2026年版・1-11

法規:業務上取扱者・興奮や引火性等の物と罰則の一問一答

毒物劇物取扱者試験「毒物及び劇物に関する法規」から、法規:業務上取扱者・興奮や引火性等の物と罰則に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験の出題形式は都道府県によって異なりますが、ここでは4択で出題しています。

問11-11

法第22条第1項及び施行令第41条に定める、業務上取扱者の届出が必要となる事業に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①電気めっきを行う事業は、届出の対象となる事業である
  • ②金属熱処理を行う事業は、届出の対象となる事業である
  • ③しろありの防除を行う事業は、届出の対象となる事業である
  • ④塗装を行う事業も、届出の対象となる事業の一つである
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正解 ④塗装を行う事業も、届出の対象となる事業の一つである
解説
施行令第41条は、法第22条第1項の届出を要する事業を、(1)電気めっきを行う事業、(2)金属熱処理を行う事業、(3)最大積載量が5000キログラム以上の大型自動車に固定された容器を用い、または一定以上の内容積の容器を大型自動車に積載して行う毒物・劇物の運送の事業、(4)しろありの防除を行う事業、の4つと定めています。塗装を行う事業はここに含まれていないので、この記述が誤りです。届出の対象となる毒物・劇物は、事業ごとに施行令第42条で定められています。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも正しい記述です)
・電気めっき:第1号の事業で、無機シアン化合物たる毒物とその製剤を扱う場合に届出が必要です(施行令第42条)。
・金属熱処理:第2号の事業で、同じく無機シアン化合物たる毒物とその製剤が対象です。
・しろありの防除:第4号の事業で、ヒ素化合物(法令上の表記は砒素化合物)たる毒物とその製剤が対象です。

覚え方のポイント
届出が必要な4事業は「めっき・熱処理・大型運送・しろあり」です。塗装や清掃、写真の現像などは含まれません。なお、届出を要しない業務上の取扱者であっても、すべての毒物・劇物について盗難防止や表示、事故の際の措置などの規定が準用されます(法第22条第5項、施行規則第18条の2)。
問21-11

電気めっきを行う事業者が、業務上取り扱う場合に法第22条第1項の届出が必要となる毒物(施行令第42条)はどれか。

  • ①無機シアン化合物
  • ②ヒ素化合物
  • ③水銀化合物
  • ④四アルキル鉛
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正解 ①無機シアン化合物
解説
施行令第42条第1号は、電気めっきを行う事業と金属熱処理を行う事業について、届出の対象となる毒物を「無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤」と定めています。シアン化ナトリウムやシアン化カリウムなどの無機シアン化合物は、めっき液や、金属の表面を硬くする熱処理(浸炭など)に使われる物質です。法第22条第1項も、条文の中で「シアン化ナトリウム」を名指ししています。

他の選択肢が不適切な理由
・ヒ素化合物(法令上の表記は砒素化合物):しろありの防除を行う事業で届出の対象となる毒物です(施行令第42条第3号)。
・水銀化合物:施行令第42条の対象として定められていません。
・四アルキル鉛:施行令第42条の対象として定められていません。四アルキル鉛を含有する製剤は、運送の事業の届出対象となる施行令別表第二の品目には含まれています。

覚え方のポイント
「めっき・熱処理=シアン」「しろあり=ヒ素」「大型運送=施行令別表第二」と、事業と品目を3本の線で結んで覚えます。性質の科目で学ぶ「シアン化ナトリウムはめっきに使う」という用途と結びつけると、法規と性質を一度に覚えられます。
問31-11

法第22条第1項の業務上取扱者の届出(施行令第41条・第42条)に関する次の文の(ア)・(イ)に入る語句の組合せとして、正しいものはどれか。「しろありの防除を行う事業にあっては、(ア)たる毒物及びこれを含有する製剤」「最大積載量が5000キログラム以上の大型自動車に固定された容器を用いて行う毒物又は劇物の運送の事業にあっては、(イ)に掲げる物」

  • ①ア 無機シアン化合物 イ 施行令別表第二
  • ②ア ヒ素化合物 イ 施行令別表第二
  • ③ア ヒ素化合物 イ 施行令別表第一
  • ④ア 無機シアン化合物 イ 施行令別表第一
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正解 ②ア ヒ素化合物 イ 施行令別表第二
解説
施行令第42条は、届出の対象となる毒物・劇物を事業ごとに定めています。しろありの防除を行う事業では「砒素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤」(第3号。砒素=ヒ素)、大型自動車などを用いた運送の事業では「施行令別表第二に掲げる物」(第2号)です。よって、アはヒ素化合物、イは施行令別表第二です。施行令別表第二は、黄燐・四アルキル鉛を含有する製剤・無機シアン化合物たる毒物(液体状のもの)・弗化水素・塩素・硫酸(10%を超える液体状のもの)など、23品目を掲げた表です。

各記述の正誤
・ア ヒ素化合物:しろありの防除を行う事業の対象は、ヒ素化合物たる毒物とその製剤です。無機シアン化合物は、めっき・金属熱処理の事業の対象です。
・イ 施行令別表第二:運送の事業の対象です。施行令別表第一は、家庭用品の基準(法第13条の2)の対象となる劇物の表です。

覚え方のポイント
施行令別表第二は、運送の事業の届出(施行令第42条)と、5000キログラム以上の車両運搬の基準(施行令第40条の5第2項)の両方で使われる表です。「大型の運送で使う表=別表第二」とまとめて覚えましょう。
問41-11

法第22条第1項の届出を要する業務上取扱者は、事業場ごとに、その業務上毒物又は劇物を取り扱うこととなった日から何日以内に届け出なければならないか。

  • ①7日以内
  • ②15日以内
  • ③30日以内
  • ④60日以内
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正解 ③30日以内
解説
法第22条第1項は、政令で定める事業を行う者であって、業務上シアン化ナトリウムその他政令で定める毒物・劇物を取り扱うものは、事業場ごとに、その業務上これらを取り扱うこととなった日から30日以内に、氏名・住所、取り扱う毒物・劇物の品目、事業場の所在地などを、事業場の所在地の都道府県知事(保健所を設置する市・特別区では市長・区長)に届け出なければならないと定めています。業務上取扱者は営業の登録を受ける必要はありませんが、この届出が必要です。

他の選択肢が不適切な理由
・7日以内:条文の期限は30日以内です。
・15日以内:15日以内は、登録が失効したときなどに特定毒物の品名・数量を届け出る期限です(法第21条第1項)。
・60日以内:条文の期限とは異なります。

覚え方のポイント
業務上取扱者の届出は「事業場ごと・取り扱うこととなった日から30日以内・事業場の所在地の知事(保健所設置市・特別区は市長・区長)」の3点です。届出事項には、施行規則第18条により事業場の名称も含まれます。
問51-11

法第22条第1項の届出を要する業務上取扱者に準用される規定(同条第4項)に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①業務上取扱者は、事業場に毒物劇物取扱責任者を置かなければならない
  • ②業務上取扱者にも、毒物劇物の盗難や紛失を防ぐ措置の義務がある
  • ③業務上取扱者にも、事故の際の届出や応急の措置を講じる義務がある
  • ④業務上取扱者は、容器に「医薬用外」等を表示する義務を負わない
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正解 ④業務上取扱者は、容器に「医薬用外」等を表示する義務を負わない
解説
法第22条第4項は、届出を要する業務上取扱者について、第7条(取扱責任者の設置)、第8条(資格)、第11条(盗難防止・飛散防止・飲食物容器の禁止など)、第12条第1項及び第3項(容器・被包と貯蔵・陳列場所の表示)、第15条の3(回収等の命令)、第17条(事故の際の措置)、第18条(立入検査等)、第19条第3項及び第5項(取扱責任者の変更命令など)を準用しています。容器・被包への「医薬用外」と「毒物」「劇物」の表示義務も準用されるので、この記述が誤りです。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも正しい記述です)
・取扱責任者の設置:第7条が準用されるので、事業場ごとに取扱責任者を置き、30日以内に届け出ます。
・盗難や紛失の防止:第11条が準用されます。
・事故の際の届出や応急措置:第17条が準用されます。

覚え方のポイント
届出を要する業務上取扱者は「営業者とほぼ同じ管理の義務(責任者・保管・表示・事故・検査)を負うが、譲渡手続(第14条)や交付の制限(第15条)は準用されていない」と整理します。届出を要しない業務上取扱者は、第11条・第12条第1項及び第3項・第17条・第18条が準用されます(同条第5項)。
問61-11

法第3条の3に規定する、興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する物として施行令第32条の2で定められているものはどれか。

  • ①トルエン
  • ②酢酸エチル
  • ③メタノール
  • ④キシレン
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正解 ①トルエン
解説
法第3条の3は、興奮・幻覚・麻酔の作用を有する毒物・劇物(これらを含有する物を含む)で政令で定めるものを、みだりに摂取し、もしくは吸入し、またはこれらの目的で所持してはならないと定めています。施行令第32条の2は、この物を「トルエン」と「酢酸エチル、トルエン又はメタノールを含有するシンナー(塗料の粘度を減少させるために使用される有機溶剤)、接着剤、塗料及び閉そく用又はシーリング用の充てん料」と定めています。単体で定められているのはトルエンだけです。

他の選択肢が不適切な理由
・酢酸エチル:酢酸エチルを「含有するシンナー・接着剤・塗料・充てん料」は対象ですが、酢酸エチルそのもの(単体)は対象として定められていません。
・メタノール:同じく、メタノールを含有するシンナー等は対象ですが、メタノール単体は対象ではありません。
・キシレン:施行令第32条の2に掲げられていません。

覚え方のポイント
「単体で指定=トルエンだけ」「含有するシンナー等で指定=酢酸エチル・トルエン・メタノールの3つ」と2段で覚えます。違反してみだりに摂取・吸入した者などには罰則があります(法第24条の3)。
問71-11

法第3条の4に規定する、引火性、発火性又は爆発性のある毒物又は劇物であって、業務その他正当な理由による場合を除いては所持してはならないものとして施行令第32条の3で定められているものはどれか。

  • ①カリウム
  • ②ナトリウム
  • ③過酸化ナトリウム
  • ④硝酸
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正解 ②ナトリウム
解説
施行令第32条の3は、法第3条の4の物を、亜塩素酸ナトリウム及びこれを含有する製剤(亜塩素酸ナトリウム30パーセント以上を含有するもの)、塩素酸塩類及びこれを含有する製剤(塩素酸塩類35パーセント以上を含有するもの)、ナトリウム、ピクリン酸と定めています。ナトリウムは水と激しく反応して水素を発生し、発火することがある物質で、業務その他正当な理由による場合を除いて所持してはなりません(法第3条の4)。

他の選択肢が不適切な理由
・カリウム:ナトリウムと同じく水と激しく反応する劇物ですが、施行令第32条の3には掲げられていません。
・過酸化ナトリウム:強い酸化剤で劇物ですが、施行令第32条の3の対象ではありません。
・硝酸:劇物ですが、施行令第32条の3の対象ではありません。

覚え方のポイント
引火性等の物は「亜塩素酸ナトリウム・塩素酸塩類・ナトリウム・ピクリン酸」の4つだけです。性質が似たカリウムが入っていない点が最大のひっかけです。これらを交付するときは、相手の氏名・住所の確認と帳簿への記載が必要になります(法第15条第2項・第3項)。
問81-11

施行令第32条の3に関する次の文の(ア)・(イ)に入る語句の組合せとして、正しいものはどれか。「法第3条の4に規定する政令で定める物は、亜塩素酸ナトリウム及びこれを含有する製剤(亜塩素酸ナトリウム(ア)以上を含有するものに限る。)、塩素酸塩類及びこれを含有する製剤(塩素酸塩類(イ)以上を含有するものに限る。)、ナトリウム並びにピクリン酸とする。」

  • ①ア 35パーセント イ 30パーセント
  • ②ア 25パーセント イ 35パーセント
  • ③ア 30パーセント イ 35パーセント
  • ④ア 30パーセント イ 50パーセント
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正解 ③ア 30パーセント イ 35パーセント
解説
施行令第32条の3は、亜塩素酸ナトリウムについては30パーセント以上を含有するもの、塩素酸塩類については35パーセント以上を含有するものを、法第3条の4の「引火性、発火性又は爆発性のある毒物又は劇物」としています。よって、ア30パーセント、イ35パーセントです。この濃度以上の物が、業務その他正当な理由による場合を除いて所持を禁止される対象です。

各記述の正誤
・ア 30パーセント:亜塩素酸ナトリウムは30パーセント以上です。なお、亜塩素酸ナトリウムの製剤が劇物に当たるかどうかの境目は別の数字で、指定令第2条では25パーセント以下を含有するものが劇物から除かれています。この2つの数字を混同しないよう注意が必要です。
・イ 35パーセント:塩素酸塩類は35パーセント以上です。50パーセントではありません。

覚え方のポイント
「亜塩素酸ナトリウム30、塩素酸塩類35」と、名前の短いほうが5大きい、と覚えると入れ替えのひっかけに強くなります。ナトリウムとピクリン酸には濃度の条件がない点もあわせて押さえましょう。
問91-11

次の行為a〜dのうち、毒物及び劇物取締法の罰則の対象となるものはいくつあるか。
a 販売業の登録を受けずに、劇物を販売した。
b 毒物劇物営業者が、劇物の容器及び被包に法第12条の表示をせずに販売した。
c 劇物を、政令で定める廃棄の方法の技術上の基準に従わずに廃棄した。
d 毒物劇物販売業者が、18歳の者に劇物を交付した。

  • ①1つ
  • ②2つ
  • ③3つ
  • ④4つ
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正解 ③3つ
解説
a・b・cの3つが罰則の対象で、dは対象ではありません。法第24条は、第3条(無登録の製造・輸入・販売など)の違反、第12条の表示をせず、または虚偽の表示をした者、第15条の2(廃棄の基準)の違反などを、3年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金またはその併科としています。一方、交付が禁止されているのは18歳未満の者なので(法第15条第1項第1号)、18歳の者への交付はそもそも違反ではありません。

各記述の正誤
・a 対象となる:法第3条第3項の違反で、法第24条第1号に当たります。
・b 対象となる:法第24条第2号に当たります。
・c 対象となる:法第24条第5号に当たります。廃棄の基準は、毒物劇物営業者に限らず誰にでも適用されます。
・d 対象とならない:18歳は交付の制限の対象(18歳未満)に当たらないため、違反にはなりません。

覚え方のポイント
罰則の細かな金額よりも、「無登録営業・表示違反・交付の制限違反・譲渡手続違反・廃棄基準違反・業務停止命令違反」は最も重い法第24条の対象、と「何をすると罰せられるか」を押さえましょう。法人の従業者が業務に関して違反した場合は、法人も罰金刑を科されることがあります(法第26条、両罰規定)。
問101-11

毒物及び劇物取締法の罰則に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①現行の罰則では、懲役と禁錮が区別されて定められている
  • ②法人の従業者が業務上違反したとき、法人も罰金刑を科されうる
  • ③トルエンをみだりに吸入した者は、罰則の対象となりうる
  • ④正当な理由なくナトリウムを所持した者は、罰則の対象となる
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正解 ①現行の罰則では、懲役と禁錮が区別されて定められている
解説
刑法等の改正により、懲役と禁錮は「拘禁刑」に一本化され、2025年6月1日から施行されています。現行の毒劇法の罰則も、たとえば法第24条は「三年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金」と定めており、懲役と禁錮を区別した規定にはなっていません。よって、この記述が誤りです。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも正しい記述です)
・法人も罰金刑:法第26条は、法人の代表者や従業者などが業務に関して法第24条・第24条の2・第24条の4・第25条の違反をしたときは、行為者を罰するほか、法人や事業主にも罰金刑を科すと定めています(両罰規定)。
・トルエンをみだりに吸入:法第3条の3の違反で、1年以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金またはその併科の対象です(法第24条の3)。
・正当な理由なくナトリウムを所持:法第3条の4の違反で、6月以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金またはその併科の対象です(法第24条の4)。

覚え方のポイント
罰則の刑の種類は「拘禁刑」と「罰金」です。古い教材や過去の問題では「懲役」と書かれていることがありますが、現行法では拘禁刑に読み替えて理解しましょう。また、シンナー等を「情を知って」販売した者は、乱用した本人より重い法第24条の2の対象になる、という関係も押さえておくと理解が深まります。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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