2026年版・6-2

基礎-2 要介護認定のしくみの一問一答

介護支援専門員試験「最初に覚える土台知識」から、基礎-2 要介護認定のしくみに関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問16-2

要介護認定はどこに申請するか。

  • ①住所地の市町村
  • ②住所地の都道府県
  • ③加入する医療保険者
  • ④受診している主治医
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正解 ①住所地の市町村
解説
介護保険法第27条第1項は、要介護認定を受けようとする被保険者は、申請書に被保険者証を添えて市町村に申請しなければならないと定めています。保険者が市町村である以上、認定という保険者の判断を求める窓口も市町村になります。

介護保険のサービスは、要介護認定を受けていなければ原則として利用できません。相談を受けたケアマネジャーが最初に確認するのが「認定を受けているか」である理由もここにあります。すべての出発点が市町村への申請だ、という流れを最初に頭に入れておきましょう。
他の選択肢について

・住所地の都道府県:都道府県は認定を行いません。関わるのは、認定結果に不服がある場合の審査請求の段階です。
・加入する医療保険者:医療保険者は第2号被保険者の保険料を集めて納める役割で、認定には関与しません。
・受診している主治医:主治医は市町村から求められて意見書を書く立場であり、申請の窓口ではありません。
問26-2

要介護認定の申請を代行できる者として正しいものはどれか。

  • ①本人と同居している家族だけ
  • ②地域包括支援センターや居宅介護支援事業者
  • ③主治医と担当している薬剤師だけ
  • ④市町村の委嘱を受けた民生委員だけ
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正解 ②地域包括支援センターや居宅介護支援事業者
解説
介護保険法第27条第1項の後段は、被保険者が申請の手続を、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設、地域包括支援センターに代わって行わせることができると定めています。

心身の状態が悪いときや、家族が遠方にいるときに、本人が役所へ出向くのは大きな負担です。そこで身近な専門機関が手続を代われるようにしています。ケアマネジャーが最初に関わる場面としてよくある業務なので、実務の入口として押さえておきましょう。
他の選択肢について

・本人と同居している家族だけ:条文がはっきりと事業者による代行を認めているため、この限定は誤りです。
・主治医と薬剤師だけ:主治医は意見書を書く立場で、申請代行の担い手として挙げられていません。
・民生委員だけ:民生委員が相談に乗ることはありますが、条文が挙げる代行主体には含まれていません。
問36-2

新規の要介護認定の認定調査を行うのは誰か。

  • ①都道府県の職員が行っている
  • ②主治医が診察室で行っている
  • ③市町村の職員が面接して行う
  • ④家族が記入して提出している
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正解 ③市町村の職員が面接して行う
解説
介護保険法第27条第2項は、申請があったとき市町村は「当該職員をして、当該申請に係る被保険者に面接させ」調査をさせるものとする、と定めています。つまり新規の認定調査は市町村職員が行うのが原則です(指定市町村事務受託法人への委託は認められています)。

一方、第28条第5項では更新認定の調査について、指定居宅介護支援事業者や介護保険施設、介護支援専門員などへの委託ができると定められています。「新規は市町村職員が原則、更新は委託できる」という違いは繰り返し問われるところなので、セットで覚えてしまいましょう。
他の選択肢について

・主治医が診察室で行う:主治医が担当するのは意見書であり、調査票の聞き取りではありません。
・都道府県の職員が行う:認定に関する事務は保険者である市町村のもので、都道府県は行いません。
・家族が記入して提出:家族から状況を聞き取ることはありますが、調査自体は調査員が本人に面接して行います。
問46-2

主治医意見書はどのように用意されるか。

  • ①都道府県が医師会を通じて意見を集める
  • ②申請者が自分で依頼し市町村へ提出する
  • ③介護認定審査会が主治医を指名し依頼する
  • ④市町村が申請者の主治医に意見を求める
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正解 ④市町村が申請者の主治医に意見を求める
解説
介護保険法第27条第3項は、申請があったとき市町村は「当該申請に係る被保険者の主治の医師に対し」意見を求めるものとする、と定めています。依頼するのは市町村であり、申請者が自分で取り寄せて提出するのではありません。

主治医意見書は、認定調査票では見えにくい病気の状態や医学的な管理の必要性を伝えるもので、一次判定の一部と二次判定の資料の両方に使われます。なお主治医がいない場合には、市町村が指定する医師の診断を受けるよう命じることができるとされています。
他の選択肢について

・申請者が自分で依頼して提出:申請者の負担を避けるため、依頼は市町村が行う仕組みになっています。
・介護認定審査会が指名して依頼:審査会は集まった資料をもとに審査・判定を行う場であり、依頼元ではありません。
・都道府県が医師会を通じて集める:都道府県は認定の事務に関与しません。
問56-2

要介護認定の一次判定はどのように行われるか。

  • ①調査結果等をもとにコンピュータが判定
  • ②認定調査員が調査の場で決定する
  • ③主治医が意見書で要介護度を指定する
  • ④市町村長が申請書をみて単独で判定する
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正解 ①調査結果等をもとにコンピュータが判定
解説
一次判定は、認定調査の結果と主治医意見書の一部の項目を、厚生労働大臣が定める全国共通のプログラムに入力して行われます。介護にどれくらいの手間(要介護認定等基準時間)がかかるかを推計し、機械的に要介護度の目安を出す段階です。

コンピュータを使うのは、判定する人によって結果が変わってしまうことを防ぎ、全国どこでも同じ基準で判定するためです。一次判定はコンピュータ、二次判定は介護認定審査会という二段構えを、この段階で必ず覚えておきましょう。
他の選択肢について

・認定調査員が決定する:調査員の役割は状態を正確に記録することで、要介護度を決める権限はありません。
・主治医が意見書で指定する:意見書は医学的な判断材料を提供するもので、要介護度を指定する書類ではありません。
・市町村長が単独で判定する:市町村は審査会の判定結果に基づいて認定します。単独で判定するわけではありません。
問66-2

介護認定審査会の説明として正しいものはどれか。

  • ①都道府県に置かれ学識経験者で構成される
  • ②市町村に置かれ学識経験者で構成される
  • ③市町村に置かれ被保険者代表だけで構成
  • ④国に置かれ認定の基準づくりを担当する
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正解 ②市町村に置かれ学識経験者で構成される
解説
介護認定審査会は保険者である市町村に置かれ、保健・医療・福祉に関する学識経験者から市町村長が任命した委員で構成されます。ここで行われるのが二次判定です。

審査会は、一次判定の結果に、認定調査の特記事項と主治医意見書を突き合わせて審査します。機械では拾いきれない個別の事情(認知症で目が離せない、状態が日によって大きく変わるなど)を反映させるための場だ、と理解しておくとよいでしょう。名前がよく似た「介護保険審査会」は都道府県に置かれる不服申立ての機関で、まったく別のものです。
他の選択肢について

・都道府県に置かれる:これは名前の似た介護保険審査会の説明であり、混同しやすい典型です。
・被保険者の代表者だけで構成:専門的な審査を行う場であるため、委員は学識経験者から任命されます。
・国に置かれる:国が定めるのは判定の基準であって、個々の審査を行う機関ではありません。
問76-2

要介護認定の申請に対して処分をすべき期間はどれか。

  • ①申請のあった日から14日以内
  • ②申請のあった日から60日以内
  • ③申請のあった日から30日以内
  • ④申請のあった日から90日以内
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正解 ③申請のあった日から30日以内
解説
介護保険法第27条第11項は「第1項の申請に対する処分は、当該申請のあった日から30日以内にしなければならない」と定めています。ただし、心身の状況の調査に日時を要するなど特別な理由があるときは、30日以内に見込み期間と理由を通知して延期することができます。

もし30日を過ぎても処分がなく、延期の通知もない場合、申請者はその申請が却下されたものとみなして不服申立てに進むことができます(同条第12項)。利用者を待たせすぎない仕組みが法律上用意されている、という点まで押さえておくと理解が深まります。
他の選択肢について

・60日以内:60日は更新認定の申請ができるようになる時期(有効期間満了日の60日前)の数字で、処分期間ではありません。
・14日以内:条文にこのような短い期限は定められていません。
・90日以内:これでは利用者の生活に支障が出るため、法は30日という期限を置いています。
問86-2

要介護認定の効力が生じるのはいつか。

  • ①審査会が判定を行った日
  • ②認定の結果が本人に通知された日
  • ③被保険者証が返付された日
  • ④申請のあった日にさかのぼる
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正解 ④申請のあった日にさかのぼる
解説
介護保険法第27条第8項は「要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる」と定めています。認定が出るまでには通常1か月ほどかかりますが、その間に受けたサービスも給付の対象にできる、という意味です。

この遡及効があるおかげで、認定を待たずにサービスを利用開始することが可能になります(暫定ケアプランの作成)。実務では緊急にサービスが必要な人を支える大切な仕組みなので、条文の趣旨まで含めて理解しておきましょう。
他の選択肢について

・通知された日から:通知の日を起点にすると、申請から認定までの期間が給付の空白になってしまいます。
・被保険者証が返付された日から:被保険者証への記載は結果を反映する事務であり、効力の起点ではありません。
・審査会が判定を行った日から:判定は市町村が認定を行うための前段階であり、効力の起点ではありません。
問96-2

要介護状態等の区分はいくつに分かれているか。

  • ①要支援2区分と要介護5区分の7区分
  • ②要支援1区分と要介護5区分の6区分
  • ③要支援3区分と要介護5区分の8区分
  • ④要支援2区分と要介護3区分の5区分
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正解 ①要支援2区分と要介護5区分の7区分
解説
介護が必要な程度は、軽いほうから要支援1・要支援2・要介護1・要介護2・要介護3・要介護4・要介護5の7段階に区分されています。要支援は予防給付、要介護は介護給付の対象になり、使えるサービスの種類も支給限度基準額も変わります。

要支援と要介護の境目は、介護を要する状態そのものか、それとも状態が悪くならないよう支援を要する段階かという点にあります。この7区分は、支給限度基準額・利用できるサービス・ケアプランの作成者など、あらゆる論点の前提になるので最初に覚えてしまいましょう。ケアプランを作る人も、要介護なら居宅介護支援事業所の介護支援専門員、要支援なら介護予防支援の指定を受けた地域包括支援センターや居宅介護支援事業者、というように分かれます。
他の選択肢について

・要支援1区分:要支援は制度改正で1と2に分けられており、現在は2区分です。
・要支援3区分:要支援3という区分は存在しません。
・要介護3区分:要介護は1から5までの5区分で、3までではありません。
問106-2

要介護認定の結果に不服があるときの対応として正しいものはどれか。

  • ①市町村の介護認定審査会へ審査請求
  • ②都道府県の介護保険審査会へ審査請求
  • ③国の社会保障審議会へ直接審査請求
  • ④不服を申し立てる制度は設けられていない
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正解 ②都道府県の介護保険審査会へ審査請求
解説
要介護認定や保険料の賦課などの処分に不服があるときは、都道府県に置かれる介護保険審査会へ審査請求をします。介護保険法第183条以下に定めがあり、委員は被保険者代表、市町村代表、公益代表で構成されます。

ここで気をつけたいのが名前の似た二つの機関の区別です。介護認定審査会は市町村に置かれ二次判定を行う場、介護保険審査会は都道府県に置かれ不服を審査する場です。なお、状態が変わったときは審査請求ではなく、市町村へ区分変更の申請をするという別の道もあります。
他の選択肢について

・介護認定審査会に審査請求:判定をした機関にそのまま不服を申し立てる形になり、第三者による判断になりません。
・社会保障審議会に直接請求:社会保障審議会は制度を審議する機関で、個別の不服を扱いません。
・制度が設けられていない:行政処分である以上、不服を申し立てる道は法律上必ず用意されています。

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