2026年版・1-10

法規:事故時の措置・立入検査と行政処分の一問一答

毒物劇物取扱者試験「毒物及び劇物に関する法規」から、法規:事故時の措置・立入検査と行政処分に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験の出題形式は都道府県によって異なりますが、ここでは4択で出題しています。

問11-10

毒物劇物営業者の取扱いに係る劇物が漏れ、不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるとき、法第17条第1項の規定により、直ちにその旨を届け出なければならない先はどれか。

  • ①保健所、警察署又は消防機関
  • ②都道府県知事及び厚生労働大臣
  • ③保健所及び都道府県知事
  • ④警察署及び労働基準監督署
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正解 ①保健所、警察署又は消防機関
解説
法第17条第1項は、毒物劇物営業者と特定毒物研究者は、取扱いに係る毒物・劇物または政令で定める含有物が飛散し、漏れ、流れ出し、染み出し、または地下に染み込んだ場合に、不特定または多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときは、直ちに、その旨を保健所、警察署または消防機関に届け出るとともに、保健衛生上の危害を防止するために必要な応急の措置を講じなければならないと定めています。届け出るだけでなく、応急の措置も講じなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
・都道府県知事及び厚生労働大臣:事故の際の届出先として定められていません。
・保健所及び都道府県知事:保健所は届出先に含まれますが、都道府県知事は含まれず、また「及び」で両方に届けるのではなく、3つの機関の「いずれか」に届け出ます。
・警察署及び労働基準監督署:労働基準監督署は届出先ではありません。

覚え方のポイント
漏えい事故は「保健所・警察署・消防機関のどれか+応急措置」、盗難・紛失は「警察署だけ」(法第17条第2項)と、事故の種類で届出先を分けて覚えます。期限はどちらも「直ちに」で、30日以内などの猶予はありません。
問21-10

毒物劇物営業者が、その取扱いに係る毒物が盗難にあったとき、法第17条第2項の規定により、直ちにその旨を届け出なければならない先はどれか。

  • ①保健所
  • ②警察署
  • ③消防機関
  • ④都道府県知事
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正解 ②警察署
解説
法第17条第2項は、毒物劇物営業者と特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物・劇物が盗難にあい、または紛失したときは、直ちに、その旨を警察署に届け出なければならないと定めています。漏えい等の場合(同条第1項)と違い、届出先は警察署だけです。

他の選択肢が不適切な理由
・保健所:保健所は、飛散・漏えいなどで危害が生ずるおそれがある場合(法第17条第1項)の届出先の一つです。盗難・紛失の届出先ではありません。
・消防機関:同じく法第17条第1項の届出先の一つで、盗難・紛失の届出先ではありません。
・都道府県知事:盗難・紛失の届出先ではありません。都道府県知事への届出は、氏名の変更や営業の廃止などの届出(法第10条)で出てきます。

覚え方のポイント
「盗難・紛失=警察署のみ」「漏えい・飛散=保健所・警察署・消防機関のいずれか」と覚えます。盗難・紛失の防止の措置(法第11条第1項)と、起きてしまったときの届出(法第17条第2項)をセットで押さえましょう。
問31-10

法第18条の規定により、都道府県知事等が薬事監視員のうちからあらかじめ指定し、製造所や店舗等への立入検査などを行わせる者は、何と称するか。

  • ①薬事監視員
  • ②毒物劇物監視員
  • ③毒物劇物指導員
  • ④保健衛生監視員
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正解 ②毒物劇物監視員
解説
法第18条第1項は、都道府県知事は、保健衛生上必要があると認めるときは、毒物劇物営業者や特定毒物研究者から必要な報告を求め、または薬事監視員のうちからあらかじめ指定する者に、製造所・営業所・店舗・研究所その他業務上毒物・劇物を取り扱う場所に立ち入らせ、帳簿その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、試験のため必要な最小限度の分量に限り毒物・劇物などを収去させることができると定めています。同条第2項は、この指定された者を「毒物劇物監視員」と称するとしています。

他の選択肢が不適切な理由
・薬事監視員:毒物劇物監視員は薬事監視員の中から指定されますが、指定を受けた者の名称は毒物劇物監視員です。薬事監視員であれば誰でも立入検査ができるわけではありません。
・毒物劇物指導員:法律上の名称ではありません。
・保健衛生監視員:法律上の名称ではありません。

覚え方のポイント
「薬事監視員の中から指定=毒物劇物監視員」と、選ばれる母体と名称をセットで覚えます。監視員は身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があれば提示しなければなりません(同条第3項)。
問41-10

法第18条に定める立入検査等に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①毒物劇物監視員は、身分を示す証票を携帯しなければならない
  • ②関係者の請求があれば、監視員は証票を提示しなければならない
  • ③試験に必要な最小限度の分量に限り、毒物劇物を収去できる
  • ④立入検査の権限は、犯罪捜査のためにも用いることができる
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正解 ④立入検査の権限は、犯罪捜査のためにも用いることができる
解説
法第18条第4項は、同条第1項の立入検査等の規定は「犯罪捜査のために認められたものと解してはならない」と定めています。立入検査は、都道府県知事等が「保健衛生上必要があると認めるとき」に行うものです(同条第1項)。よって、この記述が誤りです。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも正しい記述です)
・証票の携帯:法第18条第3項のとおりです。証票の様式は施行規則第14条で定められています。
・証票の提示:同じく第3項のとおり、関係者の請求があるときは提示しなければなりません。
・最小限度の収去:同条第1項のとおり、試験のため必要な最小限度の分量に限り収去できます。収去するときは収去証を交付します(施行規則第15条)。

覚え方のポイント
立入検査の4つの権限は「立入り・検査・質問・収去」です。そのうえで「証票を携帯・請求があれば提示」「収去は最小限度」「犯罪捜査のためではない」という3つの歯止めがある、と整理しておきましょう。
問51-10

法第19条第5項の規定により、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため緊急時において必要があると認めるときに、都道府県知事に対し、登録の取消し等の処分を行うよう指示をすることができる者はどれか。

  • ①厚生労働大臣
  • ②内閣総理大臣
  • ③警察庁長官
  • ④保健所長
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正解 ①厚生労働大臣
解説
法第19条第5項は、厚生労働大臣は、保健衛生上の危害の発生または拡大を防止するため緊急時において必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、同条第1項から第4項までの規定による処分(設備の改善命令、登録の取消し、取扱責任者の変更命令、業務停止命令など)を行うよう指示をすることができると定めています。登録や処分の権限は原則として都道府県知事等にあり、厚生労働大臣は緊急時にその処分を行うよう指示できる、という関係です。

他の選択肢が不適切な理由
・内閣総理大臣:毒劇法上、このような指示を行う者として定められていません。
・警察庁長官:同じく定められていません。
・保健所長:保健所は事故の際の届出先の一つですが、都道府県知事に処分を指示する権限はありません。

覚え方のポイント
毒劇法で厚生労働大臣が登場する場面は、緊急時の指示(法第19条第5項)や、緊急時に立入検査などの事務を自ら行う場合(法第23条の2)など、限られています。登録・届出・日常の処分の窓口は都道府県知事等、と大きく押さえておきましょう。
問61-10

都道府県知事等が毒物劇物営業者に対して行う処分(法第19条)に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①設備が基準に適合しなくなったときは、期間を定めて改善を命じうる
  • ②取扱責任者が不適当と認めるときは、その変更を命ずることができる
  • ③違反行為があったときの登録の取消しは、厚生労働大臣だけが行える
  • ④違反行為があったときは、業務の全部又は一部の停止を命じうる
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正解 ③違反行為があったときの登録の取消しは、厚生労働大臣だけが行える
解説
法第19条第4項は、都道府県知事は、毒物劇物営業者にこの法律またはこれに基づく処分に違反する行為があったときは、その営業の登録を取り消し、または期間を定めて業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができると定めています。登録の取消しを行うのは登録を行った都道府県知事等であり、厚生労働大臣だけが行えるという記述は誤りです。厚生労働大臣は、緊急時に都道府県知事に処分を行うよう指示できるにとどまります(同条第5項)。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも正しい記述です)
・設備の改善の命令:同条第1項のとおり、相当の期間を定めて必要な措置をとるよう命ずることができます。期間内に措置をとらないときは、登録を取り消さなければなりません(同条第2項)。
・取扱責任者の変更命令:同条第3項のとおりです。
・業務の停止命令:同条第4項のとおりです。

覚え方のポイント
第19条の処分は「設備の改善命令→従わなければ取消し(第1・2項)」「取扱責任者の変更命令(第3項)」「違反による取消し・業務停止(第4項)」「大臣の指示(第5項)」の4段で整理します。第2項の取消しは「取り消さなければならない」という義務である点も押さえておきましょう。
問71-10

法第20条第1項の規定により、法第19条第2項から第4項までの処分に係る行政手続法の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限の、どれだけ前までにしなければならないか。

  • ①3日
  • ②2週間
  • ③1週間
  • ④30日
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正解 ③1週間
解説
法第20条第1項は、法第19条第2項から第4項までの処分(登録の取消し、取扱責任者の変更命令、業務停止命令など)に係る行政手続法の通知は、聴聞の期日または弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合はその日時)の1週間前までにしなければならないと定めています。行政手続法は、予定される処分の内容や聴聞の期日・場所などを知らせるこの通知を「相当な期間をおいて」行うよう定めていますが、毒劇法はその期間を「1週間前まで」と具体的に定めています。

他の選択肢が不適切な理由
・3日:法第20条第1項の期間は1週間です。
・2週間:同じく、条文の期間とは異なります。
・30日:30日は、届出の期限(法第7条第3項・第10条第1項など)に出てくる数字です。

覚え方のポイント
第20条は「通知は1週間前まで」「登録の取消処分等の聴聞は期日と場所を公示」「その聴聞の審理は公開」の3点です(同条第2項・第3項)。「1週間」を、届出の「30日」や特定毒物の「15日」と取り違えないようにしましょう。
問81-10

法第15条の3に定める回収等の命令に関する次の記述a〜dのうち、正しいものの組合せはどれか。
a 毒物劇物営業者等の行う廃棄の方法が政令の基準に適合せず、放置すると不特定又は多数の者に保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときに命じられる。
b 回収等の命令を行うのは、所轄の警察署長である。
c 命令の内容には、廃棄物の回収のほか、毒性の除去その他の危害防止に必要な措置が含まれる。
d 回収等の命令の対象は、特定毒物を廃棄した場合に限られる。

  • ①b、d
  • ②a、c
  • ③a、b
  • ④c、d
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正解 ②a、c
解説
法第15条の3は、都道府県知事(販売業では保健所設置市の市長・特別区の区長、特定毒物研究者では指定都市の長の場合あり)は、毒物劇物営業者または特定毒物研究者の行う毒物・劇物または政令で定める含有物の廃棄の方法が政令で定める基準に適合せず、これを放置しては不特定または多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあると認められるときは、その者に対し、廃棄物の回収または毒性の除去その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができると定めています。よって正しいのはaとcです。

各記述の正誤
・a 正しい:命令の要件のとおりです。
・b 誤り:命令を行うのは都道府県知事等で、警察署長ではありません。
・c 正しい:回収、毒性の除去その他保健衛生上の危害を防止するために必要な措置が命令の内容です。
・d 誤り:対象は毒物・劇物全般と政令で定める含有物の廃棄であり、特定毒物に限られません。

覚え方のポイント
廃棄は「基準を守る義務(法第15条の2)」と「守らなかったときの回収等の命令(法第15条の3)」がセットです。命令の相手は営業者・研究者で、業務上取扱者にも準用されます(法第22条第4項)。
問91-10

事故の際の措置(法第17条)に関する次の記述a〜cの正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
a 取扱いに係る劇物が流れ出し、不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときは、直ちに届け出るとともに、応急の措置を講じなければならない。
b 取扱いに係る毒物が盗難にあったときは、保健所に届け出れば、警察署に届け出る必要はない。
c 特定毒物研究者も、法第17条に定める事故の際の措置の義務を負う。

  • ①a正 b誤 c正
  • ②a正 b正 c誤
  • ③a誤 b誤 c正
  • ④a正 b誤 c誤
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正解 ①a正 b誤 c正
解説
法第17条第1項は、取扱いに係る毒物・劇物などが飛散し、漏れ、流れ出し、染み出し、または地下に染み込み、不特定または多数の者について危害が生ずるおそれがあるときは、直ちに保健所・警察署・消防機関のいずれかに届け出るとともに、応急の措置を講じるよう求めています。同条第2項は、盗難・紛失のときは直ちに警察署に届け出るよう求めています。どちらも主語は「毒物劇物営業者及び特定毒物研究者」です。よってa正、b誤、c正です。

各記述の正誤
・a 正しい:届出と応急の措置の両方が必要です。届け出ただけで応急の措置を行わないのは不十分です。
・b 誤り:盗難・紛失の届出先は警察署と定められています。保健所に届け出ても、警察署への届出は省略できません。
・c 正しい:法第17条は特定毒物研究者も対象としています。さらに法第22条第4項・第5項により、業務上取扱者にも準用されます。

覚え方のポイント
事故の際の措置の違反は罰則の対象です(法第25条第3号)。「届出(直ちに)+応急措置」がワンセットで、届出先は事故の種類で決まる、と覚えておきましょう。
問101-10

登録が失効した場合等の措置(法第21条)に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①登録が失効したら、15日以内に特定毒物の品名と数量を届け出る
  • ②届出義務者は、50日以内なら特定毒物を営業者等に譲渡できる
  • ③営業者が死亡したときは、相続人等がこれと同様の届出を行う
  • ④特定毒物使用者でなくなった者は、この届出を行う必要がない
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正解 ④特定毒物使用者でなくなった者は、この届出を行う必要がない
解説
法第21条第1項は、毒物劇物営業者・特定毒物研究者・特定毒物使用者は、営業の登録や研究者の許可が効力を失ったとき、または特定毒物使用者でなくなったときは、15日以内に、現に所有する特定毒物の品名及び数量を届け出なければならないと定めています。特定毒物使用者も届出義務者に含まれているので、この記述が誤りです。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも正しい記述です)
・15日以内の届出:法第21条第1項のとおりです。毒劇法の届出の多くは30日以内ですが、この届出は15日以内です。
・50日以内の譲渡:同条第2項は、届出をしなければならないこととなった日から50日以内に、特定毒物を毒物劇物営業者・特定毒物研究者・特定毒物使用者に譲り渡す場合に限り、その譲渡しと、その期間の所持を認めています。
・死亡した場合の相続人等:同条第4項により、死亡や合併の場合は、相続人や合併後の法人の代表者などに準用されます。

覚え方のポイント
失効時の特定毒物は「15日以内に届出、50日以内に処分(譲渡)」と2つの数字で覚えます。「1・5・5・0」と並べて、15日と50日を取り違えないようにしましょう。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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