毒物劇物営業者が劇物の容器及び被包に表示しなければならない「劇物」の文字の表示方法として、正しいものはどれか。
- ①白地に赤色
- ②赤地に白色
- ③白地に黒色
- ④黒地に白色
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法第12条第1項は、毒物劇物営業者と特定毒物研究者に対し、毒物・劇物の容器及び被包に「医薬用外」の文字を表示し、さらに毒物については赤地に白色で「毒物」の文字、劇物については白地に赤色で「劇物」の文字を表示するよう定めています。したがって、劇物は白地に赤色です。毒物と劇物とでは、地の色と文字の色が逆になっています。
他の選択肢が不適切な理由
・赤地に白色:毒物の表示方法です。劇物ではありません。
・白地に黒色:法第12条第1項に定められた表示方法ではありません。
・黒地に白色:法第12条第1項の表示方法ではありません。なお、毒物・劇物を運搬する車両に掲げる標識は「地を黒色、文字を白色」として「毒」と表示するもの(施行規則第13条の5)で、容器の表示とは別の決まりです。
覚え方のポイント
「毒物は赤い地に白い字、劇物は白い地に赤い字」と覚えます。赤の面積が大きいほうが毒物、と考えると取り違えません。車両の標識の「黒地に白い『毒』」とも区別しておきましょう。