毒物及び劇物取締法第1条に関する次の文の(ア)〜(ウ)に入る語句の組合せとして、正しいものはどれか。「この法律は、(ア)について、(イ)の見地から必要な(ウ)を行うことを目的とする。」
- ①ア 毒物及び劇物 イ 保健衛生上 ウ 取締
- ②ア 毒物及び劇物 イ 公衆衛生上 ウ 規制
- ③ア 化学物質 イ 保健衛生上 ウ 規制
- ④ア 化学物質 イ 公衆衛生上 ウ 取締
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法第1条(目的)の条文は「この法律は、毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的とする。」です。対象は化学物質一般ではなく「毒物及び劇物」に限られ、目的は「保健衛生上の見地」からの「取締」と書かれています。条文では「取締」に送り仮名の「り」を付けない点も、穴埋めでそのまま問われます。登録制度(法4条)、表示(法12条)、譲渡手続(法14条)、廃棄(法15条の2)などの規定は、いずれもこの目的を達成するための取締りの定めとして置かれています。
各記述の正誤
・ア:「毒物及び劇物」が正しい。「化学物質」は条文にない語です。この法律の対象は別表と指定令で定めた毒物・劇物です。
・イ:「保健衛生上」が正しい。「公衆衛生上」は似ていますが条文の語ではありません。
・ウ:「取締」が正しい。「規制」は意味は近くても条文の語ではありません。
覚え方のポイント
法律の名前が「毒物及び劇物取締法」なので、最後の語は名前と同じ「取締」と覚えると迷いません。「保健衛生上の見地」という言い回しは、法18条(立入検査)の「保健衛生上必要があると認めるとき」、法7条(取扱責任者)の「保健衛生上の危害の防止」など、法律のあちこちに繰り返し出てきます。「公衆衛生」「規制」はもっともらしい言い換えとして誤答に使われやすいので注意しましょう。