毒物劇物営業者の取扱いに係る劇物が漏れ、不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるとき、法第17条第1項の規定により、直ちにその旨を届け出なければならない先はどれか。
- ①保健所、警察署又は消防機関
- ②都道府県知事及び厚生労働大臣
- ③保健所及び都道府県知事
- ④警察署及び労働基準監督署
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法第17条第1項は、毒物劇物営業者と特定毒物研究者は、取扱いに係る毒物・劇物または政令で定める含有物が飛散し、漏れ、流れ出し、染み出し、または地下に染み込んだ場合に、不特定または多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときは、直ちに、その旨を保健所、警察署または消防機関に届け出るとともに、保健衛生上の危害を防止するために必要な応急の措置を講じなければならないと定めています。届け出るだけでなく、応急の措置も講じなければなりません。
他の選択肢が不適切な理由
・都道府県知事及び厚生労働大臣:事故の際の届出先として定められていません。
・保健所及び都道府県知事:保健所は届出先に含まれますが、都道府県知事は含まれず、また「及び」で両方に届けるのではなく、3つの機関の「いずれか」に届け出ます。
・警察署及び労働基準監督署:労働基準監督署は届出先ではありません。
覚え方のポイント
漏えい事故は「保健所・警察署・消防機関のどれか+応急措置」、盗難・紛失は「警察署だけ」(法第17条第2項)と、事故の種類で届出先を分けて覚えます。期限はどちらも「直ちに」で、30日以内などの猶予はありません。