2026年版・3-10

性質:除外濃度と毒物・劇物の区分の一問一答

毒物劇物取扱者試験「毒物及び劇物の性質及び貯蔵その他取扱方法」から、性質:除外濃度と毒物・劇物の区分に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験の出題形式は都道府県によって異なりますが、ここでは4択で出題しています。

問13-10

次の劇物と、毒物及び劇物指定令で劇物から除かれる含有濃度の組合せとして、正しいものはどれか。

  • ①フェノール:5%以下
  • ②クレゾール:1%以下
  • ③硝酸:6%以下
  • ④蓚酸:5%以下
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正解 ①フェノール:5%以下
解説
フェノールは法の別表第二に掲げられた劇物で、それを含む製剤については、毒物及び劇物指定令(以下「指定令」)第2条で「フェノール5%以下を含有するものを除く」と定められています。つまり、フェノールを5%を超えて含む製剤は劇物、5%以下の製剤は劇物に当たりません。このように、多くの劇物には「これ以下の薄いものは規制しない」という線(除外濃度)が引かれています。除外濃度は品目ごとに指定令の条文に数値で書かれているので、一つずつ正確に覚える必要があります。

他の選択肢が不適切な理由
・クレゾール:1%以下ではなく、フェノールと同じ5%以下が除かれます(指定令第2条)。1%はホルムアルデヒドの数値です。
・硝酸:6%以下ではなく、10%以下が除かれます(指定令第2条)。6%は過酸化水素の数値です。
・蓚酸:5%以下ではなく、10%以下が除かれます(指定令第2条)。

覚え方のポイント
除外濃度は数字ごとにグループで覚えます。「10%:アンモニア・塩化水素・硝酸・硫酸・蓚酸」「6%:過酸化水素」「5%:水酸化ナトリウム・水酸化カリウム・フェノール・クレゾール・過酸化ナトリウム」「1%:ホルムアルデヒド」。フェノールとクレゾールは構造がよく似た仲間なので、数字も同じ5%とセットで覚えると混乱しません。
問23-10

次の製剤のうち、劇物に該当しないものはどれか。

  • ①硝酸12%を含有する製剤
  • ②蓚酸9.5%を含有する製剤
  • ③フェノール6%を含有する製剤
  • ④過酸化ナトリウム7%を含有する製剤
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正解 ②蓚酸9.5%を含有する製剤
解説
蓚酸を含む製剤は、指定令第2条で「蓚酸10%以下を含有するものを除く」とされています。9.5%は10%以下なので、劇物から除かれ、劇物に該当しません。除外濃度の問題では、まずその品目の除外濃度の数値を思い出し、次に問題の濃度がその数値を「超える」か「以下」かを比べる、という2段階で判断します。数値だけを見て「10に近いから劇物だろう」と感覚で決めないことが大切です。

他の選択肢が不適切な理由
・硝酸12%:硝酸は10%以下が除かれます(指定令第2条)。12%は10%を超えるので劇物です。
・フェノール6%:フェノールは5%以下が除かれます(指定令第2条)。6%は5%を超えるので劇物です。
・過酸化ナトリウム7%:過酸化ナトリウムは5%以下が除かれます(指定令第2条)。7%は5%を超えるので劇物です。

覚え方のポイント
「以下」は境目の数値を含みます。たとえば蓚酸10%ちょうどの製剤も除かれる側に入ります。一方、10.1%なら劇物です。濃度の問題は、品目ごとの数値を正確に覚えたうえで、「超える/以下」を必ず確認する習慣をつけましょう。
問33-10

毒物・劇物の区分の分かれ目に関する次の記述a〜cの正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
a EPN(エチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト)を1.5%を超えて含有する製剤は毒物、1.5%以下を含有する製剤は劇物である。
b アジ化ナトリウム0.1%以下を含有する製剤は、毒物から除かれ、劇物に当たる。
c 2-メルカプトエタノールを10%を超えて含有する製剤は毒物である。

  • ①a正 b正 c誤
  • ②a誤 b正 c正
  • ③a正 b誤 c正
  • ④a誤 b誤 c正
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正解 ③a正 b誤 c正
解説
同じ品目でも、濃い製剤は毒物、薄い製剤は劇物、さらに薄いものはどちらにも当たらない、というように濃度で区分が変わる品目があります。指定令では、第1条(毒物)で「〜%以下を含有するものを除く」とし、同じ品目の薄い製剤を第2条(劇物)で改めて劇物に指定している場合に、「毒物→劇物」の段階ができます。第2条に載っていなければ、毒物から外れた薄い製剤は劇物にも当たりません。

各記述の正誤
・a 正しい:EPNを含有する製剤は1.5%以下を除いて毒物(指定令第1条)、1.5%以下の製剤は劇物(指定令第2条)です。
・b 誤り:アジ化ナトリウムは0.1%以下を含有するものが毒物から除かれます(指定令第1条)が、第2条には0.1%以下の製剤が劇物として挙げられていないので、劇物にも当たりません。
・c 正しい:2-メルカプトエタノールは10%以下を含有するものを除いて毒物です(指定令第1条)。10%以下の製剤は劇物に指定されています(指定令第2条。ただし、容量20リットル以下の容器に収められた0.1%以下のものは除かれます)。

覚え方のポイント
「毒物から除かれた=劇物になる」とは限りません。劇物になるのは、第2条でその薄い製剤が改めて劇物に指定されている場合だけです。EPN(1.5%)と2-メルカプトエタノール(10%)は「毒物→劇物」の段階がある品目、アジ化ナトリウム(0.1%)は毒物から外れると規制がなくなる品目、と対比して覚えましょう。
問43-10

アセトニトリル(CH3CN)の毒物・劇物の区分に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①無機シアン化合物として、毒物に指定されている
  • ②有機シアン化合物だが、毒物にも劇物にも当たらない
  • ③有機シアン化合物として劇物で、10%以下は除かれる
  • ④有機シアン化合物として劇物で、40%以下は除かれる
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正解 ④有機シアン化合物として劇物で、40%以下は除かれる
解説
アセトニトリルは、炭素骨格にシアノ基(-CN)が結びついた「有機シアン化合物」です。指定令第2条は有機シアン化合物及びこれを含有する製剤を劇物に指定し、除外するものの一つとして「アセトニトリル40%以下を含有する製剤」を挙げています。したがって、アセトニトリルそのものと、40%を超えて含む製剤が劇物です。アセトニトリルは水とよく混ざる無色の液体で、溶剤や合成原料として広く使われます(職場のあんぜんサイト モデルSDS)。

他の選択肢が不適切な理由
・無機シアン化合物として毒物:毒物に指定されているのは「無機」シアン化合物(シアン化ナトリウムなど。指定令第1条)です。アセトニトリルは有機シアン化合物なので、この区分には入りません。
・毒物にも劇物にも当たらない:有機シアン化合物として劇物に指定されています。
・10%以下は除かれる:アセトニトリルの除外濃度は40%以下です。

覚え方のポイント
シアン化合物は「無機なら毒物、有機なら劇物」と大きく分けて覚えます。そのうえで、有機シアン化合物には除外される品目・濃度が多数定められており、アセトニトリルは「40%以下が除かれる」ことを押さえておきましょう。
問53-10

次の劇物と、毒物及び劇物指定令で劇物から除かれる含有濃度の組合せとして、誤っているものはどれか。

  • ①メチルアミン:40%以下
  • ②シアナミド:10%以下
  • ③過酸化尿素:17%以下
  • ④亜塩素酸ナトリウム:5%以下
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正解 ④亜塩素酸ナトリウム:5%以下
解説
亜塩素酸ナトリウムを含む製剤は、指定令第2条で「亜塩素酸ナトリウム25%以下を含有するもの及び爆発薬を除く」とされています。除外濃度は5%ではなく25%なので、この組合せが誤りです。つまり、亜塩素酸ナトリウムを25%を超えて含有する製剤(爆発薬を除く)が劇物に当たります。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも正しい組合せです)
・メチルアミン:指定令第2条で「メチルアミン40%以下を含有するものを除く」とされています。
・シアナミド:指定令第2条で「シアナミド10%以下を含有するものを除く」とされています。
・過酸化尿素:指定令第2条で「過酸化尿素17%以下を含有するものを除く」とされています。

覚え方のポイント
頻出の10%・6%・5%・1%のグループに加えて、「メチルアミン40%」「アセトニトリル40%」「過酸化尿素17%」「亜塩素酸ナトリウム25%」のように、中途半端な数値の品目も出題されます。過酸化水素(6%)・過酸化ナトリウム(5%)・過酸化尿素(17%)は、名前が似ていて数値が違う「過酸化」の3品目としてまとめて覚えると区別しやすくなります。
問63-10

酸化水銀(酸化第二水銀など)を含有する製剤の毒物・劇物の区分として、正しいものはどれか。

  • ①5%を超えるものは毒物、5%以下のものは劇物
  • ②5%を超えるものは劇物、5%以下のものは毒物
  • ③10%を超えるものは毒物、10%以下は劇物
  • ④濃度にかかわらず、すべて特定毒物に当たる
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正解 ①5%を超えるものは毒物、5%以下のものは劇物
解説
水銀化合物及びこれを含有する製剤は、原則として毒物です(指定令第1条)。ただし、除外されるものの一つに「酸化水銀5%以下を含有する製剤」があり、この製剤は指定令第2条で改めて劇物に指定されています。つまり、酸化水銀を含む製剤は、5%を超えれば毒物、5%以下なら劇物という2段階になります。濃いほど規制が重くなる、という考え方は他の品目と同じです。

他の選択肢が不適切な理由
・5%超が劇物、5%以下が毒物:濃い方が毒物、薄い方が劇物で、関係が逆です。
・10%を境に毒物と劇物:境目の数値は10%ではなく5%です。
・すべて特定毒物:特定毒物は法別表第三と指定令第3条に掲げられたもの(四アルキル鉛、モノフルオール酢酸など)で、酸化水銀は含まれません。

覚え方のポイント
水銀化合物は「原則毒物」、ただし「酸化水銀5%以下の製剤は劇物に格下げ」と覚えます。なお、塩化第一水銀のように、水銀化合物でも毒物から除かれて劇物になっている品目もあります。「水銀=すべて毒物」と思い込まないことがひっかけ対策になります。
問73-10

劇物から除かれる濃度に関する次の記述a〜dのうち、正しいものの組合せを選びなさい。
a ホルムアルデヒドを含有する製剤は、1%以下を含有するものが除かれる。
b 過酸化ナトリウムを含有する製剤は、10%以下を含有するものが除かれる。
c クレゾールを含有する製剤は、5%以下を含有するものが除かれる。
d 硫酸を含有する製剤は、6%以下を含有するものが除かれる。

  • ①a、b
  • ②a、c
  • ③b、d
  • ④c、d
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正解 ②a、c
解説
除外濃度はすべて指定令第2条に定められています。ホルムアルデヒドは1%以下、クレゾールは5%以下を含有するものが除かれるので、aとcが正しい記述です。除外濃度は品目ごとに異なるため、似た数値との取り違えがもっとも多い失点の原因になります。

各記述の正誤
・a 正しい:ホルムアルデヒドは1%以下を含有するものが除かれます。主な劇物の中でもっとも低い数値です。
・b 誤り:過酸化ナトリウムは5%以下を含有するものが除かれます。10%ではありません。
・c 正しい:クレゾールは5%以下を含有するものが除かれます(フェノールと同じ数値)。
・d 誤り:硫酸は10%以下を含有するものが除かれます。6%は過酸化水素の数値です。

覚え方のポイント
「酸(塩化水素・硝酸・硫酸・蓚酸)とアンモニアは10%」「過酸化水素は6%」「アルカリ(水酸化ナトリウム・水酸化カリウム)とフェノール・クレゾール・過酸化ナトリウムは5%」「ホルムアルデヒドは1%」と、仲間ごとに整理します。過酸化水素と過酸化ナトリウムは名前が似ていますが、6%と5%で1違う点に注意しましょう。
問83-10

ヒドラジン及びヒドラジン一水和物の毒物・劇物の区分に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①ヒドラジンは劇物で、一水和物は毒物である
  • ②どちらも濃度にかかわらず特定毒物である
  • ③ヒドラジンは毒物、一水和物は30%超が劇物
  • ④ヒドラジンは毒物、一水和物は10%超が劇物
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正解 ③ヒドラジンは毒物、一水和物は30%超が劇物
解説
ヒドラジン(N2H4)は指定令第1条で毒物に指定されています。一方、水と結びついたヒドラジン一水和物は、指定令第2条で「ヒドラジン一水和物及びこれを含有する製剤。ただし、ヒドラジン一水和物30%以下を含有するものを除く」として劇物に指定されています。つまり、ヒドラジンそのものは毒物、一水和物を30%を超えて含むものは劇物です。ヒドラジンは無色でアンモニアに似たにおいのある液体で、水溶液は強いアルカリ性を示します(広島県掲載の応急措置基準)。

他の選択肢が不適切な理由
・ヒドラジンは劇物、一水和物は毒物:関係が逆です。
・どちらも特定毒物:ヒドラジンもその一水和物も、特定毒物(法別表第三・指定令第3条)には含まれていません。
・一水和物は10%超が劇物:除外濃度は10%ではなく30%以下です。

覚え方のポイント
「ヒドラジン本体は毒物、水和物は30%を境に劇物」とセットで覚えます。同じ物質の仲間でも、形(無水物か水和物か)によって区分が分かれる例として押さえておきましょう。
問93-10

次の物質と、その毒物・劇物の区分の組合せとして、誤っているものはどれか。

  • ①塩化ホスホリル:毒物
  • ②三塩化燐:毒物
  • ③塩化チオニル:劇物
  • ④アリルアルコール:劇物
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正解 ④アリルアルコール:劇物
解説
アリルアルコールは、指定令第1条で「アリルアルコール及びこれを含有する製剤」として毒物に指定されています。劇物ではないので、この組合せが誤りです。名前に「アルコール」と付くため、メタノールと同じ劇物だろうと思い込みやすい品目です。アリルアルコールは刺激臭のある無色の液体で、水と任意の割合で混ざり、蒸気は引火しやすい性質があります(広島県掲載の応急措置基準)。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも正しい組合せです)
・塩化ホスホリル:指定令第1条で毒物に指定されています(別名オキシ塩化燐)。
・三塩化燐:指定令第1条で毒物に指定されています。
・塩化チオニル:指定令第2条で劇物に指定されています。

覚え方のポイント
水と激しく反応して塩化水素を出す「塩化物」の仲間は区分が分かれます。塩化ホスホリル・三塩化燐(燐の塩化物)は毒物、塩化チオニル(硫黄の塩化物)は劇物です。また、アリルアルコールは「アルコールなのに毒物」という例外として、メタノール(劇物)と対比して覚えましょう。
問103-10

次の製剤a〜dのうち、劇物に該当するものはいくつあるか。
a 過酸化水素6%を含有する製剤
b クレゾール6%を含有する製剤
c 塩化水素12%を含有する製剤
d 水酸化ナトリウム5%を含有する製剤

  • ①2つ
  • ②3つ
  • ③1つ
  • ④4つ
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正解 ①2つ
解説
それぞれの除外濃度(指定令第2条)と比べて判断します。劇物に該当するのはbとcの2つです。「以下を含有するものを除く」という書き方なので、除外濃度とちょうど同じ濃度の製剤は、劇物から除かれる側に入ります。

各記述の正誤
・a 該当しない:過酸化水素は6%以下を含有するものが除かれます。6%ちょうどは「6%以下」に含まれるので、劇物ではありません。
・b 該当する:クレゾールは5%以下を含有するものが除かれます。6%は5%を超えるので劇物です。
・c 該当する:塩化水素は10%以下を含有するものが除かれます。12%は10%を超えるので劇物です。
・d 該当しない:水酸化ナトリウムは5%以下を含有するものが除かれます。5%ちょうどは除かれる側なので、劇物ではありません。

覚え方のポイント
境目ちょうどの濃度は「除かれる(劇物ではない)」と覚えます。試験では、除外濃度とぴったり同じ数値を並べて「以下」の意味を確かめる問題がよく出ます。数値を覚えるだけでなく、「超える」と「以下」の区別を毎回確認しましょう。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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