2026年版・6-6

基礎-6 施設サービスと地域包括ケアの土台の一問一答

介護支援専門員試験「最初に覚える土台知識」から、基礎-6 施設サービスと地域包括ケアの土台に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問16-6

現在の介護保険施設の種類として、正しいものはどれか。

  • ①介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院の3種類である。
  • ②介護老人福祉施設、有料老人ホーム、介護医療院の3種類である。
  • ③介護老人福祉施設、介護老人保健施設、養護老人ホームの3種類。
  • ④介護老人保健施設、介護医療院、サービス付き高齢者向け住宅の3種類。
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正解 ①介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院の3種類である。
解説
介護保険法上の介護保険施設は、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)・介護老人保健施設・介護医療院の3種類です。かつて4種類目だった介護療養型医療施設は、令和6年3月末をもって廃止され、介護医療院などへの転換が完了しました。

この3施設で提供されるサービスを施設サービスと呼び、施設サービス計画に基づいて提供されます。それぞれ「生活の場」「在宅復帰を目指す場」「長期の療養と生活の場」と役割が異なるので、目的で区別して覚えると混乱しません。
他の選択肢について

・養護老人ホーム:老人福祉法に基づく施設で、介護保険施設ではありません。
・有料老人ホーム:介護保険では特定施設入居者生活介護(居宅サービス)の対象であり、施設サービスではありません。
・サービス付き高齢者向け住宅:高齢者住まい法に基づく住宅であり、介護保険施設には含まれません。
問26-6

介護老人福祉施設に新規入所できるのは原則としてどの区分からか。

  • ①原則として要介護1以上
  • ②原則として要介護3以上
  • ③原則として要支援2以上
  • ④要介護度を問わず申込み順
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正解 ②原則として要介護3以上
解説
介護老人福祉施設への新規入所は、原則として要介護3以上の人に限られています。平成27年4月から、在宅生活が困難な中重度の要介護者を支える施設として重点化されたためです。

ただし、認知症で日常生活に支障をきたす症状がある、家族による深刻な虐待が疑われるなど、やむを得ない事情がある場合には、要介護1・2の人でも特例入所が認められます。特例入所の判断では、認知症による症状、知的障害や精神障害を伴う症状、家族等による虐待、単身世帯で家族の支援が期待できないことなどが考慮されます。「原則は要介護3以上、例外あり」というセットで覚えておきましょう。入所の必要性は申込み順ではなく、必要度の高い人から判断されます。
他の選択肢について

・要介護1以上:重点化される前の基準であり、現在の原則とは異なります。
・要支援2以上:要支援者は施設サービスを利用できません。
・申込みの順に入所:必要性の高い人を優先して判断する仕組みになっています。
問36-6

介護老人保健施設の役割として正しいものはどれか。

  • ①急性期の疾患の治療を主な目的とする
  • ②終身にわたり生活の場を提供する施設
  • ③看護や機能訓練を行い在宅復帰を目指す
  • ④認知症の人だけが少人数で共同生活する
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正解 ③看護や機能訓練を行い在宅復帰を目指す
解説
介護老人保健施設は、病状が安定している要介護者に対し、看護、医学的管理のもとでの介護、機能訓練その他必要な医療と日常生活上の世話を行い、在宅復帰と在宅療養の支援を目指す施設です。病院と自宅の中間に位置する「橋渡し」の役割を担います。

この目的から、医師が常勤で配置され、理学療法士等のリハビリ専門職の配置も義務づけられています。特別養護老人ホームが「暮らしの場」であるのに対し、老健は「家に帰るための通過点」だと理解しておくと、両者の違いがはっきりします。
他の選択肢について

・終身にわたり生活の場を提供:それは介護老人福祉施設の性格に近く、老健の目的ではありません。
・急性期の治療を行う:急性期の治療は医療保険による病院の役割です。
・認知症の人だけが共同生活を営む:それは認知症対応型共同生活介護の説明です。
問46-6

施設サービス計画を作成するのは誰か。

  • ①市町村の福祉担当の職員
  • ②居宅介護支援事業所の介護支援専門員
  • ③地域包括支援センターの職員
  • ④施設に配置された介護支援専門員
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正解 ④施設に配置された介護支援専門員
解説
施設サービス計画は、その施設に配置された計画担当介護支援専門員が作成します。介護保険施設には介護支援専門員を置くことが義務づけられており、入所者100人に対して1人以上が標準とされています。

居宅では外部の居宅介護支援事業所が計画を作るのに対し、施設では内部の職員が作るという違いがあります。入所中は生活のすべてがその施設で完結するため、日々の様子を把握している内部の専門員が計画を立て、見直していく方が実態に合うからです。
他の選択肢について

・居宅介護支援事業所が作成:居宅サービス計画を作るのが居宅介護支援事業所であり、施設入所中は対象になりません。
・地域包括支援センターが作成:センターが関わるのは介護予防支援などで、施設サービス計画ではありません。
・市町村の職員が作成:市町村は保険者であり、個別の計画を作成する立場にはありません。
問56-6

地域包括支援センターに必ず置かれる3職種はどれか。

  • ①保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員
  • ②医師・看護師・介護福祉士
  • ③理学療法士・管理栄養士・社会福祉士
  • ④薬剤師・精神保健福祉士・介護福祉士
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正解 ①保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員
解説
地域包括支援センターには、原則として保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員(またはこれらに準ずる者)を各1人ずつ配置することとされています(介護保険法施行規則第140条の66)。担当区域の第1号被保険者おおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くのが基準です。

3職種がそろっているのは、健康・生活・支援の調整という異なる視点から地域の相談に応じるためです。保健師は健康づくりと介護予防、社会福祉士は権利擁護と総合相談、主任介護支援専門員は地域のケアマネジャーへの助言というように、役割が包括的支援事業の内容と対応しています。
他の選択肢について

・医師、看護師、介護福祉士:医療機関の配置に近く、センターの3職種ではありません。
・理学療法士、管理栄養士、社会福祉士:これらの職種は基準上の必置職種ではありません。
・薬剤師、精神保健福祉士、介護福祉士:いずれも定められた3職種に含まれていません。
問66-6

地域包括支援センターが行う包括的支援事業の内容として正しいものはどれか。

  • ①要介護認定の審査判定と結果の通知
  • ②総合相談支援や権利擁護などを行う
  • ③介護報酬の請求の審査と支払を行う
  • ④介護保険料の額の決定と徴収を行う
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正解 ②総合相談支援や権利擁護などを行う
解説
地域包括支援センターが担う包括的支援事業には、総合相談支援業務、権利擁護業務(高齢者虐待への対応や成年後見制度の活用支援など)、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務(地域のケアマネジャーへの助言や支援困難事例への対応)、第1号介護予防支援事業などがあります。

加えて、在宅医療・介護連携推進事業、生活支援体制整備事業、認知症総合支援事業なども担っています。センターは「困ったときにまず相談できる地域の窓口」であり、地域包括ケアシステムの中核機関だと位置づけられています。なお、包括的支援事業はもともと市町村が行う地域支援事業の一部であり、市町村はこれを地域包括支援センターの設置者に委託することができます。
他の選択肢について

・認定の審査判定と通知:審査判定は介護認定審査会、通知は市町村が行います。
・請求の審査と支払:これは国民健康保険団体連合会(国保連)の役割です。
・保険料の決定と徴収:保険者である市町村の事務です。
問76-6

要支援者の介護予防サービス計画を作成できるのはどこか。

  • ①居宅介護支援事業者だけ
  • ②地域包括支援センターだけ
  • ③地域包括支援センターと居宅介護支援事業者
  • ④市町村の職員だけ
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正解 ③地域包括支援センターと居宅介護支援事業者
解説
要支援者のケアプラン(介護予防サービス計画)を作る介護予防支援は、従来は地域包括支援センターだけが指定を受けられましたが、介護保険法第115条の22の改正により、令和6年4月から指定居宅介護支援事業者も市町村長の指定を受けて実施できるようになりました。

この見直しは、地域包括支援センターの業務が過重になっていたことや、要支援から要介護へ状態が変わったときに担当者が替わってしまう不都合を解消するために行われました。指定を行うのが市町村長である点もあわせて押さえておきましょう。
他の選択肢について

・地域包括支援センターだけ:令和6年3月までの姿であり、現在は改められています。
・居宅介護支援事業者だけ:地域包括支援センターも引き続き担い手です。
・市町村の職員だけ:市町村は指定を行う立場であり、計画そのものを作る役割ではありません。
問86-6

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の説明として正しいものはどれか。

  • ①保険給付の一つで要介護認定が必要
  • ②都道府県が行い要介護者だけが対象
  • ③国が全国一律の基準で行う事業である
  • ④市町村が行う地域支援事業にあたる
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正解 ④市町村が行う地域支援事業にあたる
解説
総合事業は、市町村が実施する地域支援事業の一つで、要支援者や基本チェックリストに該当した人に対する訪問型サービス・通所型サービス、および高齢者全体を対象とする一般介護予防事業から成り立っています。

もともと予防給付だった介護予防訪問介護と介護予防通所介護は、この総合事業へ移行しました。そのため現在の介護予防サービス(予防給付)に、訪問介護と通所介護は含まれていません。市町村が地域の実情に合わせて基準や単価を設定できるため、内容は市町村ごとに異なります。
他の選択肢について

・都道府県が行い要介護者だけが対象:実施主体は市町村で、主な対象は要支援者などです。
・国が全国一律の基準で行う:地域の実情に応じた設定ができる点がこの事業の特徴です。
・保険給付の一つ:保険給付ではなく地域支援事業であり、基本チェックリストによる利用も可能です。
問96-6

地域包括ケアシステムの考え方として正しいものはどれか。

  • ①住み慣れた地域で医療や介護を一体で届ける
  • ②介護が必要な高齢者を大規模施設に集める
  • ③全国一律の内容で国が体制を整えていく
  • ④高齢者の支援は家族が担うことを原則とする
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正解 ①住み慣れた地域で医療や介護を一体で届ける
解説
地域包括ケアシステムとは、重度の要介護状態になっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最後まで続けられるよう、医療・介護・介護予防・住まい・生活支援を一体的に提供する体制のことです。おおむね30分以内に必要なサービスが提供される日常生活圏域が単位として想定されています。

この考え方は、施設中心から地域中心へという政策の方向を示すものであり、ケアマネジャーの仕事そのものの前提でもあります。フォーマルなサービスだけでなく、近隣の見守りやボランティアといったインフォーマルな支援も含めて組み立てる発想が求められます。
他の選択肢について

・大規模施設に集める:地域で暮らし続けることを目指す方向と正反対です。
・国が全国一律の内容で整える:高齢化の進み方も社会資源も地域ごとに違うため、市町村や都道府県が地域の特性に応じて作り上げていくものとされています。
・家族が担うことを原則とする:介護の社会化という制度の理念に反します。
問106-6

介護保険事業計画について正しいものはどれか。

  • ①5年を1期として市町村と都道府県が定める
  • ②3年を1期として市町村と都道府県が定める
  • ③3年を1期として都道府県だけが定める
  • ④毎年度、市町村だけが定めることになる
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正解 ②3年を1期として市町村と都道府県が定める
解説
介護保険事業計画は3年を1期として作られます。市町村が定めるのが「市町村介護保険事業計画」、都道府県が定めるのが「都道府県介護保険事業支援計画」で、いずれも国の基本指針に即して作成されます。令和6年度から令和8年度が第9期にあたります。

この3年という周期は、介護保険のさまざまな仕組みと連動しています。第1号保険料の設定期間も3年、第1号被保険者と第2号被保険者の負担割合の見直しも3年ごと、介護報酬の改定も原則3年ごとです。「3年で一巡する制度」と理解しておくと、財政や計画の論点がつながって見えてきます。
他の選択肢について

・5年を1期:他の福祉計画には5年のものもありますが、介護保険事業計画は3年です。
・都道府県だけが定める:保険者である市町村こそが計画を定める中心です。
・毎年度、市町村だけが定める:計画期間は3年であり、毎年度作り直すものではありません。

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