事業者が衛生管理者を選任しなければならないのは、常時何人以上の労働者を使用する事業場か。
- ①常時50人以上の労働者を使用する事業場
- ②常時100人以上の労働者を使用する事業場
- ③常時10人以上の労働者を使用する事業場
- ④常時30人以上の労働者を使用する事業場
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衛生管理者の選任義務が生じるのは、常時50人以上の労働者を使用する事業場です(労働安全衛生法第12条、同法施行令第4条)。
この「50人」は産業医の選任義務や衛生委員会の設置義務が生じる規模とも一致しており、衛生管理体制を考えるうえで最初に押さえるべき数字です。業種を問わず、事業場(工場・支店・営業所など)ごとの人数で判断し、複数の事業場を合算することはありません。パートタイマーやアルバイトも、常態として使用していれば人数に含めます。選任は事由が発生した日から14日以内に行い、選任したときは遅滞なく所轄労働基準監督署長へ報告しなければなりません(労働安全衛生規則第7条第1項第1号、同条第3項)。
他の選択肢について
・10人以上:この規模では衛生管理者ではなく、衛生推進者または安全衛生推進者の選任が必要になる区切りです。
・30人以上:労働安全衛生法令にこの区切りで生じる選任義務はありません。
・100人以上:総括安全衛生管理者の選任義務が林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業で生じる規模であり、衛生管理者の基準ではありません。