次の製剤のうち、施行規則別表第二に掲げる特定品目に該当するものはどれか。
- ①アンモニア8%を含有する製剤
- ②塩化水素8%を含有する製剤
- ③水酸化カリウム8%を含有する製剤
- ④ホルムアルデヒド1%を含有する製剤
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施行規則別表第二では、水酸化カリウムは「5%以下を含有するものを除く」とされています。8%を含有する製剤は5%を超えるので、特定品目に該当します。特定品目の多くには「〇%以下を含有するものを除く」という濃度の線引きがあり、その数値は毒物及び劇物指定令で劇物から除かれる濃度と一致しています。つまり「劇物に当たる濃度のものが特定品目」と考えると整理しやすくなります。
他の選択肢が不適切な理由
・アンモニア8%:アンモニアは10%以下を含有するものが除かれるので、8%では該当しません(劇物にも当たりません)。
・塩化水素8%:塩化水素も10%以下を含有するものが除かれるので、該当しません。
・ホルムアルデヒド1%:ホルムアルデヒドは1%以下を含有するものが除かれます。「以下」なので、ちょうど1%は除かれる側に入り、該当しません。
覚え方のポイント
除外濃度は「アンモニア・塩化水素・硝酸・硫酸・蓚酸=10%、過酸化水素=6%、水酸化ナトリウム・水酸化カリウム=5%、ホルムアルデヒド=1%」とグループで覚えます。「以下を除く」なので、境目ちょうどの濃度は対象外になる点がひっかけの定番です。