2026年版・6-3

基礎-3 保険給付と費用のしくみの一問一答

介護支援専門員試験「最初に覚える土台知識」から、基礎-3 保険給付と費用のしくみに関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全720問) 最初に覚える土台知識の要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問16-3

介護保険の給付費の財源構成として、正しいものはどれか。

  • ①公費が50パーセント、保険料が50パーセントを負担している。
  • ②公費が70パーセント、保険料が30パーセントを負担している。
  • ③公費が30パーセント、保険料が70パーセントを負担している。
  • ④公費が90パーセント、保険料が10パーセントを負担している。
答えと解説を見る
正解 ①公費が50パーセント、保険料が50パーセントを負担している。
解説
介護保険の給付費は、利用者が支払う自己負担分を除いた部分について、公費50パーセント・保険料50パーセントという割合で分け合っています。この「半分ずつ」が財政の出発点です。

公費とは税金のことで、国・都道府県・市町村がそれぞれ決められた割合で負担します。保険料は第1号被保険者と第2号被保険者が人口比に応じて分担します。財政の問題はここから枝分かれしていくので、まず「半分は税、半分は保険料」という骨組みを固めてから細かい内訳へ進みましょう。
他の選択肢について

・公費70パーセント:公費の割合が大きすぎ、保険料を財源の柱とする社会保険方式の構造と合いません。
・公費30パーセント:公費と保険料の割合が逆に近く、法定の負担割合とは異なります。
・公費90パーセント:ほぼ税でまかなう形になり、これでは社会保険ではなく公費負担制度になってしまいます。
問26-3

居宅給付費における公費50パーセントの内訳として、正しいものはどれか。

  • ①国が20パーセント、都道府県が17.5パーセント、市町村が12.5パーセント。
  • ②国が25パーセント、都道府県が12.5パーセント、市町村が12.5パーセント。
  • ③国が30パーセント、都道府県が10パーセント、市町村が10パーセント。
  • ④国が25パーセント、都道府県が15パーセント、市町村が10パーセント。
答えと解説を見る
正解 ②国が25パーセント、都道府県が12.5パーセント、市町村が12.5パーセント。
解説
居宅サービスなどにかかる給付費(居宅給付費)の公費50パーセントは、国25パーセント・都道府県12.5パーセント・市町村12.5パーセントで分担します。国の25パーセントのうち5パーセントは調整交付金で、市町村ごとの後期高齢者の割合や所得水準の差を調整するために配分が上下します。

つまり国の負担は「定率20パーセント+調整交付金5パーセント」という二階建てです。調整交付金は定率部分とは別枠であり、市町村によって実際にもらえる額が違う、という点まで押さえておくと応用問題にも対応できます。
他の選択肢について

・国20・都道府県17.5:これは施設等給付費の内訳です。区別して覚える必要があります。
・国30・都道府県10・市町村10:合計が50パーセントになりますが、法定の割合とは異なります。
・国25・都道府県15・市町村10:都道府県と市町村は同率の12.5パーセントずつであり、差はつきません。
問36-3

施設等給付費における公費の負担割合として、正しいものはどれか。

  • ①国が25パーセント、都道府県が12.5パーセントを負担している。
  • ②国が17.5パーセント、都道府県が20パーセントを負担している。
  • ③国が20パーセント、都道府県が17.5パーセントを負担している。
  • ④国が30パーセント、都道府県が7.5パーセントを負担している。
答えと解説を見る
正解 ③国が20パーセント、都道府県が17.5パーセントを負担している。
解説
介護保険施設や特定施設入居者生活介護にかかる給付費(施設等給付費)では、居宅給付費と公費の内訳が変わり、国20パーセント・都道府県17.5パーセント・市町村12.5パーセントとなります。公費の合計が50パーセントである点は同じです。

都道府県の負担が5ポイント重くなっているのは、介護保険施設の指定や許可を行い、その整備に責任をもつ立場にあるためです。「施設は都道府県の役割が大きいから、都道府県の負担も大きい」と理由づけて覚えると、二つの内訳を取り違えにくくなります。
他の選択肢について

・国25・都道府県12.5:これは居宅給付費の内訳で、施設等給付費とは異なります。
・国17.5・都道府県20:国と都道府県の数字が入れ替わっており、実際とは逆です。
・国30・都道府県7.5:このような配分は定められていません。
問46-3

第1号被保険者と第2号被保険者の保険料の負担割合はどのように決まるか。

  • ①都道府県が毎年度これを定めている
  • ②市町村が条例で毎年度自由に定める
  • ③両者で等しく負担すると固定されている
  • ④人口の比率に応じて3年ごとに定める
答えと解説を見る
正解 ④人口の比率に応じて3年ごとに定める
解説
保険料でまかなう50パーセントは、第1号被保険者と第2号被保険者の人数の比率に応じて按分され、介護保険事業計画の期間(3年)ごとに政令で見直されます。第9期(令和6年度から令和8年度)では、第1号被保険者23パーセント、第2号被保険者27パーセントとされています。

高齢化が進んで65歳以上の人が増えれば、第1号被保険者の負担割合は上がっていきます。実際、制度創設当初の17パーセントから段階的に引き上げられてきました。数字そのものより「人口比で決まるから3年ごとに変わる」という考え方を押さえておくことが大切です。
他の選択肢について

・市町村が条例で自由に定める:市町村が条例で定めるのは第1号保険料の額であり、この配分割合ではありません。
・両者で等しく負担すると固定:人口比で決まるため固定されておらず、実際にも等分ではありません。
・都道府県が毎年度定める:配分は全国共通で政令により定められ、都道府県が決めるものではありません。
問56-3

第1号被保険者の保険料の徴収方法として正しいものはどれか。

  • ①一定額以上の年金からは天引きされる
  • ②すべての人から納付書で徴収される
  • ③医療保険料と一体でまとめて徴収する
  • ④サービスを利用した月だけ徴収される
答えと解説を見る
正解 ①一定額以上の年金からは天引きされる
解説
第1号被保険者の保険料は市町村が集めますが、その方法は二つあります。年額18万円以上の老齢年金などを受けている人は、年金からあらかじめ差し引く特別徴収、それ以外の人は納付書や口座振替による普通徴収です。

特別徴収を原則としているのは、納め忘れを防ぎ、市町村の徴収事務の負担も減らせるからです。なお保険料の額そのものは、市町村が3年ごとに条例で定める基準額をもとに、所得段階に応じて決められます。
他の選択肢について

・すべての人から納付書で徴収:納付書によるのは普通徴収の場合で、多くの人は年金天引き(特別徴収)です。
・医療保険料と一体で徴収:これは第2号被保険者の徴収方法であり、第1号被保険者には当てはまりません。
・利用した月だけ徴収:保険料はサービスの利用と関係なく、被保険者である限り納める義務があります。
問66-3

第2号被保険者の保険料はどのように集められるか。

  • ①市町村が年金から天引きして徴収する
  • ②医療保険者が医療保険料と一体で徴収
  • ③都道府県が所得に応じて直接徴収する
  • ④本人が支払基金へ直接納付している
答えと解説を見る
正解 ②医療保険者が医療保険料と一体で徴収
解説
第2号被保険者の介護保険料は、加入している健康保険や国民健康保険の保険料と一体で徴収されます。集めた医療保険者は、それを介護給付費・地域支援事業支援納付金として社会保険診療報酬支払基金に納め、基金が各市町村へ交付金として配分します。

市町村がばらばらに集めるのではなく、既にある医療保険の徴収ルートに相乗りすることで、事務を効率化しているわけです。第2号被保険者になる条件が「医療保険加入者であること」だった理由も、この仕組みから理解できます。
他の選択肢について

・市町村が年金天引きで徴収:年金天引きは第1号被保険者の特別徴収であり、第2号被保険者には行われません。
・都道府県が直接徴収:都道府県は保険料の徴収を行いません。
・本人が支払基金へ直接納付:基金へ納めるのは医療保険者であり、被保険者本人ではありません。
問76-3

介護サービスを利用したときの利用者負担として正しいものはどれか。

  • ①所得にかかわらず一律に2割を負担する
  • ②原則3割で所得により2割か1割になる
  • ③原則1割で所得により2割か3割になる
  • ④第2号被保険者も所得により3割となる
答えと解説を見る
正解 ③原則1割で所得により2割か3割になる
解説
介護サービスを利用したときの自己負担は原則1割です。そのうえで、一定以上の所得がある第1号被保険者は2割、特に所得の高い層は3割を負担します。負担割合は市町村が交付する「介護保険負担割合証」で確認できます。

ここで押さえておきたいのは、2割・3割の対象は第1号被保険者に限られるという点です。第2号被保険者は所得にかかわらず1割負担です。負担割合の話が出たら、まず「誰の話か」を確認する癖をつけると間違えません。

2割や3割になるかどうかは前年の所得をもとに毎年度見直され、負担割合証も毎年新しいものが届きます。判定では本人の所得だけでなく、同じ世帯にいる65歳以上の人の収入も合わせて見るため、本人の所得が同じでも世帯の状況によって結果が変わることがあります。
他の選択肢について

・原則3割:原則と例外が逆になっています。原則はあくまで1割です。
・一律に2割:負担割合は所得に応じて分かれており、一律ではありません。
・第2号被保険者も3割:2割・3割の判定は第1号被保険者のみを対象としています。
問86-3

居宅サービスの区分支給限度基準額について正しいものはどれか。

  • ①超えた分は市町村が全額を負担している
  • ②利用者の所得に応じて定められている
  • ③サービスの種類ごとに定められている
  • ④要介護状態区分ごとに定め超過分は自費
答えと解説を見る
正解 ④要介護状態区分ごとに定め超過分は自費
解説
区分支給限度基準額は、1か月に保険から給付を受けられる上限を要介護状態区分ごとに定めたものです(介護保険法第43条)。要介護度が重いほど上限額は高く設定されます。上限を超えて利用した分は保険給付の対象外となり、全額が利用者負担になります。

この上限があるからこそ、ケアマネジャーは限られた枠の中で優先順位をつけてケアプランを組む必要があります。なお市町村は条例で上限を上乗せすることもでき、また居宅療養管理指導や施設サービスなど、そもそも限度額の対象外となるサービスもあります。
他の選択肢について

・所得に応じて定められる:所得が影響するのは負担割合であって、支給限度基準額ではありません。
・超えた分は市町村が全額負担:超過分は保険給付の対象外で、利用者が負担します。
・サービスの種類ごとに定められる:種類支給限度基準額という別の仕組みもありますが、基本は区分ごとの上限です。
問96-3

高額介護サービス費の説明として正しいものはどれか。

  • ①1か月の負担が上限を超えた分を支給
  • ②支給限度基準額を超えた分を支給する
  • ③施設の食費と居住費の全額を支給する
  • ④医療費と介護費を合算し半額を支給する
答えと解説を見る
正解 ①1か月の負担が上限を超えた分を支給
解説
高額介護サービス費は、1か月に支払った利用者負担(1割から3割の部分)の合計が、所得区分に応じた上限額を超えたときに、超えた分があとから払い戻される仕組みです。負担が重くなりすぎないようにするための安全網です。

大切なのは、対象になるのが保険給付の対象となったサービスの自己負担分だけだという点です。支給限度基準額を超えて自費で利用した分、福祉用具の購入費や住宅改修費、施設の食費・居住費、日常生活費などは対象になりません。
他の選択肢について

・支給限度基準額を超えた分を支給:限度額を超えた分はむしろ全額自己負担であり、支給されません。
・食費と居住費の全額を支給:食費や居住費の負担軽減は、特定入所者介護サービス費(補足給付)という別の制度です。
・合算して半額を支給:医療と介護を合算する制度は高額医療合算介護サービス費ですが、半額が戻る仕組みではありません。
問106-3

居宅介護支援の利用者負担として正しいものはどれか。

  • ①他のサービスと同じく1割から3割
  • ②全額が保険給付で自己負担はない
  • ③要介護度にかかわらず月額の定額
  • ④初回のみ有料で二回目以降は無料
答えと解説を見る
正解 ②全額が保険給付で自己負担はない
解説
居宅介護支援に対しては居宅介護サービス計画費が支給され、その費用は全額が保険給付となります。利用者がケアプランの作成やモニタリングについて自己負担を求められることはありません。介護予防支援(要支援者のケアプラン)も同じ扱いです。

自己負担を置いていないのは、費用がかかることを理由にケアマネジメントの利用をためらう人が出ると、必要なサービスにつながらなくなってしまうからです。介護保険のサービスの中で例外的な扱いなので、ここは確実に覚えておきましょう。なお、費用は市町村から事業者へ直接支払われる法定代理受領のかたちをとるため、利用者がいったん立て替える必要もありません。
他の選択肢について

・1割から3割を負担する:他の居宅サービスの原則ですが、居宅介護支援には当てはまりません。
・月額の定額を負担する:定額の自己負担を求める仕組みは設けられていません。
・初回のみ有料:初回であっても利用者の自己負担は生じません。

介護支援専門員試験の対策問題(全720問)に戻る

※本ページは非公式の資格試験対策ページであり、試験の実施機関および各都道府県等の関係団体とは一切関係ありません。

※本ページでは、アクセス解析(Googleアナリティクス)と、広告の配信・成果の計測(A8.net)のためにCookie等を利用し、閲覧に関する情報をGoogle LLC・株式会社ファンコミュニケーションズへ送信しています。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

【PR】