施行規則の規定によれば、毒物劇物販売業の登録の更新は、いつまでに登録更新申請書を提出して行うこととされているか。
- ①登録の日から起算して6年を経過した日の1月前まで
- ②登録の日から起算して5年を経過した日の1月前まで
- ③登録の日から起算して6年を経過した日の3月前まで
- ④登録の日から起算して6年を経過した日まで
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販売業の登録は6年ごとに更新を受けなければ効力を失います(法第4条第3項)。その更新の申請は、施行規則第4条第2項により、登録の日から起算して6年を経過した日の1月前までに、登録更新申請書に登録票を添えて提出して行います。申請の締め切りは、有効期間が切れる日ではなく、その1月前である点に注意します。
他の選択肢が不適切な理由
・5年を経過した日の1月前まで:5年は製造業・輸入業の更新期間です(施行規則第4条第1項)。販売業は6年です。
・6年を経過した日の3月前まで:申請の期限は「1月前まで」で、3月前ではありません。
・6年を経過した日まで:有効期間が切れる日まで待つのではなく、その1月前までに申請することとされています。
覚え方のポイント
「製造・輸入は5年、販売は6年、申請はどちらも1月前まで」と覚えます。有効期間が切れる日ではなく「その1月前」が申請の締め切りである点がひっかけになりやすいので、「6年」と「1月前」の2つの数字をセットで押さえましょう。