2026年版・3-5

性質:特定品目の劇物の一問一答

毒物劇物取扱者試験「毒物及び劇物の性質及び貯蔵その他取扱方法」から、性質:特定品目の劇物に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験の出題形式は都道府県によって異なりますが、ここでは4択で出題しています。

問13-5

次の製剤のうち、施行規則別表第二に掲げる特定品目に該当するものはどれか。

  • ①アンモニア8%を含有する製剤
  • ②塩化水素8%を含有する製剤
  • ③水酸化カリウム8%を含有する製剤
  • ④ホルムアルデヒド1%を含有する製剤
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正解 ③水酸化カリウム8%を含有する製剤
解説
施行規則別表第二では、水酸化カリウムは「5%以下を含有するものを除く」とされています。8%を含有する製剤は5%を超えるので、特定品目に該当します。特定品目の多くには「〇%以下を含有するものを除く」という濃度の線引きがあり、その数値は毒物及び劇物指定令で劇物から除かれる濃度と一致しています。つまり「劇物に当たる濃度のものが特定品目」と考えると整理しやすくなります。

他の選択肢が不適切な理由
・アンモニア8%:アンモニアは10%以下を含有するものが除かれるので、8%では該当しません(劇物にも当たりません)。
・塩化水素8%:塩化水素も10%以下を含有するものが除かれるので、該当しません。
・ホルムアルデヒド1%:ホルムアルデヒドは1%以下を含有するものが除かれます。「以下」なので、ちょうど1%は除かれる側に入り、該当しません。

覚え方のポイント
除外濃度は「アンモニア・塩化水素・硝酸・硫酸・蓚酸=10%、過酸化水素=6%、水酸化ナトリウム・水酸化カリウム=5%、ホルムアルデヒド=1%」とグループで覚えます。「以下を除く」なので、境目ちょうどの濃度は対象外になる点がひっかけの定番です。
問23-5

次の劇物のうち、施行規則別表第二に掲げる特定品目に該当しないものはどれか。

  • ①四塩化炭素
  • ②硅弗化ナトリウム
  • ③メチルエチルケトン
  • ④フェノール
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正解 ④フェノール
解説
特定品目は、施行規則別表第二に限定列挙された劇物で、特定品目販売業者はこれらだけを販売できます(法第4条の3第2項)。フェノールは法別表第二に掲げられた劇物ですが、別表第二(特定品目)には掲げられていません。したがって特定品目に該当しません。

他の選択肢が不適切な理由
・四塩化炭素:「四塩化炭素及びこれを含有する製剤」として別表第二に掲げられています。濃度による除外はありません。
・硅弗化ナトリウム:別表第二に掲げられています。白色の結晶で、水に溶けにくい劇物です。
・メチルエチルケトン:別表第二に掲げられています。アセトンに似たにおいをもつ引火性の溶剤です。

覚え方のポイント
特定品目は、工業で大量に使われる「酸・アルカリ(塩酸・硫酸・硝酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム・アンモニア)」「溶剤(トルエン・キシレン・メタノール・酢酸エチル・メチルエチルケトン・クロロホルム・四塩化炭素)」「その他(塩素・過酸化水素・重クロム酸塩類・クロム酸塩類・酸化鉛・硅弗化ナトリウム・蓚酸など)」が中心です。フェノール・アニリン・ニトロベンゼン・臭素などは入っていない、と対比で覚えましょう。
問33-5

施行規則別表第二(特定品目)では、アンモニアは(ア)%以下、過酸化水素は(イ)%以下、水酸化カリウムは(ウ)%以下を含有する製剤が除かれている。(ア)〜(ウ)に入る数値の組合せとして、正しいものはどれか。

  • ①ア 10 イ 6 ウ 5
  • ②ア 10 イ 5 ウ 6
  • ③ア 5 イ 6 ウ 10
  • ④ア 6 イ 10 ウ 5
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正解 ①ア 10 イ 6 ウ 5
解説
施行規則別表第二の原文では、アンモニアは「アンモニア10%以下を含有するものを除く」、過酸化水素は「過酸化水素6%以下を含有するものを除く」、水酸化カリウムは「水酸化カリウム5%以下を含有するものを除く」とされています。これらの数値は、毒物及び劇物指定令で劇物から除かれる濃度と同じです。つまり、この濃度以下の製剤は劇物に当たらず、特定品目にも当たりません。

各記述の正誤
・ア 10:アンモニアは10%以下が除外です。アンモニア10%以下の製剤は、劇物にも特定品目にも当たりません。
・イ 6:過酸化水素は6%以下が除外です。たとえば過酸化水素3%程度の水溶液は、6%以下なので劇物に当たりません。
・ウ 5:水酸化カリウムは5%以下が除外で、水酸化ナトリウムも同じ5%です。

覚え方のポイント
「アンモニア10、過酸化水素6、苛性(水酸化ナトリウム・カリウム)5」と数字だけを並べて唱えると覚えやすくなります。10%グループ(アンモニア・塩化水素・硝酸・硫酸・蓚酸)と、6%(過酸化水素)、5%(水酸化アルカリ)、1%(ホルムアルデヒド)の4段階に分けて整理しましょう。
問43-5

施行規則別表第二(特定品目)に掲げられている水銀化合物として、正しいものはどれか。

  • ①酸化水銀5%を超えて含有する製剤
  • ②酸化水銀5%以下を含有する製剤
  • ③塩化第二水銀を含有する製剤
  • ④水銀を含有するすべての製剤
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正解 ②酸化水銀5%以下を含有する製剤
解説
施行規則別表第二には「酸化水銀5%以下を含有する製剤」が掲げられています。水銀化合物は原則として毒物(毒物及び劇物指定令第1条)ですが、酸化水銀5%以下を含有する製剤は毒物から除かれて劇物とされています(同令第2条)。特定品目は劇物の中から選ばれた品目なので、劇物に当たるこの製剤だけが特定品目に含まれます。

他の選択肢が不適切な理由
・酸化水銀5%を超えて含有する製剤:水銀化合物として毒物に当たるので、劇物だけを扱う特定品目には含まれません。
・塩化第二水銀を含有する製剤:塩化第二水銀(昇汞)は水銀化合物として毒物に当たり、特定品目ではありません。
・水銀を含有するすべての製剤:水銀そのもの(法別表第一)や多くの水銀化合物は毒物で、特定品目は「酸化水銀5%以下の製剤」に限られます。

覚え方のポイント
特定品目は「劇物だけ」です。同じ物質でも濃度で毒物と劇物が分かれる場合、劇物側の濃度だけが特定品目になります。「酸化水銀は5%を境に、以下なら劇物=特定品目、超えれば毒物」と覚えましょう。
問53-5

特定品目の劇物の性状に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①キシレンは、水に溶けにくい引火性の液体である
  • ②硅弗化ナトリウムは、白色の結晶で水に溶けにくい
  • ③一酸化鉛は、黄色又は橙色の粉末で水に溶けにくい
  • ④蓚酸は、無色の液体で、強い酸化作用を示す物質
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正解 ④蓚酸は、無色の液体で、強い酸化作用を示す物質
解説
蓚酸は常温では無色の結晶(ふつうは二水和物)で、液体ではありません。また、強い酸化作用ではなく還元作用を示し、過マンガン酸カリウムの滴定で還元剤として使われます。したがってこの記述が誤りです。蓚酸は法別表第二に掲げられた劇物で、10%以下を含有する製剤を除いて特定品目に含まれます。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも正しい記述です)
・キシレン:無色の液体で水にほとんど溶けず、引火しやすい溶剤です(毒物及び劇物指定令第2条の劇物、特定品目)。
・硅弗化ナトリウム:白色の結晶で、水に溶けにくい劇物です(硅弗化水素酸塩類として劇物、特定品目)。
・一酸化鉛:密陀僧(リサージ)とも呼ばれ、黄色又は橙色の粉末(または粒状)で、水に極めて溶けにくい物質です(鉛化合物として劇物、「酸化鉛」として特定品目)。

覚え方のポイント
特定品目の状態は、溶剤(トルエン・キシレン・メタノールなど)は液体、硅弗化ナトリウム・酸化鉛・重クロム酸塩類などの塩や酸化物は固体、塩素は気体、硫酸・硝酸・塩酸・過酸化水素水・アンモニア水は液体、と分けて整理できます。蓚酸は「無色の結晶・還元性・漂白や鉄さび落とし」の3点で覚えましょう。
問63-5

蓚酸の性質に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①無色の結晶で、還元剤としてはたらく
  • ②黒紫色の結晶で、強い酸化作用をもつ
  • ③無色の液体で、強い脱水作用をもつ
  • ④黄色の粉末で、水と反応して水素を出す
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正解 ①無色の結晶で、還元剤としてはたらく
解説
蓚酸(シュウ酸)は法別表第二に掲げられた劇物で、10%以下を含有するものを除いて特定品目にも含まれます。無色の結晶で水に溶け、還元剤として働きます。この還元作用を利用して、木材や麦わらなどの漂白や、鉄さび・インクのしみ抜きに使われます。体内に入ると血液中のカルシウムと結合して蓚酸カルシウムをつくり、腎臓の障害などを起こします。

他の選択肢が不適切な理由
・黒紫色の結晶で強い酸化作用:これは過マンガン酸カリウムの性質です。蓚酸は過マンガン酸カリウムに対して還元剤として働く、反対側の物質です。
・無色の液体で強い脱水作用:これは濃硫酸の性質です。蓚酸は常温で固体です。
・黄色の粉末で水と反応して水素:蓚酸は無色で、水と反応して水素を出すことはありません。

覚え方のポイント
蓚酸は「無色の結晶・還元性・漂白と錆落とし・カルシウムを奪う毒性」の4点で覚えます。中毒のとき、解毒にカルシウム剤(グルコン酸カルシウムなど)が使われるのは、蓚酸がカルシウムと強く結びつく性質があるからです。性質と中毒・解毒をつなげて理解しましょう。
問73-5

次の劇物a〜dのうち、施行規則別表第二に掲げる特定品目に該当するものの組合せを選びなさい。
a 臭素。
b 塩素。
c ニトロベンゼン。
d メチルエチルケトン。

  • ①a、b
  • ②a、c
  • ③b、d
  • ④c、d
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正解 ③b、d
解説
施行規則別表第二に掲げられているのは、b 塩素とd メチルエチルケトンです。臭素とニトロベンゼンは法別表第二に掲げられた劇物ですが、特定品目には含まれていません。特定品目販売業の登録では、これらを販売することはできません。

各記述の正誤
・a 該当しない:臭素は劇物ですが、別表第二には掲げられていません。同じハロゲンでも塩素は特定品目で臭素は違う、という点がひっかけになります。
・b 該当する:塩素は別表第二に掲げられています(濃度の除外はありません)。
・c 該当しない:ニトロベンゼンは劇物ですが、特定品目・農業用品目のどちらにも含まれません。
・d 該当する:メチルエチルケトンは別表第二に掲げられた溶剤系の品目です。

覚え方のポイント
ハロゲンの単体で特定品目に入っているのは塩素だけです。溶剤は「トルエン・キシレン・メタノール・酢酸エチル・メチルエチルケトン・クロロホルム・四塩化炭素」の7品目が特定品目と覚えておくと、ニトロベンゼンやアニリンのような「芳香族の窒素化合物」は入らない、と判断できます。
問83-5

施行規則別表第二(特定品目)に掲げるクロム酸塩類について、正しいものはどれか。

  • ①クロム酸鉛70%を超える製剤は除かれる
  • ②クロム酸塩類は、特定品目に含まれていない
  • ③クロム酸鉛70%以下の製剤が除かれている
  • ④濃度にかかわらず、特定品目から除かれる
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正解 ③クロム酸鉛70%以下の製剤が除かれている
解説
施行規則別表第二には「クロム酸塩類及びこれを含有する製剤。ただし、クロム酸鉛70%以下を含有するものを除く」と掲げられています。毒物及び劇物指定令第2条でも同じ範囲が劇物とされており、クロム酸鉛70%以下を含有する製剤は劇物から除かれています。劇物に当たる範囲が、そのまま特定品目の範囲になっています。

他の選択肢が不適切な理由
・クロム酸鉛70%を超える製剤は除かれる:逆です。除かれるのは70%以下のものです。
・特定品目に含まれていない:クロム酸塩類は別表第二に掲げられています。
・濃度にかかわらず除かれる:除かれるのはクロム酸鉛70%以下の製剤だけです。

覚え方のポイント
クロムの特定品目は2つあり、「重クロム酸塩類=濃度の除外なし」「クロム酸塩類=クロム酸鉛70%以下を除く」と対比して覚えます。どちらも6価のクロムを含む酸化剤で、廃棄は還元剤で3価に変えて沈殿させる還元沈殿法が基本です。
問93-5

特定品目に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①塩基性酢酸鉛は、特定品目に含まれる劇物である
  • ②トルエンは、特定品目には含まれていない劇物
  • ③四塩化炭素を含有する製剤は、特定品目に当たる
  • ④ホルムアルデヒド1%以下の製剤は該当しない
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正解 ②トルエンは、特定品目には含まれていない劇物
解説
トルエンは施行規則別表第二に掲げられており、特定品目に含まれます。したがって「含まれていない」は誤りです。トルエンは塗料・接着剤・シンナーの溶剤として工業的に大量に使われ、法第3条の3(興奮・幻覚・麻酔の作用を有する物)の対象にもなっている、特定品目の代表的な溶剤です。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも正しい記述です)
・塩基性酢酸鉛:別表第二に掲げられています。
・四塩化炭素を含有する製剤:「四塩化炭素及びこれを含有する製剤」として掲げられ、濃度による除外はありません。
・ホルムアルデヒド1%以下の製剤は該当しない:別表第二は「ホルムアルデヒドを含有する製剤。ただし、ホルムアルデヒド1%以下を含有するものを除く」としています。

覚え方のポイント
特定品目の「溶剤7品目」(トルエン・キシレン・メタノール・酢酸エチル・メチルエチルケトン・クロロホルム・四塩化炭素)は、そのまま覚えてしまうのが確実です。トルエン・酢酸エチル・メタノールは、シンナーや接着剤の成分として法第3条の3の規制にも登場するので、法規とあわせて復習しましょう。
問103-5

次のうち、施行規則別表第一(農業用品目)と別表第二(特定品目)の両方に掲げられているものはどれか。

  • ①硫酸
  • ②メタノール
  • ③クロルピクリン
  • ④トルエン
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正解 ①硫酸
解説
硫酸は、別表第一(農業用品目)にも別表第二(特定品目)にも「硫酸及びこれを含有する製剤。ただし、硫酸10%以下を含有するものを除く」として掲げられています。したがって、農業用品目販売業者も特定品目販売業者も、10%を超える硫酸を販売することができます。アンモニアも同じように両方に掲げられています。

他の選択肢が不適切な理由
・メタノール:特定品目(別表第二)には掲げられていますが、農業用品目(別表第一)には掲げられていません。
・クロルピクリン:農業用品目(別表第一)には掲げられていますが、特定品目(別表第二)には掲げられていません。
・トルエン:特定品目には掲げられていますが、農業用品目には掲げられていません。

覚え方のポイント
「両方に載っているのは硫酸とアンモニア(どちらも10%以下を除く)」と覚えます。クロルピクリンは別表第一(農業用品目)だけ、トルエン・メタノールは別表第二(特定品目)だけに掲げられています。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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