2026年版・1-5

法規:特定毒物の取扱いの一問一答

毒物劇物取扱者試験「毒物及び劇物に関する法規」から、法規:特定毒物の取扱いに関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験の出題形式は都道府県によって異なりますが、ここでは4択で出題しています。

問11-5

法第3条の2の規定により、特定毒物を製造することができる者として、正しいものはどれか。

  • ①毒物劇物製造業者と特定毒物使用者
  • ②毒物劇物製造業者と特定毒物研究者
  • ③特定毒物研究者と特定毒物使用者
  • ④毒物劇物営業者と特定毒物使用者
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正解 ②毒物劇物製造業者と特定毒物研究者
解説
法第3条の2第1項は、毒物・劇物の製造業者、または学術研究のため特定毒物を製造・使用できる者として都道府県知事(主たる研究所が指定都市にあるときは指定都市の長)の許可を受けた特定毒物研究者でなければ、特定毒物を製造してはならないと定めています。特定毒物を製造できるのは、この2者だけです(輸入業者・販売業者・特定毒物使用者は製造できません)。

他の選択肢が不適切な理由
・製造業者と特定毒物使用者:特定毒物使用者は、政令で定められた品目を、定められた用途に使用できるだけで、製造はできません。
・研究者と特定毒物使用者:同じく、特定毒物使用者は製造できません。
・毒物劇物営業者と特定毒物使用者:毒物劇物営業者には輸入業者や販売業者も含まれますが、輸入業者・販売業者は特定毒物を製造できません。特定毒物使用者も製造はできません。

覚え方のポイント
特定毒物の行為ごとに行える者を整理します。製造=製造業者・研究者、輸入=輸入業者・研究者、使用=研究者・使用者(製造業者が製造のために使う場合を含む)、譲渡・譲受・所持=営業者・研究者・使用者。研究者はほぼすべての行為ができる、と覚えると全体像がつかみやすくなります。
問21-5

施行令により、四アルキル鉛を含有する製剤の使用者として定められている者はどれか。

  • ①石油精製業者
  • ②農業協同組合
  • ③森林組合
  • ④船長
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正解 ①石油精製業者
解説
施行令第1条は、四アルキル鉛を含有する製剤の使用者を石油精製業者(原油から石油を精製することを業とする者)、用途をガソリンへの混入と定めています。四アルキル鉛は、ガソリンのノッキング(異常燃焼)を防ぐ添加剤(アンチノック剤)として使われる物で、運搬事故時の応急措置に関する基準では、芳香性の甘いにおいのある油状の液体で、皮膚からも吸収されて中毒を起こすとされています。貯蔵は容器を密閉し、十分に換気が行われる倉庫内で行います(施行令第4条)。

他の選択肢が不適切な理由
・農業協同組合:モノフルオール酢酸の塩類の製剤(施行令第11条)などの使用者の規定に名前が挙げられていますが、四アルキル鉛の製剤の使用者ではありません。
・森林組合:モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤の使用者の規定(施行令第11条)に名前が挙げられている者で、その用途は野ねずみの駆除です。
・船長:燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤の使用者で、船倉内のねずみ・昆虫等の駆除に用います(施行令第28条)。

覚え方のポイント
「四アルキル鉛=石油精製業者=ガソリン」と一直線につなげて覚えます。四アルキル鉛の製剤は使用者が石油精製業者だけに絞られている点が特徴なので、他の品目の使用者(農協・JT・船長など)と混同しないようにしましょう。
問31-5

特定毒物を含有する製剤と、施行令で定められた用途の対応として、誤っているものはどれか。

  • ①モノフルオール酢酸の塩類の製剤:野ねずみの駆除
  • ②モノフルオール酢酸アミドの製剤:かんきつ類等の害虫の防除
  • ③四アルキル鉛を含有する製剤:ガソリンへの混入
  • ④燐化アルミニウムと分解促進剤の製剤:果樹の害虫の防除
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正解 ④燐化アルミニウムと分解促進剤の製剤:果樹の害虫の防除
解説
燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤の用途は、倉庫内、コンテナ内または船倉内におけるねずみ、昆虫等の駆除と定められています(施行令第28条)。この製剤は空気中の水分と反応して毒性の強い燐化水素ガスを発生させ、閉め切った空間を燻蒸(くんじょう)して害獣・害虫を駆除するものです。屋外の果樹に使う用途は定められていないため、この対応が誤りです。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも正しい対応です)
・モノフルオール酢酸の塩類の製剤:用途は野ねずみの駆除です(施行令第11条)。
・モノフルオール酢酸アミドの製剤:用途はかんきつ類、りんご、なし、桃またはかきの害虫の防除です(施行令第22条)。
・四アルキル鉛を含有する製剤:用途はガソリンへの混入です(施行令第1条)。

覚え方のポイント
「四アルキル鉛=ガソリン」「モノフルオール酢酸塩類=野ねずみ」「モノフルオール酢酸アミド=果樹の害虫」「燐化アルミニウム=倉庫・コンテナ・船倉の燻蒸」と、品目と用途を1対1で結びつけます。名前の似たモノフルオール酢酸の塩類とアミドの用途の違いが特に狙われます。
問41-5

施行令により、モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤について定められている着色の基準はどれか。

  • ①紅色
  • ②青色
  • ③深紅色
  • ④黒色
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正解 ③深紅色
解説
施行令第12条は、モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤の品質・着色・表示の基準として、深紅色に着色されていることを定めています。あわせて、モノフルオール酢酸の塩類の含有割合が2%以下であること、固体の製剤ではトウガラシ末を0.5%以上混入することなども定められています。容器・被包には、野ねずみの駆除以外の用に使用してはならない旨なども表示します。

他の選択肢が不適切な理由
・紅色:ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(メチルジメトン)を含有する製剤の着色です(施行令第17条)。
・青色:モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤の着色です(施行令第23条)。四アルキル鉛の製剤でも、赤色・青色・黄色・緑色のいずれかとされています。
・黒色:法第13条による農業用劇物(硫酸タリウム・燐化亜鉛を含有する製剤たる劇物)の着色で、「あせにくい黒色」とされています(施行規則第12条)。

覚え方のポイント
「野ねずみ用(塩類)=深紅色」「メチルジメトン=紅色」「アミド=青色」と、品目・用途・色を3点セットで覚えます。深紅色と紅色は似ているので、「野ねずみ用の塩類は色も一段濃い深紅」と区別しておくと取り違えにくくなります。
問51-5

特定毒物の取扱い(法第3条の2)に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①特定毒物研究者は、特定毒物を輸入することができる
  • ②特定毒物研究者は、学術研究以外の用途に特定毒物を使えない
  • ③製造業者は、毒物の製造のためなら特定毒物を使用できる
  • ④販売業者は、使用者の指定がなくても特定毒物を使用できる
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正解 ④販売業者は、使用者の指定がなくても特定毒物を使用できる
解説
法第3条の2第3項により、特定毒物を使用できるのは特定毒物研究者と特定毒物使用者(品目ごとに政令で指定する者)だけで、例外は毒物・劇物の製造業者が毒物・劇物の製造のために使用する場合に限られます。販売業者は特定毒物を販売・所持することはできますが、特定毒物使用者として定められていない限り、使用することはできません。よって、この記述が誤りです。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも正しい記述です)
・研究者の輸入:法第3条の2第2項は、輸入業者と特定毒物研究者に特定毒物の輸入を認めています。
・研究者の用途の制限:同条第4項により、特定毒物研究者は特定毒物を学術研究以外の用途に供してはなりません。
・製造業者の使用:同条第3項ただし書のとおり、製造業者は毒物・劇物の製造のためであれば特定毒物を使用できます。

覚え方のポイント
「売れる(持てる)人」と「使える人」は別、と整理します。販売業者は譲渡・所持はできても使用はできません。使用できるのは研究者・使用者と、原料として使う製造業者だけです。
問61-5

特定毒物研究者の主たる研究所の所在地が、地方自治法の指定都市の区域にある場合、特定毒物研究者の許可を与える者はどれか。

  • ①指定都市の長
  • ②都道府県知事
  • ③厚生労働大臣
  • ④保健所長
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正解 ①指定都市の長
解説
特定毒物研究者の許可は、主たる研究所の所在地の都道府県知事が行いますが、主たる研究所が指定都市の区域にある場合は指定都市の長が行います(法第3条の2第1項括弧書き、第6条の2)。許可の申請書も、主たる研究所の所在地の都道府県知事(指定都市では指定都市の長)に提出します。研究者の許可は研究所単位ではなく、「主たる研究所」を基準に1つの許可で管理されます。

他の選択肢が不適切な理由
・都道府県知事:原則は都道府県知事ですが、指定都市の区域にある場合は指定都市の長が許可を与えます。
・厚生労働大臣:特定毒物研究者の許可を与える者ではありません。
・保健所長:許可を与える者ではありません。

覚え方のポイント
市長が権限をもつ場合、対象となる市は2種類あり、「販売業の登録=保健所を設置する市・特別区」「特定毒物研究者の許可=指定都市」と、対象となる市の種類が違います。指定都市は政令で指定される人口50万人以上の大都市で、保健所設置市とは範囲が異なる点を押さえておきましょう。
問71-5

特定毒物の譲渡・所持に関する次の記述a〜dのうち、正しいものの組合せはどれか。
a 毒物劇物販売業者は、特定毒物を所持することができる。
b 特定毒物使用者は、自らが使用できる特定毒物以外の特定毒物であっても、研究のためであれば譲り受けることができる。
c 特定毒物研究者は、特定毒物使用者に対し、その者が使用することができる特定毒物を譲り渡すことができる。
d 一般の者も、少量であれば特定毒物使用者から特定毒物を譲り受けることができる。

  • ①b、d
  • ②a、c
  • ③a、b
  • ④c、d
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正解 ②a、c
解説
特定毒物の譲渡・譲受と所持は、毒物劇物営業者・特定毒物研究者・特定毒物使用者の間に限られます(法第3条の2第6項・第7項・第10項)。さらに、特定毒物使用者に譲り渡せるのはその者が使用できる特定毒物だけで(同条第8項)、使用者は使用できる特定毒物以外を譲り受け・所持してはなりません(同条第11項)。よって正しいのはaとcです。

各記述の正誤
・a 正しい:販売業者は毒物劇物営業者なので、特定毒物を所持できます(第10項)。
・b 誤り:使用者は、使用できる特定毒物以外の特定毒物を譲り受け、所持してはなりません(第11項)。研究目的という例外はありません。研究を行うには、特定毒物研究者の許可が必要です。
・c 正しい:研究者は譲渡できる者に含まれ、使用者が使用できる品目であれば譲り渡せます(第6項・第8項)。
・d 誤り:一般の者は譲り受けることも所持することもできません。少量であっても例外はありません。

覚え方のポイント
特定毒物がやり取りされるのは「営業者・研究者・使用者」という3者の閉じた輪の中だけ、と覚えます。そのうえで、使用者に渡せるのは「その使用者が使える品目だけ」という追加の縛りがある点を押さえましょう。
問81-5

施行令で定める特定毒物の製剤の着色の基準に関する次の文の(ア)〜(ウ)に入る語句の組合せとして、正しいものはどれか。「モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤は(ア)に着色されていること。」「ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤は(イ)に着色されていること。」「四アルキル鉛を含有する製剤は、赤色、青色、黄色又は(ウ)に着色されていること。」

  • ①ア 紅色 イ 青色 ウ 緑色
  • ②ア 青色 イ 深紅色 ウ 黒色
  • ③ア 青色 イ 紅色 ウ 緑色
  • ④ア 深紅色 イ 紅色 ウ 白色
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正解 ③ア 青色 イ 紅色 ウ 緑色
解説
施行令は、特定毒物の製剤ごとに着色の基準を定めています。モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤は青色(施行令第23条)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン)を含有する製剤は紅色(施行令第17条)、四アルキル鉛を含有する製剤は赤色・青色・黄色または緑色(施行令第2条)です。よって、ア青色、イ紅色、ウ緑色です。

各記述の正誤
・ア 青色:モノフルオール酢酸アミドの製剤は青色です。紅色はメチルジメトンの製剤です。
・イ 紅色:メチルジメトンの製剤は紅色です。深紅色はモノフルオール酢酸の塩類の製剤です。
・ウ 緑色:四アルキル鉛の製剤は赤・青・黄・緑のいずれかです。黒色は農業用劇物(硫酸タリウム・燐化亜鉛の製剤)の着色で、白色の定めはありません。

覚え方のポイント
「アミド=青」「メチルジメトン=紅」「塩類(野ねずみ)=深紅」「四アルキル鉛=赤青黄緑の4色から」と整理します。似た名前のモノフルオール酢酸の塩類とアミドで色が違う点が、最もよく狙われます。
問91-5

燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①空気に触れると燐化水素を発生する旨を容器に表示する
  • ②製剤は、分解する際に悪臭を発生するものでなければならない
  • ③製剤の保管は、密閉した容器で行わなければならない
  • ④船長は、この製剤の使用者となることは認められていない
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正解 ④船長は、この製剤の使用者となることは認められていない
解説
施行令第28条は、燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤の使用者として、国・地方公共団体・農業協同組合・日本たばこ産業株式会社、知事の指定を受けた倉庫内等の燻蒸業者など、そして船長(船長の職務を行う者を含む)や船倉内の燻蒸を業とする者を定めています。船長は船倉内のねずみ・昆虫等の駆除のために使用できるので、この記述が誤りです。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも正しい記述です)
・燐化水素を発生する旨の表示:施行令第29条は、空気に触れた場合に燐化水素を発生し、著しい危害を生ずるおそれがある旨を容器・被包に表示することを求めています。
・悪臭を発生すること:同条は、製剤中の燐化アルミニウムが分解する際に悪臭を発生するものであることを品質の基準としています。
・密閉した容器での保管:施行令第31条のとおりです。

覚え方のポイント
燐化アルミニウムの製剤は「倉庫・コンテナ・船倉の燻蒸用」なので、使用者も「倉庫(JT・燻蒸業者)」「船(船長)」と場所に結びつけて覚えると整理しやすくなります。
問101-5

モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤に関する次の記述a〜cの正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
a この製剤の用途は、野ねずみの駆除と定められている。
b 固体状の製剤には、トウガラシ末を一定の割合以上混入することが品質の基準とされている。
c 100ヘクタール以上の森林を経営する者であって、都道府県知事の指定を受けたものは、この製剤の使用者となることができる。

  • ①a正 b誤 c正
  • ②a正 b正 c誤
  • ③a誤 b正 c正
  • ④a誤 b正 c誤
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正解 ②a正 b正 c誤
解説
施行令第11条は、モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤の用途を野ねずみの駆除と定め、使用者として、国・地方公共団体・農業協同組合・森林組合などに加え、「300ヘクタール以上の森林を経営する者」や食糧を貯蔵するための倉庫を経営する者などを挙げ、条文の末尾で「都道府県知事の指定を受けたもの」としています。また施行令第12条は、固体状の製剤にトウガラシ末を0.5%以上混入することなどを品質の基準としています。よってa正、b正、c誤です。

各記述の正誤
・a 正しい:用途は野ねずみの駆除です。
・b 正しい:固体状の製剤ではトウガラシ末、液体状の製剤ではトウガラシチンキを濃縮したものを混入します。混入する割合も施行令第12条で定められています。
・c 誤り:森林を経営する者の要件は300ヘクタール以上です。100ヘクタールではありません。

覚え方のポイント
野ねずみ用の製剤は「深紅色・トウガラシ入り・含有割合2%以下」という3つの基準がセットです。使用者の要件にある「300ヘクタール」という数字も、100や500と入れ替えたひっかけが作られやすいので、正確に覚えておきましょう。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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