2026年版・3-7

金融商品を取り巻く法律とセーフティネットの一問一答

FP3級「金融資産運用」から、金融商品を取り巻く法律とセーフティネットに関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問13-7

金融商品取引法が定める「適合性の原則」の内容として、最も適切なものはどれか。

  • ①顧客の知識・経験・財産の状況及び投資目的に照らして不適当な勧誘をしてはならないという原則である。
  • ②顧客が希望する利回りの達成を確約した上で契約の締結を促さなければならないという原則である。
  • ③受注した売買注文は、顧客の属性を問わず必ず先着順に処理しなければならないという原則である。
  • ④契約が成立し代金の決済が完了した後は、その内容についての説明を一切省略してよいという原則である。
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正解 ①顧客の知識・経験・財産の状況及び投資目的に照らして不適当な勧誘をしてはならないという原則である。
解説
適合性の原則とは、金融商品取引業者等が、顧客の知識・経験・財産の状況及び投資目的に照らして不適当と認められる勧誘を行ってはならないという、金融商品取引法に定められた行為規制です。この原則により、リスクの高い商品を投資経験の乏しい顧客に安易に勧めることが規制されています。

他の選択肢が不適切な理由
利回りの達成を確約する勧誘は、むしろ断定的判断の提供として禁止される行為です。注文の執行順序を定める原則ではなく、契約締結後も重要事項の説明義務は継続します。
問23-7

金融商品取引法が禁止する「断定的判断の提供」に該当する行為として、最も適切なものはどれか。

  • ①顧客に対し、金融商品の一般的な仕組みやリスク等について、客観的な事実に基づいて説明する行為。
  • ②不確実な事項について断定的判断を提供し、確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為。
  • ③顧客からの求めに応じて、複数の金融商品の過去の運用実績を客観的に比較して提示する行為。
  • ④金融商品取引業者が、契約締結前交付書面を契約締結前にあらかじめ顧客へ交付する行為。
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正解 ②不確実な事項について断定的判断を提供し、確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為。
解説
金融商品取引法は、業として行う金融商品の勧誘に際し、不確実な事項について断定的な判断を提供したり、確実であると誤認させるおそれのあることを告げたりする行為を禁止しています。「必ず値上がりします」等の説明はこの規制に抵触します。

他の選択肢が不適切な理由
一般的な仕組みやリスクを客観的な事実として説明する行為、過去の運用実績を比較して提示する行為、契約締結前交付書面をあらかじめ交付する行為は、いずれも断定的判断の提供には当たらず規制の対象外です。
問33-7

金融商品取引業者等に義務付けられている「契約締結前交付書面」に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①顧客との契約が成立した後に、単なる事後の参考資料として交付すれば足りる書面である。
  • ②金融商品の広告を行う際に限り、交付することが義務付けられている書面である。
  • ③契約の概要や手数料、リスク等の重要事項を記載し、契約締結前に交付する書面である。
  • ④顧客から交付を請求された場合に限り、任意で交付すれば十分な書面である。
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正解 ③契約の概要や手数料、リスク等の重要事項を記載し、契約締結前に交付する書面である。
解説
契約締結前交付書面は、金融商品取引業者等と顧客との間の情報格差を是正するため、契約の概要、手数料、リスク等の重要事項を記載し、契約を締結しようとするときにあらかじめ顧客に交付することが義務付けられている書面です。

他の選択肢が不適切な理由
契約成立後の事後交付では情報格差の是正という趣旨を果たせません。広告時のみに限定された書面ではなく、顧客からの請求の有無にかかわらず契約締結前に交付しなければなりません。
問43-7

金融商品取引法における「特定投資家(プロ)」と「一般投資家」の区分に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①特定投資家と一般投資家には、いずれも同一水準の行為規制が適用される。
  • ②特定投資家に対しては、一般投資家よりも重い行為規制が適用される。
  • ③特定投資家への移行は、内閣総理大臣による個別認可を受けた者に限り認められる。
  • ④一般投資家に対しては、特定投資家よりも説明義務等の行為規制が厚く適用される。
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正解 ④一般投資家に対しては、特定投資家よりも説明義務等の行為規制が厚く適用される。
解説
金融商品取引法では、投資に関する十分な知識・経験・財産を有するとみなされる特定投資家(プロ)と、それ以外の一般投資家とで異なる行為規制を設けています。一般投資家に対しては、説明義務や適合性の原則等の行為規制が特定投資家よりも厚く適用され、手厚い保護が図られています。

他の選択肢が不適切な理由
両者に同一水準の規制が適用されるわけではなく、行為規制が重いのは特定投資家ではなく一般投資家の側です。特定投資家への移行は内閣総理大臣の個別認可ではなく、金融商品取引業者との契約に基づく手続で行われます。
問53-7

金融サービスの提供に関する法律(旧:金融商品の販売等に関する法律)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①断定的判断の提供等により顧客に損害が生じた場合、元本欠損額が損害額と推定される。
  • ②金融商品販売業者等が重要事項を説明しなかった場合でも、損害賠償責任を負うことはない。
  • ③この法律は、2021年の改正で名称が変更される前の「金融商品取引法」の通称である。
  • ④適用対象となるのは預金や保険であり、投資信託や有価証券は対象に含まれない。
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正解 ①断定的判断の提供等により顧客に損害が生じた場合、元本欠損額が損害額と推定される。
解説
金融サービスの提供に関する法律(旧:金融商品の販売等に関する法律)は、金融商品販売業者等が重要事項の説明を行わなかったこと又は断定的判断の提供等を行ったことにより顧客に損害が生じた場合、その元本欠損額が損害額と推定されると定めています。

他の選択肢が不適切な理由
重要事項を説明しなかった場合も損害賠償責任を負います。この法律は金融商品取引法とは別の独立した法律であり、その旧称でもありません。預金や保険にとどまらず投資信託や有価証券を含む幅広い金融商品の販売等が適用対象です。
問63-7

消費者契約法に基づき、事業者の行為により消費者が「誤認」して契約した場合の取消しに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①事業者が重要事項について事実と異なる説明をしても、消費者は後から契約を取り消すことはできない。
  • ②事業者が重要事項について事実と異なることを告げ、誤認した消費者は、契約を取り消すことができる。
  • ③誤認による契約の取消しは、事業者・消費者間の契約に限らず、消費者同士の契約にも同様に適用される。
  • ④誤認による取消権は、消費者契約法ではなく、もっぱら金融商品取引法において規定されている。
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正解 ②事業者が重要事項について事実と異なることを告げ、誤認した消費者は、契約を取り消すことができる。
解説
消費者契約法では、事業者が重要事項について事実と異なることを告げ(不実告知)、消費者がこれによって誤認して契約を締結した場合、消費者はその契約を取り消すことができると定められています。これは「誤認」類型と呼ばれる取消事由の一つです。

他の選択肢が不適切な理由
不実告知による誤認があれば消費者は契約を取り消すことができます。消費者契約法が適用されるのは事業者と消費者の間の契約であり、消費者間の契約には適用されません。誤認による取消権は消費者契約法に規定されており、金融商品取引法の規定ではありません。
問73-7

消費者契約法における「困惑」類型による契約の取消しに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①事業者が消費者宅から退去せず勧誘を続けたことは、困惑類型の取消事由に該当しない。
  • ②困惑類型による取消権は、消費者からの請求があれば事業者が任意に応じるものである。
  • ③事業者が消費者の退去を妨げ勧誘を続け、困惑して契約した場合、契約を取り消せる。
  • ④困惑類型に該当する行為は、不実告知や断定的判断の提供のみに限定されている。
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正解 ③事業者が消費者の退去を妨げ勧誘を続け、困惑して契約した場合、契約を取り消せる。
解説
消費者契約法では、事業者が消費者の自宅等からの退去を求めても退去しない、又は消費者の退去を妨げる等して勧誘を続け、消費者が困惑して契約を締結した場合、消費者はその契約を取り消すことができると定められています。これは「困惑」類型と呼ばれる取消事由です。

他の選択肢が不適切な理由
退去せずに勧誘を続ける行為は困惑類型の取消事由に該当します。困惑類型による取消権は消費者の意思表示により行使でき、事業者の任意の対応に委ねられるものではありません。不実告知や断定的判断の提供は困惑類型ではなく誤認類型に分類される行為です。
問83-7

日本投資者保護基金による補償制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①証券会社が経営破綻した場合、顧客資産の減少分を含め、株価下落による評価損までも補償の対象となる。
  • ②国内すべての金融機関が対象であり、銀行の預金者も本基金による補償を受けられる制度である。
  • ③補償を受けられるのは、証券会社が分別管理を適切に行っていた場合に限られる制度である。
  • ④証券会社が分別管理義務に違反し資産を返還できない場合、1人当たり1,000万円を上限に補償する。
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正解 ④証券会社が分別管理義務に違反し資産を返還できない場合、1人当たり1,000万円を上限に補償する。
解説
日本投資者保護基金は、証券会社が分別管理義務に違反したことにより、顧客が預けていた金銭・有価証券の返還を受けられなかった場合に、その顧客1人当たり合計1,000万円を上限として金銭で補償する制度です。

他の選択肢が不適切な理由
補償の対象は返還を受けられなかった資産の時価相当額であり、株価下落による評価損は補償されません。本基金の対象は証券会社の顧客であり、銀行の預金者は預金保険制度の対象です。補償が行われるのは分別管理義務に違反した場合であり、適切に分別管理されていた資産はそもそも保全され補償の対象になりません。
問93-7

銀行の預金を保護する預金保険制度と、証券会社の顧客資産を保護する日本投資者保護基金の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①預金保険制度は証券会社の破綻自体に備える制度であり、投資者保護基金は銀行の破綻に備える制度である。
  • ②預金保険制度は金融機関の破綻そのものに備え、投資者保護基金は分別管理義務違反による未返還に備える。
  • ③預金保険制度と投資者保護基金は、いずれも国庫からの支出により全額が保証される制度である。
  • ④投資者保護基金による補償の上限額は、預金保険制度による保護の上限額よりも高く設定されている。
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正解 ②預金保険制度は金融機関の破綻そのものに備え、投資者保護基金は分別管理義務違反による未返還に備える。
解説
預金保険制度は、銀行等の金融機関が破綻した場合に預金者の預金等を保護する制度であるのに対し、日本投資者保護基金は、証券会社が分別管理義務に違反し顧客資産を返還できない場合に備える制度です。両者は保護のきっかけとなる事由も対象となる資産の性質も異なります。

他の選択肢が不適切な理由
預金保険制度の対象は証券会社ではなく銀行等であり、投資者保護基金の対象は銀行ではなく証券会社です。いずれの制度も国庫からの支出で全額を保証するものではありません。投資者保護基金と預金保険制度の一般預金等に対する保護上限額は、いずれも1,000万円で同水準です。
問103-7

金融商品の取引をめぐる顧客と金融機関とのトラブルを、訴訟によらず解決する裁判外紛争解決制度(金融ADR)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①金融ADR制度を利用できるのは、あらかじめ訴訟を提起し判決を得た顧客のみに限られる。
  • ②金融ADR制度による和解案には、金融機関・顧客のいずれの側にも一切の拘束力が生じない。
  • ③証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)等が、あっせん等により解決を図る。
  • ④金融ADR制度は預金や保険には利用できず、証券取引に関するトラブルのみを対象としている。
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正解 ③証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)等が、あっせん等により解決を図る。
解説
金融ADR制度は、金融機関と顧客との間のトラブルを、訴訟によらず迅速に解決するための裁判外紛争解決制度です。証券会社が関わる取引については、証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)等の指定紛争解決機関が、あっせん等の手続を通じて解決を図ります。

他の選択肢が不適切な理由
金融ADR制度は訴訟の前段階でも利用できる制度であり、判決の取得は利用の前提条件ではありません。指定紛争解決機関のあっせん案には一定の応諾義務等の枠組みがあり、拘束力が一切生じないわけではありません。預金や保険についても業態ごとに指定紛争解決機関が設けられており対象になります。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。