2026年版・2-6

旅行傷害保険・少額短期保険・自動車保険の等級制度の一問一答

FP3級「リスク管理」から、旅行傷害保険・少額短期保険・自動車保険の等級制度に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-6

国内旅行傷害保険と海外旅行(傷害)保険の補償対象の違いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①国内旅行傷害保険は病気による治療費用も補償するが、海外旅行(傷害)保険は傷害のみを補償の対象とする。
  • ②国内旅行傷害保険と海外旅行(傷害)保険は、いずれも傷害と病気の両方を補償の対象としている。
  • ③国内旅行傷害保険は傷害のみを補償の対象とするが、海外旅行(傷害)保険は病気の治療費用も補償する。
  • ④国内旅行傷害保険と海外旅行(傷害)保険は、いずれも傷害のみを補償の対象とし、病気は対象外である。
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正解 ③国内旅行傷害保険は傷害のみを補償の対象とするが、海外旅行(傷害)保険は病気の治療費用も補償する。
解説
国内旅行傷害保険は、普通傷害保険と同様に急激かつ偶然な外来の事故によるケガを補償するもので、旅行中に発症した病気は補償の対象になりません。これに対して海外旅行(傷害)保険は、旅行中のケガに加えて、旅行中に発症した急激な病気による治療費用も補償の対象に含まれる点が大きな違いです。

他の選択肢が不適切な理由
病気の治療費用を補償するのは海外旅行(傷害)保険であり、国内旅行傷害保険では原則として補償されません。国内旅行傷害保険は病気を補償の対象としていないため、両方を補償するという記述は誤りです。海外旅行(傷害)保険は傷害だけでなく病気による治療費用も補償するため、傷害のみという記述は誤りです。
問22-6

海外旅行(傷害)保険の「治療・救援費用」補償に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①旅行中の病気やケガの治療費用に加え、家族が現地に駆けつける渡航費用等の救援者費用も対象に含む。
  • ②補償の対象となるのは旅行中に発症した病気の治療費用のみであり、ケガの治療費用は対象に含まれない。
  • ③旅行中の携行品の盗難や破損による損害のみを補償し、病気やケガの治療費用は対象に含まれない。
  • ④実際にかかった治療費用の額にかかわらず、契約時に定めた一定額のみが定額で支払われる仕組みである。
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正解 ①旅行中の病気やケガの治療費用に加え、家族が現地に駆けつける渡航費用等の救援者費用も対象に含む。
解説
海外旅行(傷害)保険の治療・救援費用補償は、旅行中に病気やケガで治療を受けた場合の治療費用に加え、遭難時の捜索費用や、入院等により家族が現地へ駆けつける際の渡航費・宿泊費といった救援者費用もあわせて補償の対象に含まれます。支払いは契約した保険金額の範囲内で、実際の損害額に応じて行われる実損払いが基本です。

他の選択肢が不適切な理由
治療・救援費用補償は病気だけでなくケガの治療費用も対象に含まれます。携行品の損害を補償するのは携行品損害補償であり、治療・救援費用補償とは別の補償項目です。海外旅行(傷害)保険の治療費用は実際の損害額に応じて支払われる実損払いが基本であり、あらかじめ定めた一定額のみが支払われる定額払いではありません。
問32-6

家族傷害保険の被保険者の範囲に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①被保険者の範囲は本人と同居の配偶者に限られ、別居している親族は一切含まれない。
  • ②生計を共にしていれば、既婚の別居の子であっても被保険者の範囲に含まれる。
  • ③被保険者の範囲に含まれるのは本人のみであり、配偶者や子は別途契約する必要がある。
  • ④本人・配偶者に加え、生計を共にする別居の未婚の子も、被保険者の範囲に含まれる。
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正解 ④本人・配偶者に加え、生計を共にする別居の未婚の子も、被保険者の範囲に含まれる。
解説
家族傷害保険は、本人(記名被保険者)とその配偶者に加え、本人または配偶者と生計を共にする同居の親族、および生計を共にする別居の未婚の子までを被保険者の範囲に含みます。仕送りを受けて下宿している大学生の子などが典型例です。

他の選択肢が不適切な理由
別居していても、生計を共にする未婚の子であれば被保険者の範囲に含まれるため、別居の親族が一切含まれないという記述は誤りです。被保険者の範囲に含まれる別居の子は「未婚」であることが要件であり、既婚の別居の子は対象に含まれません。家族傷害保険は1つの契約で本人・配偶者・同居の親族等をまとめて補償するものであり、配偶者や子を別途契約する必要はありません。
問42-6

少額短期保険業者が引き受けることができる保険金額に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①1人の被保険者について引き受けられる保険金額の合計に、上限は設けられていない仕組みである。
  • ②1人の被保険者について引き受けられる保険金額の合計は、原則として1,000万円が上限とされる。
  • ③1人の被保険者について引き受けられる保険金額の合計は、原則として300万円が上限とされている。
  • ④1人の被保険者について引き受けられる保険金額の合計は、原則として3,000万円が上限とされている。
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正解 ②1人の被保険者について引き受けられる保険金額の合計は、原則として1,000万円が上限とされる。
解説
少額短期保険業者は、保険業法上「少額短期保険業」として、保険金額が少額かつ保険期間が短期の保険のみを引き受けることが認められています。1人の被保険者について引き受けることができる保険金額の合計は、原則として1,000万円が上限とされており、これを超える保障が必要な場合は通常の生命保険会社・損害保険会社と契約する必要があります。

他の選択肢が不適切な理由
少額短期保険業者は名称のとおり「少額」の保険のみを扱う業態であり、保険金額の上限は設けられています。上限は300万円ではなく1,000万円です。上限は3,000万円ではなく1,000万円です。
問52-6

少額短期保険業者と保険契約者保護機構の関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①少額短期保険業者が取り扱う保険であっても、生命保険契約者保護機構の補償対象に含まれる。
  • ②少額短期保険業者が取り扱う保険であっても、損害保険契約者保護機構の補償対象に含まれる。
  • ③少額短期保険業者は、生命保険契約者保護機構・損害保険契約者保護機構いずれの対象にもならない。
  • ④少額短期保険業者が取り扱う保険は、生命保険・損害保険のいずれの保護機構の対象にもなる制度である。
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正解 ③少額短期保険業者は、生命保険契約者保護機構・損害保険契約者保護機構いずれの対象にもならない。
解説
生命保険契約者保護機構・損害保険契約者保護機構は、生命保険会社・損害保険会社が破綻した場合に契約者を保護する制度ですが、少額短期保険業者はこれらの保護機構への加入対象ではありません。少額短期保険業者は、業務開始時の供託金や毎決算期の追加供託等の別の仕組みによって契約者保護が図られています。

他の選択肢が不適切な理由
生命保険契約者保護機構は生命保険会社を対象とする制度であり、少額短期保険業者は対象に含まれません。損害保険契約者保護機構は損害保険会社を対象とする制度であり、少額短期保険業者は対象に含まれません。少額短期保険業者はいずれの契約者保護機構の対象にもならないため、両方の対象になるという記述は誤りです。
問62-6

少額短期保険業者として保険業を営むために必要な行政手続きに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①通常の保険会社に必要な内閣総理大臣の免許ではなく、内閣総理大臣の登録を受ければ足りる。
  • ②通常の保険会社と同様に、内閣総理大臣の免許を受けなければ保険業を営むことができない。
  • ③内閣総理大臣の免許・登録のいずれも不要であり、簡単な届出のみで保険業を営むことができる。
  • ④都道府県知事の免許を受けることで、保険業法上の保険会社と同じ業務を営むことができる。
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正解 ①通常の保険会社に必要な内閣総理大臣の免許ではなく、内閣総理大臣の登録を受ければ足りる。
解説
生命保険会社・損害保険会社が保険業を営むには内閣総理大臣の免許が必要ですが、少額短期保険業者は、保険金額・保険期間が限定されていることから規制が簡素化されており、免許ではなく内閣総理大臣の登録を受けることで保険業を営むことができます(登録事務は金融庁が所管)。

他の選択肢が不適切な理由
通常の保険会社には内閣総理大臣の免許が必要ですが、少額短期保険業者に必要なのは免許ではなく登録です。少額短期保険業者も届出だけでなく内閣総理大臣の登録という行政手続きが必要であり、無手続きで営業できるわけではありません。少額短期保険業者の登録は都道府県知事ではなく内閣総理大臣が行うものであり、また通常の保険会社と全く同じ業務を営めるわけでもありません。
問72-6

少額短期保険業者と、JA共済等の共済制度との違いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①少額短期保険業者とJA共済は、いずれも保険業法に基づき金融庁の監督下で運営されている。
  • ②少額短期保険業者は根拠法を持たない任意団体であり、JA共済のみが法律に基づいて運営される。
  • ③JA共済は少額短期保険業者の一種であり、少額短期保険業協会に加入して事業を行っている。
  • ④少額短期保険業者は保険業法、JA共済は農業協同組合法という別の法律に基づき運営されている。
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正解 ④少額短期保険業者は保険業法、JA共済は農業協同組合法という別の法律に基づき運営されている。
解説
少額短期保険業者は保険業法に基づき内閣総理大臣の登録を受けて金融庁の監督のもとで運営される保険業者です。これに対してJA共済は、保険業法ではなく農業協同組合法に基づいて設立された共済事業であり、監督官庁も金融庁ではなく農林水産省となる点が異なります。

他の選択肢が不適切な理由
JA共済は保険業法ではなく農業協同組合法に基づく制度であり、少額短期保険業者と同じ根拠法・監督官庁ではありません。少額短期保険業者は保険業法という法律に基づいて内閣総理大臣の登録を受ける業者であり、根拠法を持たない任意団体ではありません。JA共済は少額短期保険業者の一種ではなく、根拠法も監督官庁も異なる別の制度です。
問82-6

自動車保険のノンフリート等級別料率制度における新規契約の等級に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①初めて自動車保険を契約する場合、原則として1等級からスタートし、保険料は割増となる。
  • ②初めて自動車保険を契約する場合、原則として6等級からスタートし、保険料は割増となる。
  • ③初めて自動車保険を契約する場合、原則として20等級からスタートし、保険料は割引となる。
  • ④初めて自動車保険を契約する場合、原則として6等級からスタートするが、保険料は割引となる。
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正解 ②初めて自動車保険を契約する場合、原則として6等級からスタートし、保険料は割増となる。
解説
自動車保険を初めて契約する場合、ノンフリート等級は原則として6等級(6S等級)からスタートし、この6等級には割増が適用されます。等級は事故の有無に応じて毎年の契約更新のたびに上下し、無事故を続けると等級が上がって保険料の割引率が高くなっていきます。

他の選択肢が不適切な理由
新規契約の等級は1等級ではなく6等級です。新規契約の等級は20等級ではなく6等級であり、また割引ではなく割増が適用されます。新規契約の6等級には割引ではなく割増が適用されます。
問92-6

自動車保険のノンフリート等級別料率制度における「事故有係数適用期間」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①事故有係数適用期間は0年から3年の範囲で設定され、1等級ダウン事故は1回で3年加算される。
  • ②事故有係数適用期間は上限が定められておらず、事故のたびに無期限に加算され続ける仕組みである。
  • ③事故有係数適用期間は0年から6年の範囲で設定され、3等級ダウン事故は1回で3年加算される。
  • ④事故有係数適用期間は保険料には影響せず、単に等級を表示する参考情報にすぎないものである。
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正解 ③事故有係数適用期間は0年から6年の範囲で設定され、3等級ダウン事故は1回で3年加算される。
解説
事故有係数適用期間は、同じ等級であっても無事故係数と事故有係数のどちらを適用するかを決める期間で、0年から6年の範囲で設定されます。事故を起こして保険を使うと、3等級ダウン事故は1回につき3年、1等級ダウン事故は1回につき1年が加算され、その後は契約の更新のたびに1年ずつ減っていきます。

他の選択肢が不適切な理由
事故有係数適用期間の範囲は0年から3年ではなく0年から6年であり、また3年加算されるのは1等級ダウン事故ではなく3等級ダウン事故です(1等級ダウン事故は1年加算)。事故有係数適用期間には0年から6年という上限が定められており、無期限に加算され続けるものではありません。事故有係数適用期間が長いほど同じ等級でも保険料(事故有係数)が高くなるため、保険料に影響を与える重要な要素です。
問102-6

自動車保険のノンフリート等級の引き継ぎに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①記名被保険者と同居している親族であれば、契約を新たに結ぶ際に等級を引き継ぐことができる。
  • ②記名被保険者の親族であれば、別居していても等級を引き継ぐことができる(配偶者を除く)。
  • ③等級は記名被保険者本人に固有のものであり、家族であっても引き継ぐことはできない仕組みである。
  • ④等級を引き継げるのは同居する配偶者に限られ、それ以外の同居の親族は引き継ぎの対象外である。
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正解 ①記名被保険者と同居している親族であれば、契約を新たに結ぶ際に等級を引き継ぐことができる。
解説
自動車保険の等級は、契約を新たに結ぶ場合でも、記名被保険者の配偶者や、記名被保険者またはその配偶者と同居する親族であれば引き継ぐことができます。なお、配偶者については別居していても引き継ぐことが認められる点が例外的な扱いです。

他の選択肢が不適切な理由
配偶者を除く親族は、別居していると等級を引き継ぐことができません(引き継げるのは同居の親族です)。等級は記名被保険者本人だけでなく、条件を満たす配偶者や同居の親族にも引き継ぐことができ、家族に一切引き継げないというのは誤りです。等級を引き継げるのは同居の配偶者に限られず、記名被保険者またはその配偶者と同居する親族であれば対象になります。

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