2026年版・7-4

基礎-4 不動産と相続の超基本の一問一答

FP3級「最初に覚える土台知識」から、基礎-4 不動産と相続の超基本に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問17-4

不動産の登記記録のうち、現在の所有者が記録されている部分はどれか。

  • ①権利部の甲区
  • ②表題部
  • ③権利部の乙区
  • ④共同担保目録
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正解 ①権利部の甲区
解説
不動産の登記記録は、大きく表題部と権利部に分かれます。表題部にはその不動産の物理的な状況(土地なら所在・地番・地目・地積、建物なら家屋番号・種類・構造・床面積など)が記録されます。権利部はさらに甲区と乙区に分かれ、所有権に関する事項は甲区に記録されるため、現在の所有者は甲区を見れば確認できます。

甲区には所有権が移った履歴のほか、差押えなども記録されます。乙区には抵当権(=お金を借りるときに不動産を担保に入れる権利)や賃借権など、所有権以外の権利が記録されます。登記記録は手数料を払えば誰でも取得でき、所有者の許可は必要ありません。
他の選択肢について

・権利部の乙区:抵当権や賃借権など、所有権以外の権利に関する事項が記録される部分です。
・表題部:所在・地番・地目・地積など、その不動産の物理的な状況が記録される部分です。
・共同担保目録:複数の不動産をまとめて担保に入れた場合の一覧であり、所有者を示すものではありません。
問27-4

不動産に関係する税金の説明として正しいものはどれか。

  • ①印紙税は相続で取得したときだけ課される
  • ②固定資産税は保有している間毎年課される
  • ③不動産取得税は売却益が出たとき課される
  • ④登録免許税は保有している間毎年課される
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正解 ②固定資産税は保有している間毎年課される
解説
不動産の税金は「いつかかるか」で整理すると覚えやすくなります。取得したときにかかるのが不動産取得税・登録免許税・印紙税・消費税、保有している間かかり続けるのが固定資産税・都市計画税、売却して利益が出たときにかかるのが所得税・住民税です。

このうち固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者に対して、その不動産が所在する市町村が課す地方税です。持っている限り毎年かかり続ける点が、取得時に一度だけかかる税金との大きな違いです。なお不動産取得税は都道府県税、登録免許税と印紙税は国税というように、課税する主体もそれぞれ異なります。
他の選択肢について

・登録免許税が毎年かかる:登録免許税は登記を受けるときに一度だけかかる国税です。
・不動産取得税が売却時にかかる:取得したときに一度だけかかる都道府県税で、売却益に課されるのは所得税・住民税です。
・印紙税が相続のときだけかかる:印紙税は売買契約書などの課税文書を作成したときにかかる国税です。
問37-4

一般の土地取引の指標として、国が毎年公表している価格はどれか。

  • ①固定資産税評価額
  • ②相続税路線価
  • ③公示価格
  • ④基準地標準価格
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正解 ③公示価格
解説
公示価格は、地価公示法に基づいて国土交通省の土地鑑定委員会が全国の標準地について毎年1月1日時点の正常な価格を判定し、公示するものです。一般の土地の取引価格に対して指標を与えるほか、公共の利益となる事業のために土地を取得するときの価格算定の基準にもなります。

土地の価格は目的ごとに4つあり、「誰が・いつ時点で・どのくらいの水準か」の3点で整理すると混ざりません。公示価格は国土交通省・1月1日時点、基準地標準価格は都道府県・7月1日時点、相続税路線価は国税庁・1月1日時点で公示価格の80%が目安、固定資産税評価額は市町村・1月1日時点で公示価格の70%が目安です。
他の選択肢について

・相続税路線価:国税庁が相続税や贈与税の計算のために公表する価格です。
・固定資産税評価額:市町村が固定資産税などの計算に用いる価格で、3年ごとに評価替えされます。
・基準地標準価格:都道府県が公表する価格で、国ではなく都道府県が判定する点が公示価格と異なります。
問47-4

建築基準法上の建蔽率と容積率の説明として正しいものはどれか。

  • ①建蔽率は延べ面積、容積率は建築面積を使う
  • ②どちらも全国で同じ数値が使われている
  • ③どちらも建物の高さを間口で割って求める
  • ④建蔽率は建築面積、容積率は延べ面積を使う
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正解 ④建蔽率は建築面積、容積率は延べ面積を使う
解説
建蔽率は建築面積(おおむね真上から見たときの建物の面積)を敷地面積で割った割合で、敷地をどれだけ覆ってよいかを示します。容積率は延べ面積(各階の床面積の合計)を敷地面積で割った割合で、どれだけの規模の建物を建ててよいかを示します。

建蔽率は「広がり」、容積率は「ボリューム」の制限だと考えると整理しやすくなります。たとえば敷地100平方メートルで建蔽率60%・容積率200%なら、真上から見た建物の面積は60平方メートルまで、全階の床面積の合計は200平方メートルまでとなります。上限は用途地域ごとに定められており、角地や防火地域内の耐火建築物では建蔽率が緩和されることもあります。
他の選択肢について

・建蔽率が延べ面積の割合:建蔽率と容積率の内容が入れ替わっています。
・高さを間口で割って求める:どちらも高さや間口を用いる指標ではありません。
・全国どこでも同じ数値:用途地域ごとに上限が定められ、地域によって異なります。
問57-4

住宅の売買で宅地建物取引業者に支払う仲介手数料の説明はどれか。

  • ①契約成立時に支払い、法令で上限がある
  • ②依頼した時点で支払い、上限の定めはない
  • ③業者が自由に決められ、上限の定めはない
  • ④買主だけが支払い、売主は負担しない
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正解 ①契約成立時に支払い、法令で上限がある
解説
宅地建物取引業者に支払う仲介手数料(媒介報酬)は、媒介を依頼した時点ではなく、売買契約が成立して初めて発生する成功報酬です。依頼したのに契約に至らなかった場合、原則として支払う必要はありません。

金額は宅地建物取引業法に基づき国土交通大臣が定める告示によって上限が決められており、業者が自由に決めることはできません。売買では、代金が400万円を超える場合、「代金の3%+6万円」に消費税を加えた額が、一方の依頼者から受け取れる上限になります。売主と買主がそれぞれ自分の依頼した業者に支払うものなので、買主だけが負担するわけでもありません。
他の選択肢について

・依頼した時点で支払う:依頼しただけでは報酬は発生しません。
・業者が自由に決められる:法令で上限が定められており、これを超える報酬を受け取ることはできません。
・買主だけが支払う:売主・買主がそれぞれ依頼した業者に支払うもので、売主も負担します。
問67-4

被相続人に配偶者と子2人がいる場合の法定相続分はどれか。

  • ①配偶者4分の3、子2人で4分の1
  • ②配偶者2分の1、子2人で2分の1
  • ③配偶者3分の1、子2人で3分の2
  • ④配偶者3分の2、子2人で3分の1
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正解 ②配偶者2分の1、子2人で2分の1
解説
配偶者と子が相続人となる場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子が全体で2分の1です。子が2人いれば、その2分の1をさらに等分するので、子1人あたりは4分の1になります。

法定相続分は、配偶者が誰と一緒に相続人になるかで変わります。配偶者と子なら2分の1ずつ、配偶者と直系尊属(父母や祖父母)なら配偶者3分の2・直系尊属3分の1、配偶者と兄弟姉妹なら配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1です。配偶者は常に相続人となり、子・直系尊属・兄弟姉妹はこの順に優先され、先順位の人がいれば後順位の人は相続人になりません。なお実子と養子で相続分に差はありません。
他の選択肢について

・配偶者3分の2:配偶者と直系尊属が相続人になる場合の割合です。
・配偶者3分の1:民法が定める法定相続分に、この組合せはありません。
・配偶者4分の3:配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合の割合です。
問77-4

相続の放棄の手続きとして正しいものはどれか。

  • ①他の相続人に口頭で伝えれば足りる
  • ②知った時から10か月以内に税務署へ
  • ③知った時から3か月以内に家庭裁判所へ
  • ④放棄してもマイナスの財産だけは引き継ぐ
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正解 ③知った時から3か月以内に家庭裁判所へ
解説
相続の放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。この3か月を熟慮期間といい、期間内に何もしなければ、プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐ単純承認をしたものとみなされます。

放棄をした人は、初めから相続人でなかったものとみなされます。したがってプラスの財産も、借金などマイナスの財産も一切引き継ぎません。相続人が複数いても、放棄は各人が単独ですることができます。なお、プラスの財産の範囲内でだけ債務を引き継ぐ限定承認という方法もありますが、こちらは相続人全員が共同で申述しなければなりません。
他の選択肢について

・10か月以内に税務署へ:10か月以内というのは相続税の申告期限であり、届出先も税務署ではありません。
・口頭で伝えれば手続きは不要:相続人どうしの話合いだけでは、法律上の放棄になりません。
・マイナスの財産だけ引き継ぐ:放棄をすれば債務も引き継ぎません。
問87-4

遺言の説明として正しいものはどれか。

  • ①自筆証書遺言は公証役場で作り証人2人必要
  • ②作った遺言は後から書き換えられない
  • ③遺言は満20歳にならないと作れない
  • ④公正証書遺言は公証役場で作り検認は不要
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正解 ④公正証書遺言は公証役場で作り検認は不要
解説
公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもとで遺言者が内容を伝え、公証人が書き取って作成する方式です。原本が公証役場に保管されるため、紛失や書き換えの心配がありません。公証人が関与して内容と形式が確認されていることから、相続開始後に家庭裁判所の検認(=遺言書の状態を確認して保存する手続き)を受ける必要もありません。

これに対して自筆証書遺言は、遺言者が全文・日付・氏名を自分で書いて押印する方式で、証人は不要です(添付する財産目録の部分だけはパソコン作成なども認められます)。原則として検認が必要ですが、法務局の保管制度を利用した場合は検認が不要になります。
他の選択肢について

・自筆証書遺言を公証役場で作成:本人が自書して作成する方式で、公証役場も証人も必要ありません。
・満20歳にならないと作れない:遺言は満15歳に達していれば作成できます。
・後から書き換えられない:遺言はいつでも撤回や書き換えができます。
問97-4

相続税の遺産に係る基礎控除額を求める算式はどれか。

  • ①3000万円+600万円×法定相続人の数
  • ②3000万円+1000万円×法定相続人の数
  • ③5000万円+1000万円×法定相続人の数
  • ④5000万円+600万円×法定相続人の数
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正解 ①3000万円+600万円×法定相続人の数
解説
相続税の遺産に係る基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で求めます。正味の遺産額がこの金額を超えなければ相続税はかからず、申告も原則として不要です。たとえば法定相続人が3人なら、3000万円+600万円×3=4800万円が基礎控除額になります。

この算式は平成27年1月1日以後の相続に適用されているもので、それ以前は「5000万円+1000万円×法定相続人の数」でした。改正で控除額が小さくなり、相続税がかかる人の範囲が広がっています。なお人数の数え方には決まりがあり、相続を放棄した人も人数に含め、養子は実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人までとして数えます。
他の選択肢について

・5000万円+1000万円×人数:平成26年12月末までの相続に適用されていた旧制度の算式です。
・3000万円+1000万円×人数:現行と旧制度の数値を組み合わせたもので、実在しません。
・5000万円+600万円×人数:定額部分が旧制度の数値であり、現行の算式ではありません。
問107-4

1年間に贈与を受けた財産のうち、贈与税がかからない範囲はどれか。

  • ①金額にかかわらず親子間の贈与は非課税
  • ②もらった人1人につき1年で110万円まで
  • ③もらった人1人につき一生で110万円まで
  • ④もらった人1人につき1回ごとに110万円
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正解 ②もらった人1人につき1年で110万円まで
解説
暦年課税の贈与税には基礎控除があり、財産をもらった人(受贈者)1人につき、1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与の合計額が110万円以下であれば贈与税はかからず、申告も不要です。

大切なのは「もらった人ごとに、1年ごとの合計で」判定するという点です。たとえば父から60万円、母から60万円をもらえば合計120万円となり、110万円を超えた10万円が課税の対象になります。あげる人1人につき110万円という枠ではないことに注意しましょう。110万円を超えた場合は、翌年の2月1日から3月15日までに、もらった人が申告と納付をします。
他の選択肢について

・1回の贈与ごとに110万円:判定するのは1回ごとではなく、その年に受けた贈与の合計額です。
・一生涯を通じて110万円:110万円は1年ごとの枠であり、毎年使うことができます。
・親子の間なら課税されない:親子間の贈与でも、通常必要な生活費や教育費に充てるためのものなどを除き、贈与税の対象になります。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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