2026年版・1-9

法規:廃棄と運搬の技術上の基準の一問一答

毒物劇物取扱者試験「毒物及び劇物に関する法規」から、法規:廃棄と運搬の技術上の基準に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全500問) 毒物及び劇物に関する法規の要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験の出題形式は都道府県によって異なりますが、ここでは4択で出題しています。

問11-9

施行令第40条第1号に定める廃棄の方法(中和、加水分解、酸化、還元、稀釈その他の方法)の目的として、正しいものはどれか。

  • ①毒物を劇物に変えて、毒性を一段階下げてから廃棄すること
  • ②毒物劇物及び政令の含有物のいずれにも当たらない物にすること
  • ③毒物劇物の量を法定の数量以下まで減らしてから廃棄すること
  • ④毒物劇物を固めて、飛散しない状態にしてから地中に埋めること
答えと解説を見る
正解 ②毒物劇物及び政令の含有物のいずれにも当たらない物にすること
解説
法第15条の2は、毒物・劇物と法第11条第2項の政令で定める含有物は、政令で定める技術上の基準に従わなければ廃棄してはならないと定めています。その基準である施行令第40条第1号は、「中和、加水分解、酸化、還元、稀釈その他の方法により、毒物及び劇物並びに法第十一条第二項に規定する政令で定める物のいずれにも該当しない物とすること」としています。つまり、処理の後に毒物・劇物でも含有物でもない状態にしてから廃棄することが目的です。

他の選択肢が不適切な理由
・毒物を劇物に変える:劇物のままでは基準を満たしません。処理後は毒物・劇物・含有物のいずれにも当たらない物にする必要があります。
・法定の数量以下まで減らす:廃棄の基準は量ではなく、毒物・劇物に当たらない物にすることを求めています。
・固めてから埋める:地中に埋める方法は、第1号から第3号までによりがたい場合の方法(第4号)で、地下1メートル以上の、地下水を汚染するおそれがない地中に確実に埋めることとされています。

覚え方のポイント
施行令第40条は、第1号=化学的に無害化、第2号=ガス・揮発性の物は少量ずつ放出・揮発、第3号=可燃性の物は少量ずつ燃焼、第4号=どれも難しいときに埋める・沈めるなど、と段階的な順番で覚えます。
問21-9

施行令第40条の廃棄の方法に関する次の文の(ア)〜(ウ)に入る語句の組合せとして、正しいものはどれか。「ガス体又は揮発性の毒物又は劇物は、保健衛生上危害を生ずるおそれがない場所で、少量ずつ(ア)し、又は揮発させること。」「可燃性の毒物又は劇物は、保健衛生上危害を生ずるおそれがない場所で、少量ずつ(イ)させること。」「前各号により難い場合には、地下(ウ)以上で、かつ、地下水を汚染するおそれがない地中に確実に埋め…ること。」

  • ①ア 放出 イ 燃焼 ウ 1メートル
  • ②ア 放出 イ 冷却 ウ 3メートル
  • ③ア 貯留 イ 燃焼 ウ 3メートル
  • ④ア 貯留 イ 冷却 ウ 1メートル
答えと解説を見る
正解 ①ア 放出 イ 燃焼 ウ 1メートル
解説
施行令第40条第2号は、ガス体または揮発性の毒物・劇物は、保健衛生上危害を生ずるおそれがない場所で、少量ずつ放出し、または揮発させることを定めています。第3号は、可燃性の毒物・劇物を同じく少量ずつ燃焼させること、第4号は、前各号によりがたい場合に、地下1メートル以上で地下水を汚染するおそれがない地中に確実に埋めることなどを定めています。よって、ア放出、イ燃焼、ウ1メートルです。

各記述の正誤
・ア 放出:条文は「少量ずつ放出し、又は揮発させる」と定めています。「貯留」は条文にない語です。
・イ 燃焼:可燃性の物は「少量ずつ燃焼させる」と定められています。「冷却」は廃棄の方法として定められていません。
・ウ 1メートル:埋める場合は地下1メートル以上です。3メートルではありません。第4号には、海面上に引き上げられ、または浮き上がるおそれがない方法で海水中に沈める方法なども定められています。

覚え方のポイント
第2号・第3号に共通するキーワードは「危害を生ずるおそれがない場所で、少量ずつ」です。埋める深さは「地下1メートル以上」と数字で覚えましょう。性質の科目で学ぶ品目ごとの廃棄方法(燃焼法・中和法など)は、厚生労働省の「毒物及び劇物の廃棄の方法に関する基準」で品目ごとに示されています。
問31-9

毒物又は劇物の廃棄(法第15条の2及び施行令第40条)に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①揮発性の劇物は、危害のおそれがない場所で少量ずつ揮発させる
  • ②中和や稀釈により、毒物劇物に当たらない物にして廃棄できる
  • ③廃棄の基準に従う義務を負うのは、毒物劇物営業者に限られる
  • ④他の方法によりがたいときは、浮き上がらない方法で海中に沈める
答えと解説を見る
正解 ③廃棄の基準に従う義務を負うのは、毒物劇物営業者に限られる
解説
法第15条の2は「毒物若しくは劇物又は第十一条第二項に規定する政令で定める物は、廃棄の方法について政令で定める技術上の基準に従わなければ、廃棄してはならない」と定めています。この条文は、廃棄する者を毒物劇物営業者に限定していません。業務上取扱者や一般の者であっても、毒物・劇物を廃棄するときは基準に従う必要があり、違反すると罰則の対象になります(法第24条第5号)。よって、この記述が誤りです。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも正しい記述です)
・揮発性の劇物:施行令第40条第2号のとおりです。
・中和や稀釈:同条第1号のとおりです。
・海中に沈める方法:同条第4号は、第1号から第3号までによりがたい場合に、海面上に引き上げられ、または浮き上がるおそれがない方法で海水中に沈めることを認めています。

覚え方のポイント
毒劇法の義務には「営業者・研究者が主語の規定」(表示・譲渡手続など)と「物が主語で誰にでも及ぶ規定」があります。廃棄の基準は後者です。また、営業者などの廃棄方法が基準に適合せず危害のおそれがあるときは、都道府県知事等が回収や毒性の除去などを命ずることができます(法第15条の3)。
問41-9

施行規則第13条の5に定める、毒物又は劇物を運搬する車両に掲げる標識に関する次の文の(ア)〜(ウ)に入る語句の組合せとして、正しいものはどれか。「(ア)メートル平方の板に地を(イ)、文字を(ウ)として「毒」と表示し、車両の前後の見やすい箇所に掲げなければならない。」

  • ①ア 0.3 イ 黒色 ウ 白色
  • ②ア 0.3 イ 白色 ウ 黒色
  • ③ア 0.5 イ 黒色 ウ 白色
  • ④ア 0.5 イ 白色 ウ 赤色
答えと解説を見る
正解 ①ア 0.3 イ 黒色 ウ 白色
解説
施行令第40条の5第2項第2号は、施行令別表第二に掲げる毒物・劇物を車両で1回につき5000キログラム以上運搬する場合に、車両に標識を掲げることを求めています。その標識について施行規則第13条の5は、0.3メートル平方の板に地を黒色、文字を白色として「毒」と表示し、車両の前後の見やすい箇所に掲げると定めています。よって、ア0.3、イ黒色、ウ白色です。

各記述の正誤
・ア 0.3:標識の大きさは0.3メートル平方(一辺30センチメートルの正方形)です。0.5メートルではありません。
・イ 黒色:地の色は黒色です。
・ウ 白色:文字の色は白色です。容器の表示の「白地に赤色」「赤地に白色」とは別の決まりです。

覚え方のポイント
車両の標識は「黒い板に白い『毒』、一辺30センチ、前と後ろ」と覚えます。容器の表示は「毒物=赤地に白」「劇物=白地に赤」で、表示する文字も「毒物」「劇物」です。車両は劇物を積んでいても「毒」の1文字である点に注意しましょう。
問51-9

施行令第40条の5第2項により、施行令別表第二に掲げる毒物又は劇物を車両を使用して運搬する場合に、交替して運転する者の同乗、標識の掲示、保護具の備付け等の基準が適用される運搬量はどれか。

  • ①1回につき1000キログラム以上
  • ②1回につき5000キログラム以上
  • ③1回につき3000キログラム以上
  • ④1回につき10000キログラム以上
答えと解説を見る
正解 ②1回につき5000キログラム以上
解説
施行令第40条の5第2項は、施行令別表第二に掲げる毒物・劇物を車両を使用して1回につき5000キログラム以上運搬する場合に、(1)厚生労働省令で定める時間を超えて運搬するときの交替運転者の同乗、(2)標識の掲示、(3)防毒マスク・ゴム手袋など事故の際の応急措置に必要な保護具を2人分以上備えること、(4)名称・成分及びその含量・事故の際の応急措置の内容を記載した書面を備えること、を定めています。

他の選択肢が不適切な理由
・1回につき1000キログラム以上:1000キログラムは、車両・鉄道で運搬する際に容器・被包の外部に名称と成分を表示する基準(施行令第40条の3第3項第3号)などに出てくる数字です。
・1回につき3000キログラム以上:定められた数量ではありません。
・1回につき10000キログラム以上:定められた数量ではありません。

覚え方のポイント
運搬の数字は「1000キログラム=容器の外部の表示・荷送人の書面の境目」「5000キログラム=交替運転者・標識・保護具・書面の備付け」の2つです。施行令別表第二には、黄燐・四アルキル鉛を含有する製剤・弗化水素などの毒物や、塩素・塩化水素・硫酸・水酸化ナトリウムなどの劇物、合わせて23品目が掲げられています。
問61-9

施行令第40条の6に定める荷送人の通知義務に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①運送を委託するとき、荷送人は運送人に書面を事前に交付する
  • ②書面には、名称、成分及びその含量並びに数量を記載する
  • ③書面には、事故の際に講じるべき応急の措置の内容を記載する
  • ④書面には、荷送人の毒物劇物取扱責任者の氏名を記載する
答えと解説を見る
正解 ④書面には、荷送人の毒物劇物取扱責任者の氏名を記載する
解説
施行令第40条の6第1項は、毒物・劇物を車両または鉄道で運搬する場合で、その運搬を他に委託するときは、荷送人は運送人に対し、あらかじめ、毒物・劇物の名称、成分及びその含量並びに数量と、事故の際に講じなければならない応急の措置の内容を記載した書面を交付しなければならないと定めています。取扱責任者の氏名は記載事項に含まれていないので、この記述が誤りです。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも正しい記述です)
・あらかじめ交付する:運搬の前に書面を渡すことが求められています。運送人の承諾を得れば、電子的な方法で提供することもできます(同条第2項)。
・名称、成分及びその含量並びに数量:記載事項です。
・応急の措置の内容:記載事項です。

覚え方のポイント
荷送人の書面は「何を(名称・成分・含量)・どれだけ(数量)・事故のときどうするか(応急措置)」の3点です。1回の運搬につき1000キログラム以下の場合は、この書面の交付は要しません(施行規則第13条の7)。
問71-9

施行令第40条の6第1項ただし書の規定により、荷送人が運送人に書面を交付しなくてよいとされる、厚生労働省令で定める数量はどれか。

  • ①1回の運搬につき100キログラム
  • ②1回の運搬につき500キログラム
  • ③1回の運搬につき5000キログラム
  • ④1回の運搬につき1000キログラム
答えと解説を見る
正解 ④1回の運搬につき1000キログラム
解説
施行令第40条の6第1項ただし書は、厚生労働省令で定める数量以下の毒物・劇物を運搬する場合は、荷送人の書面の交付を要しないとしています。施行規則第13条の7は、この数量を「一回の運搬につき千キログラム」と定めています。つまり、1回の運搬が1000キログラム以下であれば書面の交付は不要で、1000キログラムを超える場合に書面の交付が必要になります。ちょうど1000キログラムの場合も「以下」に含まれるので、書面の交付は不要です。

他の選択肢が不適切な理由
・100キログラム:施行規則の数量は1000キログラムです。
・500キログラム:同じく、定められた数量ではありません。
・5000キログラム:5000キログラムは、施行令別表第二の毒物・劇物を車両で運搬する際に、交替運転者・標識・保護具などの基準が適用される量(施行令第40条の5第2項)です。

覚え方のポイント
「1000キログラム」は運搬で2回出てきます。(1)荷送人の書面の交付が不要になる上限(1000キログラム以下なら不要)、(2)車両・鉄道で運ぶ容器の外部に名称・成分を表示する義務がかかる量(1000キログラム以上なら表示)です。「以下」と「以上」の向きもあわせて押さえましょう。
問81-9

施行令別表第二に掲げる毒物又は劇物を、車両を使用して1回につき5000キログラム以上運搬する場合の基準に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①車両には、所定の保護具を2人分以上備えなければならない
  • ②車両には、所定の標識を前後の見やすい箇所に掲げる
  • ③車両には、毒物劇物取扱責任者を同乗させなければならない
  • ④車両には、応急の措置の内容を記載した書面を備える
答えと解説を見る
正解 ③車両には、毒物劇物取扱責任者を同乗させなければならない
解説
施行令第40条の5第2項は、交替して運転する者の同乗(厚生労働省令で定める時間を超えて運搬する場合)、標識の掲示、保護具を2人分以上備えること、名称・成分及びその含量・事故の際の応急措置の内容を記載した書面を備えることを定めています。毒物劇物取扱責任者の同乗は求められていないので、この記述が誤りです。取扱責任者は製造所・営業所・店舗ごとに置く者で、運搬の車両に乗ることは法令上の要件ではありません。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも正しい記述です)
・保護具を2人分以上:第3号のとおりです。品目ごとの保護具は施行規則別表第五で定められており、たとえば塩素では保護手袋・保護長ぐつ・保護衣・普通ガス用防毒マスクです。
・標識の掲示:第2号のとおりで、施行規則第13条の5により車両の前後に掲げます。
・応急の措置を記載した書面:第4号のとおりです。

覚え方のポイント
5000キログラム以上の運搬の4点セットは「交替運転者・標識・保護具2人分・書面」です。保護具は「1人分」ではなく「2人分以上」、標識は「前後」と、数字や場所まで正確に押さえましょう。
問91-9

施行令第40条の5第2項第1号の規定により、交替して運転する者を同乗させなければならない場合の一つとして、施行規則に定められているものはどれか。

  • ①一の運転者による連続運転時間が2時間を超える場合
  • ②一の運転者による連続運転時間が3時間を超える場合
  • ③一の運転者による連続運転時間が4時間を超える場合
  • ④一の運転者による連続運転時間が8時間を超える場合
答えと解説を見る
正解 ③一の運転者による連続運転時間が4時間を超える場合
解説
施行規則第13条の4は、運搬の経路・交通事情・自然条件などから判断して、(1)一の運転者による連続運転時間が4時間を超える場合、または(2)一の運転者による運転時間が、2日(始業時刻から起算して48時間)を平均して1日当たり9時間を超える場合に、交替して運転する者を同乗させなければならないと定めています。連続運転時間とは、1回おおむね連続10分以上で合計30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいいます。なお、高速道路でサービスエリア等に駐停車できないなどやむを得ない場合は、4時間30分とされています。

他の選択肢が不適切な理由
・2時間を超える場合:施行規則の基準は4時間です。
・3時間を超える場合:同じく、施行規則の基準とは異なります。
・8時間を超える場合:連続運転時間の基準は4時間です。なお、1日当たりの運転時間の基準は「2日平均で9時間」で、8時間ではありません。

覚え方のポイント
交替運転者は「連続4時間」か「2日平均で1日9時間」のどちらかを超えると必要、と2本立てで覚えます。「連続4時間」と「2日平均9時間」の数字を入れ替えたひっかけに注意しましょう。
問101-9

毒物(四アルキル鉛を含有する製剤を除く。)又は劇物を、車両を使用して運搬する場合の基準に関する次の記述a〜dのうち、正しいものの組合せはどれか。
a 容器が落下し、転倒しないように積載すれば、容器のふたは閉じなくてもよい。
b 1回につき1000キログラム以上運搬する場合には、容器又は被包の外部に、その毒物又は劇物の名称及び成分を表示する。
c 積載装置を備える車両では、容器が積載装置の長さ又は幅を超えて積載されてもよい。
d 毒物又は劇物は、容器又は被包に収納して運搬する。

  • ①b、d
  • ②a、b
  • ③a、c
  • ④c、d
答えと解説を見る
正解 ①b、d
解説
施行令第40条の3第3項は、毒物(四アルキル鉛を含有する製剤を除く)・劇物を車両または鉄道で運搬するときは、(1)容器または被包に収納すること、(2)ふたをし、弁を閉じる等の方法で容器・被包を密閉すること、(3)1回につき1000キログラム以上運搬する場合は、容器・被包の外部に名称及び成分を表示すること、を定めています。また施行令第40条の4第4項により、容器が落下・転倒・破損しないように積載し、積載装置の長さまたは幅を超えないように積載する必要があります。よって正しいのはbとdです。

各記述の正誤
・a 誤り:落下・転倒の防止とは別に、容器を密閉することが求められています(施行令第40条の3第3項第2号)。
・b 正しい:同項第3号のとおりです。
・c 誤り:積載装置の長さまたは幅を超えないように積載しなければなりません(施行令第40条の4第4項が、同条第3項第2号・第3号の基準によることを求めています)。
・d 正しい:施行令第40条の3第3項第1号のとおりです。

覚え方のポイント
車両運搬の基本は「収納・密閉・(1000キログラム以上なら)外部に表示」「落とさない・倒さない・はみ出さない」です。四アルキル鉛の製剤にはドラム缶の空間(10%以上)や積み重ねの禁止など、さらに細かい別の基準がある点も覚えておきましょう。

毒物劇物取扱者試験の対策問題(全500問)に戻る

非公式の資格試験対策サイトです。各都道府県・関西広域連合及び厚生労働省とは一切関係ありません。

※本ページでは、アクセス解析(Googleアナリティクス)と、広告の配信・成果の計測(A8.net)のためにCookie等を利用し、閲覧に関する情報をGoogle LLC・株式会社ファンコミュニケーションズへ送信しています。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

【PR】