毒物劇物販売業の店舗の所在地が、地域保健法の政令で定める市(保健所を設置する市)の区域にある場合、その販売業の登録を行う者はどれか。
- ①厚生労働大臣
- ②都道府県知事
- ③その市の市長
- ④地方厚生局長
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毒物劇物の製造業・輸入業・販売業の登録は、製造所・営業所・店舗ごとに、その所在地の都道府県知事が行うのが原則です(法第4条第1項)。ただし販売業に限り、店舗の所在地が保健所を設置する市または特別区の区域にあるときは、その市長または区長が登録を行います。この特例は、法第4条第1項の括弧書きで販売業についてだけ定められています。
他の選択肢が不適切な理由
・厚生労働大臣:毒物劇物の営業の登録を行う者として定められていません。
・都道府県知事:原則は都道府県知事ですが、販売業の店舗が保健所を設置する市の区域にある場合は、その市の市長が登録を行います。
・地方厚生局長:営業の登録を行う者ではありません。
覚え方のポイント
「販売業だけが、保健所設置市・特別区なら市長・区長」「製造業・輸入業は、どこにあっても都道府県知事」と、業種で分けて覚えます。特定毒物研究者の許可の場合は「指定都市の長」になる点も、混同しやすい比較ポイントです。