毒物劇物取扱者試験を行う(実施する)者として、法律に定められているものはどれか。
- ①厚生労働大臣
- ②都道府県知事
- ③保健所長
- ④市町村長
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毒物及び劇物取締法(以下「法」)第8条第1項第3号では、毒物劇物取扱責任者になれる人の一つとして「都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者」を挙げています。つまり、この試験を行うのは都道府県知事です。実際の試験は都道府県ごとに行われ、関西の府県のように複数の府県がまとまって「関西広域連合」として実施する地域もあります。このため、出題数・出題形式・合格の基準は、試験を行う都道府県などによって異なります。
他の選択肢が不適切な理由
・厚生労働大臣:毒物・劇物の制度を所管する国の大臣ですが、試験を行う者ではありません。
・保健所長:保健所は、事故で毒物・劇物が漏れたときの届出先の一つ(法第17条第1項)として法律に出てきますが、試験を行う者としては定められていません。
・市町村長:法律上、試験を行う者ではありません。
覚え方のポイント
「試験は都道府県知事」と覚えます。法規の勉強では、登録・届出・試験など、それぞれの手続を「誰が」行うのかがよく問われます。最初に「この試験は都道府県が行うもの」と押さえておくと、受験する地域の公式サイトで最新の案内を確認する、という行動にもつながります。