個人情報の保護に関する法律における「個人情報」に当たるものとして正しいものはどれか。
- ①生存する個人を識別できる情報
- ②登記された法人の名称や所在地
- ③氏名を含まない統計上の数値
- ④既に亡くなった方に関する情報
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個人情報の保護に関する法律は、個人情報を「生存する個人に関する情報であって、氏名・生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含む)」および個人識別符号が含まれるもの、と定めています。
押さえるべき要点は三つです。第一に、対象は生存する個人であること。第二に、特定の個人が誰かを見分けられることが必要であること。第三に、他の情報と照らし合わせれば見分けられる場合も含むことです。したがって氏名だけでも個人情報に当たりますし、業務で受け取った名刺に載っている情報も対象になります。
他の選択肢について
・法人の登記事項:法人そのものの情報は個人情報に当たりません(担当者個人の情報は別に判断します)。
・統計として集計された数値:特定の個人を識別できない形にまとめられていれば、個人情報ではありません。
・亡くなった方に関する情報:この法律の対象は生存する個人であり、故人の情報は個人情報に当たりません。