常時使用する労働者に対して行う定期健康診断の頻度として、労働安全衛生規則上正しいものはどれか。
- ①1年以内ごとに1回
- ②2年以内ごとに1回
- ③3年以内ごとに1回
- ④6か月以内ごとに1回
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常時使用する労働者に対しては、1年以内ごとに1回、定期に健康診断を行わなければなりません(労働安全衛生規則第44条第1項)。
項目は、既往歴・業務歴の調査、自覚症状・他覚症状の有無の検査、身長・体重・腹囲・視力・聴力の検査、胸部エックス線検査(および喀痰検査)、血圧の測定、貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、尿検査、心電図検査です。一部の項目は、年齢などの条件により医師の判断で省略できます。これに対して雇入れ時の健康診断(同規則第43条)では、年齢による項目の省略は認められていません。また、常時50人以上の労働者を使用する事業場では、定期健康診断の結果を所轄労働基準監督署長へ報告しなければなりません(同規則第52条第1項)。
他の選択肢について
・6か月以内ごと:特定業務従事者の健康診断や特殊健康診断の頻度です。
・2年以内ごと:定期健康診断にこの頻度は定められていません。
・3年以内ごと:じん肺健康診断で管理一の労働者に用いられる頻度です。