施行令第40条第1号に定める廃棄の方法(中和、加水分解、酸化、還元、稀釈その他の方法)の目的として、正しいものはどれか。
- ①毒物を劇物に変えて、毒性を一段階下げてから廃棄すること
- ②毒物劇物及び政令の含有物のいずれにも当たらない物にすること
- ③毒物劇物の量を法定の数量以下まで減らしてから廃棄すること
- ④毒物劇物を固めて、飛散しない状態にしてから地中に埋めること
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法第15条の2は、毒物・劇物と法第11条第2項の政令で定める含有物は、政令で定める技術上の基準に従わなければ廃棄してはならないと定めています。その基準である施行令第40条第1号は、「中和、加水分解、酸化、還元、稀釈その他の方法により、毒物及び劇物並びに法第十一条第二項に規定する政令で定める物のいずれにも該当しない物とすること」としています。つまり、処理の後に毒物・劇物でも含有物でもない状態にしてから廃棄することが目的です。
他の選択肢が不適切な理由
・毒物を劇物に変える:劇物のままでは基準を満たしません。処理後は毒物・劇物・含有物のいずれにも当たらない物にする必要があります。
・法定の数量以下まで減らす:廃棄の基準は量ではなく、毒物・劇物に当たらない物にすることを求めています。
・固めてから埋める:地中に埋める方法は、第1号から第3号までによりがたい場合の方法(第4号)で、地下1メートル以上の、地下水を汚染するおそれがない地中に確実に埋めることとされています。
覚え方のポイント
施行令第40条は、第1号=化学的に無害化、第2号=ガス・揮発性の物は少量ずつ放出・揮発、第3号=可燃性の物は少量ずつ燃焼、第4号=どれも難しいときに埋める・沈めるなど、と段階的な順番で覚えます。