法第22条第1項及び施行令第41条に定める、業務上取扱者の届出が必要となる事業に関する記述として、誤っているものはどれか。
- ①電気めっきを行う事業は、届出の対象となる事業である
- ②金属熱処理を行う事業は、届出の対象となる事業である
- ③しろありの防除を行う事業は、届出の対象となる事業である
- ④塗装を行う事業も、届出の対象となる事業の一つである
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施行令第41条は、法第22条第1項の届出を要する事業を、(1)電気めっきを行う事業、(2)金属熱処理を行う事業、(3)最大積載量が5000キログラム以上の大型自動車に固定された容器を用い、または一定以上の内容積の容器を大型自動車に積載して行う毒物・劇物の運送の事業、(4)しろありの防除を行う事業、の4つと定めています。塗装を行う事業はここに含まれていないので、この記述が誤りです。届出の対象となる毒物・劇物は、事業ごとに施行令第42条で定められています。
他の選択肢が不適切な理由
(いずれも正しい記述です)
・電気めっき:第1号の事業で、無機シアン化合物たる毒物とその製剤を扱う場合に届出が必要です(施行令第42条)。
・金属熱処理:第2号の事業で、同じく無機シアン化合物たる毒物とその製剤が対象です。
・しろありの防除:第4号の事業で、ヒ素化合物(法令上の表記は砒素化合物)たる毒物とその製剤が対象です。
覚え方のポイント
届出が必要な4事業は「めっき・熱処理・大型運送・しろあり」です。塗装や清掃、写真の現像などは含まれません。なお、届出を要しない業務上の取扱者であっても、すべての毒物・劇物について盗難防止や表示、事故の際の措置などの規定が準用されます(法第22条第5項、施行規則第18条の2)。