2026年版・1-4

法規:毒物劇物取扱責任者の一問一答

毒物劇物取扱者試験「毒物及び劇物に関する法規」から、法規:毒物劇物取扱責任者に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験の出題形式は都道府県によって異なりますが、ここでは4択で出題しています。

問11-4

法第7条第3項に関する次の文の(ア)〜(ウ)に入る語句の組合せとして、正しいものはどれか。「毒物劇物営業者は、毒物劇物取扱責任者を置いたときは、(ア)以内に、その製造所、営業所又は店舗の所在地の(イ)にその毒物劇物取扱責任者の(ウ)を届け出なければならない。」

  • ①ア 30日 イ 都道府県知事 ウ 氏名
  • ②ア 15日 イ 都道府県知事 ウ 氏名
  • ③ア 30日 イ 保健所長 ウ 資格
  • ④ア 15日 イ 保健所長 ウ 資格
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正解 ①ア 30日 イ 都道府県知事 ウ 氏名
解説
法第7条第3項は、毒物劇物取扱責任者を置いたときは30日以内に、製造所・営業所・店舗の所在地の都道府県知事に、その取扱責任者の氏名を届け出るよう定めています。取扱責任者を変更したときも同じです。販売業の店舗が保健所を設置する市または特別区にある場合は、届出先はその市長または区長になります(法第4条第1項の括弧書きが第7条第3項にも及びます)。届書には、薬剤師免許証の写しや合格を証する書類などを添付します(施行規則第5条第2項)。

各記述の正誤
・ア 30日:置いたとき・変更したときとも30日以内です。15日以内は、登録が失効したときの特定毒物の届出(法第21条第1項)の期限です。
・イ 都道府県知事:届出先は所在地の都道府県知事(販売業は保健所設置市長・特別区長の場合あり)で、保健所長ではありません。
・ウ 氏名:条文上の届出事項は取扱責任者の氏名です。資格を証する書類(薬剤師免許証の写しや合格証明など)は、施行規則第5条により届書に添付する書類として求められます。

覚え方のポイント
取扱責任者の届出は「置いたら30日・変えたら30日・届けるのは氏名」と3点セットで覚えます。資格の証明は「添付書類」であって届出事項そのものではない、という区別もあわせて押さえましょう。
問21-4

毒物劇物取扱責任者の資格(法第8条第1項)に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①薬剤師は、試験に合格していなくても取扱責任者になれる
  • ②応用化学の学課を高校で修了した者は、取扱責任者になれる
  • ③一般の取扱者試験に合格した者は、取扱責任者になれる
  • ④医師は、試験に合格していなくても取扱責任者になれる
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正解 ④医師は、試験に合格していなくても取扱責任者になれる
解説
法第8条第1項は、毒物劇物取扱責任者になれる者を、(1)薬剤師、(2)厚生労働省令で定める学校で応用化学に関する学課を修了した者、(3)都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者、の3つに限っています。医師はこの中に含まれていないため、医師免許だけでは取扱責任者になれません。試験に合格するなど、いずれかの資格を満たす必要があります。よって、この記述が誤りです。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも正しい記述です)
・薬剤師:第1号に当たり、試験に合格していなくても取扱責任者になれます。
・応用化学の学課を高校で修了した者:第2号の学校は、学校教育法に規定する高等学校またはこれと同等以上の学校とされています(施行規則第6条)。
・一般の取扱者試験の合格者:第3号に当たります。一般の合格者は、どの製造所・営業所・店舗でも取扱責任者になれます。

覚え方のポイント
資格は「薬剤師・応用化学・試験合格」の3つだけです。医師・獣医師・登録販売者・危険物取扱者など、似た国家資格の名前を並べたひっかけが出やすいので、「3つ以外は全部ダメ」と覚えておくと確実です。
問31-4

毒物劇物取扱者試験に合格した次の者のうち、毒物劇物取扱責任者となることができない者はどれか。

  • ①17歳の高校生
  • ②19歳の大学生
  • ③70歳の会社役員
  • ④外国籍の会社員
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正解 ①17歳の高校生
解説
法第8条第2項は、18歳未満の者を毒物劇物取扱責任者となることができない者の1つに挙げています。試験そのものは年齢を問わず受験でき、17歳でも合格は可能ですが、18歳に達するまでは取扱責任者になれません。

他の選択肢が不適切な理由
・19歳の大学生:18歳以上なので、年齢の点では取扱責任者になれます。
・70歳の会社役員:年齢の上限は定められていません。
・外国籍の会社員:国籍による制限は定められていません。

覚え方のポイント
欠格事由は、18歳未満、心身の障害により業務を適正に行えない者(精神の機能の障害により必要な認知・判断・意思疎通を適切に行えない者)、麻薬・大麻・あへん・覚せい剤の中毒者、毒物・劇物または薬事に関する罪で罰金以上の刑に処せられ3年を経過していない者、の4つです。「受験はできても、18歳まで責任者にはなれない」と、試験と責任者を分けて覚えましょう。18歳未満は、毒物・劇物を交付してはならない相手(法第15条第1項)にもなっています。
問41-4

毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられた者は、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して何年を経過していなければ、毒物劇物取扱責任者となることができないか。

  • ①1年
  • ②2年
  • ③3年
  • ④5年
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正解 ③3年
解説
法第8条第2項第4号は、毒物もしくは劇物または薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者は、毒物劇物取扱責任者となることができないと定めています。対象は「毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪」に限られ、期間は刑の執行を終わった日などから数えます。

他の選択肢が不適切な理由
・1年:法第8条第2項の期間は3年です。
・2年:2年は、登録を取り消された者が再び登録を受けられない期間です(法第5条)。
・5年:5年は、製造業・輸入業の登録の更新期間や、譲渡の書面の保存期間などに出てくる数字です。

覚え方のポイント
対象になるのは「毒物・劇物または薬事に関する罪」だけで、たとえば交通違反による罰金は含まれません。また「罰金以上の刑」なので、罰金・拘禁刑が対象で、拘留・科料(罰金より軽い刑)や、刑罰ではない過料は含まれません。「責任者の刑罰欠格は3年」「営業の登録取消しは2年」と対比して覚えましょう。
問51-4

農業用品目毒物劇物取扱者試験又は特定品目毒物劇物取扱者試験の合格者に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①農業用品目の合格者は、農業用品目販売業の店舗で取扱責任者になれる
  • ②特定品目の合格者は、特定品目販売業の店舗で取扱責任者になれる
  • ③一般の合格者は、農業用品目販売業の店舗でも取扱責任者になれる
  • ④特定品目の合格者は、特定品目を作る製造所で取扱責任者になれる
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正解 ④特定品目の合格者は、特定品目を作る製造所で取扱責任者になれる
解説
法第8条第4項は、農業用品目または特定品目の試験に合格した者は、それぞれの品目のみを取り扱う輸入業の営業所、または農業用品目販売業・特定品目販売業の店舗においてのみ、取扱責任者になれると定めています。製造業の製造所はこの中に含まれていないため、特定品目の合格者は、特定品目を製造する製造所では取扱責任者になれません。製造所で取扱責任者になれるのは、薬剤師、応用化学の学課の修了者、一般の試験の合格者に限られます。この記述が誤りです。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも正しい記述です)
・農業用品目の合格者と農業用品目販売業の店舗:法第8条第4項のとおりです。
・特定品目の合格者と特定品目販売業の店舗:同じく法第8条第4項のとおりです。
・一般の合格者:一般の合格者には場所の制限がないため、農業用品目販売業の店舗でも取扱責任者になれます。

覚え方のポイント
農業用品目・特定品目の合格者が働けるのは「その品目だけを扱う輸入業の営業所」と「その種類の販売業の店舗」の2か所だけで、「製造所は不可」と覚えます。一般の合格者はどこでも可、という対比で整理しましょう。
問61-4

毒物劇物取扱責任者を、複数の施設を通じて1人置けば足りるとされる場合として、正しいものはどれか。

  • ①同じ法人が、同じ市内に販売業の店舗を2つ持つ場合
  • ②製造業と販売業を併せて営み、施設が隣接している場合
  • ③同じ法人が、同じ県内に製造所を2つ持っている場合
  • ④離れた製造所と営業所で、同じ者を担当に届け出た場合
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正解 ②製造業と販売業を併せて営み、施設が隣接している場合
解説
取扱責任者は、毒物・劇物を直接に取り扱う製造所・営業所・店舗ごとに専任で置くのが原則です(法第7条第1項)。ただし同条第2項は、(1)製造業・輸入業・販売業のうち2つ以上を併せて営み、その製造所・営業所・店舗が互いに隣接しているとき、(2)同一店舗で販売業を2つ以上併せて営むとき、には、これらの施設を通じて1人で足りるとしています。それ以外の場合は、原則どおり施設ごとに専任の取扱責任者が必要です。

他の選択肢が不適切な理由
・同じ市内の2つの店舗:同じ法人でも、離れた2つの店舗はそれぞれに専任の取扱責任者が必要です。
・同じ県内の2つの製造所:同じ業種の離れた施設を1人で兼ねる特例はありません。
・離れた製造所と営業所:兼ねられるのは互いに隣接している場合に限られ、届出によって兼任が認められるわけではありません。

覚え方のポイント
兼任のキーワードは「併せて営む+隣接」と「同一店舗」です。同じ会社かどうか、同じ市町村かどうかは関係がない、と覚えておくとひっかけを見抜けます。
問71-4

毒物劇物取扱責任者の設置(法第7条第1項)に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①取扱責任者は、毒物劇物を直接に取り扱う店舗ごとに置く
  • ②取扱責任者は、原則として専任の者を置かなければならない
  • ③営業者が自ら取扱責任者となる店舗では、別に置かなくてよい
  • ④毒物劇物を直接に取り扱わない店舗にも、置く必要がある
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正解 ④毒物劇物を直接に取り扱わない店舗にも、置く必要がある
解説
法第7条第1項は、毒物劇物営業者は「毒物又は劇物を直接に取り扱う」製造所・営業所・店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置かなければならないと定めています。たとえば伝票上の取引だけを行い、実際の品物は製造元から客先へ直送するなど、毒物・劇物を直接に取り扱わない店舗には、取扱責任者を置く義務はありません。条文が設置を求めているのは「直接に取り扱う」場所です。よって、この記述が誤りです。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも正しい記述です)
・直接に取り扱う店舗ごとに置く:法第7条第1項本文のとおりです。
・専任の者を置く:条文は「専任の毒物劇物取扱責任者」と定めています。
・営業者が自ら取扱責任者となる店舗:同項ただし書により、営業者自身が取扱責任者として危害の防止に当たる場合は、別に置く必要はありません。この場合、営業者自身が法第8条の資格を満たしている必要があります。

覚え方のポイント
設置義務のキーワードは「直接に取り扱う」「ごとに」「専任」の3つです。ただし書の「自ら取扱責任者として」は、営業者本人(個人事業主など)が資格をもっている場合の特例だと理解しておきましょう。
問81-4

東京都で一般毒物劇物取扱者試験に合格した者が、大阪府にある毒物劇物販売業の店舗で毒物劇物取扱責任者になろうとする場合の記述として、正しいものはどれか。

  • ①大阪府の店舗でも、取扱責任者になることができる
  • ②合格した東京都内の店舗に限り、取扱責任者になれる
  • ③大阪府で改めて試験に合格しなければ、なれない
  • ④大阪府知事の承認を受けた場合に限り、なれる
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正解 ①大阪府の店舗でも、取扱責任者になることができる
解説
法第8条第1項第3号は、取扱責任者の資格を「都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者」と定めており、どの都道府県で合格したかによって働ける地域を限定していません。したがって、東京都で一般の試験に合格した者は、大阪府の店舗でも取扱責任者になることができます。試験は各都道府県知事が行いますが、合格の資格は全国で通用します。

他の選択肢が不適切な理由
・合格した東京都内の店舗に限る:法律上、合格した都道府県による地域の制限はありません。
・大阪府で改めて試験に合格する:再度の受験は必要ありません。
・大阪府知事の承認を受けた場合に限る:このような承認の手続は定められていません。ただし、取扱責任者を置いたときは、30日以内に店舗の所在地の都道府県知事(保健所設置市・特別区では市長・区長)にその氏名を届け出る必要があります(法第7条第3項)。

覚え方のポイント
制限があるのは「どの都道府県で働けるか」ではなく、農業用品目・特定品目の合格者が「どの種類の施設で働けるか」(法第8条第4項)です。「合格地の縛りはない、品目の縛りはある」と区別して覚えましょう。
問91-4

毒物劇物取扱責任者となることができない者に関する次の記述a〜dのうち、正しいものの組合せはどれか。
a 20歳未満の者は、取扱責任者となることができない。
b 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者は、取扱責任者となることができない。
c 劇物に関する罪で罰金刑に処せられ、その執行を終わった日から3年を経過していない者は、取扱責任者となることができない。
d 道路交通法違反により罰金刑に処せられ、その執行を終わった日から3年を経過していない者は、取扱責任者となることができない。

  • ①a、b
  • ②a、d
  • ③b、c
  • ④c、d
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正解 ③b、c
解説
法第8条第2項は、取扱責任者になれない者として、(1)18歳未満の者、(2)心身の障害により業務を適正に行えない者として厚生労働省令で定めるもの、(3)麻薬・大麻・あへん・覚せい剤の中毒者、(4)毒物もしくは劇物または薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、執行を終わるなどした日から3年を経過していない者、を挙げています。よって正しいのはbとcです。

各記述の正誤
・a 誤り:年齢の欠格は「18歳未満」です。18歳・19歳の者は取扱責任者になれます。
・b 正しい:第3号のとおりです。
・c 正しい:劇物に関する罪で罰金以上の刑に処せられた者は、3年を経過するまで取扱責任者になれません(第4号)。
・d 誤り:第4号の対象は「毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪」に限られます。道路交通法違反による罰金は含まれません。

覚え方のポイント
欠格事由は「年齢(18歳未満)・心身・中毒・関連する罪(3年)」の4つです。罪は何でもよいわけではなく、毒物・劇物か薬事に関するものだけ、という限定が狙われます。成年年齢に引っ張られて「20歳」と迷わないようにしましょう。
問101-4

毒物劇物取扱者試験に関する次の記述a〜cの正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
a 毒物劇物取扱者試験は、都道府県知事が行う。
b 毒物劇物取扱者試験は、一般、農業用品目及び特定品目の3つに分けられている。
c 実地試験は、毒物及び劇物の毒性及び解毒方法について行う。

  • ①a正 b正 c正
  • ②a正 b正 c誤
  • ③a正 b誤 c正
  • ④a誤 b正 c誤
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正解 ②a正 b正 c誤
解説
毒物劇物取扱者試験は都道府県知事が行い(法第8条第1項第3号)、一般毒物劇物取扱者試験・農業用品目毒物劇物取扱者試験・特定品目毒物劇物取扱者試験の3つに分けられています(同条第3項)。試験は筆記試験と実地試験で構成され、筆記は(1)毒物及び劇物に関する法規、(2)基礎化学、(3)毒物及び劇物の性質及び貯蔵その他取扱方法、実地は毒物及び劇物の「識別及び取扱方法」について行います(施行規則第7条)。よってa正、b正、c誤です。

各記述の正誤
・a 正しい:試験を行うのは都道府県知事です。厚生労働大臣が行う国家試験ではありません。
・b 正しい:法第8条第3項のとおりです。
・c 誤り:実地試験の事項は「識別及び取扱方法」です。毒性や解毒方法は、筆記試験の「性質及び貯蔵その他取扱方法」などで扱われる内容です。

覚え方のポイント
試験科目は「筆記3科目(法規・基礎化学・性質と取扱い)+実地1科目(識別と取扱い)」です。農業用品目・特定品目の試験では、性質や識別の対象がそれぞれ施行規則別表第一・別表第二の品目に限られる点も一緒に覚えておきましょう。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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