する規則第58条の14)。免状そのものに有効期限はなく、この講習が、法令や技術の変化に対応するためのしくみになっています。
他の選択肢について

・製造所等で働いているすべての人:免状を持たない従業者に、受講の義務はありません。
・免状の交付を受けたすべての人:取扱作業に従事していない人は対象外です。
・保安監督者に選ばれた人だけ:監督者に限らず、取扱作業に従事する危険物取扱者が広く対象になります。
問55-1

危険物取扱者試験を実施している機関として、正しいものはどれか。

  • ①一般財団法人 消防試験研究センター
  • ②危険物保安技術協会
  • ③総務省消防庁
  • ④各都道府県の消防学校
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正解 ①一般財団法人 消防試験研究センター
解説
危険物取扱者試験を実施しているのは、一般財団法人 消防試験研究センターです。

同センターは都道府県知事から試験事務の委託を受けており、中央試験センター(東京)と各道府県の支部が、受験の受付から試験の実施、合否の発表までを担当します。一方、合格した人に免状を交付するのは都道府県知事です。「試験はセンター、免状は知事」という役割分担を最初に押さえておくと、法令科目に出てくる行政の登場人物を整理しやすくなります。
他の選択肢について

・総務省消防庁:消防行政の企画立案や基準づくりを担う国の機関で、個別の試験事務は行っていません。
・危険物保安技術協会:屋外タンク貯蔵所の審査などを行う機関で、試験の実施機関ではありません。
・各都道府県の消防学校:消防職員や消防団員の教育訓練を行う機関で、危険物取扱者試験には関与していません。
問65-1

甲種危険物取扱者が自ら取り扱うことのできる危険物はどれか。

  • ①第4類の危険物だけ
  • ②すべての類の危険物
  • ③第1類から第3類まで
  • ④第5類と第6類だけ
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正解 ②すべての類の危険物
解説
甲種危険物取扱者は、すべての類の危険物を自ら取り扱うことができ、その取扱作業に立ち会うこともできます(危険物の規制に関する規則第49条)。

免状は甲種・乙種・丙種の三つに分かれています。乙種は免状に指定された類だけ、丙種はガソリン・灯油・軽油など第4類の一部だけに限られるのに対し、甲種だけが第1類から第6類までのすべてを扱えます。試験でも第1類から第6類までの性質が問われるのは、免状を取ったあとに全類を扱うことになるからです。第4類しか学んでこなかった人にとっては、酸化性固体や自己反応性物質など、新しく覚える範囲がそのまま広がることになります。
他の選択肢について

・第4類の危険物だけ:これは乙種第4類の免状を持つ人が扱える範囲です。
・第1類から第3類まで:このように複数の類をひとまとめにした免状はありません。
・第5類と第6類だけ:乙種は類ごとに交付されますが、甲種にこうした限定はありません。
問75-1

製造所等で、危険物取扱者以外の者が危険物を取り扱うために必要なものはどれか。

  • ①危険物保安監督者への届出
  • ②丙種の危険物取扱者の立会い
  • ③甲種または乙種の立会い
  • ④所轄消防署長の承認
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正解 ③甲種または乙種の立会い
解説
製造所等では、危険物取扱者以外の者は甲種または乙種の危険物取扱者が立ち会わなければ、危険物を取り扱うことができません(消防法第13条第3項)。

免状を持っていない人でも、立会いがあれば作業そのものは行えるというしくみです。ここで大切なのは、丙種危険物取扱者は自分で取り扱うことはできても、他人の取扱作業に立ち会うことはできないという点です(危険物の規制に関する規則第49条)。また、乙種が立ち会えるのは自分の免状に指定された類の作業だけで、甲種はすべての類について立ち会えます。取り扱えるかどうかと、立ち会えるかどうかは別の話だと分けて考えると整理できます。
他の選択肢について

・丙種の危険物取扱者の立会い:条文が立会いのできる者として挙げているのは、甲種と乙種だけです。
・危険物保安監督者への届出:届出によって立会いを省略できる規定はありません。
・所轄消防署長の承認:承認は仮貯蔵・仮取扱いのための手続きで、この場面のものではありません。
問85-1

甲種危険物取扱者試験の「危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法」で出題される範囲として、正しいものはどれか。

  • ①第4類と第5類の二つの類だけ
  • ②受験時に選んだ1つの類だけ
  • ③第4類の引火性液体だけ
  • ④第1類から第6類までのすべて
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正解 ④第1類から第6類までのすべて
解説
甲種の「危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法」では、第1類から第6類までのすべての類が出題されます。

ここが乙種との最大の違いです。乙種は受験する類を選び、その類の性質・火災予防・消火だけが問われますが、甲種には類を選ぶという考え方がありません。第1類の酸化性固体から第6類の酸化性液体まで、6つの類の性状と火災予防・消火の方法が20問の中に散らばって出題されます。免状を取得した後にすべての類を取り扱えるのは、試験でも全類を問われているからです。乙種第4類の教材だけで学習を進めると、第1類・第2類・第3類・第5類・第6類がまるごと抜け落ちてしまいます。
他の選択肢について

・第4類の引火性液体だけ:第4類だけを扱うのは乙種第4類で、甲種はすべての類が対象です。
・受験時に選んだ1つの類だけ:類を選んで受験する仕組みがあるのは乙種で、甲種にはありません。
・第4類と第5類の二つの類だけ:出題を2つの類に限るという区分は設けられていません。
問95-1

危険物取扱者免状の効力が及ぶ範囲に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①全国どこの都道府県においても有効である
  • ②交付を受けた都道府県内でのみ有効である
  • ③勤務先のある市町村内でのみ有効である
  • ④交付を受けてから3年間だけ有効である
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正解 ①全国どこの都道府県においても有効である
解説
免状は、交付を受けた都道府県にかかわらず、全国どこでも有効です。

免状を交付するのは都道府県知事ですが、根拠になっているのは全国共通の消防法なので、効力も全国に及びます。試験も住所や勤務地と関係なく好きな都道府県で受けられるため、東京で受験して交付を受けた免状を、そのまま大阪の事業所で使うことができます。なお、免状の記載事項は氏名、生年月日、本籍地の属する都道府県などで、住所は含まれません。そのため引っ越しただけでは書換えは不要で、氏名や本籍地が変わったときに書換えを申請します。
他の選択肢について

・交付を受けた都道府県内のみ:交付する者が知事であることと、効力の及ぶ範囲を取り違えた記述です。
・勤務先の市町村内のみ:免状の交付に市町村は関わっておらず、効力が市町村単位になることもありません。
・交付から3年間だけ:免状そのものに有効期限はありません。3年は保安講習の受講間隔の数字です。
問105-1

危険物を移送する移動タンク貯蔵所に乗車している危険物取扱者の義務はどれか。

  • ①消防署長へ移送経路を届け出る
  • ②危険物取扱者免状を携帯する
  • ③運行記録計を備え付ける
  • ④二人以上で必ず乗車する
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正解 ②危険物取扱者免状を携帯する
解説
移動タンク貯蔵所で危険物を移送している危険物取扱者は、乗車しているあいだ危険物取扱者免状を携帯していなければなりません(消防法第16条の2第3項)。

移動タンク貯蔵所、いわゆるタンクローリーによる移送は、その危険物を取り扱うことのできる危険物取扱者を乗車させて行わなければならず、乗車した人は移送の基準を守り、保安の確保について細心の注意を払う義務を負います(同条第1項・第2項)。免状は事務所に置いておけばよいものではなく、身につけていることが求められます。容器に入れて車両で運ぶ運搬には、こうした乗車や携帯の義務がありません。移送と運搬の違いが、ここにはっきり表れています。
他の選択肢について

・消防署長へ移送経路を届け出る:移送のたびに経路を届け出るという一般的な決まりは置かれていません。
・運行記録計を備え付ける:危険物取扱者個人に課された義務ではありません。
・二人以上で必ず乗車する:長時間にわたる移送で運転要員を二人以上確保する定めはありますが、常に二人が必要なわけではありません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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