労働安全衛生法令の構成として正しいものはどれか。
- ①法律から政令、省令の順に細かくなる
- ②省令が最も上位で法律は補足である
- ③政令と省令はまったく同じ効力を持つ
- ④特別規則は政令より上位の法律である
答えと解説を見る
労働安全衛生法令は「法律(労働安全衛生法)→政令(労働安全衛生法施行令)→省令(労働安全衛生規則や特別規則)」の順に、より具体的な内容へ落とし込まれる構造になっています。
たとえば作業環境測定であれば、法律第65条が「測定しなければならない」と定め、施行令第21条が対象となる作業場を列挙し、有機溶剤中毒予防規則などの省令が測定の頻度や方法を定めます。条文を読むときは、この3層のどこを見ているのかを意識すると理解が早くなります。
他の選択肢について
・省令が最上位:効力の上下が逆であり、省令は法律・政令の委任に基づいて定められます。
・政令と省令が同効力:政令は内閣が、省令は各省大臣が定めるもので、政令が上位です。
・特別規則が法律:有機則や特化則などの特別規則は厚生労働省令であり、法律ではありません。