2026年版・7-2

基礎-2 保険のことばの超基本の一問一答

FP3級「最初に覚える土台知識」から、基礎-2 保険のことばの超基本に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問17-2

生命保険の被保険者の説明として正しいものはどれか。

  • ①生死や病気が保険の対象となっている人
  • ②契約を結び保険料を支払う義務を負う人
  • ③保険金を受け取る人として指定された人
  • ④保険会社に代わって契約の勧誘を行う人
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正解 ①生死や病気が保険の対象となっている人
解説
生命保険には3人の登場人物がいます。契約者(保険会社と契約し保険料を払う人)、被保険者(その人の生死や病気・けがが保険の対象となっている人)、そして保険金受取人(保険金を受け取る人)です。被保険者は保険の対象となる「人」そのものを指すため、誰を被保険者にするかで保障の中身が決まります。

この3者は同じ人でも別々の人でもかまいませんが、組合せによって受け取った保険金にかかる税金の種類が変わります。たとえば夫が契約者かつ被保険者で妻が受取人なら相続税、夫が契約者で妻が被保険者、受取人も夫なら所得税、というように扱いが分かれます。3者の区別は保険分野の土台なので、最初に固めておきましょう。
他の選択肢について

・保険料を支払う義務を負う人:契約者(保険契約者)の説明です。
・保険金を受け取る人:保険金受取人の説明で、被保険者とは別に指定します。
・契約の勧誘を行う人:生命保険募集人の説明で、契約の当事者ではありません。
問27-2

病気で入院したときに保険会社から受け取るお金を何と呼ぶか。

  • ①死亡保険金
  • ②入院給付金
  • ③契約者配当金
  • ④解約返戻金
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正解 ②入院給付金
解説
保険会社から受け取るお金は、大きく保険金と給付金に分かれます。保険金は死亡や満期など契約の目的が達せられたときに支払われるもの、給付金は入院や手術など身体の傷病を理由として支払われるものです。入院に対して支払われるお金は入院給付金と呼びます。

言葉の整理としては、契約者が払い込むお金が「保険料」、受け取るお金が「保険金・給付金」です。この2つを対にして覚えると取り違えません。なお、身体の傷病を原因として被保険者本人などが受け取る入院給付金・手術給付金・高度障害保険金は、原則として非課税とされています。受け取っても税金がかからない、という点も押さえておきましょう。
他の選択肢について

・死亡保険金:被保険者が亡くなったときに受取人へ支払われるお金です。
・解約返戻金:契約を途中でやめたときに契約者へ払い戻されるお金です。
・契約者配当金:保険会社の決算で剰余が生じたときに契約者へ分配されるお金です。
問37-2

生命保険のうち、死亡保障が一生涯続き満期がないものはどれか。

  • ①養老保険
  • ②定期保険
  • ③終身保険
  • ④収入保障保険
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正解 ③終身保険
解説
終身保険は、死亡保障が一生涯続き満期がない保険です。いつ亡くなっても必ず死亡保険金が支払われるため、葬儀費用の準備や相続対策に向いています。保険料の一部が積み立てられるので、途中で解約したときに戻ってくる解約返戻金が、期間の経過とともに増えていくのも特徴です。

生命保険の基本形は3つあり、対にして覚えると混ざりません。終身保険は一生涯の保障で解約返戻金が貯まる型、定期保険は決めた期間だけを保障する掛捨て型、養老保険は決めた期間の死亡保障に加えて満期まで生きていれば同額の満期保険金が受け取れる型です。同じ保険金額・同じ期間なら、保険料は定期・終身・養老の順に高くなります。
他の選択肢について

・定期保険:保障は契約で定めた期間に限られ、満期保険金もない掛捨て型です。
・養老保険:保障期間が決まっており、満期まで生存していれば満期保険金が支払われます。
・収入保障保険:定期保険の一種で、死亡後の保険金を毎月の年金の形で受け取る保険です。
問47-2

生命保険の保険料の払込みが遅れた場合の取扱いはどれか。

  • ①払込期月を過ぎるとただちに失効する
  • ②解約返戻金があっても立替えは行われない
  • ③失効した契約はどんな場合でも元に戻せない
  • ④猶予期間内に払い込めば契約はそのまま続く
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正解 ④猶予期間内に払い込めば契約はそのまま続く
解説
保険料の払込みには、決められた払込期月の後に猶予期間が設けられています。月払いなら払込期月の翌月末日まで、年払い・半年払いなら翌々月の月単位の契約応当日(=毎月やってくる契約日と同じ日)までが一般的で、この間に払い込めば契約はそのまま続きます。

猶予期間を過ぎても払い込まれないと、契約は効力を失います(失効)。ただし解約返戻金がある契約では、その範囲内で保険会社が保険料を自動的に立て替える自動振替貸付が働き、失効を防ぐ仕組みがあります。失効してしまった場合でも、一般に3年以内であれば、健康状態の告知と未払保険料の払込みによって元に戻す(復活)ことができます。
他の選択肢について

・期月を過ぎたら即失効:猶予期間があるため、払込期月を過ぎてすぐに失効することはありません。
・失効したら元に戻せない:所定の期間内であれば、告知と未払保険料の払込みによって復活できます。
・自動的な立替えはない:解約返戻金がある契約では自動振替貸付が行われることがあります。
問57-2

火災や交通事故など、偶然の事故による損害を補償する保険をまとめて何と呼ぶか。

  • ①損害保険
  • ②生命保険
  • ③医療保険
  • ④年金保険
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正解 ①損害保険
解説
損害保険は、火災や自動車事故、自然災害など偶然の事故によって生じた損害を補償する保険です。実際に生じた損害の額に応じて保険金が支払われるのが基本で、これを実損てん補といいます。

保険は3つの分野に分けて整理します。人の生死を対象とする生命保険が第一分野、偶然の事故による損害を対象とする損害保険が第二分野、そのどちらにも当てはまらない医療保険・がん保険・介護保険・傷害保険などが第三分野です。第一分野は生命保険会社だけ、第二分野は損害保険会社だけが扱えますが、第三分野は生命保険会社と損害保険会社のどちらも取り扱えます。
他の選択肢について

・生命保険:人の生死を対象とし、あらかじめ決めた金額の保険金が支払われる第一分野の保険です。
・医療保険:病気やけがによる入院や手術に備える第三分野の保険で、物の損害は対象にしません。
・年金保険:老後の生活資金に備えて、契約時に定めた年齢から年金を受け取る生命保険です。
問67-2

地震保険の契約のしかたとして正しいものはどれか。

  • ①自動車保険に付帯して契約する
  • ②火災保険に付帯して契約する
  • ③地震保険だけを単独で契約する
  • ④生命保険に付帯して契約する
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正解 ②火災保険に付帯して契約する
解説
地震保険は単独では契約できず、必ず火災保険に付帯して契約します。地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害は、たとえ火事による焼損であっても火災保険では補償されないため、その部分に備えるのが地震保険の役割です。

地震保険には次の特徴があります。保険金額は、付帯する火災保険の保険金額の30%から50%の範囲で設定し、建物5000万円・家財1000万円が限度です。保険料は建物の所在地(都道府県)と構造によって決まり、建築年や耐震性能に応じた割引もあります。巨額の損害に備えて政府が再保険を引き受けているため、どの保険会社で契約しても保険料と補償内容は同じという、公共性の高い制度です。
他の選択肢について

・生命保険に付帯:地震保険は建物や家財の損害に備える損害保険で、生命保険に付帯するものではありません。
・単独で契約する:火災保険とセットで契約する仕組みで、地震保険だけを契約することはできません。
・自動車保険に付帯:自動車の地震による損害は、原則として自動車保険でも補償されません。
問77-2

自動車の自賠責保険の説明として正しいものはどれか。

  • ①対人と対物の両方を対象とし加入は任意だ
  • ②対物賠償のみを対象とし加入が義務である
  • ③対人賠償のみを対象とし加入が義務である
  • ④運転者自身のけがを対象とし加入が義務だ
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正解 ③対人賠償のみを対象とし加入が義務である
解説
自賠責保険は自動車損害賠償保障法に基づく強制加入の保険で、自動車や原動機付自転車を運行するには必ず契約しなければなりません。加入せずに運行すれば罰則の対象になります。

補償されるのは他人の生命・身体に対する損害、つまり対人賠償だけです。交通事故の被害者が最低限の救済を受けられるようにすることが目的なので、守られるのは被害者であり、運転者自身のけがや、壊してしまった物の損害は対象になりません。支払限度額は被害者1人につき、死亡3000万円、後遺障害は程度に応じて最高4000万円、傷害120万円です。これを超える部分や物損には、任意加入の自動車保険で備えます。
他の選択肢について

・対物賠償のみを対象:物損は自賠責保険の対象外で、任意の自動車保険で備えます。
・加入は任意:法律で加入が義務づけられた強制保険です。
・運転者自身のけがを対象:自賠責保険が守るのは被害者であり、運転者自身のけがは対象になりません。
問87-2

生命保険料控除の説明として正しいものはどれか。

  • ①支払った保険料の全額を税額から引く
  • ②支払った保険料に応じ翌年の保険料が下がる
  • ③受け取った保険金に応じ所得から差し引く
  • ④支払った保険料に応じ所得から差し引く
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正解 ④支払った保険料に応じ所得から差し引く
解説
生命保険料控除は所得控除(=税率を掛ける前の所得金額から差し引く控除)の一つで、その年に支払った生命保険料などに応じた一定の額を、所得金額から差し引ける仕組みです。所得が小さくなることで、結果として所得税・住民税の負担が軽くなります。

差し引けるのは支払った保険料に応じて計算した金額であり、払った額がそのまま全額引けるわけではありません。控除は一般の生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の3つに区分され、それぞれに上限が設けられています。会社員であれば、保険会社から届く控除証明書を年末調整で勤務先に提出すれば適用を受けられます。
他の選択肢について

・全額を税額から差し引く:税額から直接差し引くのは税額控除で、生命保険料控除は所得控除です。
・受け取った保険金に応じて:控除の対象になるのは支払った保険料であり、受け取った保険金ではありません。
・翌年の保険料が安くなる:保険料が安くなる制度ではなく、税負担を軽くする制度です。
問97-2

生命保険の申込みをした後、一定の期間内であれば申込みを撤回できる制度を何と呼ぶか。

  • ①クーリング・オフ
  • ②契約転換制度
  • ③自動振替貸付
  • ④契約者貸付制度
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正解 ①クーリング・オフ
解説
クーリング・オフは、いったん申込みをした後でも、一定の期間内であれば申込みを撤回したり契約を解除したりできる制度です。生命保険では保険業法に定めがあり、クーリング・オフについて記載した書面を受け取った日と、申込みをした日とのいずれか遅い日から起算して8日を経過するまでは、書面または電磁的記録によって撤回できます。

ねらいは、勧められるままに申し込んでしまった人が、落ち着いて考え直す機会を持てるようにすることです。撤回すれば、払い込んだ保険料は返してもらえます。ただし、保険期間が1年以下の契約や、法令によって加入が義務づけられている保険などは対象外とされています。
他の選択肢について

・契約転換制度:今の契約の積立金などを下取りに出して、新しい契約に組み替える制度です。
・自動振替貸付:保険料が払い込まれないとき、解約返戻金の範囲内で保険会社が立て替える仕組みです。
・契約者貸付制度:解約返戻金の一定の範囲内で、契約者が保険会社からお金を借りる制度です。
問107-2

生命保険の死亡保険金受取人の説明として正しいものはどれか。

  • ①指定しなかった場合は保険金が支払われない
  • ②契約者が指定し、契約後に変更もできる
  • ③法律で配偶者に限られ子は指定できない
  • ④契約時に決めたら後から変更はできない
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正解 ②契約者が指定し、契約後に変更もできる
解説
死亡保険金の受取人を指定するのは契約者です。契約のときに指定するほか、保険事故が発生する前であれば、被保険者の同意を得たうえで受取人を変更することもできます。変更にあたって、それまでの受取人や他の家族の同意は必要ありません。

受取人に法律上の資格制限はなく、配偶者に限られるわけではありません。ただし保険会社の取扱いとして、指定できる範囲を配偶者や一定範囲の親族に限っていることが多く、それ以外を指定するには個別の確認が必要になるのが実務です。結婚・離婚や子の誕生など家族関係が変わったときは、指定した相手が今の意向と合っているかを見直しましょう。なお指定した受取人が先に亡くなっていた場合は、その相続人が受取人になります。
他の選択肢について

・後から変更できない:保険事故が発生する前であれば変更できます。
・配偶者に限られる:法律上そのような制限はなく、子などを指定することもできます。
・指定しないと支払われない:指定がない場合でも、約款や法律の定めに従って支払われる相手が決まります。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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