2026年版・6-4

基礎-4 ケアマネジャーの役割とケアマネジメントの一問一答

介護支援専門員試験「最初に覚える土台知識」から、基礎-4 ケアマネジャーの役割とケアマネジメントに関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問16-4

介護支援専門員の役割として正しいものはどれか。

  • ①相談に応じ必要なサービスへつなぐ
  • ②診察して必要な医療の内容を指示する
  • ③要介護度を判定し認定を行っている
  • ④居宅を訪問し入浴や食事を介護する
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正解 ①相談に応じ必要なサービスへつなぐ
解説
介護保険法第7条第5項は、介護支援専門員を「要介護者等からの相談に応じ、その心身の状況等に応じ適切なサービスを利用できるよう、市町村や事業者等との連絡調整等を行う者」と定義しています。

つまりケアマネジャーは、直接介護を行う人でも、医療的な判断をする人でもありません。本人の望む生活を聞き取り、必要な支援を組み立て、関係者をつないで一つのチームにしていくのが仕事です。この「調整役」という立ち位置が、以後に学ぶすべての義務や技術の土台になります。
他の選択肢について

・診察して医療の内容を指示する:これは医師の役割です。ケアマネジャーは医療職と連携する立場にあります。
・要介護度を判定し認定を行う:認定は市町村が介護認定審査会の判定に基づいて行います。
・居宅を訪問し入浴や食事を介護する:直接の介護は訪問介護員などが担い、ケアマネジャーの業務ではありません。
問26-4

介護支援専門員証の有効期間として正しいものはどれか。

  • ①3年で更新研修の修了が必要
  • ②5年で更新研修の修了が必要
  • ③10年で更新は実務経験のみでよい
  • ④定めはなく生涯有効である
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正解 ②5年で更新研修の修了が必要
解説
介護支援専門員証の有効期間は5年で、更新するには更新研修を修了する必要があります。介護支援専門員は都道府県知事の登録を受け、その証明として介護支援専門員証の交付を受ける仕組みです。

更新制がとられているのは、介護保険制度が3年ごとに見直され、報酬や運営基準も定期的に変わるためです。知識を最新の状態に保ち続けることが、利用者の不利益を防ぐことにつながります。なお登録そのものには有効期間の定めがなく、期間があるのは「証」の方だという点も押さえておきましょう。
他の選択肢について

・有効期間は3年:3年は介護保険事業計画の期間であり、介護支援専門員証の有効期間ではありません。
・生涯有効:更新研修による知識の更新を求める制度趣旨と矛盾します。
・更新には実務経験のみ:実務経験の有無にかかわらず、更新には研修の修了が必要です。
問36-4

居宅介護支援におけるケアマネジメントの流れとして、正しいものはどれか。

  • ①担当者会議、アセスメント、原案作成、モニタリング、交付の順で進む。
  • ②原案作成、アセスメント、交付、担当者会議、モニタリングの順で進む。
  • ③アセスメント、原案作成、担当者会議、交付、モニタリングの順で進む。
  • ④モニタリング、アセスメント、担当者会議、原案作成、交付の順で進む。
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正解 ③アセスメント、原案作成、担当者会議、交付、モニタリングの順で進む。
解説
ケアマネジメントは、相談の受付(インテーク)から始まり、課題分析(アセスメント)→ケアプラン原案の作成→サービス担当者会議→利用者の同意と交付→サービスの実施→モニタリングという順で進みます。モニタリングの結果、必要があれば再アセスメントに戻り、この輪をくり返します。

順番には意味があります。まず本人の状態と望みを把握し(アセスメント)、それをもとに案を作り、関係者の専門的な意見をもらって練り上げ、本人の同意を得てから動き出す、という流れです。順序を入れ替えた選択肢は、この理屈に合わないところで見破れます。
他の選択肢について

・原案作成が先:課題を把握する前に案を作ることになり、本人の状況に合わない計画になってしまいます。
・担当者会議が最初:検討する材料となる原案がない段階で会議を開いても、話し合うことができません。
・モニタリングが最初:モニタリングはサービスが始まった後に実施状況を確かめる工程です。
問46-4

居宅介護支援のアセスメント(課題分析)の方法として正しいものはどれか。

  • ①意見書と調査票をもとに事業所で行う
  • ②サービス担当者会議の場で行う
  • ③家族から聞き取れば面接は省ける
  • ④居宅を訪問し本人と家族に面接する
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正解 ④居宅を訪問し本人と家族に面接する
解説
指定居宅介護支援等の基準では、解決すべき課題の把握(アセスメント)にあたっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければならないとされています。

居宅を訪問することが求められているのは、生活の場を見なければ分からないことが多いからです。段差や手すりの有無、台所や浴室の使いやすさ、家族の様子、部屋の片づき方など、面接室では見えない情報が課題の発見につながります。また、本人に直接会って話を聞くことで、書類には表れない希望や不安をつかむこともできます。「必ず自宅へ行き、本人に会う」という原則は、ケアマネジメントの根幹です。
他の選択肢について

・サービス担当者会議の場で行う:担当者会議は、アセスメントを踏まえて作った原案を検討する場であり、工程の順序が逆になっています。
・家族から聞き取れば面接は省ける:本人の意向を確かめないままでは、自立支援の理念に反する計画になりかねません。
・意見書と調査票をもとに事業所で行う:どちらも大切な資料ですが、書類だけでは住まいの状況や暮らしぶりまでは把握できません。
問56-4

居宅サービス計画の原案の取扱いとして正しいものはどれか。

  • ①利用者に説明し同意を得て交付する
  • ②事業者の間で共有すれば足りる
  • ③市町村の承認を得てから交付できる
  • ④利用者に口頭で伝えれば足りる
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正解 ①利用者に説明し同意を得て交付する
解説
介護支援専門員は、作成したケアプランの原案の内容について利用者または家族に説明し、文書により利用者の同意を得たうえで、利用者に交付しなければならないとされています。担当者にも計画を交付します。

同意と交付が義務づけられているのは、ケアプランが「支援者が決めたもの」ではなく「本人が納得して選んだもの」でなければならないからです。手元に計画があることで、本人や家族が内容を確認し、違うと感じたときに声を上げることもできます。利用者本位という理念を手続の形にしたものだと理解しましょう。
他の選択肢について

・事業者間で共有すれば足りる:計画の主人公は利用者であり、本人に渡さないのは制度の趣旨に反します。
・市町村の承認を受けた後に交付:ケアプランは市町村の承認を要する書類ではありません。
・口頭で伝えれば足りる:同意は文書により得ることとされ、交付も必要です。
問66-4

サービス担当者会議で行うこととして正しいものはどれか。

  • ①事業者が担当の順番を調整する
  • ②担当者に意見を求め計画を検討する
  • ③利用者の負担額と支払方法を決める
  • ④事業者を評価し介護報酬の額を決める
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正解 ②担当者に意見を求め計画を検討する
解説
サービス担当者会議は、介護支援専門員がケアプランの原案について、サービス担当者を招集して専門的な見地からの意見を求める場です。原則として利用者と家族も参加します。

ケアマネジャー一人の見立てには限界があります。看護師、リハビリ職、訪問介護員など、それぞれの専門職が別の角度から見ることで、見落としていた危険や可能性が見つかります。開催が必要な場面(新規作成時、更新認定を受けたとき、区分変更認定を受けたとき、計画を変更するとき)も、あわせて押さえておきましょう。
他の選択肢について

・担当の順番を調整する:事業者の都合を調整する会議ではなく、支援内容を検討する場です。
・負担額と支払方法を決める:費用の説明は必要ですが、それがこの会議の目的ではありません。
・介護報酬の額を決める:介護報酬は国が定めるもので、会議で決められるものではありません。
問76-4

モニタリングの説明として正しいものはどれか。

  • ①請求内容を点検し返還を求める
  • ②提供前に生活課題を初めて把握する
  • ③計画の実施状況を把握し変更につなげる
  • ④要介護度を測り直し区分変更を判定する
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正解 ③計画の実施状況を把握し変更につなげる
解説
モニタリングとは、ケアプランに沿ってサービスが実施されているか、目標に近づいているか、新しい課題が生じていないかを継続的に確認する工程です。介護支援専門員は利用者や家族、担当者と連絡を取りながら実施状況を把握し、必要があれば計画の変更へつなげます。

ケアプランは一度作って終わりではありません。状態も暮らしも変わっていくので、確認して見直す輪を回し続けることが求められます。この「作る→実行する→確かめる→直す」という循環こそがケアマネジメントの本質だと理解しておきましょう。
他の選択肢について

・初めて生活課題を把握する:それはアセスメントであり、計画を作る前の工程です。
・請求内容を点検し返還を求める:請求の審査は国民健康保険団体連合会や市町村の役割です。
・要介護度を測り直し区分変更を判定する:認定に関する判断は市町村と介護認定審査会が行います。
問86-4

居宅サービス計画を作成できる者として正しいものはどれか。

  • ①サービス提供事業者が作成している
  • ②介護支援専門員以外は作成できない
  • ③市町村の職員が作成することになる
  • ④利用者が自ら作成することもできる
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正解 ④利用者が自ら作成することもできる
解説
ケアプランは介護支援専門員が作成するのが一般的ですが、利用者本人が自分で作成することも認められています。これをセルフプラン(自己作成)といい、作成したうえで市町村に届け出れば、償還払いではなく通常の給付を受けることができます。

この仕組みがあるのは、介護保険が措置制度と違い、利用者自身が選択する制度として作られたからです。実際にはサービスの調整や書類の作成に相当な手間がかかるため選ぶ人は多くありませんが、「専門職に任せなければならない」わけではない、という点は制度の性格を表す大切な部分です。
他の選択肢について

・介護支援専門員以外は不可:自己作成が認められているため、この限定は誤りです。
・市町村の職員が作成する:行政が内容を決めるのは措置制度の発想で、介護保険の考え方とは異なります。
・サービス提供事業者が作成する:自社のサービスへ誘導するおそれがあり、公正中立の観点から適切ではありません。
問96-4

居宅介護支援事業者に求められる公正中立の考え方として正しいものはどれか。

  • ①特定の事業者に不当に偏ってはならない
  • ②同一法人の事業者を優先して勧めてよい
  • ③利用者は事業者を選ぶことができない
  • ④複数の事業者の紹介は禁じられている
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正解 ①特定の事業者に不当に偏ってはならない
解説
指定居宅介護支援等の基準は、事業者に対し、利用者の意思や人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、特定の事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に業務を行うことを求めています。

これは、ケアマネジャーが自分の所属する法人のサービスばかりを組み込めば、利用者にとって最善でない計画になってしまうからです。そのため、居宅介護支援の開始にあたって、複数の事業者を紹介するよう求めることが可能であることなどを利用者に説明する義務も課されています。この「利用者本位・公正中立」は、実務でも試験でも判断の軸になります。
他の選択肢について

・同一法人の事業者を優先して勧めてよい:公正中立の要請と正面から対立します。
・利用者は事業者を選べない:利用者による選択は介護保険の基本原則です。
・複数の紹介は禁じられている:むしろ複数を紹介できることを説明するよう求められています。
問106-4

介護支援専門員の秘密保持義務として正しいものはどれか。

  • ①本人の同意があればどこへでも公表できる
  • ②正当な理由なく秘密を漏らしてはならない
  • ③登録を消除された時点で義務は消える
  • ④勤務先の事業所内では適用されない
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正解 ②正当な理由なく秘密を漏らしてはならない
解説
介護保険法第69条の37は、介護支援専門員は正当な理由なしにその業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならないと定めています。あわせて、介護支援専門員の信用を傷つける行為をしてはならないという信用失墜行為の禁止(第69条の36)も課されています。

ケアマネジャーは、病歴、家族関係、経済状況など、極めて私的な情報に触れる仕事です。だからこそ守秘義務は法律上の義務とされ、違反すれば登録の消除などの処分の対象になります。この義務は介護支援専門員でなくなった後も続く点まで押さえておきましょう。
他の選択肢について

・同意があればどこへでも公表できる:本人の同意は正当な理由になり得ますが、必要な範囲を超えて自由に公表してよいわけではありません。
・登録の消除で義務が消える:条文は「介護支援専門員でなくなった後」も同様とし、義務は続きます。
・事業所内では適用されない:業務に関係のない者に伝えることは、所内であっても許されません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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