問16-2
要介護認定はどこに申請するか。
- ①住所地の市町村
- ②住所地の都道府県
- ③加入する医療保険者
- ④受診している主治医
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正解
①住所地の市町村
解説
介護保険法第27条第1項は、要介護認定を受けようとする被保険者は、申請書に被保険者証を添えて市町村に申請しなければならないと定めています。保険者が市町村である以上、認定という保険者の判断を求める窓口も市町村になります。
介護保険のサービスは、要介護認定を受けていなければ原則として利用できません。相談を受けたケアマネジャーが最初に確認するのが「認定を受けているか」である理由もここにあります。すべての出発点が市町村への申請だ、という流れを最初に頭に入れておきましょう。
他の選択肢について
・住所地の都道府県:都道府県は認定を行いません。関わるのは、認定結果に不服がある場合の審査請求の段階です。
・加入する医療保険者:医療保険者は第2号被保険者の保険料を集めて納める役割で、認定には関与しません。
・受診している主治医:主治医は市町村から求められて意見書を書く立場であり、申請の窓口ではありません。
介護保険法第27条第1項は、要介護認定を受けようとする被保険者は、申請書に被保険者証を添えて市町村に申請しなければならないと定めています。保険者が市町村である以上、認定という保険者の判断を求める窓口も市町村になります。
介護保険のサービスは、要介護認定を受けていなければ原則として利用できません。相談を受けたケアマネジャーが最初に確認するのが「認定を受けているか」である理由もここにあります。すべての出発点が市町村への申請だ、という流れを最初に頭に入れておきましょう。
他の選択肢について
・住所地の都道府県:都道府県は認定を行いません。関わるのは、認定結果に不服がある場合の審査請求の段階です。
・加入する医療保険者:医療保険者は第2号被保険者の保険料を集めて納める役割で、認定には関与しません。
・受診している主治医:主治医は市町村から求められて意見書を書く立場であり、申請の窓口ではありません。