2026年版・7-1

基礎-1 ライフプランと社会保険の超基本の一問一答

FP3級「最初に覚える土台知識」から、基礎-1 ライフプランと社会保険の超基本に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問17-1

ライフプランニングで作成するキャッシュフロー表の説明はどれか。

  • ①将来の収支と貯蓄残高を年ごとに見通す表
  • ②進学や退職などの将来の予定を書き出す表
  • ③ある時点の資産と負債を並べる財産一覧表
  • ④毎月の支出を費目別に集計していく家計簿
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正解 ①将来の収支と貯蓄残高を年ごとに見通す表
解説
キャッシュフロー表とは、いまの家計の収入と支出をもとに、これから先の何十年かのお金の動きを1年きざみで書き出した表です。縦に年を並べ、横に「収入」「支出」「年間収支(収入-支出)」「貯蓄残高」を置いて、将来の残高がどう推移するかを見通します。

ポイントは、これが将来を予想するための表だという点です。作るときは、進学や住宅購入などの予定を書き出したライフイベント表(=家族の将来の予定表)を先に用意し、その費用を反映させます。何年後にお金が足りなくなりそうかが数字で見えるため、早めに手を打つ出発点になります。
他の選択肢について

・進学や退職の予定を書き出す表:ライフイベント表の説明で、キャッシュフロー表を作る前段階の材料にあたります。
・資産と負債を並べる財産一覧表:個人バランスシートの説明です。ある一時点の財産状況を切り取ったもので、時間の流れは表しません。
・費目別に集計する家計簿:家計簿は過去に使ったお金の記録で、将来を予想するキャッシュフロー表とは向いている方向が逆です。
問27-1

年収600万円、所得税と住民税の合計50万円、社会保険料90万円の会社員の可処分所得はいくらか。

  • ①510万円
  • ②460万円
  • ③550万円
  • ④600万円
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正解 ②460万円
解説
可処分所得とは、年収(額面)から、自分の意思では減らせない所得税・住民税と社会保険料を差し引いた、実際に自由に使えるお金のことです。ここでは600万円-50万円-90万円=460万円になります。

覚え方は「引くのは税金2つと社会保険料だけ」です。生命保険料や住宅ローンの返済は、自分の判断で選んで支出しているものなので、ここでは差し引きません。キャッシュフロー表の「収入」欄に書くのは、額面の年収ではなくこの可処分所得です。天引きされて手元に残らないお金まで収入に含めてしまうと、将来の見通しが実態より甘くなってしまうためです。
他の選択肢について

・510万円:社会保険料だけを引いた金額で、所得税・住民税を引き忘れています。
・550万円:所得税・住民税だけを引いた金額で、社会保険料を引き忘れています。
・600万円:額面の年収そのもので、天引きされる分がまったく差し引かれていません。
問37-1

国民年金と厚生年金保険の保険料の説明として正しいものはどれか。

  • ①厚生年金の保険料は全額本人が負担する
  • ②国民年金の保険料は所得に応じて決まる
  • ③国民年金の保険料は所得と関係なく定額
  • ④厚生年金の保険料は賞与から引かれない
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正解 ③国民年金の保険料は所得と関係なく定額
解説
国民年金の第1号被保険者(=自営業者・フリーランス・学生・無職の人など)の保険料は、所得の多い少ないに関係なく全員が同じ定額で、年度ごとに金額が決められます。所得が低い人には免除や納付猶予の制度が別に用意されており、保険料そのものが所得に応じて変わるわけではありません。

これに対し厚生年金保険の保険料は、給与をもとにした標準報酬月額に保険料率を掛けて計算し、事業主(会社)と本人が半分ずつ負担します。これを労使折半といいます。「国民年金は定額、厚生年金は報酬に比例して労使折半」と対にして覚えると混ざりません。
他の選択肢について

・国民年金の保険料が所得に応じて決まる:所得に応じて決まるのは厚生年金保険や国民健康保険で、国民年金の保険料は定額です。
・厚生年金の保険料を本人が全額負担:労使折半が原則で、会社が半分を負担します。
・賞与から引かれない:賞与からも標準賞与額をもとに保険料が差し引かれます。
問47-1

住宅ローンを組むときに加入する団体信用生命保険の説明はどれか。

  • ①返済が滞ったとき遅れた分が立て替えられる
  • ②入院したときその月の返済が免除される
  • ③火災で焼失したとき残りの債務が返済される
  • ④死亡したときに残りの債務が返済される
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正解 ④死亡したときに残りの債務が返済される
解説
団体信用生命保険(団信)は、住宅ローンの返済中に債務者が亡くなったり、所定の高度障害状態になったりしたときに、保険金でローンの残り(残債務)が返済される保険です。保険金は遺族にではなく金融機関へ支払われ、その分ローンが消えるという形になります。

ねらいは、残された家族が返済を引き継がずに住まいを確保できるようにすることです。多くの金融機関では加入が借入れの条件になっており、保険料は金利に含まれているのが一般的です。団信に入っている場合、生命保険でいくらの保障が必要かを考えるときに、住宅ローンの残高分を上乗せしなくてよいという点もあわせて押さえましょう。
他の選択肢について

・入院した月の返済が免除される:特約を付けた場合の話で、基本の団信の保障内容ではありません。
・火災で焼失した場合に返済:建物の火災による損害に備えるのは火災保険の役割です。
・滞った返済を立て替える:延滞そのものを肩代わりする保険ではありません。
問57-1

住宅ローンの元利均等返済の説明として正しいものはどれか。

  • ①毎回の返済額が一定で元金の割合が増える
  • ②前半は利息だけを払い後半に元金を返す
  • ③毎回返す元金が一定で返済額が減っていく
  • ④金利の変動に応じて返済額が見直される
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正解 ①毎回の返済額が一定で元金の割合が増える
解説
元利均等返済は、元金(借りた元のお金)と利息を合わせた毎回の返済額が、最後まで一定になる方式です。返済が進むと残高が減って利息部分が小さくなるため、同じ返済額のなかで元金が占める割合が少しずつ増えていきます。

もう一つの元金均等返済は、毎回返す元金の額を一定にする方式です。当初は残高が大きく利息も多いため返済額が重く、その後はだんだん軽くなります。同じ金利・同じ期間なら、総返済額は元利均等返済のほうが多くなります。「毎月の額が読みやすいのが元利均等、総額が少なくて済むのが元金均等」と整理しておきましょう。
他の選択肢について

・毎回返す元金が一定:元金均等返済の説明で、当初の返済額が重く、その後は軽くなっていきます。
・前半は利息だけを払う:一般的な住宅ローンの返済方式ではありません。
・金利に応じて返済額が見直される:これは変動金利型の金利や返済額の見直しの話で、返済方式の区別とは別の論点です。
問67-1

自営業者が原則として加入する公的医療保険はどれか。

  • ①健康保険
  • ②国民健康保険
  • ③共済組合
  • ④後期高齢者医療制度
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正解 ②国民健康保険
解説
日本は国民皆保険で、すべての人がいずれかの公的医療保険に加入します。自営業者やフリーランス、勤め先のない人などは、住んでいる市区町村が運営する国民健康保険に加入するのが原則です。

加入先は「働き方」で決まると覚えましょう。会社員や公務員などの被用者は勤務先を通じて健康保険に入り、それ以外の人は国民健康保険に入ります。75歳になると、それまでの加入先にかかわらず全員が後期高齢者医療制度へ移ります。

窓口で支払う自己負担の割合は、小学校入学後から70歳未満であればどちらの制度でも3割で、違いはありません。違いが出るのは保険料の決まり方と、病気で働けない間の生活を支える傷病手当金などの給付の有無です。
他の選択肢について

・健康保険:会社員などの被用者が、勤務先を通じて加入する制度です。
・共済組合:国家公務員や地方公務員、私立学校の教職員が加入する制度です。
・後期高齢者医療制度:原則として75歳以上の人が加入する制度で、75歳未満の自営業者は対象になりません。
問77-1

国民年金の被保険者の区分の説明として正しいものはどれか。

  • ①自営業者や学生は第2号にあたる
  • ②厚生年金に加入する会社員は第1号
  • ③会社員に扶養される配偶者は第3号
  • ④20歳未満で就職した人は区分に入らない
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正解 ③会社員に扶養される配偶者は第3号
解説
国民年金の被保険者は3つに分かれます。第1号は自営業者・学生・無職の人など、第2号は厚生年金保険に加入する会社員・公務員、第3号は第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者です。

第3号被保険者は自分で保険料を納める必要がなく、その分は厚生年金保険の制度全体で負担しています。ただし対象になるのは「第2号に扶養されている配偶者」だけです。自営業者(第1号)に扶養されている配偶者は第3号にはならず、自分で第1号として保険料を納めます。ここは引っかけとしてよく問われるところです。
他の選択肢について

・会社員や公務員が第1号:厚生年金保険の加入者は第2号被保険者にあたります。
・自営業者が第2号:自営業者は勤め先を通じた加入ではなく、第1号として自分で保険料を納めます。
・20歳未満は区分に属さない:20歳未満でも厚生年金保険に加入して働いていれば第2号被保険者になります。
問87-1

日本の公的年金は2階建てといわれるが、その2階部分にあたるのはどれか。

  • ①確定拠出年金
  • ②国民年金
  • ③国民年金基金
  • ④厚生年金保険
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正解 ④厚生年金保険
解説
日本の公的年金は2階建てにたとえられます。1階部分は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入する国民年金(基礎年金)です。2階部分は、会社員や公務員など勤め先に雇われている人だけが上乗せで加入する厚生年金保険です。

そのため会社員は、国民年金と厚生年金保険の両方に加入していることになります。厚生年金保険に加入している人は、同時に国民年金の第2号被保険者でもあります。将来受け取る年金も2階建てで、1階から老齢基礎年金、2階から老齢厚生年金が支給されます。老齢基礎年金は、受給資格期間が10年以上あれば原則として65歳から受け取れます。
他の選択肢について

・国民年金:全員が加入する1階部分にあたり、2階部分ではありません。
・国民年金基金:自営業者など第1号被保険者が任意で上乗せする制度で、公的年金の2階部分ではありません。
・確定拠出年金:公的年金に上乗せする私的年金の制度で、加入するかどうかは本人の任意です。
問97-1

労働者災害補償保険(労災保険)の説明として正しいものはどれか。

  • ①業務上や通勤中の負傷や病気が対象となる
  • ②業務外の病気やけがについても対象となる
  • ③パートやアルバイトは対象から外れる
  • ④保険料は労働者と事業主が半分ずつ負担
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正解 ①業務上や通勤中の負傷や病気が対象となる
解説
労災保険は、労働者が業務上または通勤の途中で負傷したり、病気になったり、亡くなったりした場合に給付を行う制度です。仕事や通勤が原因かどうかで役割が分かれており、業務外の病気やけがは健康保険が受け持ちます。

特徴は3つあります。第一に、保険料は事業主が全額を負担し、労働者の負担はありません。第二に、正社員・パート・アルバイトといった雇用形態や労働時間に関係なく、賃金を受けて働く人はすべて対象になります。第三に、労災と認められた治療については窓口での自己負担がなく、健康保険のような3割負担は生じません。
他の選択肢について

・業務外の病気やけがも対象:業務外のものは健康保険の対象で、労災保険からは給付されません。
・パートやアルバイトは対象外:雇用形態や労働時間にかかわらず、賃金を受けて働く労働者はすべて対象です。
・労使が半分ずつ負担:労災保険の保険料は事業主が全額を負担します。
問107-1

雇用保険の基本手当(失業給付)の説明として正しいものはどれか。

  • ①就職の意思がなくても支給される
  • ②働く意思と能力があり求職活動をしている
  • ③保険料は事業主が全額負担する
  • ④自己都合退職では給付日数が無制限になる
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正解 ②働く意思と能力があり求職活動をしている
解説
基本手当は、働く意思と能力があるのに職に就けない人の生活を支え、再就職を後押しする給付です。したがってハローワークで求職の申込みをし、実際に求職活動をしていることが受給の前提になります。単に会社を辞めただけでは「失業の状態」にあたりません。

受給には原則として、離職前2年間に被保険者期間(=雇用保険に入って働いていた月)が通算12か月以上あることも必要です。ただし倒産や解雇などの会社都合で離職した場合は、離職前1年間に通算6か月以上あれば足ります。自己都合退職では、7日間の待期期間の後にさらに給付制限期間が置かれる点もあわせて押さえておきましょう。
他の選択肢について

・就職の意思にかかわらず支給:働く意思がなければ失業の状態にあたらず、支給されません。
・保険料は事業主が全額負担:雇用保険は労働者も一部を負担します(全額が事業主負担なのは労災保険です)。
・給付日数が上限なく延びる:所定給付日数は被保険者期間や離職理由に応じて決まっており、上限があります。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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