2026年版・6-1

基礎-1 衛生管理体制の基本の一問一答

第一種衛生管理者試験「最初に覚える土台知識」から、基礎-1 衛生管理体制の基本に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問16-1

事業者が衛生管理者を選任しなければならないのは、常時何人以上の労働者を使用する事業場か。

  • ①常時50人以上の労働者を使用する事業場
  • ②常時100人以上の労働者を使用する事業場
  • ③常時10人以上の労働者を使用する事業場
  • ④常時30人以上の労働者を使用する事業場
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正解 ①常時50人以上の労働者を使用する事業場
解説
衛生管理者の選任義務が生じるのは、常時50人以上の労働者を使用する事業場です(労働安全衛生法第12条、同法施行令第4条)。
この「50人」は産業医の選任義務や衛生委員会の設置義務が生じる規模とも一致しており、衛生管理体制を考えるうえで最初に押さえるべき数字です。業種を問わず、事業場(工場・支店・営業所など)ごとの人数で判断し、複数の事業場を合算することはありません。パートタイマーやアルバイトも、常態として使用していれば人数に含めます。選任は事由が発生した日から14日以内に行い、選任したときは遅滞なく所轄労働基準監督署長へ報告しなければなりません(労働安全衛生規則第7条第1項第1号、同条第3項)。
他の選択肢について

・10人以上:この規模では衛生管理者ではなく、衛生推進者または安全衛生推進者の選任が必要になる区切りです。
・30人以上:労働安全衛生法令にこの区切りで生じる選任義務はありません。
・100人以上:総括安全衛生管理者の選任義務が林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業で生じる規模であり、衛生管理者の基準ではありません。
問26-1

常時800人の労働者を使用する事業場で選任しなければならない衛生管理者の数として、正しいものはどれか。

  • ①2人
  • ②3人
  • ③4人
  • ④5人
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正解 ②3人
解説
常時500人を超え1,000人以下の事業場では、衛生管理者を3人以上選任しなければなりません(労働安全衛生規則第7条第1項第4号)。
同号の表は「50人以上200人以下=1人/200人超500人以下=2人/500人超1,000人以下=3人/1,000人超2,000人以下=4人/2,000人超3,000人以下=5人/3,000人超=6人」と定めています。区切りが「以下」と「超」で交互になっているため、ちょうど500人や1,000人の場合に取り違えやすい点に注意してください。
あわせて、常時1,000人を超える事業場、または常時500人を超える事業場で坑内労働などの有害業務に常時30人以上を従事させるものでは、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任としなければなりません(同項第5号)。
他の選択肢について

・2人:200人を超え500人以下の事業場の人数です。
・4人:1,000人を超え2,000人以下の事業場の人数です。
・5人:2,000人を超え3,000人以下の事業場の人数です。
問36-1

衛生管理者が行う作業場等の巡視の頻度として、労働安全衛生規則上正しいものはどれか。

  • ①少なくとも2か月に1回
  • ②少なくとも3か月に1回
  • ③少なくとも毎週1回
  • ④少なくとも毎月1回
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正解 ③少なくとも毎週1回
解説
衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視しなければなりません(労働安全衛生規則第11条第1項)。設備、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じることまで求められます。
巡視は、書類の上では見えない現場の実態をつかむための中心的な職務です。産業医の巡視は少なくとも毎月1回(所定の情報提供を受け、事業者の同意を得た場合は2か月に1回)とされており、衛生管理者より頻度が低い点をセットで押さえると混同しません。産業医の巡視を2か月に1回とするには、衛生管理者の巡視の結果など所定の情報が毎月提供され、事業者の同意を得ていることが条件です(同規則第15条第1項ただし書)。
他の選択肢について

・毎月1回:産業医の巡視の原則の頻度であり、衛生管理者には足りません。
・2か月に1回:産業医について例外的に認められる頻度です。
・3か月に1回:巡視の頻度として法令に定めのない区切りです。
問46-1

第二種衛生管理者免許を有する者を衛生管理者として選任することができない業種は、次のうちどれか。

  • ①各種商品小売業
  • ②旅館業
  • ③金融業
  • ④製造業
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正解 ④製造業
解説
製造業(物の加工業を含む)では、第一種衛生管理者免許または衛生工学衛生管理者免許を有する者などから衛生管理者を選任しなければならず、第二種衛生管理者免許では選任できません(労働安全衛生規則第7条第1項第3号イ)。
同号イには、農林畜水産業・鉱業・建設業・製造業・電気業・ガス業・水道業・熱供給業・運送業・自動車整備業・機械修理業・医療業・清掃業が挙げられています。有害業務を含みやすい業種が並んでいる、と整理すると覚えやすくなります。
他の選択肢について

・金融業:同号ロの「その他の業種」に当たり、第二種免許でも選任できます。
・各種商品小売業:同じく「その他の業種」であり、第二種免許で差し支えありません。
・旅館業:総括安全衛生管理者では300人区分に含まれますが、衛生管理者の免許区分では「その他の業種」です。
問56-1

製造業の事業場において総括安全衛生管理者を選任しなければならない規模として、正しいものはどれか。

  • ①常時300人以上
  • ②常時500人以上
  • ③常時1,000人以上
  • ④常時100人以上
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正解 ①常時300人以上
解説
製造業(物の加工業を含む)では、常時300人以上の労働者を使用する事業場で総括安全衛生管理者を選任します(労働安全衛生法施行令第2条第2号)。
同条は業種を3区分し、林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業は100人、製造業・電気業・ガス業・熱供給業・水道業・通信業・各種商品卸売業・各種商品小売業・旅館業・ゴルフ場業・自動車整備業・機械修理業などは300人、その他の業種は1,000人としています。危険有害性の高い業種ほど少ない人数で義務が生じる、という構造です。選任は事由が発生した日から14日以内に行い、選任報告書を所轄労働基準監督署長へ提出します。旅行や疾病などで職務を行えないときは、代理者を選任しなければなりません(労働安全衛生規則第2条、第3条)。
他の選択肢について

・100人以上:林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業の区分の人数です。
・500人以上:施行令第2条の区分に、この人数はありません。
・1,000人以上:金融業や商社などの「その他の業種」の人数です。
問66-1

産業医が作業場等を巡視しなければならない頻度として、労働安全衛生規則上正しいものはどれか。

  • ①少なくとも毎週1回
  • ②少なくとも毎月1回
  • ③少なくとも6か月に1回
  • ④少なくとも1年に1回
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正解 ②少なくとも毎月1回
解説
産業医は、少なくとも毎月1回、作業場等を巡視しなければなりません(労働安全衛生規則第15条第1項)。巡視して作業方法または衛生状態に有害のおそれがあると分かったときは、直ちに労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じます。
産業医は、常時50人以上の労働者を使用する事業場で、医師のうちから選任される健康管理の専門家です(労働安全衛生法第13条第1項、同法施行令第5条)。健康診断の結果に基づく事後の措置、長時間働いた労働者への面接指導、健康相談、衛生教育など、働く人の健康を守る仕事を担当します。労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対して必要な勧告をすることができます(同法第13条第5項)。
毎週1回巡視する衛生管理者とセットで覚えると混同しません。
他の選択肢について

・少なくとも毎週1回:衛生管理者が行う巡視の頻度であり、産業医の定めではありません。
・少なくとも6か月に1回:有機溶剤などの作業環境測定に用いられる頻度です。
・少なくとも1年に1回:定期健康診断などの頻度であり、巡視の定めではありません。
問76-1

常時50人以上の労働者を使用する事業場に対し、業種を問わず義務づけられているものはどれか。

  • ①総括安全衛生管理者の選任・産業医の選任・衛生委員会の設置
  • ②産業医の選任・衛生推進者の選任・衛生委員会の設置
  • ③衛生管理者の選任・産業医の選任・衛生委員会の設置
  • ④衛生管理者の選任・安全管理者の選任・安全委員会の設置
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正解 ③衛生管理者の選任・産業医の選任・衛生委員会の設置
解説
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、業種を問わず、衛生管理者の選任(労働安全衛生法第12条、同法施行令第4条)、産業医の選任(同法第13条、同令第5条)、衛生委員会の設置(同法第18条、同令第9条)の3つが義務づけられます。
「50人」は労働衛生管理体制の出発点となる数字で、ストレスチェックの実施義務や定期健康診断結果報告書の提出義務が生じる規模とも一致します。まずこの3点セットを覚え、そこから業種や有害業務の要件で上乗せされる仕組み(総括安全衛生管理者、専任の衛生管理者、衛生工学衛生管理者、専属の産業医)へ広げていくと整理しやすくなります。
他の選択肢について

・安全管理者・安全委員会:いずれも林業や製造業など一定の業種に限られ、業種を問わない義務ではありません。
・総括安全衛生管理者:業種に応じ常時100人・300人・1,000人以上の事業場が対象です。
・衛生推進者:常時10人以上50人未満の事業場で選任するものです。
問86-1

衛生委員会について、労働安全衛生法令上正しいものはどれか。

  • ①議長は産業医が務める
  • ②毎年1回以上開催する
  • ③3か月に1回以上開催する
  • ④毎月1回以上開催する
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正解 ④毎月1回以上開催する
解説
衛生委員会は毎月1回以上開催し、議事の概要を労働者に周知しなければなりません(労働安全衛生規則第23条)。議事録は3年間保存する必要があります。
設置義務は業種を問わず常時50人以上の事業場に生じます(労働安全衛生法第18条、同法施行令第9条)。議長は総括安全衛生管理者またはこれに準ずる者で事業者が指名した者が務め、議長以外の委員の半数は、労働組合または労働者の過半数を代表する者の推薦に基づいて指名します(同法第18条第2項・第4項)。委員には、衛生管理者と産業医のうちから事業者が指名した者も加わります。安全委員会を設けるべき事業場では、両方を統合した安全衛生委員会とすることもできます(同法第19条)。
他の選択肢について

・毎年1回以上:開催の頻度が不足しています。議事録の3年間保存も義務づけられています。
・議長は産業医:産業医は委員となりますが、議長は総括安全衛生管理者等が務めます。
・3か月に1回以上:開催の頻度が足りず、毎月1回以上という定めを満たしません。
問96-1

作業主任者の選び方として、労働安全衛生法令上正しいものはどれか。

  • ①免許又は技能講習の修了者から選ぶ
  • ②事業者が作業者から任意に指名する
  • ③特別教育を修了した者から選ぶ
  • ④有害業務のすべてで選任が必要
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正解 ①免許又は技能講習の修了者から選ぶ
解説
作業主任者は、都道府県労働局長の免許を受けた者、または都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから選任します(労働安全衛生法第14条)。
対象となる作業は労働安全衛生法施行令第6条に列挙されており、高圧室内作業や放射線業務に係る作業のように免許が必要なものと、有機溶剤作業や特定化学物質を扱う作業のように技能講習で足りるものに分かれます。氏名と職務内容は作業場の見やすい箇所に掲示するなどして周知します。
他の選択肢について

・事業者が任意に指名:資格要件が法定されており、任意の指名では要件を満たしません。
・特別教育の修了で足りる:特別教育は作業者本人に対する教育であり、作業主任者の資格要件ではありません。
・すべての有害作業:選任が必要な作業は施行令第6条に限定列挙されています。
問106-1

常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場において選任が必要となるものは、次のうちどれか。

  • ①衛生管理者
  • ②衛生推進者
  • ③産業医
  • ④総括安全衛生管理者
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正解 ②衛生推進者
解説
常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、衛生推進者(安全管理者の選任を要する業種では安全衛生推進者)を選任しなければなりません(労働安全衛生法第12条の2、労働安全衛生規則第12条の2)。
50人未満の事業場には衛生管理者・産業医・衛生委員会の義務がないため、その空白を埋めて最低限の衛生管理を担わせる仕組みです。選任は事由発生から14日以内に行い、氏名を作業場の見やすい箇所に掲示するなどして関係労働者に周知します。原則としてその事業場に専属の者から選任しますが、労働衛生コンサルタントなど一定の資格を持つ者に委嘱する場合は専属でなくてもかまいません。衛生管理者や産業医と違い、所轄労働基準監督署長への選任報告は求められていません。
他の選択肢について

・衛生管理者:常時50人以上の事業場で選任義務が生じます。
・産業医:同じく常時50人以上の事業場が対象です。
・総括安全衛生管理者:業種に応じ常時100人・300人・1,000人以上の事業場が対象です。

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