作業環境測定を行うべき作業場について、労働安全衛生法上正しいものはどれか。
- ①政令で定める屋内作業場等が対象
- ②労働者の申出があった作業場のみ
- ③常時50人以上の事業場だけが対象
- ④測定しても記録までは要らない
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作業環境測定は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で政令で定めるものについて、必要な測定を行い、その結果を記録しなければならないとされています(労働安全衛生法第65条第1項)。
対象となる作業場は労働安全衛生法施行令第21条に10種類が列挙されており、粉じん、暑熱・寒冷・多湿、著しい騒音、坑内、中央管理方式の空調を設けた事務室、放射線業務、特定化学物質・石綿、鉛業務、酸素欠乏危険場所、有機溶剤が並びます。作業環境の状態を数値でつかむことが、作業環境管理の出発点になります。
他の選択肢について
・常時50人以上:対象は作業の種類で決まり、事業場の規模による限定はありません。
・申出があった作業場のみ:定められた作業場について定期に実施する義務です。
・記録義務なし:法第65条第1項は結果の記録まで求めています。