2026年版・1-8

法規:譲渡手続・交付の制限と情報提供の一問一答

毒物劇物取扱者試験「毒物及び劇物に関する法規」から、法規:譲渡手続・交付の制限と情報提供に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験の出題形式は都道府県によって異なりますが、ここでは4択で出題しています。

問11-8

毒物劇物営業者が、法第14条第1項及び第2項の書面を保存しなければならない期間はどれか。

  • ①販売又は授与の日から1年間
  • ②販売又は授与の日から3年間
  • ③販売又は授与の日から5年間
  • ④販売又は授与の日から10年間
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正解 ③販売又は授与の日から5年間
解説
法第14条第4項は、毒物劇物営業者は、販売または授与の日から5年間、同条第1項の書面(他の営業者に販売・授与したときに作成する書面)と第2項の書面(営業者以外の者に販売・授与する際に譲受人から提出を受ける書面)、そして電子的な方法で提供を受けた場合の電磁的記録を保存しなければならないと定めています。保存期間は「販売又は授与の日から」数えます。

他の選択肢が不適切な理由
・1年間:法第14条第4項の期間は5年間です。
・3年間:3年は、取扱責任者の欠格期間(罰金以上の刑の執行を終わった日から3年)などに出てくる数字です。
・10年間:法第14条第4項の期間より長く、条文の定めとは異なります。

覚え方のポイント
毒劇法の保存期間は「譲渡の書面=販売・授与の日から5年」「交付の確認の帳簿=最終の記載をした日から5年」と、どちらも5年です。起算日(いつから数えるか)が違う点まで押さえておきましょう。
問21-8

毒物劇物営業者が、他の毒物劇物営業者に毒物又は劇物を販売したときに、その都度書面に記載しておかなければならない事項として、誤っているものはどれか。

  • ①毒物又は劇物の名称及び数量
  • ②販売又は授与の年月日
  • ③譲受人の氏名、職業及び住所
  • ④譲受人の生年月日及び年齢
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正解 ④譲受人の生年月日及び年齢
解説
法第14条第1項は、毒物劇物営業者が毒物・劇物を他の毒物劇物営業者に販売・授与したときは、その都度、(1)毒物・劇物の名称及び数量、(2)販売または授与の年月日、(3)譲受人の氏名、職業及び住所(法人は名称及び主たる事務所の所在地)を書面に記載しておくよう定めています。譲受人の生年月日や年齢は記載事項に含まれていないので、誤りです。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも記載すべき事項です)
・名称及び数量:第1号の事項です。何がどれだけ渡ったかを記録します。
・販売又は授与の年月日:第2号の事項です。
・譲受人の氏名、職業及び住所:第3号の事項です。「職業」が含まれている点がよく問われます。

覚え方のポイント
記載事項は「何を・どれだけ(名称・数量)」「いつ(年月日)」「誰に(氏名・職業・住所)」の3つです。営業者以外に販売するときは、同じ事項を記載し譲受人が押印または署名した書面の提出を受けます(法第14条第2項、施行規則第12条の2)。年齢の確認は、交付の制限(法第15条)の話で、書面の記載事項ではない点に注意しましょう。
問31-8

毒物劇物営業者が、毒物劇物営業者以外の者に劇物を販売する際の手続(法第14条第2項)として、正しいものはどれか。

  • ①譲受人が押印又は署名した書面の提出を受ける
  • ②譲受人の身分証明書の写しの提出を受ける
  • ③販売した後、30日以内に都道府県知事に届け出る
  • ④譲受人から口頭で使用目的を聞き取り記録する
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正解 ①譲受人が押印又は署名した書面の提出を受ける
解説
法第14条第2項は、毒物劇物営業者は、譲受人から、名称及び数量・販売または授与の年月日・譲受人の氏名、職業及び住所を記載し、厚生労働省令で定めるところにより作成した書面の提出を受けなければ、毒物劇物営業者以外の者に毒物・劇物を販売・授与してはならないと定めています。施行規則第12条の2は、この書面を「譲受人が押印し、又は署名した書面」としています。なお、譲受人の承諾を得て、電子的な方法で提供を受けることもできます(法第14条第3項)。

他の選択肢が不適切な理由
・身分証明書の写しの提出:法第14条第2項が求めるのは、譲受人が押印または署名した書面です。身分証明書による確認は、引火性等の物を交付する際の氏名・住所の確認(法第15条第2項)で使われる方法です。
・販売後30日以内の届出:販売のたびに行政へ届け出る手続は定められていません。
・口頭での聞き取り:口頭の聞き取りでは足りず、譲受人が作成した書面の提出が必要です。

覚え方のポイント
「相手がプロ(営業者)なら自分で書面に記録」「相手が一般の人なら相手に書面を書いてもらう(押印か署名)」と、相手によって書面を作る人が変わる点を押さえましょう。どちらの書面も5年間保存します。
問41-8

法第15条第1項の規定により、毒物劇物営業者が毒物又は劇物を交付してはならない者に関する次の記述a〜dのうち、交付してはならない者の組合せとして正しいものはどれか。
a 19歳の大学生。
b 17歳の高校生。
c 法人の従業員として業務のために来店した者。
d 覚せい剤の中毒者。

  • ①a、c
  • ②b、d
  • ③a、b
  • ④c、d
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正解 ②b、d
解説
法第15条第1項は、毒物劇物営業者は、(1)18歳未満の者、(2)心身の障害により毒物・劇物による保健衛生上の危害の防止の措置を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの、(3)麻薬、大麻、あへんまたは覚せい剤の中毒者に、毒物・劇物を交付してはならないと定めています。17歳の高校生は(1)に、覚せい剤の中毒者は(3)に当たるので、bとdが正解です。

各記述の正誤
・a 当たらない:19歳は18歳以上なので、年齢による交付の制限はありません。
・b 当たる:17歳は18歳未満です。
・c 当たらない:法人の従業員であることは交付の制限事由ではありません。販売の際は、法第14条の書面の手続などを行います。
・d 当たる:覚せい剤の中毒者には交付できません。

覚え方のポイント
「交付」とは、実際に物を手渡すことです。代金を受け取る「販売」の相手が大人でも、受け取りに来た者が17歳であれば手渡してはいけません。18歳未満・心身の障害・中毒者の3つは、取扱責任者の欠格事由(法第8条第2項)とも共通しているので、あわせて覚えましょう。
問51-8

法第15条第2項の規定により、毒物劇物営業者が、引火性、発火性又は爆発性のある毒物又は劇物であって政令で定めるもの(法第3条の4に規定する物)を交付する際に、確認しなければならない交付を受ける者の事項はどれか。

  • ①氏名及び住所
  • ②氏名及び年齢
  • ③氏名及び職業
  • ④住所及び使用目的
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正解 ①氏名及び住所
解説
法第15条第2項は、毒物劇物営業者は、厚生労働省令の定めるところにより、交付を受ける者の氏名及び住所を確認した後でなければ、法第3条の4に規定する政令で定める物(亜塩素酸ナトリウム、塩素酸塩類、ナトリウム、ピクリン酸など)を交付してはならないと定めています。これらは、引火性・発火性または爆発性のある劇物として施行令第32条の3に定められた物です。確認は、身分証明書・運転免許証・国民健康保険法に規定する書面など、氏名と住所を確かめられる資料の提示を受けて行います(施行規則第12条の2の6)。

他の選択肢が不適切な理由
・氏名及び年齢:法第15条第2項の確認事項は氏名及び住所です。年齢は交付の制限(同条第1項の18歳未満)に関わりますが、この確認事項ではありません。
・氏名及び職業:職業は、法第14条の譲渡の書面の記載事項です。
・住所及び使用目的:使用目的の確認は定められていません。

覚え方のポイント
引火性等の物は「確認(氏名・住所)→帳簿に記載→最終の記載から5年保存」の3段階です(法第15条第2項〜第4項)。譲渡の書面の「氏名・職業・住所」と、確認の「氏名・住所」を取り違えないようにしましょう。
問61-8

法第15条第3項・第4項及び施行規則に関する次の文の(ア)〜(ウ)に入る語句の組合せとして、正しいものはどれか。「毒物劇物営業者は、帳簿を備え、法第3条の4の政令で定める物を交付する際の確認をしたときは、交付した劇物の(ア)、交付の年月日及び交付を受けた者の(イ)を記載し、この帳簿を最終の記載をした日から(ウ)、保存しなければならない。」

  • ①ア 名称 イ 氏名及び住所 ウ 5年間
  • ②ア 数量 イ 氏名及び住所 ウ 3年間
  • ③ア 名称 イ 氏名及び職業 ウ 3年間
  • ④ア 数量 イ 氏名及び職業 ウ 5年間
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正解 ①ア 名称 イ 氏名及び住所 ウ 5年間
解説
法第15条第3項は、確認をしたときに帳簿へ記載することを求め、施行規則第12条の3は記載事項を(1)交付した劇物の名称、(2)交付の年月日、(3)交付を受けた者の氏名及び住所と定めています。そして法第15条第4項は、帳簿を最終の記載をした日から5年間保存するよう定めています。よって、ア名称、イ氏名及び住所、ウ5年間です。なお、法第3条の4の政令で定める物(亜塩素酸ナトリウム・塩素酸塩類・ナトリウム・ピクリン酸)はいずれも劇物で(施行令第32条の3の見出しも「発火性又は爆発性のある劇物」です)、帳簿の記載事項も「交付した劇物の名称」となっています。

各記述の正誤
・ア 名称:記載するのは交付した劇物の名称です。数量は、法第14条の譲渡の書面では記載事項ですが、この帳簿の記載事項には含まれていません。
・イ 氏名及び住所:確認した事項(氏名・住所)をそのまま記載します。職業は譲渡の書面の記載事項です。
・ウ 5年間:最終の記載をした日から5年間です。3年間ではありません。

覚え方のポイント
帳簿の記載事項は「何を(名称)・いつ(年月日)・誰に(氏名と住所)」の3つです。譲渡の書面の記載事項(名称と数量・年月日・氏名と職業と住所)より少ない、と比べて覚えると混同しません。
問71-8

法第15条第2項の確認の方法(施行規則第12条の2の6)に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①運転免許証の提示を受けて、氏名と住所を確認することができる
  • ②常時取引関係にある者に交付する場合は、資料の提示を要しない
  • ③官公署の職員に業務で交付する場合は、資料の提示を要しない
  • ④初めて来店した者でも、口頭で名乗れば資料の提示を要しない
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正解 ④初めて来店した者でも、口頭で名乗れば資料の提示を要しない
解説
施行規則第12条の2の6は、法第15条第2項の確認を、交付を受ける者から身分証明書、運転免許証、国民健康保険法に規定する書面その他の氏名及び住所を確かめるに足りる資料の提示を受けて行うよう定めています。資料の提示が不要になるのは、常時取引関係にある者など営業者が氏名・住所を知っている者、その代理人・使用人等であることが明らかな者に業務に関し交付する場合、官公署の職員であることが明らかな者に業務に関し交付する場合などに限られます。初めて来店した者が口頭で名乗るだけでは足りないので、この記述が誤りです。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも正しい記述です)
・運転免許証の提示:運転免許証は、確認に使える資料として条文に挙げられています。
・常時取引関係にある者:営業者がすでに氏名・住所を知っている者なので、資料の提示は不要とされています。
・官公署の職員:官公署の職員であることが明らかな者にその業務に関し交付する場合は、資料の提示は不要です。

覚え方のポイント
提示を省略できるのは「営業者がすでに氏名・住所を知っている相手」や「官公署の職員であることが明らかな者(業務での交付)」などに限られる、と考えます。初めての相手や、本人の申告しか手がかりがない場合は、必ず公的な資料で確認します。
問81-8

施行令第40条の9第1項の規定により、毒物劇物営業者が譲受人に対し、毒物又は劇物の性状及び取扱いに関する情報を提供しなければならない時期として、正しいものはどれか。

  • ①販売し、又は授与した後、30日以内に
  • ②販売し、又は授与する時までに
  • ③販売し、又は授与した後、遅滞なく
  • ④譲受人から求めがあった時に
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正解 ②販売し、又は授与する時までに
解説
施行令第40条の9第1項は、毒物劇物営業者は、毒物・劇物を販売・授与するときは、その販売・授与する時までに、譲受人に対し、その毒物・劇物の性状及び取扱いに関する情報を提供しなければならないと定めています。提供する情報は、いわゆる安全データシート(SDS)に当たる内容です。

他の選択肢が不適切な理由
・販売・授与した後30日以内:条文は「販売し、又は授与する時までに」と定めており、販売・授与した後の提供では足りません。
・販売・授与した後遅滞なく:同じく、事後の提供では条文の定めを満たしません。
・譲受人から求めがあった時:求めの有無にかかわらず、営業者の側から提供する義務があります。

覚え方のポイント
「情報は品物より先に(遅くとも同時に)」と覚えます。なお、提供した情報の内容を変更する必要が生じたときは、速やかに変更後の情報を提供するよう「努めなければならない」(同条第2項、努力義務)とされている点も区別して押さえておきましょう。
問91-8

施行令第40条の9第1項ただし書及び施行規則により、毒物又は劇物の性状及び取扱いに関する情報の提供を要しない場合に関する次の記述a〜cの正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
a 1回につき200ミリグラム以下の劇物を販売する場合は、情報の提供を要しない。
b 1回につき200ミリグラム以下の毒物を販売する場合は、情報の提供を要しない。
c 当該営業者が同じ譲受人に対し、既にその毒物又は劇物の情報を提供している場合は、情報の提供を要しない。

  • ①a正 b正 c誤
  • ②a正 b誤 c正
  • ③a誤 b正 c正
  • ④a誤 b誤 c正
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正解 ②a正 b誤 c正
解説
施行令第40条の9第1項ただし書は、当該毒物劇物営業者により既に情報の提供が行われている場合と、厚生労働省令で定める場合を、情報提供の例外としています。施行規則第13条の10は、その場合を、(1)1回につき200ミリグラム以下の劇物を販売・授与する場合、(2)施行令別表第一の家庭用品を主として生活の用に供する一般消費者に販売・授与する場合、と定めています。少量の例外は「劇物」に限られ、毒物には適用されません。よってa正、b誤、c正です。

各記述の正誤
・a 正しい:施行規則第13条の10第1号のとおりです。
・b 誤り:少量の例外は劇物だけです。毒物は、200ミリグラム以下であっても情報の提供が必要です。
・c 正しい:施行令第40条の9第1項ただし書のとおりです。

覚え方のポイント
情報提供の例外は「すでに提供済み」「劇物の200ミリグラム以下」「家庭用品を一般消費者へ」の3つです。少量の例外は条文上「劇物」とだけ書かれていて毒物は含まれない、と押さえておくと、毒物と劇物を入れ替えたひっかけに対応できます。
問101-8

施行令第40条の9及び施行規則に定める、毒物又は劇物の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法や内容に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①情報の提供は、邦文により行わなければならない
  • ②提供する情報には、応急措置と漏出時の措置が含まれる
  • ③情報の提供は、文書の交付による方法に限られる
  • ④提供する情報には、廃棄上と輸送上の注意が含まれる
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正解 ③情報の提供は、文書の交付による方法に限られる
解説
施行規則第13条の11は、情報の提供を邦文で行うことを求めたうえで、方法として(1)文書の交付、(2)電磁的記録媒体の交付、電子メールの送信、または情報を掲載したホームページのアドレス(二次元コードなどを含む)とその閲覧を求める旨の伝達、を挙げています。文書の交付だけに限られているわけではなく、電子的な方法でも提供できるので、この記述が誤りです。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも正しい記述です)
・邦文で行う:施行規則第13条の11のとおりです。輸入品の英文の資料をそのまま渡すだけでは足りません。
・応急措置と漏出時の措置:施行規則第13条の12が定める情報の内容に含まれています。
・廃棄上の注意と輸送上の注意:同じく施行規則第13条の12の内容に含まれています。情報の内容は、提供者の氏名・住所、毒物・劇物の別、名称・成分・含量、応急措置、火災時の措置、漏出時の措置、取扱い・保管上の注意、暴露の防止・保護のための措置、物理的・化学的性質、安定性・反応性、毒性に関する情報、廃棄上の注意、輸送上の注意の13項目です。

覚え方のポイント
情報提供は「いつ=販売・授与の時までに」「どうやって=邦文で、文書・電磁的記録媒体・電子メール・ホームページの案内のいずれか」「何を=SDSにあたる13項目」の3点で整理します。「文書に限る」「英文でよい」のように方法を狭めたり広げたりする記述は、ひっかけとして出やすいので注意しましょう。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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